農林水産委員会 第1号
- 発言数
- 43 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1969/12/02
会議録
○委員長(任田新治君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十一月二十人目、佐藤隆君、小林国司君及び村田秀三君が委員を辞任され、その補欠として小枝一雄君、園田清充君及び中村波男君が選任され、また翌日、二十九日、塩出啓典君が委員を辞任され、その補欠として沢田実君が選任されました。
○委員長(任田新治君) 調査承認要求に関する件を議題といたします。 本委員会といたしましては、今期国会開会中、農林水産政策に関する調査を行なうこととし、その旨の調査承認要求書を本院規則第七十四条の三により議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(任田新治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(任田新治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(任田新治君) この際、継続調査要求についておはかりいたします。 農林水産政策に関する調査につきましては、閉会の場合においても継続して調査を行なうこととし、本院規則第五十三条により、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(任田新治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成及び提出の時期等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(任田新治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(任田新治君) 次に、委員派遣承認要求に関する件についておはかりいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、必要ある場合にはこれを行なうこととし、その取り扱い等を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(任田新治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(任田新治君) 昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。玉置農林政務次官。
○政府委員(玉置和郎君) 昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 農林漁業団体職員共済組合制度は、農林漁業団体職員の福利厚生の向上と農林漁業団体の事業の円滑な運営に資するために、昭和三十四年から実施されたものでありますが、その給付内容につきましては、過去数次にわたる改正により、逐次改善を見てまいったのであります。 しかしながら、現行の本制度を国家公務員共済組合等他の共済組合制度と比較いたしますと、既裁定年金については、これらの共済組合制度では恩給の引き上げ措置等との関連でこれまでその額の改定措置が講ぜられてきているのに対し、本制度では従来このような措置が講ぜられておらず、また旧法組合員期間にかかる給付の額につきましても、これらの共済組合制度と本制度との間にはなおかなりの格差が存するのであります。 そこで今般、これらの事情を考慮し、さらに他の共済組合制度等における新たな改善措置に準じて、本制度の給付内容をさらに改善することといたした次第であります。 なお、この法律案は前国会に提出し審議未了となったものとほぼ同一の内容がありまして、施行期日等に若干の手直しを加えて本国会に再度提出したものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一は、既裁定年金のうち昭和三十九年九月以前の組合員期間を含むものにつきまして、昭和四十四年十一月分以後、年金額の算定の基礎となった昭和三十九年九月以前の各月の標準給与の月額に、国家公務員共済組合制度における既裁定年金の額の改定措置に準じて各年ごとに算出した率を乗じて得た額を、新たな標準給与の月額とし、これによって年金額を改定することとしております。 第二は、これらの年令につきまして、旧法組合員期間にかかる年金額の算定の基礎となる平均標準給与と最終標準給与との調整をはかるため、さらにその旧法の平均標準給与の額を、従前の額に政令で定める率を乗じて得た額に引き上げ、これによって年全額を改定することとしております。 第三は、既裁定年金の最低保障額を、国家公務員共済組合制度に準じ、昭和四十四年十月分以後、退職年令または障害年金については現行の八万四千円または六万円を九万六千円に、組合員期間が二十年以上の遺族年金については現行の三万円を四万八千円に引き上げることとしております。 以上が既裁定年金の改定措置でありますが、このほか、新規裁定の年令及び一時金につきまして、第二で述べました措置に準じた措置を講ずることとするとともに、標準給与の等級及び月額の区分につきましては、農林漁業団体の役職員の給与の実態等にかんがみ、また他制度の例をも勘案し、下限を八千円から一万二千円に、上限を十一万円から十五万円に引き上げることとしております。 これらの措置のらち最低保障の引き上げについては昭和四十四年十月一日に、その他の措置については同年十一月一日にさかのぼって実施することとしております。 なお、これらの措置により給付内容は大幅に改善されるわけでありますが、掛金率につきましては、組合員の負担を考慮し、その引き上げは行なわないことといたしております。 以上がこの法律案の提案理由と内容の概要であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(任田新治君) 次に、本案につきましては、衆議院において修正を加えておりますので、その修正点について便宜政府側から説明を聴取いたします。池田農政局長。
○政府委員(池田俊也君) 昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案に対しましては、衆議院において一部修正がなされましたので、私から便宜御説明申し上げます。 その内容は、社団法人全国農業共済協会及び社団法人中央畜産会を新たに農林漁業団体職員共済組合法の適用団体とするものでございます。 以上でございします。
○委員長(任田新治君) 続いて、本案についての補足説明を聴取いたしますが、簡潔に御説明願います。 なお、関係資料の説明につきましては、お手元に御配付いたしております資料をごらん願うことといたしたいと存じますので御了承願います。池田農政局長。
○政府委員(池田俊也君) 昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案につきまして、その提案理由を補足して御説明申し上げます。 本法律案を提案いたしました理由につきましては、すでに提案理由において申し述べましたので、以下その主要な内容を逐条的に御説明申し上げます。 まず第一条におきまして、昭和三十九年九月以前に資格喪失をした組合員等にかかるいわゆる旧法の規定による退職年金、障害年金または遺族年金につきまして、昭和四十四年十一月分以後、次の措置を講ずることによりその額を改定することとしております。 すなわち、第一に、年金の基礎となった組合員期間の各月における標準給与の月額に別表で定める一・七九四から一・〇七四までの率を各年ごとに乗じて得た額を新たな標準給与の月額とし、これを基礎として年金額の算定の基礎となる平均標準給与の月額を算定することとしております。これらの率は、今回の改定措置を国家公務員共済組合制度における既裁定年金の改定措置と総体的に均衡させるため、昭和三十四年につきましては国家公務員共済組合制度と同様に改定率を一・七三八とし、その他の年次につきましては、各年の標準給与を昭和三十四年の標準給与の改定額の水準にまで総体的に引き上げるための係数として算出したものであります。 第二に、このようにして算定した平均標準給与の月額につきまして、さらに附則第三項で規定しております新規裁定年金の算定の基礎となる旧法の平均標準給与の仮定月額を算定する場合の例により算定した額、すなわち平均標準給与と最終標準給与との調整をはかることを旨として定められる率を乗じて得た額を平均標準給与の月額とみなすこととしております。 なお、このようにして算出した平均標準給与の月額が、この法律による改正前の標準給与の上限の額である十一万円をこえるときは、十一万円をもって限度とすることとしております。 以上により算定された平均標準給与の月額に基づき、年金額を改定することといたしているのであります。 第二条は、昭和三十九年十月から昭和四十四年十月までの間において資格喪失事由に該当した組合員等にかかるいわゆる新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金または遺族年金のうち昭和三十九年九月以前の組合員期間を含むものにつきましても、昭和四十四年十一月分以後、第一条について述べました措置と同様の措置を講ずることによって年金額を改定することとしております。 第三条は、既裁定年金の最低保障額の引き上げに関する規定であります。昭和四十四年九月以前に資格喪失をした組合員等にかかる年令につきまして、昭和四十四年十月分以後、退職年金または障害年金につきましては現行の八万四千円または六万円を九万六千円に、組合員期間が二十年以上の遺族年金につきましては現行の三万円を四万八千円に引き上げることとしております。これは各共済組合制度を通ずる措置であります。 以上が本則関係であります。次に附則について御説明申し上げます。 附則第一項及び第二項は、この法律の施行期日等についての規定であります。この法律の施行期日は公布の日としておりますが、新規裁定年金について旧法の平均標準給与の引き上げは昭和四十四年十一月一日から、最低保障額の引き上げは同年十月一日から適用することとしております。なお、既裁定年金の給付改善については、それぞれの規定において遡及して行なうこととしております。 附則第三項は、昭和四十四年十一月一日以後に資格喪失事由に該当する組合員等のうち、昭和三十九年九月以前の組合員期間を有するいわゆる更新組合員にかかる年金及び一時金につきまして、昭和三十九年九月以前の組合員期間にかかる給付額を仮定年額、仮定月額及び仮定日額によって算定することとしております。これらの額は、従前の旧法の平均標準給与の年額に政令で定める率を乗じて得た額を仮定年額とし、これに基づいて仮定月額及び仮定日額を算出するものであります。この政令で定める率は、更新組合員の平均標準給与の年額と最終標準給与の年額との適正な調整をはかることを旨として定められることとなっておりますが、当面一・二と定めることを予定しております。なお、このようにして算出された旧法の平均標準給与の仮定年額が、この法律による改正後の標準給与の月額の上限の額に相当する年額百人十万円をこえるときは、百八十万円をもって限度とすることとしております。 附則第五項は、標準給与の月額を改定する規定であります。現行の標準給与の月額の下限八千円は昭和四十一年に定められ、またその上限の月額十一万円は昭和三十九年に定められたものでありますが、その後の農林漁業団体職員の給与の実態等を勘案し、その下限の月額を一万二千円に、その上限の月額を十五万円に引き上げることとしております。 以上をもちまして、この法律案の提案理由の補足説明といたします。
○委員長(任田新治君) これより質疑に入ります。 本案に対し質疑のある方は御発言を願います。——別に質疑はございませんか。——御発言がなければ本案の質疑は終局したものと認め、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もないようでございますから、討論は終局したものと認め、これより採決に入ります。 昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年令の額の改定に関する法律案を問題に供します。本案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(任田新治君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 足鹿覺委員から発言を求められておりますので、これを許します。
○足鹿覺君 この際、私から、各会派の皆さんの御賛成をいただきまして、昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案に対する附帯決議案を提案いたします。 案文を朗読いたします。 「昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案」に対する附帯決議(案) 農林漁業団体職員共済組合の給付内容の改善を図り、組合員の身分保障を促進し、これら団体の活動と機能の向上に資するため、政府は左記事項を検討して、すみやかにその実現を期するべきである。 記 一、給付に要する費用に対し、国庫補助率を百分の二十に引き上げ、さらに整理資源に対する国の補助を増額することにより、年金財政を保証する等の措置をすみやかに配慮すること。 二、既裁定年金の最低保障額については、新規裁定年金の水準を適用するよう改害し、とくに今回据置かれた三十年未満の遺族年金の最低保障額を引き上げるよう措置すること。 三、旧法の平均標準給与の最高限度額については、新法と同様の取扱いを行なうよう改善すること。 四、年金スライド原則の発動基準等について、最近の物価の変動等に対処し、早急に検討を進め、その具体化を図ること。 五、公益法人に対する本法の適用については、農林漁業団体および共済組合の事業の健全な運営が図られるようその法人の性格、構成等を考慮し、適正な基準を設け、制度の整備改善を期すること。 六、共済組合の余裕金運用等については、高率運用が要請される実情にかんがみ、安全かつ効率的に運用範囲を拡大し、その自主的運用が図られるよう配慮すること。 右決議する。 以上であります。
○委員長(任田新治君) おはかりいたします。 足鹿覺君提出の附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(任田新治君) 全会一致と認めます。よって、附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し玉置農林政務次官から発言を求められておりますのでこれを許します。玉置農林政務次官。
○政府委員(玉置和郎君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重し、誠意をもって努力をいたします。 —————————————
○委員長(任田新治君) 真珠養殖等調整暫定措置法案を議題といたします。 まず政府から趣旨説明を聴取いたします。玉置農林政務次官。
○政府委員(玉置和郎君) 真珠養殖等調整暫定措置法案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 わが国の真珠養殖事業は、旺盛な輸出需要を背景として戦後一貫して順調な発展を遂げ、その輸出全額も昭和四十一年度には約二百三十億円に達しまして、水産物の輸出総額の一八%を占めるに至りました。 しかしながら、昭和四十一年下期から戦後初めての輸出不振に当面し、これに伴い不況は逐次真珠関連事業のすべての部門に波及いたしまして、現在に至ってもなお依然として不振のままに推移しております。 このような事態に立ち至りましたのは、最近における生産の急増傾向からする生産過剰を契機として価格不安が生じ、加えて買い手市場のもとに品質の低下傾向が顕在化し、これらを警戒しての海外業者の買い控えを招いた結果と考えられ、このことは真珠の生産が成長段階からようやく調整を要する段階に入ったことを示すものであります。しかし、真珠産業の将来の見通しにつきましては、世界各国における真珠の末端消費者需要そのものが大きく減退したとは考えられませんので、需給調整による価格不安の解消、品質の改善等につとめますならば、将来にわたり安定的な需要を確保することは十分可能と考えられます。 このような見地から、当分の間、真珠養殖業者及び真珠母貝養殖業者が、生産調整、品質改善等のための自主的な調整活動を効果的に実施できるようにするとともに、これに関連して行政庁が必要な補完措置を講ずることができるようにすることによりこれらの者の経営の安定と合理化をはかり、真珠の正常な輸出を確保するため、本法案を提出した次第であります。 次に、本法案の主要な内容について御説明申し上げます。 なお、この法律案は、第六十一回国会に提出し、審議未了となったものと同一のものでありまして、本国会に再度提出したものであります。 第一に、真珠養殖業者または真珠母貝養殖業者が調整組合を設立し、この組織によって生産制限等不況の克服あるいは品質の改善のための調整活動を行なうことができることといたしております。 第二に、養殖いかだの敷設の過密化が真珠及び真珠貝の品質低下を招来している事態に対処するため、必要な海域について農林大臣が密殖改善計画を定め、これに基づいて密殖の防止、改善を促進することといたしております。 さらに、以上に述べました措置を補完するため、生産整調等不況克服のための整調事業についての農林大臣の員外者規制命令及び密殖海域における養殖いかだの削減に関する農林大臣の共同行為の指示並びにこれらの措置に関連し都道府県知事が漁業の免許をするにあたっての配慮義務等の措置を定めております。 以上が、本法案の提案理由及びその主要な内容であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(任田新治君) 次に補足説明を聴取いたします。大和田水産庁長官。
○政府委員(大和田啓気君) 真珠養殖等調整暫定措置法案の提案理由につきまして、補足して御説明申し上げます。 本法案は、提案理由で御説明申し上げましたとおり、真珠養殖業者及び真珠母貝養殖業者が生産調整、養殖いかだの過密敷設の制限等の自主的な調整活動を効果的に実施できるようにすることにより、これらの者の経営の安定と合理化をはかることを目的としておりまして、法案の内容といたしましては、真珠養殖等調整組合に関する事項と養殖いかだの密殖改善に関する措置に大別されます。 以下その内容につき若干補足させていただきます。 まず第一に、真珠養殖等調整組合についてでありますが、これは第三条から第九十一条までに規定しております。 その一といたしまして、調整組合を設立する場合には、真珠養殖業者または真珠母貝養殖業者がそれぞれ一または二以上の都道府県の区域ごとに設立するものとし、これらの県単位の組合が集まって全国にそれぞれ一つずつ連合会を設立することができることといたしております。 その二といたしまして、調整組合の事業は、不況克服のための調整事業と品質改善のための調整事業の二種類の調整事業を行なうこととしております。不況克服のための調整事業といたしましては、養殖いかだその他の養殖施設に関する制限、真珠貝のそう核施術の数量、時期に関する制限などを予定しております。また、品質改善のための調整事業といたしましては、低品質の真珠または真珠貝の廃棄その他の処理に関する制限、真珠の養殖期間に関する制限などを予定しております。なお、調整組合が調整事業を行ならにあたっては、その重要性と一般消費者及び関連事業者に及ぼす影響を考慮いたしまして、その事業の内容、方法等につきまして調整規程を設定せしめ、農林大臣の認可を受けさせることといたしております。 その三といたしまして、この調整組合の調整事業を補完する措置として事業活動の規制に関する命令等を規定しております。この調整組合制度は、組合が調整規程を定めて自主的に調整事業を行なうことを原則といたしておりますが、現実には員外者の行為により、または組合自体の力が弱いこと等の理由によって組合の行なう調整事業が所期の効果をあげることができない場合も考えられますので、不況克服のための調整事業につきましては、農林大臣が事業活動の規制に関する命令を発することができることとしております。また、この規制命令が発せられた場合には、都道府県知事は漁業の免許をするにあたっては、不況事態の改善に支障を及ぼすこととならないように配意しなければならないこととしており、さらに特に必要があると認められる場合には農林大臣は養殖いかだの新たな敷設の制限または禁止を命ずることができることとしております。 その四といたしまして、農林大臣の認可を受けた調整規程またはこれに基づく行為等につき原則として独占禁止法の規定を適用しないことといたしますとともに、農林大臣が調整規程の認可等の処分を行なら場合には公正取引委員会の同意を得、または協議をすることといたしております。 第二に、養殖いかだの密殖改善に関する措置についてでありますが、これは、最近養殖いかだの敷設の過密化により真珠または真珠貝の品質が著しく低下し、このため海外における国産真珠の声価を失墜きせるおそれがありますので、養殖いかだの敷設を適正にしようとするもので、第九十二条から第九十七条までに規定しております。 その一といたしまして、主要な養殖漁場において養殖いかだの過密化により真珠または真珠貝の品質が著しく低下し、または低下するおそれがある場合には、農林大臣は、その養殖漁場における養殖いかだの敷設密度の適正化をはかるための計画を定め、この密殖改善計画に基づきまして国及び都道府県が指導を行なうことが予定されております。 その二といたしまして、都道府県知事は、密殖海域につき真珠養殖業または真珠母貝養殖業を内容とする区画漁業の免許をするにあたっては、その密殖海域につき定められた密殖改善計画に配意しなければならないこととしております。 その三といたしまして、特に必要があると認めるときは、農林大臣は、その密殖海域に敷設することができる養殖いかだの限度を定めまして、その限度をこえて養殖いかだを敷設しないことに関する共同行為を実施すべきことを指示することができることといたしております。なお、この農林大臣の指示を受けた者がその指示に従ってする共同行為には、原則として独占禁止法の規定を適用しないこととするとともに、農林大臣がこの指示を行なう場合には、公正取引委員会に協議しなければならないことといたしております。 以上のほか、調整組合の設立、管理等につきまして、この種の組合の例に準じ所要の規定を設けるとともに真珠養殖事業審議会への諮問、都道府県知事への権限の委任、罰則等につき所要の規定を設けております。 以上をもちまして、真珠養殖等調整暫定措置法案の提案理由の補足説明を終わります。
○委員長(任田新治君) これより質疑に入ります。 本案に対し質疑のある方は御発言願います。——別に御質疑はございませんか。——御発言がなければ本案の質疑は終局したものと認め、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もないようでございますから、討論は終局したものと認め、これより採決に入ります。 真珠養殖等調整暫定措置法案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(任田新治君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 達田龍彦君から発言を求められておりますので、これを許します。達田龍彦君。
○達田龍彦君 この際、私から各会派の皆さんの御賛成をいただきまして、真珠養殖等調整暫定措置法案に対する附帯決議案を提案いたします。 案文を朗読いたします。 真珠養殖等調整暫定措置法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行にあたって、関連する諸制度の適切な運用ならびに海外における宣伝活動等に遺憾なきを期するとともに、特に左記事項の実現に努めるべきである。 記 一、一定規模以下の真珠養殖業者および真珠母貝養殖業者に対する本制度による諸制限は、これ等経営体の当該事業の正常な経営に支障をきたさないよう、特に保護措置を講ずるよう配慮すること。 二、不況にあえぐ真珠養殖業者および真珠母貝養殖業者に対し、制度金融ならびに系統金融の積極的活用を図り、その融資の円滑化に資すること。 三、真珠養殖漁業協同組合の整備および真珠養殖等調整組合の事業の円滑化に関し、指導・援助等所要の措置を講ずるよう検討すること。 四、沿岸漁業等の振興のため、浅海漁場の開発ならびに再開発事業の早期着工に努めること。 右決議する。 以上であります。
○委員長(任田新治君) おはかりいたします。 達田龍彦君提出の附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(任田新治君) 全会一致と認めます。よって附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し玉置農林政務次官から発言を求められておりますので、これを許します。玉置農林政務次官。
○政府委員(玉置和郎君) ただいまの附帯決議につきましては、御趣旨を十分尊重いたし努力をする所存でございます。
○委員長(任田新治君) 次に、開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。玉置政務次官。
○政府委員(玉置和郎君) 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 戦後の開拓事業もすでに二十有余年の歳月を経てまいったのでありますが、開拓農業の現況を見ますと、新振興対策に基づく諸政策の効果もようやくあらわれ、一般農家に比べてその農業生産の伸びはすこぶる顕著なものがあり、その農家所得も一般農家水準に急速に接近しつつあるのであります。 そこで、今後の開拓行政の指向すべき方向は、開拓農家のすぐれた特性を生かしながら、これを、円滑に一般農政に移行させていくことにあると考えるのでありますが、一面、この開拓農家の営農の進展をささえている資本装備が多額の借り入れ金によってなされていることから、開拓農家の負債問題の解決が円滑な一般農政への移行をはかるための必須の要件であると考えるのであります。 そこで、政府といたしましては、開拓者負債実態調査の結果を十分検討の上、開拓営農振興審議会、関係各方面等の意向をも十分に組み入れて今回の負債対策を策定し、この法律案を提出することとした次第であります。 なお、この法律案は、第六十一回国会に提出し、審議未了となったものと同一の内容でありまして、本国会に再度提出したものであります。 次にこの法律案の主要な内容について御説明申し上げます。 第一は、開拓者資金融通特別会計から貸し付けられた政府の貸し付け金に関する償還条件の緩和及び徴収停止等に関する措置についてであります。 その一は、営農の基礎が不安定な特定の開拓者に対しては、償還期間を二十年に延長するほか、その償還が著しく困難な一部の開拓者に対しては償還期間を二十五年に延長することであります。 その二は、開拓者の金利負担の軽減と債権管理の適正化に資するため現在五種類に分かれている貸し付け金利を三分六厘五毛及び四分に統一するとともに、同一金利別に債権の統合を行なうことであります。 その三は、開拓農協に対する転貸し資金または共同利用施設資金にかかる貸し付け金債権について個人分割または債務引き受け等を促進し、開拓農協の負債の整理と債権の健全化に資することであります。 その四は、無資力者、所在不明者等、償還能力が乏しいかまたは償還を期待し得ない者に対する貸し付け金債権その他開拓農協に対する貸し付金債権でこれに準ずるものについては、保証責任を追及することなく、徴収停止の措置を講ずることであります。 第二は、一般系統資金等にかかる固定化負債についての措置であります。 一般系統資金等にかかる固定化負債については、自作農維持資金による借りかえ措置を講ずることとし、その場合の自作農維持資金の貸し付け条件については、償還期間を二十五年に、据え置き期間を五年にそれぞれ延長することといたしております。 第三は、開拓者資金融通特別会計にかかる権利義務の農林漁業金融公庫への移管に関する措置についてであります。 まず、特別会計にかかる権利義務については、昭和四十五年度以降順次農林漁業金融公庫に移管し、昭和四十六年度末日をもって一切の権利義務の移管を完了し、昭和四十七年四月一日をもって特別会計を廃止することといたしております。 次に、特別会計にかかる権利義務の移管にあたっては、特別会計にかかる資産の額が負債の額をこえる部分の額について政府から公庫に対し出資されたものとするとともに、その出資額については、承継債権の消却に要する財源として必要に応じ取りくずすととができることといたしております。 以上が、本法案の提案の理由及びその主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
○委員長(任田新治君) 次に、補足説明を聴取いたします。中野農地局長。
○政府委員(中野和仁君) 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。以下その内容の概略を御説明申し上げます。 まず第一に、一般の開拓者に対する政府の貸し付け金の償還条件の緩和等に関する措置についてでありますが、これは第三条及び第九条に規定しております。 開拓者の負債の現況をみますと、その大宗をなすものは政府資金で、負債総額の約半分を占めている実情にありますので、今回の負債対策におきましては、開拓者からの申し出に基づき、政府資金について所要の償還条件の緩和措置を行ない、これによって開拓者の負債全体の負担の軽減をはかることといたしたのであります。 その一は、貸し付け利率の引き下げ及び債権の金利別統合に関する措置についてであります。 政府資金の貸し付け金利をみますと、過去二十数年間において本制度の貸し付け条件自体、幾多の変遷を経て、現在、五分五厘、五分、四分、三分六厘五毛及び三分の多種に分かれており、しかも管理件数においてすでに三十数万件に及ぶ状況にありますので、この際、開拓者の金利負担の軽減と債権の単純化に資するため、金利が四分以上の資金については、四分に、その他の資金については三分六厘五毛に統合し、これらの金利ごとに債権の一本化を行なうことといたしております。 その二は、延滞元金並びに未納の利子及び延滞金の取り扱いについてであります。 償還条件の緩和にあたっては、その際の延滞元金につきましては、新たに貸し付けたものとしてすべて未到来残高に置きかえることといたしておりますが、この措置にあわせて未納の利子及び延滞金についても新たに期限の利益を付与し、償還期間内の一定期間に均等に按分し、それぞれ、年賦金を納付すべき納付期限に納付すれば足りることといたしております。 その三は、償還期間及び据置期間についてであります。 一般の開拓者に対しましては、償還期間はその残存期間に相当する期間とするほか、据置期間につきましてもその残存期間がある場合には、その残存期間に相当する据置期間を置くことといたしております。なお、前に述べました債権の単純化にあたっては、償還期間及び据置期間はそれぞれの残存期間の加重平均期間によることといたしておりますが、その加重平均期間に一年に満たない端数が上するときはこれを一年に切り上げることといたしております。 このほか、納付期限につきましては、現在ほとんどの貸し付け金については十二月三十一日とされ、ごく一部のものについて三月三十一日とされているところでありますが、開拓者の便宜と債権の農林漁業金融公庫への移管措置とも関連いたしまして、一月、四月、七月または十月の各月の末日のうち開拓者の申し出に応じて納付期限を選択できることといたしております。 また、この措置と関連して、その納付期限の選択の態様に応じ、償還期間、据置期間等につき所要の調整措置を講ずることといたしております。 第二に、特定の開拓者に対する政府の貸し付け金の償還条件の緩和等に関する措置についてでありますが、これは第四条及び第九条に規定しております。 その一は、償還期間の延長措置についてであります。 開拓者負債実態調査の調査結果等にかんがみ、現行の償還条件をもってしてはその償還が困難と認められる特定の開拓者に対しては、償還期間を二十年に延長することといたしておりますが、特にその償還が著しく困難な一部の開拓者に対しましては、償還期間を二十五年に延長することといたしております。なお、据置期間につきましては、一般の開拓者の場合と同様、その残存期間がある場合には、その残存期間に相当する期間の据置期間を置くことといたしております。 その他貸し付け利率の引き下げ及び債権の金利別統合に関する措置、未納の利子、延滞金等に関する措置、納付期限の取り扱い等につきましても一般の開拓者の場合と同様の措置を講ずることといたしております。 第三に、転貸資金にかかる法人債務の個人分割に関する措置についてでありますが、これは第五条に規定しております。 政府資金の貸し付けについては、昭和…十五年以前はすべて開拓農協を通ずる転貸方式によっていたのでありますが、昭和三十五年の条件緩和法によりましてこれを個人分割し、以後政府資金の貸し付けについてはすべて個人直貸の方式によることとしたのであります。その際、組合の事情により個人分割を行なわなかったものあるいは末端の転借人が所在不明等のために個人分割できなかった債務が現在なお開拓農協に残されておるわけでありますが、これらの債務については、あらためてこの時期に個人分割を促進し、開拓農協の負債の整理と債権の健全化に資することといたしております。 なお、この場合、個人分割によって引き受けられた債務に対応する貸し付け金債権については、第三条または第四条におきまして個々の開拓者に対する貸し付け金債権とあわせて金利の単純化、償還期間の延長等、所要の償還条件の緩和措置を講ずることといたしております。 第四に、共同利用施設資金にかかる法人債務の引き受けに関する措置についてでありますが、これは第六条に規定しております。 開拓農協の共同利用施設の利用の実態をみますと、施設の実質的な利用が特定の集団に限定されているものが多く、これに対応して組合債務を実質的にこれらの集団に負担させているものが相当ある実情にかんがみ、これらの施設利用者からの申し出があるときは、償還期間の延長を認めて当該施設にかかる組合債務をこれらの集団に引き受けさせることとし、組合の負債の整理と債権の健全化に資することといたしたのであります。 第五に、政府資金にかかる貸し付け金債権についての徴収停止の措置についてでありますが、これは第八条に規定しております。 国の債権についての徴収停止等の措置については、国の債権の管理等に関する法律に基づいて運用をいたしてまいりましたが、この一般原則をもってしては、開拓者の負債対策として十分な効果を期待できないと考えられますので、次のとおり、徴収停止等の措置について、その特例を設けることといたしたのであります。 まず、生活保護法による生活扶助を受けている者その他これに準ずる無資力者、所在不明者等に対する債権については、必要に応じ、保証人を追及することなく、徴収停止の措置を講ずることができることといたしております。 次に、事業休止組合等に対する債権については、組合の理事者の責任を追及することなく、徴収停止の措置を講ずることといたしております。 また、開拓農協に対する転貸資金にかかる貸し付け金債権で個人分割ができなかった部分の債権については、末端の転借人が無資力者、所在不明者等に該当するものにつき、徴収停止の措置を講ずることといたしております。 以上、徴収停止の措置がとられた債権につきましては、国として以後保全及び取り立てに関する事務を要しないものとして整理することになるわけあります。 第六に、開拓者資金融通特別会計にかかる権利義務の農林漁業金融公庫への移管に関する措置についてでありますが、これは第十四条から第十八条までに規定しております。 開拓者資金融通特別会計からの政府資金の貸し付けにつきましては、昭和四十四年度をもってその既定計画の貸し付けの全部を完了することとなりますが、貸し付けが終了する昭和四十四年度末日における政府資金の貸し付け残高は、約五百億円の多きにのぼるものと推定されるのであります。この多額な貸し付け金債権を今後二十五年間、適正に管理いたしますためにも、貸し付けの終了後できるだけ早い時期に農林漁業金融公庫に債権の移管を行なうことといたしております。 まず、特別会計にかかる債権債務については、昭和四十五年度以降、償還条件の緩和等の措置を了したものから順次農林漁業金融公庫に移管し、昭和四十六年度の末日をもって一切の権利義務の移管を完了し、昭和四十七年四月一日をもつて特別会計を廃止することといたしております。なお、特別会計の負担で発行している公債の処理については、昭和四十七年四月一日をもってこれを 一般会計の負担に帰属させるとともに、同時に同額の法定債務を公庫が一般会計に対して負うこととし、実質的な承継措置を講ずることといたしております。 次に、特別会計にかかる権利義務の移管にあたっては、この移管措置が公庫の経営収支に悪影響を及ぼすことのないよう措置するという基本原則のもとに所要の配慮をいたしております。すなわち、この移管に際して特別会計における資産の額のうち負債の額をこえることとなる部分の額が政府から公庫に対し出資されたものとするとともに、その出資額については、公庫が承継債権について消却をする場合は、これに要する財源として必要に応じとりくずすことができることといたしております。 なお、以上の措置と関連して公庫における承継債権についての経理を明確にするため、公庫は、承継した権利義務の処理に関する業務にかかる経理については、他の業務にかかる経理と区分し、特別勘定を設けてこれを整理しなければならないことといたしております。 最後に、一般系統資金等にかかる固定化負債の借りかえ措置についてでありますが、これは第十九条に規定しております。 開拓者の負債の現状をみますと、一般系統資金等の短期資金にかかる固定化負債が相当多額にのぼっている実情にあるのであります。これら短期資金にかかる固定化負債を長期低利の資金で借りかえますことは、開拓者についても最も効果的な対策と考えられますので、この際、政府資金についての措置とあわせてこれらの負債について自作農維持資金による借りかえ措置を行なうこととしたのであります。自作農維持資金の活用にあたっては、その貸し付け条件につきまして特例措置として償還期間二十年を二十五年に、据置期間三年を五年にそれぞれ延長することといたしております。 以上をもちまして、この法案の提案理由の補足説明といたします。
○委員長(任田新治君) これより質疑に入ります。質疑のある方は御発言を願います。——別に御質疑はございませんか。——御発言がなければ本案の質疑は終局したものと認め、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言がなければ、討論は終局したものと認め、これより採決に入ります。 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(任田新治君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 高橋雄之助君から発言を求められておりますので、これを許します。高橋雄之助君。
○高橋雄之助君 ただいま可決されました開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法案について、自民、社会、公明、民社の各党共同による附帯決議案を私から提案いたします。案文を朗読いたします。 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行にあたって、開拓者に対する負債対策に遺憾なきを期し、営農振興の推進を図り、一般農政への移行を円滑にするため、左記事項の実現に努めるべきである。 記 一、特定開拓者、特別緩和対象開拓者及び徴収停止対象者についての基準については、開拓者の実情と一般国民生活との調和を十分考慮してその運用にあたること。 二、開拓者資金に係る貸付条件の変更契約の締結に必要な保証人の保証その他の担保を徴するにあたっては、開拓者の実情を十分勘案して措置すること。 三、一般系統資金等に係る固定化負債が十分解消されるようにするため、自作農維持資金による借換措置について、貸付事由の拡大、貸付限度額の引上げ等を図るとともに、その貸付けにあたっては、円滑な取扱いがなされるよう措置すること。 四、農林漁業金融公庫資金等の制度資金に係る固定化負債についても、開拓者資金の条件緩和措置に準じて措置すること。 五、今後における開拓者の資金融通を確保するため、農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金等の活用を図るとともに、開拓融資保証制度の拡充に努めること。 六、開拓農協の実情に応じ、その整備強化等の対策を講ずること。 七、開拓道路の整備その他の開拓事業の速かな完遂を期するとともに、開拓営農総合調整事業の実施等を通じて農業構造改善事業その他の農業振興対策が開拓地域の実情に即して円滑かつ総合的に実施されるよう万全を期すること。 右決議する。 以上であります。
○委員長(任田新治君) おはかりいたします。 高橋雄之助君提出の附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(任田新治君) 全会一致と認めます。よって附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し玉置農林政務次官から発言を求められておりますので、これを許します。玉置農林政務次官。
○政府委員(玉置和郎君) ただいまの附帯決議につきましては、十分その趣旨を尊重しまして努力をいたします。
○委員長(任田新治君) なお、三案についての本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(任田新治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十五分散会 —————・—————