社会労働委員会 第1号
- 発言数
- 42 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1969/12/02
会議録
○委員長(吉田忠三郎君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告申し上げます。 本日、山崎五郎君、横山フク君、徳永正利君、玉置和郎君及び山下春江君が委員を辞任され、その補欠として佐田一郎君、渡辺一太郎君、村上春藏君、土屋義彦君及び高橋衛君が選任されました。 —————————————
○委員長(吉田忠三郎君) 調査承認要求に関する件を議題といたします。 社会保障制度等に関する調査及び労働問題に関する調査の再調査承認要求書を本院規則第七十四条の三の規定により議長に提出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉田忠三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉田忠三郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
○委員長(吉田忠三郎君) 継続調査要求についておはかりをいたします。 社会保障制度等に関する調査及び労働問題に関する調査につきましては、国会が閉会になりました場合、その閉会中もなお調査を継続することとし、本院規則第五十三条により本件の継続調査要求書を議長に提出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉田忠三郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成及び提出の時期等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉田忠三郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定をいたします。 —————————————
○委員長(吉田忠三郎君) 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、労働保険の保険料の徴収等に関する法律案、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を一括して議題といたします。 まず、政府より提案理由の説明を聴取いたします。原労働大臣。
○国務大臣(原健三郎君) ただいま議題となりました失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、さきの第六十一回通常国会に提案いたしましたが、衆議院で修正議決の後、参議院で審議未了となったものであります。このため、今回の提案にあたりましては、修正部分をこの法律案に取り入れ、再度提案することといたした、ものであります。 この法律案は、労働者五人未満の事業所への失保・労災両保険の適用拡大とあわせて、失業保険に関し、給付改善、保険料率の引き下げを行なうとともに保険制度の健全化をはかるものであります。 次に労働保険の保険料の徴収等に関する法律案及び失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 労働保険の保険料の徴収等に関する法律案は、失業保険及び労働者災害補償保険の適用範囲の拡大に対処して、両保険の一元的な適用と保険料徴収方法の一元化を行ない、保険加入者の利便と両保険の適用徴収事務の簡素化をはかろうとするものであります。 また、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案のらち両保険の適用拡大に関する規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律案の施行期日、関係法律の整備、所要の経過措置等を定めるものであります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(吉田忠三郎君) 失業保険法及び労働者災害補償法の一部を改正する法律案、労働保険の保険料の徴収等に関する法律案、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対し、質疑のある方の発言を求めます。
○大橋和孝君 先の国会におきまして、質疑の経過の中で大臣に対しまして確認を求めておいた諸事項と、また、そのときにつけましたところの附帯決議に述べられた諸事項に対しましては、今後もそのとおりに留意の上実施される用意があるかどうか、重ねて確認のため労働大臣の答弁を求めます。
○国務大臣(原健三郎君) ただいま御指摘の点につきましては、前国会における附帯決議及び御意見に答弁いたしましたとおり、責任を持って対処してまいる所存でございます。
○委員長(吉田忠三郎君) 他に発言もなければ、三案に対する質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉田忠三郎君) 御異議ないものと認めます。 それでは、これより三案に対する討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉田忠三郎君) 御異議ないものと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、労働保険の保険料の徴収等に関する法律案、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を問題に供します。 三案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉田忠三郎君) 多数と認めます。よって、三案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 —————————————
○委員長(吉田忠三郎君) 次に、国民年金法の一部を改正する法律案、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案、船員保険法の一部を改正する法律案、社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。斎藤厚生大臣。
○国務大臣(斎藤昇君) ただいま議題となりました各法律案につきまして、逐次御説明を申し上げます。 まず、国民年金法の一部改正法案は、国民生活水準の向上にかんがみ、厚生年金保険の改善に歩調を合わせて、本来の財政再計算期を待つことなく大幅な改善をはかることとしたものであります。 すなわち、拠出制年金については、年令額の引き上げ、高齢者対策の強化等をはかることとし、福祉年金については、年金額の引き上げ、所得制限の緩和等をはかることとしております。 次に、厚生年金保険法及び船員保険法の一部改正法案は、国民生活水準の向上にかんがみ、給付額の引き上げ、老齢年金の支給範囲の拡大等の改善を行ない被保険者に対する年金による所得保障の充実をはかるものであります。 次に、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部改正法案は、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の額をそれぞれ二百円引き上げるとともに、所得による支給の制限に関する規定を整備し、その限度額を政令で定める額に改めるものであります。 次に、船員保険法の一部改正法案は、船員保険の失業部門について、配偶者等にかかる加給金及び失業の認定に関する規定を整備すること等により、失業保険金の受給者の福祉の向上をはかろうとするものであります。 次に、社会福祉事業振興会法の一部改正法案は、心身障害者の福祉の向上をはかるため、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の加入者の費用負担を軽減するとともに、その健全な発展をはかり、全国的普及を促進するため、社会福祉事業振興会に新たに心身障害者扶養保険事業を行なわせることとするものであります。 以上、御説明を申し上げましたが、何とぞ御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(吉田忠三郎君) 次に、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について、修正案の提出者衆議院議員竹内黎一君から説明を聴取いたします。衆議院議員竹内黎一君。
○衆議院議員(竹内黎一君) 私は衆議院の社会労働委員会を代表して、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正部分について、その内容を御説明申し上げます。 その要旨は、まず第一に、六十歳以上六十五歳未満の低所得者に支給する在職老齢年金は、標準報酬月額が二万円未満の者に対し、標準報酬等級に応じた額を支給するものとすること。 第二に、保険料率を千分の一引き下げること。なお、改正法適用日以後二年間の保険料率は、さらに千分の二引き下げること。 第三に、旧陸軍共済組合等の組合員期間を有する者に対して支給する老齢または死亡を支給事由とする年金たる保険給付については、昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間を被保険者期間とみなし、定額部分の額の計算の基礎とすること。 第四に、船員保険についても厚生年金保険に準じて改めることにいたしたことでございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(吉田忠三郎君) 国民年金法の一部を改正する法律案外四案に対し、質疑のある方の発言を求めます。 ——別に御発言もなければ、質疑は結局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉田忠三郎君) 御異議ないものと認めます。 それでは、これより国民年金法の一部を改正する法律案外四案に対する討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。 ——別に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉田忠三郎君) 御異議ないものと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 まず、国民年令法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉田忠三郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉田忠三郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉田忠三郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
○大橋和孝君 ただいまの児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法案に対する附帯決議案を提出したいと思います。 その案文を述べたいと思います。 以上であります。御賛同を願います。
○委員長(吉田忠三郎君) ただいま述べられました大橋和孝君提出の附帯決議案を議題といたします。 大橋和孝君提出の附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉田忠三郎君) 全会一致と認めます。よって、大橋和孝君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。
○国務大臣(斎藤昇君) ただいまの附帯決議につきましては、政府といたしまして十分検討いたし、できるだけ実現できるように努力をいたしたいと存じます。 次に、船員保険法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉田忠三郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉田忠三郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
○大橋和孝君 ただいまの社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案に対して附帯決議案を提出したいと思います。 その案文を朗読いたしたいと思います。 右御賛同願いたいと思います。
○委員長(吉田忠三郎君) ただいま述べられました大橋和孝君提出の附帯決議案を議題といたします。 大橋和孝君提出の附帯決議案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉田忠三郎君) 全会一致と認めます。よって、大橋和孝君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。
○国務大臣(斎藤昇君) ただいまの附帯決議につきましては、政府といたしまして最善の努力をいたしまして、実現に直進をいたすようにいたしたいと存じます。
○委員長(吉田忠三郎君) なお、八案についての本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉田忠三郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定をいたします。 —————————————
○委員長(吉田忠三郎君) 次に、委員派遣要求についておはかりいたします。 社会保障制度等に関する調査及び労働問題に関する調査のため、閉会中、委員派遣を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉田忠三郎君) 御異議ないものと認めます。 つきましては、派遣委員の人選、派遣地、派遣期間等は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉田忠三郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定をいたします。 なお、本院規則第百八十条の二の規定により議長に提出すべき委員派遣承認要求書の作成等も、便宜、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉田忠三郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定をいたします。 本日は、これにて散会をいたします。 午前十時三十四分散会 —————・—————