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62回国会参議院1969/12/02

内閣委員会 第1号

発言数
55
登壇者
14
会派数
5
開催日
1969/12/02

会議録

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  調査承認要求に関する件を議題といたします。  本委員会におきましては、従来から、国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査を行なっておりましたが、今期国会におきましても、これら二件の調査を行なうこととし、このための調査承認要求を行ないたいと存じますが、さよう決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 御異議ないと認め、さよう決します。     —————————————

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) ただいま決定願いました両調査につきましては、今期国会は期間がきわめて短く、会期中に調査を完了することは困難でありますので、両件に関し、閉会中も継続して調査を行ないたいと存じますが、このように決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 御異議ないと認め、さよう決します。  要求書の作成につきましては、先例により、委員長に御一任願いたいと存じます。     —————————————

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 閉会中の委員派遣に関する件についておはかりいたします。  本件の取り扱いにつきましては、便宜、委員長に御一任願っておき、必要ある場合には、委員長において派遣目的、派遣地、参加人員の人選等をきめて、これを行ないたいと存じますが、さよう取り計らうことに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案、恩給法等の一部を改正する法律案、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案、以上六案を一括議題といたします。  順次、趣旨説明を聴取いたします。床次総理府総務長官。

床次徳二自由民主党総理府総務長官

○国務大臣(床次徳二君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。  本年八月十五日、一般職の国家公務員の給与について、俸給表を全面的に改定し、扶養手当等を改定することを内容とする人事勧告がなされたのでありますが、政府といたしましては、その内容を慎重に検討した結果、すでに支給した本年六月の期末手当及び勤勉手当へのはね返り分を除き、本年六月一日から人事院勧告どおりこれを実施することが適当であると認めましたので、この際、一般職の職員の給与に関する法律等について所要の改正を行なおうとするものであります。  まず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のとおり改めることといたしました。第一に、全俸給表の俸給月額を引き上げることといたしました。この結果、俸給表全体の改善率は平均八・七%になることとなります。  第二に、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける医師に対する支給月額の限度を三万二千五百円に引き上げることといたしました。  第三に、扶養手当について、配偶者に対する支給月額を千七百円に引き上げるとともに、配偶者を欠く職員の第一子に対する手当の月額を千二百円とすることとし、これに伴い、手当の支給手続に関する規定の整備を行なうことといたしました。  第四に、通勤手当について、交通機関等を利用する者に対する支給月額の限度を四千二百円に、自転車等を使用する者に対する支給月額を七百円、ただし原動機付の場合は九百円にそれぞれ引き上げることといたしました。  第五に、期末手当について、十二月に支給する支給額を〇・一カ月分増額することといたしました。  さらに、常勤職員の俸給月額の改定に伴いまして、委員、顧問、参与等の非常勤職員に対する手当の支給限度額を日額七千二百円に引き上げることといたしました。  以上のほか、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の附則の一部を改めまして、俸給表の改定等に伴う暫定手当の支給及び繰り入れについての所要の改正を行なうことといたしました。  なお、本法に附則を設けまして、この法律の施行期日、俸給月額の切りかえ及び扶養手当の経過措置等並びに本年六月に支給した期末手当及び勤勉手当の額の基礎となる俸給月額等については、改正後の法を適用せず、改正前の俸給月額等を基礎とする旨の経過措置を規定することといたしました。  以上この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。  次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。  本年八月十五日に行なわれました人事院勧告に基づいて、本年六月一日から一般職の国家公務員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしておりますが、特別職の職員の給与につきましても、一般職の国家公務員の給与改定に伴い所要の改正を行なおうとするものであります。  すなわち第一に、特別職の職員の俸給月額を引き上げることといたしました。具体的に御説明いたしますと、内閣総理大臣は十万円引き上げて六十五万円、国務大臣等は七万円引き上げて四十七万円、内閣法制局長官等は五万円引き上げて三十七万円とし、その他政務次官等については一般職の国家公務員の指定職俸給表の改定に準じ三万五千円から二万五千円の範囲内で引き上げることといたしました。次に、大使及び公使につきましては、国務大臣と同額の俸給を受ける大使は七万円引き上げて四十七万円、大使五号俸は五万円引き上げて三十七万円とし、大使及び公使四号俸以下については一般職の国家公務員の指定職俸給表の改定に準じ三万五千円から二万五千円の範囲内で引き上げることとし、秘書官につきましては、一般職の国家公務員の給与改定に準じて引き上げることといたしました。  第二に、常勤の委員に対し日額の手当を支給する場合の支給限度額を千三百円引き上げて日額一万二千四百円に改めることといたし、また、非常勤の委員に対する手当の支給限度額を七百円引き上げて日額七千二百円に改めることといたしました、第三に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十二号)の附則の一部を改めまして、俸給月額の改定に伴う暫定手当の繰り入れ等についての所要の措置を規定することといたしました。  最後に、日本万国博覧会政府代表及び沖繩島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の俸給月額につきましても、大公使に準じ三万五千円引き上げることといたしました。  以上この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。     —————————————

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 委員の異動についてお知らせいたします。  本日、田中茂穂君、山本茂一郎君が辞任され、矢野登君、長田裕二君が選任されました。     —————————————

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 防衛庁長官。

有田喜一自由民主党防衛庁長官

○国務大臣(有田喜一君) ただいま議題となりました防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この改正案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の俸給の改定等を行なうほか、あわせて自衛官の退職手当の算定に関する特例を昭和四十年八月三十一日以前に退職した者にも適用する改正を行なうものであります。  すなわち、第一条においては、参事官等及び自衛官の俸給を一般職の国家公務員の俸給の改定の例に準じて改定し、防衛大学校の学生の学生手当及び自衛官の営外手当の額を従前の例にならい改定し、また、医師または歯科医師である自衛官の給与制度の合理化をはかるため、一般職におけると同様の初任給調整手当の制度を設けることとしております。なお、事務官等の俸給並びに職員の扶養手当、期末手当及び通勤手当については、一般職の例によることとしておりますので、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって同様の改定が行なわれることになります。  第二条においては、一般職の職員の俸給月額について、昭和四十五年四月一日から暫定手当がさらに繰り入れられることに準じて、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校の学生の学生手当を改定することとしております。  第三条においては、昭和四十年の法改正によって設けられた防衛庁職員給与法附則第九項の規定、すなわち、自衛官の退職手当の算定基礎となる在職期間に軍歴期間を通算する特例を、同項の適用日である昭和四十年九月一日前に退職した自衛官にもさかのぼって適用することとし、ただし、これが退職手当制度における例外的な措置であることにかんがみ、新たに通算されることとなる期間はその期間の二分の一として措置することとしております。  附則においては、施行期日、俸給の切りかえ等、所要の規定を定めております。  この法律案の第一条及び第三条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和四十五年四月一日からそれぞれ施行し、第一条の規定は昭和四十四年六月一日から適用することとしております。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 床次総理府総務長官。

床次徳二自由民主党総理府総務長官

○国務大臣(床次徳二君) ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を説明申し上げます。  この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。  恩給年額につきましては、恩給審議会から恩給法第二条ノ二に規定されている、いわゆる調整規定の運用の基準を示されるとともに、その運用の前提として現在の恩給年額を適正なものとする必要があるとし、その際、現行の年齢によって区分されている三本立ての仮定俸給の統合をはかることが適当である旨の答申をいただきました。そこで、政府といたしましては、その答申の趣旨に基づき、物価の上昇その他諸般の事情を考慮し、その年額を、本年十月分以降、昭和四十年十月改定時の年額の四四・八%に相当する額に増額することといたしております。ただし、扶助料を受ける妻及び子並びに傷病恩給を受ける者以外の六十五歳未満の者にかかる普通恩給及び扶助料については、本年十月分から同年十二月分まで、増額分の三分の一に相当する額を停止することにいたしております。  その第二点は、特別項症の増加恩給の年額の是正であります。  公務傷病の程度のうち、最重症である特別項症の増加恩給の年額は、第一項症の増加恩給の年額にその年額の十分の五以内の金額を加えた額といたしておりますが、この割り増し率の最高限を十分の五から十分の七に引き上げようとするものであります。  その第三点は、特例扶助料等の支給条件の緩和であります。  旧軍人、旧準軍人が内地等において職務に関連して負傷し、または疾病にかかり、在職期間内に死亡し、あるいは在職期間経過後、厚生大臣の指定する結核等にあっては十二年以内、その他の傷病にあっては四年以内に死亡した場合には、その遺族に対しまして特例扶助料または特例遺族年金が給されることとされております。今回の措置は、この支給条件である在職期間経過後十二年または四年以内に死亡したことという条件を廃止し、特例扶助料等の支給範囲を広げようとするものであります。  その第四点は、長期在職者の恩給年額についての特例であります。  実在職年の年数が普通恩給についての所要最短年限以上である者に支給される普通恩給については、その年額が六万円未満の場合には六万円、遺族に支給される扶助料については、その年額が三万円未満である場合には三万円としておりますが、これを、普通恩給の年額が九万六千円未満のものにあっては九万六千円に、扶助料の年額が四万八千円未満のものにあっては四万八千円にそれぞれ引き上げようとするものであります。  その第五点は、傷病年金を併給されている加算恩給についての特例であります。  加算年を算入して初めて普通恩給についての所要最短年限に達する者に支給される普通恩給の年額は、その者の年齢が七十歳以上である場合を除き、その年限に不足する年数に応じて減額されておりますが、この加算年を算入することによる普通恩給を受ける者が、傷病年金を併給されている場合には、七十歳以上の者と同様にこの減額を行なわず、実在職年の年数が普通恩給についての所要最短年数である場合の年額の普通恩給を支給しようとするものであります。  その第六点は、扶養家族加給額等の増額であります。  傷病恩給にかかる扶養家族加給及び公務関係扶助料にかかる扶養遺族加給の年額は一人につき一律四千八百円といたしておりますが、これを、妻については一万二千円に、妻以外の加給対象者については一人に限り七千二百円にそれぞれ引き上げようとするものであります。  その第七点は、未帰還公務員の退職時期の制限の廃止であります。  未帰還公務員につきましては、昭和二十八年七月三十一日において普通恩給についての所要最短年限に達している場合には同日、同日後その年限に達することとなる場合には、その年限に達した日にそれぞれ退職したものとみなし、その在職年を計算することとしておりますが、これを現実に公務員としての身分を保有していた帰国または死亡のHまでの年数はすべて恩給の基礎在職年に算入しようとするものであります。  その第八点は、旧軍人の仮定俸給の是正であります。  普通恩給の年額計算の基礎となっている実在職年の年数が、普通恩給についての所要最短年限以上である旧軍人にかかる普通恩給または扶助料の年額の基礎となっている仮定俸給については、旧文官の恩給との均衡等を考慮し、准士官以下は三号俸、尉官は二号俸、佐官以上は一号俸それぞれ是正しようするものであります。  その第九点は、元一般官公署の公務員であった琉球諸島民政府職員の在職期間の通算等であります。  終戦時において元一般官公署の公務員であった者が、その後、琉球諸島民政府職員となった場合には、その職員期間を公務員期間に通算することとするとともに、普通恩給権を有する旧外地官公署職員が琉球諸島民政府職員となった場合においても、その職員としての在職期間を公務員期間に通算しようとするものであります。  その第十点は、傷病恩給症状等差の是正であります。  傷病恩給症状等差調査会の報告の趣旨にかんがみまして、傷病恩給の査定の基準となる症状等差を規定いたしました恩給法別表の改正を行ない、本年十月から新しい基準に従い、その改善をいたそうとするものであります。  右の措置のほか、一の増額措置に伴いまして恩給外の所得による普通恩給についての停止基準を改めますとともに、その他所要の改正をいたすことといたしております。  なお、以上述べました措置は、昭和四十四年十月一日にさかのぼって実施することといたしております。  以上がこの法律案の提案の理由及び概要でありますが、この法律案は、前国会に提案した内容を変更することなく提案するものであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 福田大蔵大臣。

福田赳夫自由民主党大蔵大臣

○国務大臣(福田赳夫君) ただいま議題となりました昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。  この法律案は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、昭和三十三年改正前の旧国家公務員共済組合法及び現行の国家公務員共済組合法の規定により現に支給されている退職年金等につきまして、このたび別途本国会に提案されております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて年金額を引き上げること等、所要の措置を講ずるとともに、国家公務員共済組合法に基づく掛け金及び給付の算定の基礎となっている俸給の最高限度額を引き上げることとするほか、増加恩給等受給権者及び外国政府等の期間を有する者の取り扱いを改めようとするものであります。  次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。  第一は、年金額の引き上げであります。  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、旧国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法に基づく退職年金等につきましては、昭和四十三年度におきまして、年金額改定の基礎となる俸給の増額率を原則として二〇%に改めることにより、年金額を増額したところでありますが、今回さらに、恩給における措置にならい、この増額率を四四・八%に改め、昭和四十四年十月分以後、年金額を増額することといたしております。  第二は、長期勤続をした退職年金受給者等の最低保障額の引き上げであります。  共済年金の基礎となる実在職した組合員期間の年数が退職年金についての最短所要年数以上である退職年金受給者及び遺族年金受給者並びに廃疾年金受給者に対する最低保障額を、退職年金及び廃疾年金については六万円を九万六千円に、遺族年金については三万円を四万八千円に、それぞれ引き上げることといたしております。  第三は、国家公務員共済組合法に基づく掛け金及び給付の算定の基礎となる俸給の最高限度額の引き上げであります。  現在、掛け金及び給付の算定の基礎となる俸給の最高限度額は十一万円とされておりますが、これは昭和三十四年十月以降約十年間にわたり据え置かれてきたものでありまして、その間における公務員給与の推移等、諸般の事情を勘案して、これを十五万円に引き上げることといたしております。  第四は、増加恩給等受給者権者の取り扱いについてであります。  現在、増加恩給等を受ける権利を有する者の恩給公務員期間は組合員期間に算入しないこととされておりますが、恩給制度における期待権を尊重し、増加恩給に併給される普通恩給を受ける権利のみを消滅させ、増加恩給は組合員である間においても支給を受けることができることとするとともに、当該恩給公務員期間を組合員期間に通算して退職年金等を支給すること等、所要の措置を講ずることといたしております。  第五は、外国政府等の期間を有する者の取り扱いについてであります。  現在、外国政府または外国特殊法人の雇用人相当の者として勤務した期間は、年金受給資格のみを発生させるための期間として取り扱い、年金額の計算の基礎となる期間とはしておりませんが、外国政府または外国特殊法人の官吏相当の者との均衡をはかるため、これらの外国政府または外国特殊法人の雇用人相当の者として勤務した者で、引き揚げ後、国家公務員共済組合法の施行日まで引き続き職員として在職したものの当該雇用人としての在職期間を年金額の算定の基礎となる組合員期間に算入することといたしております。  このほか、増加恩給の額が引き上げられること等に伴いまして、公務による廃疾年金及び公務にかかる遺族年金の最低保障額を引き上げることとするなど、恩給制度の改正に伴う所要の措置を講ずることといたしております。  以上がこの法律案の提案の理由及び概要であります。  何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 原田運輸大臣。

原田憲自由民主党運輸大臣

○国務大臣(原田憲君) ただいま議題となりました昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。  この法律案は、公共企業体の共済組合が支給しております旧国家公務員共済組合法及び現行のい共企業体職員等共済組合法に基づく既裁定年金の額につきまして、恩給の額の改定措置に準じまして、所要の改正措置等を行なおうとするものであります。  次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。  まず、公共企業体の共済組合が支給しておりすす既裁定年金の額につきまして、昭和四十四年十月分以後、昭和四十三年度の年金額に対しまして約二一%年金額を増額いたしますとともに、旧法年金の最低保障額を昭和四十三年度に対して六〇%引上きげることといたしております。  次に、今回の恩給法等の改正案におきまして、傷病年金を併給されている普通恩給受給者の普通恩給額の是正、未帰還公務員の在職年及び本土の公務員であった者等の琉球諸島民政府職員期間通算についての制限撤廃等の改正措置がとられることとなっておりますことに伴う既裁定年金額の増額等を行ないますとともに、増加恩給に併給される普通恩給及び公務扶助料にかかる恩給公務員期間及び外国政府等の職員であった期間のうち、組合員期間に算入されていなかった期間を組合員期間に算入する等、所要の改正措置を講ずることといたしたものであります。  以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成をいただきますようお願い申し上げます。

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 御質疑のおありの方は順次御発言願います。

山崎昇日本社会党

○山崎昇君 いまの国会情勢からいって、こういう審議の方法しかやむを得ないということは理解をしつつも、あまりにも本法案の内容の疑問点を解明できないままに法律案を上げることに、私自身もいささか疑問を持っておりますし、また、国会議員としても、国民に対して職務怠慢のそしりを免れないと思うのです。そういう気持ちでありますけれども、四党のこれは申し合わせ事項でもありますから、遺憾の意だけまず表しておきたいと思うのです。  そこで、先ほど理事会で、一会派五分程度の質問時間ということでありますから、ごく二、三点についてこの機会に質問をしておきたいと思うのです。  第一は、総務長官に三点ほどお聞きをいたします。  それは、公務員の給与について閣議決定め際に官房長官から、昭和四十五年からは完全実施をするということをつけ加えて新聞記者会見が行なわれておりますが、この席上でもう一ぺんその点を明確にしてもらいたいと思うのです。  それから第二点は、この法律案が通りますというと、一般職並びに特別職あるいは防衛庁等、俗にいう定員内職員については給与の改定が行なわれるわけでありますが、定員外職員については、この法律案に準じて措置をされるのかどうか、この点についてお聞きをしておきたい。  それから第三点目は、恩給法についてお聞きをしたいのですが、実はことしの三月の十五日に恩給審議会から答申があって、そのうちの一番問題になりましたのは、俗に言うスライド規定の導入であります。この点は、私の質問に総理府は答えて、八月ごろまでに具体案をつくって、できるならば通常国会に提案をしたいということでありましたが、この法律案を見ましてもそういうものがございません。したがって、あの物価五%以上上がった場合の措置、並びに公務員の給与が変わった場合の措置、あるいはまた一般の国民生活水準等が変わった場合にはすみやかに恩給額を直せという、俗に言うスライド規定はいつどういう形で具体化をされるのか、その方針についてお聞きをしておきたい。  時間の節約上、次に大蔵大臣にお聞きをしたいのですが、この法律案を見ますというと、附則の十項で、六月の期末手当だけは旧号俸でやることになっております。これは私はきわめて公務員に対して不当なやり方だと思うわけです。なぜならば、特別の条文だけ改正してまで、この公務員給与を実施しないというやり方については、どうしても私は納得できない。したがって、なぜ、こういう措置をとらなければならなかったのか、その理由について明らかにしてもらいたい。  それから次に、人事院総裁に二点ほどお聞きをしておきたいと思うのです。  第一は、扶養手当について勧告されておりますが、配偶者の分だけ上げて、その他のものについては据え置かれておる。しかも、これは昭和二十六年以降一円も上がっておりませんので、そして、扶養手当制度の性格からいけば、配偶者だけ上げて、その他のものを上げないというのは理由にはならない。どうしてこういう勧告になるのか。私は扶養手当制度の性質からいって不適当ではないかと思うのだが、見解を聞いておきたい。  第二点目には、高齢者職員の昇給制限等を考えられているようでありますが、御存じのとおり、いまの給与体系は、一応職務給制度という名前のもとに、かなり高齢者については幾多の制限があります。とりわけ頭打ち制度でありますとか、あるいは昇格基準についてかなりきびしいものがありますために、本法ではある程度の昇給ができるようになっておるが、実際上はいろんな制約があってできない措置になっている。その上さらに年齢だけで給与というものを制限をするということは、人事院のとるべき態度ではないのではないか、私はこう思います。したがって、この点は、来年行なわれるであろう次の国会で詳細に私は論じてみたいと思っておりますが、とりあえず、この点についての人事院の見解をお聞きをしておきたい。お答えによっては多少再質問いたすかもしれませんが、以上、時間がありませんので、六点ほど質問をしておきたいと思います。

床次徳二自由民主党総理府総務長官

○国務大臣(床次徳二君) 第一点の公務員の給与に関する取り扱いについての官房長官の談話の件でございますが、今回給与関係閣僚会議において、先ほど申し上げましたように、六月一日より勧告を実施することになりました。これに対しましては、期末勤勉手当のはね返りを除いて実施することになりましたが、かねてから四十五年度からは完全実施するということを申しておりましたので、この際明らかにいたしたのであります。  特に、官房長官の談話におきましてもこの趣旨を明らかにいたしまして、今後の方針といたしたのであります。読みますと、「政府は、本日の閣議において、去る八月十五日に行なわれた人事院勧告に基づく公務員の給与改定に関する取扱いを協議した結果、六月一日以降、人事院勧告どおり(既に支給した期末勤勉手当へのはね返り分を除く。)、これを改定することに決定した。」、次の段階でありますが、「公務員の処遇改善については、政府として、従来より特に意を用いてきたところである。給与改定に関する人事院勧告の取扱いについても、逐年完全実施の方向に向って努力を重ねてきたところであり、四十五年度にはいかような困難があろうとも完全実施する。」、以上でありまして、政府におきましては、四十五年度におきましては完全実施するという態度を明らかにいたした次第であります。  それから第二点につきましては、定員外の職員、非常勤職員に対しまして給与をどうするかというお話でございますが、従来から予算の範囲内で一般職のそれに準じて行なっておりますので、今回におきましても同様に行なうことにいたしております。  それから第三点は、恩給法の「二条ノ二」の関係のいわゆるスライド制の制度化の問題でございますが、原則といたしまして、この趣旨につきまして私ども賛成でございます。ただ、この場合、これを法令化するという形におきまして考えますと、この点につきましては、恩給と同様の趣旨規定を持ちますところの各種の公的年金制度への配慮も必要でありますので、この点につきましては、しばらく時間をかけて検討させていただきたいと思います。なお、明年度の恩給の予算の要求等におきましては、この趣旨を織り込んで概算要求をいたしている次第であります。

沢田一精自由民主党大蔵政務次官

○政府委員(沢田一精君) 大蔵省も人事院勧告を完全に実施する方向で検討を続けてまいったわけでございますが、ことしの勧告は相当高い改定率でもございますし、その実施のためには多額の財源を必要とするところでございます。しかも、公務員給与の改定は、経済情勢、物価の動向など、国民経済とも密接な関係を有するものでございますので、慎重に検討を重ねました結果、これらほかの諸施策との均衡を考慮しながら、改定予算の範囲内で財政事情の許す限り最大限の考慮を払ったつもりでございます。すでに支払いました六月期分の期末勤勉手当を除きまして、六月一日から人事院勧告どおり改定を行なうという方針を決定いたした次第でございます。  なお、来年度以降につきまして、ただいま総務長官からお答えがありましたように、完全実施の方向で善処いたしたいと考えております。

佐藤達夫人事院総裁

○政府委員(佐藤達夫君) 第一点の扶養手当の関係でございますが、従来私ども、この関係では民間の調査の結果を尊重いたしまして、それに合わせておるということでございますが、今回の場合におきましても、民間調査の結果を見ますというと、配偶者分が相当上がっておりますが、その他の部分は従来とほとんど動きがありません。それをとらえまして、配偶者だけをまず千七百円とし、さらに第一子の六百円との間が相当広がり過ぎますから、特にその間を詰める意味もありまして、片親の場合の第一子については千二百円という新しい措置を講じているわけであります。  それから第二点の高齢者の点は、これは報告で指摘した問題点でございますが、要するに民間との比較の結果を見ますというと、高齢者の場合は非常に民間より高くなっておる。これに反しまして、働き盛りの者はもちろん民間のほうが非常に高いというようなことで、格差の点から相当これは重要視しなければならないということと、昇給制度の本来のあり方の問題といたしましても、民間の場合等を考えてみますと、高齢者に対しては相当別の押え方をしておる。これらの点を勘案いたしまして、目下慎重に検討しております。いずれまた、次の機会において御追及あることと思います。

山崎昇日本社会党

○山崎昇君 時間ありませんから、もうやめますが、私は、大蔵省、総理府もおられますから、この点だけは一点やっぱりもう一回申し上げておきたいと思うのは、定員外職員の問題です。これはですね、従来予算の範囲内ということが前面に出て、必ずしも定員外職員については、本法案が通ったとしても、それに準じた処置がとられてないんです。いわば一年おくれでやられていたわけです。なぜならば、事業費等の予算の範囲内でやられるわけでありますから、翌年度回しになることが多い。そういうことのないようにことしは処置してもらいたい。何ならば、ふだん、そうでなくても同じ仕事をさせられながら、こういう方々の給与というものはきわめて差別をされておるわけですから、したがって一般職の人々が原則的に給与が上がる場合には、それに伴って給与政策だけは実施してもらいたい、こういうことを強く私は指摘をしておきたいと思うし、実施をしてもらいたいということを再度申し上げて、私の質問を終わっておきます。

峯山昭範公明党

○峯山昭範君 総務長官にお伺いいたします。昨年の国会でも、この公務員給与の完全実施についてはさんざん申し上げたわけでありますけれども、ことしも、ちょうど人事院制度ができまして、もう二十一回目の人事院勧告が行なわれたわけでありますが、その二十数年の間に、一回もまだ完全実施されたことがないわけです。実際問題として、この完全実施ということについては、昨年も人事院の勧告を尊重するというようなことをずいぶん話があったわけでありますが、この点についてことしもついに完全実施はできなかったわけであります。ことしなぜ完全実施できなかったのか、この点について一ぺんお伺いしておきたいと思います。人事院勧告制度の趣旨にかんがみても、また実施時期を含めても、また、その内容の完全なる実施ということについても、当然政府としては努力していかなきゃいけないと、こういうように考えておるわけでありますが、この点についてもお伺しておきたいと思います。  それから、人事院の勧告について、まあ政府は、昨年もそうでありましたけれども、財源の不足やら財政硬直化とか、いろんな理由を唱えながら、今回も完全実施できなかったわけでありますけれども、実際問題として、人事院は、政令二〇一号によって公務員の労働三権を奪って、その代償処置としてとの人事院が設立されたわけでありますが、人事院としては当然公平かつ公正に給与きめておる、こういうぐあいに私たちは思って、いるわけでありますが、それが完全実施されない以上、人事院の存立のその意味がなくなってくるんじゃないかと、こういうことを私たちは思うんですが、人事院総裁はこの点についてどういうぐあいに思っておるのか。  それから、最後に、先ほどもありましたけれども、来年度からは完全実施されるという先ほどの談話も聞きましたけれども、この点については、いかなる事情があってもですね、来年度からは完全実施されるよう、また完全実施するよう約束を再度していただ幸い、このように思います。以上。

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 政府側に申し上げますが、答弁を簡潔にひとつお願いします。

床次徳二自由民主党総理府総務長官

○国務大臣(床次徳二君) 本年におきまして完全実施していないではないかという御指摘でございますが、政府におきましては、過去数年来、完全実施に積極的な努力をしてまいりました。ことしにおきましても、一歩前進をいたしたのであります。財政事情、その他の諸般の事情から見まして、やむを得ない処置であると考えておる次第でありますが、御了解いただきたいと思います。  それから第二点につきましては、先ほど申し上げましたように、昭和四十五年度におきましては、いかような困難があろうとも完全実施するという立場を明らかにいたした次第であります。

佐藤達夫人事院総裁

○政府委員(佐藤達夫君) 人事院の使命についてのおことばは、まことに同感でございまして、さればこそ、私ども従来勧告についての完全実施あるいは万全の努力をしてまいったわけでございますし、今後もその認識のもとに努力を尽くしてまいりたい、こういう気持ちでおります。

片山武夫民社党

○片山武夫君 きょうこの膨大な給与資料を、たくさん私いただいたのでありますが、この短時間の間にこれを審議しろ、これはどだい無理な問題かと思います。そういうことで、いろいろ質問したいわけでありますが、時間の関係もありますので、二、三質問したいと思います。  まず第一に、人事院の総裁は、当然これは完全実施してもらいたいということを強く要請したと思うのであります。残念ながら、政府のいわゆる予算の関係で六月実施、こういうことになったと思うのでありますが、この間いろいろ事情があったと思うのでありますけれども、人事院総裁として、どの程度の努力をされたか、これが第一点であります。  第二点としては、この前、総理もいわゆる定員外職員、この問題については、そんなにあったのかといって驚かれていたようだと思います。その後、定員外職員をどの程度採用されたか。これは人事院総裁でなく、総務長官おいでにならないのですか。だれかお答えになってもらえれば——(「副長官」と呼ぶ者あり)これは総務長官に御質問したいのですが、定員外のあれからもう半年ぐらいたっておるかと思うのですけれども、その間どの程度採用されたか、その点もしはっきりした数字があったら示していただきたいと思いますことと、今後定員外をなくしていきたい、こういうことを言われておりますけれども、どのような計画で定員外をなくしていこうとしておられるのか、その点を御質問申し上げたい。  今回の人事院勧告が完全実施されなかったということについては、非常に残念だと思いますけれども、以上二点だけひとつお答えを願いたいと思います。

佐藤達夫人事院総裁

○政府委員(佐藤達夫君) 完全実施についての努力をするということは、われわれ勧告をした立場の者としては、これは当然のことでございまして、一々ここで二時間も三時間もかけて申し上げれば詳しいことを申し上げられますけれども、幸いことしの場合は、各新聞で私の応答の片鱗がちらちらと報道されましたので、それをもって御推察いただければけっこうだと思います。

鯨岡兵輔自由民主党総理府総務副長官

○政府委員(鯨岡兵輔君) 定員外職員も定員の中に加えなければ、あまり多過ぎてはおかしいというようなことは、前々からお話がありました。これはたしか記憶に誤りがなければ、総理からもお話しがあったと思います。これはもともと行管のことでございますが、御趣旨はまことにごもっともでございますので、行管のほうに私どものほうからそういうお話のありましたことを強く伝えておきたいと思います。全く同感であります。

岩間正男日本共産党

○岩間正男君 時間がないから簡単に質問しますが、年末を控えてどれだけでも金が入るということは、現在の物価高の中では熾烈な公務員労働者の要求です。だから、こういう措置をとるということですが、この点は、むろん何ぼでもわれわれは金が入るということは賛成です。しかしこれにはやり方がある。この審議のやり方というのは、これは全然審議に値しない。国会議員を傷つけるし、どさくさの中でこういうやり方をとられるということが前例になったりすることは、絶対にこれは、了承することはできない問題です。委員会中心主義という立場から、はなはだしくはずれておるいしかも、もうすでに本会議の予定がきめられておる。追い込められた、あいくちを擬するような形の中で審議をするということは、了承することはできません。  中身の問題ですが、しかも今度のやつは、公務員労働者の要求、こういうものには非常に遠いものがある。第一に低きに過ぎる。しかも、上厚下薄は依然として堅持した人事院の勧告、これが踏みにじられて、しかも六月、この六月の昇給分のボーナスへのはね返りさえけちるというやり方、実にこれはがめつい。こういうやり方でこれが実施される。そうしてしかも、こういうやり方について、たくさんの質問点があるにもかかわらず、明らかにされないで、この法案を通すというようなことは、非常に許すことのできないやり方だと思います。  私はそういう中でお聞きしたいんですが、一体、公務員の生活権の問題、基本的権利を守るということと、それから七〇年の対策というものは、これははっきり区別をしなきゃならぬと思う。ところが昨年来の本委員会における審議の中にも、本年度は人事院勧告を完全に実施する方向だ、そういう努力をちらちらさせておきながら、しかも六月、そうして来年の七〇年を迎えて五月からの実施だというような形で行なわれるやり方というのは、二つのものを混同している。こういう点については、これは一体、総務長官どう考える。こういうやり方で、一体、はたして労働者の基本的権利は守られるのか、私は厳重に区別すべき問題だと思う。これは人事院総裁にもこの点に対する態度をはっきり聞いておきたいと思うんです。   さらに、こういう形で非常に物価高の中で生活が苦しい。そういうところに、まるで目の先にえさを突きつけるような形で、結局はこれは飢えかような状態ですから、このえさはのまなきゃならない。こういう形で問題を解決していくということは、公務員労働者の基本的権利というものは全くじゅうりんされるし、さらに、政治的な配慮によって、あらゆる面から七〇年体制に対する当然の独立平和の立場から、生活を守る立場から公務員労働者がこれに対して反対するというような、そういう意思を表明することができない、このような運動に対する大きな分断政策だというふうに考えられます。こういうことは絶対避けるべきだと思うんですが、七〇年対策として利用されたにおいは非常に濃厚、こういうふうに考えるわけですが、この点について、私たちはこの法案には賛成できないし、そういう態度を表明して、同時にいまの点について見解をこれはお聞きしておきたいと思います。

床次徳二自由民主党総理府総務長官

○国務大臣(床次徳二君) 公務員の生活を守れという御指示でございますが、政府といたしましては、人事院勧告を完全実施するという基本方針でもって従来から進んでおります。今年におきましても、積極的にこの趣旨に従って善処をいたしました結果、提案いたしましたようなことになった次第でございます。しかし、まだ完全実施までには残されたものもあるのであります。明年におきましては、さらに前進いたしまして、これを確実に実行するということを約束しておる次第でございます。

佐藤達夫人事院総裁

○政府委員(佐藤達夫君) 私どもの立場は、きわめて単純明快でございまして、とにかくわれわれが正しいとして信じたものは、お出しした勧告は完全に実施していただきたい、政治上の情勢がどうあろうとこうあろうと、ぜひ実施していただきたい。これに尽きるものでございます。

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 他に御発言もなければ、六案に対する質疑は終了したものと認めます。  これより六案を一括して討論を行ないます。——別に御発言もなければ、討論は終局したものと認めます。     —————————————

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) これより採決を行ないます。  一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案、三案全部を問題に供します。三案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 多数と認めます。よって三案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。     —————————————

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 次に、恩給法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 多数と認めます。よって本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

石原幹市郎自由民主党

○石原幹市郎君 私は、ただいま可決されました恩給法等の一部を改正する法律案に対して附帯決議案を提出いたします。

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 石原君提出の附帯決議案を議題といたします。  石原君の説明を求めます。

石原幹市郎自由民主党

○石原幹市郎君 ただいま議題となりました附帯決議は、自民、社会、公明、民社四党の共同提案にかかるものであります。  まず案文を朗読いたします。    小笠原諸島復興特別措置法案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行にあたり、次の事項に留意し、小笠原諸島の復興、開発に遺憾なきを期すべきである。  一、復興計画の策定にあたっては、東京都とつねに緊密な連絡をとり、その基本構想に齟齬のないよう努めること。  二、土地利用計画の策定並びに土地に関する権利関係の確定を早急に行なうこと。  三、復興事業については、国の負担割合、補助割合の引上げ等、国の十分な予算措置を講ずるとともに、補助単価等についても、資材、労務等を遠距離輸送に頼らざるをえない特殊事情を考慮し、超過負担を生ずることのないよう十分配慮すること。  四、帰島する旧島民の生活の再建のため必要とする住宅資金、事業資金等について、長期低利の特別の融資措置を講ずること。  五、自治大臣の指揮監督権の行使については、地方自治の本旨をそこなうことのないよう慎重に配慮すること。   右決議する。  この決議案の趣旨は、案文によって明らかでありますので、説明は省略させていただきます。  以上でございます。

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 別に御発言もなければ、附帯決議案の採決を行ないます。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 多数と認めます。よって木附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し発言を求められております。これを許します。床次総理府総務長官。

床次徳二自由民主党総理府総務長官

○国務大臣(床次徳二君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましては、その趣旨に沿い十分検討いたしまして、善処いたしたいと考えます。     —————————————

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 次に、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案、両案全部を問題に供します。両案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 全会一致と認めます。よって両案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

北村暢日本社会党

○北村暢君 私は、ただいま可決されました共済組合関係二法案に対して附帯決議案を提出いたします。

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 北村君提出の附帯決議案を議題といたします。  北村君の説明を求めます。

北村暢日本社会党

○北村暢君 ただいま議題となりました附帯決議案は自民、社会、公明、民社の四党共同提案にかかるものであります。まず、案文を朗読いたします。     共済関係二法律案に対する附帯決議(案)   政府は、次の諸点につき検討の上善処すべきである。  一、共済年金の調整規定については、本規定制定の趣旨にかんがみ、速やかにその制度化を図ること  二、制度改正等に伴う共済組合の給付に要する費用の負担については、組合員の負担が過重にならぬよう配慮すること  三、療養の給付については、組合員が退職後一定期間内に発病した場合にも適用しうるよう配慮すること  四、外国政府等の職員期間の通算は更新組合員に限られているが、終戦当時捕虜として外地に抑留または留用され、新法施行後に帰国し公務員、公企体職員に就職した者についても通算措置の実現に努めること。  右決議する。  この決議案の趣旨は案文によって明らかでありまするので、説明は省略させていただきます。  以上でございます。

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 別に御発言もなければ、附帯決議案の採決を行ないます。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 全会一致と認めます。よって本附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し発言を求められております。これを許します。沢田大蔵政務次官。

沢田一精自由民主党大蔵政務次官

○政府委員(沢田一精君) ただいま御決議のありました附帯決議の諸事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨に沿いまして十分検討いたしたいと存じます。

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) 原田運輸大臣。

原田憲自由民主党運輸大臣

○国務大臣(原田憲君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って十分検討いたしたいと存じます。

八田一朗自由民主党

○委員長(八田一朗君) なお、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、先例により委員長に御一任願います。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時十二分散会      —————・—————

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