議院運営委員会 第19号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1970/04/17
会議録
○渡海委員長 これより会議を開きます。 まず、本日、地方行政委員会の審査を終了した地方交付税法の一部を改正する法律案、法務委員会の審査を終了する予定の裁判所法の一部を改正する法律案、大蔵委員会の審査を終了する予定の所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、運輸委員会の審査を終了する予定のタクシー業務適正化臨時措置法案、逓信委員会の審査を終了する予定の郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、建設委員会の審査を終了する予定の地方道路公社法案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右各案は、本日の本会議に緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡海委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○渡海委員長 次に、本日の議事日程第一、交通安全対策基本法案に対し、日本社会党の長谷部七郎君から、また、本日緊急上程するに決しました所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案に対し、日本社会党の広瀬秀吉君及び公明党の松尾正吉君から、それぞれ反対討論の通告があります。 討論時間は、おのおの十分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡海委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○渡海委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○知野事務総長 まず、日程に入りまして、日程第一は、受田交通安全対策特別委員長の御報告ぶございまして、日本社会党の長谷部さんから、万対討論がございます。日本社会党と日本共産党が反対でございます。 日程第二ないし第四は、濱野決算委員長の御報告がございまして、日程第二につきましては日本社会党、公明党、日本共産党が反対、日程第三は日本共産党が反対、日程第四は全会一致でございますが、日本共産党が棄権だそうでございます。三案につきましては、各別に採決をいたします。 日程第五は、天野内閣委員長の御報告がございまして、全会一致でございます。 日程第六及び日程第七は、一括して加藤産業公害対策特別委員長の御報告がございます。日程第六は修正で、日本社会党、公明党、日本共産党が反対、日程第七は日本共産党が反対でございますので、採決は各別に行ないます。 日程第八及び第九を一振して、草野農林水産委員長の御報告がございます。日程第八は修正でございます。両案とも全会一致でございます。 次に、ただいま決定されました緊急上程の議案についてでございますが、地方交付税法の一部改正案は、菅地方行政委員長の御報告がございます。日本社会党、公明党、民社党、日本共産党の各党が反対でございます。 裁判所法の一部を改正する法律案は、高橋法務委員長の御報告がございます。まだ、賛否はわかっておりません。 次の税法三案につきましては、毛利大蔵委員長の御報告がございまして、日本社会党の広瀬さん、公明党の松尾さんから反対の討論がございます。日本社会党、公明党、民社党、日本共産党が反対の予定でございます。 次のタクシー業務適正化臨時措置法案につきましては、福井運輸委員長の御報告がございまして、日本共産党が反対の予定でございます。 次の郵便切手の法律につきましては、金子逓信委員長の御報告がございまして、全会一致でございます。 最後に、地方道路公社法案につきましては、金丸建設委員長の御報告がございまして、日本社会党、日本共産党が反対の予定でございます。 以上でございます。
○渡海委員長 それでは、本会議は、午後一時五十分予鈴、午後二時から開会いたします。
○渡海委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来たる二十三日木曜日午後二時から開会することといたします。 また、次回の委員会は、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。 この際、本会議散会後再開することとし、質時休憩いたします。 午後零時十分休憩 ————◇————— 午後三時三十五分開議
○渡海委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 沖繩住民の国政参加特別措置法案起草の件についてでありますが、田澤国会法改正等に関する小委員長の報告を求めます。
○田澤委員 まず、沖繩の国政参加問題についての今日までの大体の経緯と、法案の作成に至りました経過について申し上げます。 沖繩住民の国政参加問題につきましては、すでに第五十九回臨時国会の昭和四十三年八月十日、沖繩及び北方問題に関する特別委員会におきまして、自民、社会、民社、公明の四党共同提案をもって、沖繩住民の望む国政参加はきわめて緊要と認められる、よって、すみやかにその実現を期すべきである、との趣旨の決議がなされております。一方、現地、沖繩側といたしましても、昭和三十六年四月、沖繩立法院において、国政参加要請決議がなされて以来、数回にわたり同趣旨の決議が行なわれ、これに基づいて、本院に対してもしばしば要請がなされてきたのでありまして、沖繩の国政参加の実現については、わが国会においても早くから、多大の関心を持ってきたところであります。 しかるところ、御承知のように、昭和四十三年十月九日、日米協議委員会におきまして、沖繩代表の国政参加について、日米両国の合意がなされ、同年十二月十日、内閣総理大臣から両院議長に対しまして、この国政参加に関する合意についての立法上の措置につき御検討方願いたい旨の文書が参ったわけであります。この問題の取り扱いにつきましては、昭和四十三年十二月十六日の議院運営委員会理事会において、保利内閣官房長官の出席を求めて、その見解をただしました。その際、この問題は、むしろ、内閣に返すべきであるというような意見も一部にはありましたが、結局、これは国会の問題であり、この文書にとらわれることなく、国会が自主的に解決すべきであるという了解のもとに検討を進めることになりました。 翌昭和四十四年三月、沖繩代表の国政参加に関する問題の取り扱いにつき、各党とも議院運営委員会で扱うことに意見の一致を見ました。その後、議運理事会での決定に基づき、議会制度協議会において協議することとなりましたが、五月十四日の協議会におきまして、この問題についての社会、民社、公明の三党の態度が、要綱の形式で提示されました。まず、社会党は、沖繩代表が完全に本土並みであるべきこと、すなわち国会議員と同様の資格での国政参加を要求し、また、民社及び公明の両党もこれと同様本土並みを主張しておりましたが、両党の案はいずれも、その実現についてはアメリカ側との協議が必要であるとする点において、若干の相違がありました。 次いで、五月二十一日の協議会におきまして、自民党からA案、B案、C案の三つの試案が提示され、また、その後、これを一体化した試案等も提示されましたが、いまだ本土並みとするまでには至らず、さらにこれらの各党案の調整がはかられたのでありましたが、第六十一回国会があのような会期の幕切れのため、その後の進展が見られないままに終わったわけであります。 昨年十一月、佐藤総理がアメリカを訪問し、ニクソン大統領との会談の結果、一九七二年中に沖繩の復帰が実現される運びとなり、かかる情勢等にかんがみ、日本国民である沖繩住民の意思をわが国のあらゆる施策に反映させることが喫緊の必要となってまいったのであります。かくして各党が一致して、いわゆる本土並みの国政参加実現に踏み切ることになり、沖繩住民の代表が、国会議員として国会の審議に参加するという方向に進むことになったのでありますが、残念なことには、昨年十一月に召集された第六十二回臨時国会が早期解散となったため、沖繩の国政参加問題は具体化するに至らないまま、総選挙となったのであります。 そこで、本年一月、今特別国会が召集せられ、諸般の体制がととのうのを待って、完全本土並みの国政参加を実現すべく、自民党試案が、議運理事会に提示されたのであります。次いで、この問題は、国会法改正等小委員会において取り扱うことになり、その後数回小委員会懇談会を開いて、この件につき協議を進めたわけであります。 なお、二月二十六日、国会法改正等小委員会といたしまして、沖繩及び北方問題に関する特別委員会の委員長及び理事の諸君と会合し、この試案について懇談いたしましたが、議運のほらでさらに検討を加えられるとともに、適時、沖繩特別委員会側とも連絡をとりながら進められたい旨要望ざれたのであります。 その後、国会法改正等小委員会懇談会におきまして、超党派的な立法の趣旨を生かすため、必ずしも前に述べた試案にとらわれることなく、共同して起草の作業を進めるべきであるとの趣旨に基づきまして、小委員長及び自民、社会、公明及び民社の各党代表それぞれ一名、及びオブザーバーとして共産党から参加を願い、起草小委員会を設けることになりました。三月十一日の起草小委員会におきまして、これまで、この小委員会その他で議論となった問題点を考慮に入れて作成されました沖繩住民の国政参加特別措置法案要綱について協議した結果、一応、各党小委員の意見がととのい、それぞれ党内における意見調整のため持ち帰ることとなりました。その後各党とも慎重に検討が続けられました結果、全面的に意見の調整が終わり、かくて四月十日の国会法改正等小委員会懇談会において、この起草小委員会作成の要綱に対し、各党とも賛成である旨の報告があり、さらにこれに基づいて起草された沖繩住民の国政参加特別措置法案についても、各党小委員各位の御同意を得たような次第であります。 以上のように、当小委員会といたしまして、各党を代表する小委員各位の御賛同を得ましたこの草案につきまして、関係委員会と協議する必要があると認めましたので、去る十四日、公職選挙法改正に関する調査特別委員会、沖繩及び北方問題に関する特別委員会理事合同打合会を開き、本法案について協議いたしました。その際、まず、私からこの法律案の起草に至るまでの経過について、三浦衆議院法制局長から草案の骨子について説明を行なった後、両特別委員会の委員長、理事から忌憚ない御意見、御質疑があり、これに対し、議運理事各位、三浦衆議院法制局長、皆川自治省選挙部長等から答弁がありました。結果といたしまして、御出席の委員長、理事各位の御同意を得ることができ、また渡海議院運営委員長から、今後の見通しとして本案は委員長提出となる見込みであり、したがって関係各委員会と連合審査することもないかと思われるが、本日の御協議いたしましたところについては、議院運営委員会において小委員長報告が行なわれる際、これをあわせて報告する旨の御発言があり、各位の御了解をいただきました。 以上が本草案の起草に至るまでの経過の概要であります。 次に、この小委員会において起草いたしました法律案の内容について御説明申し上げます。 第一条は、この法律の目的といたしまして、沖繩住民の意思をわが国のあらゆる施策に反映させるため、沖繩住民の選挙した代表者が、国会議員として国会の審議に参加することができるよら必要な措置を定めることといたしております。 第二条で、沖繩住民は、沖繩を選挙区として、公職選挙法に準じて沖繩の立法院が制定する選挙法によって、衆議院及び参議院の審議に参加すべき者を選挙することといたしております。 第三条で、こうして選ばれた者は、衆議院議員あるいは参議院議員とするということにいたしております。 第四条で、その定数を衆議院は五人、参議院は二人と規定しております。 第五条では、任期の起算について、公職選挙法における衆参両院議員の例による旨を定めております。 第六条は、当選人の通知、告示及びこれらの議員がその資格を失った場合の通知、告示等の関係について規定しております。 第七条では、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定めることにいたしております。 次に、附則におきまして、まず、この法律は政令で定める日から施行することと定めるとともに、当分の間、衆議院議員の定数は四百九十一人、参議院議員の定数は二百五十二人とすることといたしております。また、この法律により最初に選挙された者の任期をそれぞれ現在の衆議院議員または参議院議員の任期によることにいたしております。この場合、参議院議員の任期につきましては、得票数の多い者については、任期満了までの期間が長いほら、また得票数の少ない者については、その期間の短いほうの任期によることにいたしております。 以上が、この法律案の概要でありますが、次にこの草案の作成の過程において問題となったおもな事項について申し上げます。 その第一は、参議院全国区の問題であります。完全本土並みというわれわれの願望を満たすためにも、何とかして全国区についてもこの法律案に取り込みたいと念願して、自治省選挙当局等の意見をも徴して真剣に検討したのでありますが、適用される法令の異なる本土と沖繩の両地域にまたがり、これを一つの選挙区として、一本の選挙を行なうことが、法理論的にも、また選挙の執行という点からもきわめて困難であることがわかりました。また、本来、全国区、地方区の区別は、憲法に定めたものではなく、公職選挙法において定められているものでありますから、この法律案では、この区別と関係なく単に参議院議員二人を出すということにいたしました。 次に、この法律による選挙を行ならにあたっては、沖繩と本土との間の渡航の自由が確保されることが望ましいことは言うまでもありません。また、本法によって国会議員となった者に対しては、沖繩においても、不逮捕特権及び免責特権の保障がなされるよう努力されるべきですが、この問題につきましては、渡航の問題とともに、政府において適切な措置を講ずべきものとし、このため、この法案を委員会提出の法案として決定する際、法案提出に伴う決議として処理することに各党小委員の意見の一致を見ております。 この決議案を朗読いたします。 沖繩住民の国政参加特別措置法案の提出に伴う決議(案) 政府は、沖繩住民の国政参加に当たり、左の諸点につき適切な措置を講ずべきである。 一、本法第二条の規定に基づく選挙が沖繩において実施されることになることにかんがみ本土と沖繩との渡航の自由が確保されるよう努めること。 二、本法によって衆議院議員及び参議院議員となった者の沖繩における不逮捕特権及び免責特権が保障されるよう努めること。 以上が、議院運営委員会国会法改正等に関する小委員長としての、本法案の起草に関する件についての報告であります。 この際、長い期間にわたり、この案をつくるための超党派的な御協力をいただいた各党小委員の各位に対し、心から感謝申し上げる次第でございます。 以上。(拍手)
○渡海委員長 この際、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。山中総理府総務長官。
○山中国務大臣 私は、内閣を代表して、この沖繩住民の国政参加特別措置法案に対し、全面的に賛成の意を表しますとともに、議院運営委員会の皆さまが、今日まで長い期間にわたって、超党派的に各党一致して本法案を取りまとめられました御努力に対し、深甚の敬意をあらわすものであります。
○渡海委員長 それでは、小委員長から報告のありましたお手元に配付の案を、委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡海委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○渡海委員長 次に、ただいま提出することに決定いたしました沖繩住民の国政参加特別措置法案に関しまして、先ほど小委員長より報告のありました趣旨の決議をいたしたいと存じます。 沖繩住民の国政参加特別措置法案の提出 に伴う決議(案) 政府は、沖繩住民の国政参加に当たり、左の 諸点につき適切な措置を講ずべきである。 一、本法第二条の規定に基づく選挙が沖繩にお いて実施されることになることにかんがみ本 土と沖繩との渡航の自由が確保されるよう努 めること。 二、本法によって衆議院議員及び参議院議員と なった者の沖繩における不逮捕特権及び免責 特権が保障されるよら努めること。 以上でありますが、これを委員会の決議とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡海委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 この際、保利内閣官房長官より発言を求められております。これを許します。
○保利国務大臣 ただいま沖繩住民の国政参加特別措置法案の提出に伴う御決議にありました二つの点につきましては、政府といたしましても、御決議の趣旨を体して、最善の努力をいたす所存であります。 なお、この機会に、私からも、議院運営委員会の各位が、今日まで党派をこえて本案の提出にこぎつけていただきました御努力に対しまして、心から敬意を表する次第であります。
○渡海委員長 なお、ただいまの決議の関係各方面への参考送付等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡海委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○渡海委員長 この際、一言ごあいさつ申し上げます。 懸案でありました沖繩住民の国政参加の問題に関しましては、委員各位の長期間にわたる党派をこえての御尽力と、特に法案起草に当たられました小委員各位の並々ならぬ御努力によりまして、ここに沖繩住民の代表者を国会議員として迎えるための、沖繩住民の国政参加特別措置法案を提出するに至りましたことは、まことに御同慶にたえないところであります。ここに、委員長といたしまして、御協力をいただきました各位に対し、心から深甚なる感謝の意を表しまして、ごあいさつといたします。(拍手) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十分散会