本会議 第2号
- 発言数
- 74 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1969/12/01
会議録
○副議長(藤枝泉介君) これより会議を開きます。 ————◇————— 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○西岡武夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案、恩給法等の一部を改正する法律案、右四案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(藤枝泉介君) 西岡武夫君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤枝泉介君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案、恩給法等の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。 ————————————— 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案恩給法等の一部を改正する法律案 〔本号(三)に掲載〕 —————————————
○副議長(藤枝泉介君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長藤田義光君。 ————————————— 〔報告書は本号(三)に掲載〕 ————————————— 〔藤田義光君登壇〕
○藤田義光君 ただいま議題となりました四法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、恩給法等の一部を改正する法律案の要旨について申し上げますと、本案は、恩給扶助料について、昭和四十四年十月分以降、昭和四十年十月改定時の年額の四四・八%増の額に改定することとし、妻及び子並びに傷病恩給受給者を除く六十五歳未満の者の普通恩給及び扶助料については、昭和四十四年十月分より同年十二月分まで増額分の三分の一を停止すること、また、特例扶助料の支給条件を緩和すること、長期在職者の普通恩給及び普通扶助料の最低保障年額を引き上げること、扶養家族加給及び扶養遺族加給の年額を引き上げること、旧軍人の長期在職者の仮定俸給の格づけの是正をはかること、傷病恩給症状等差調査会の報告の趣旨にかんがみ、症状等差の査定基準の是正をはかること等の所要の措置を公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用しようとするものであります。 次に、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月十五日付の人事院勧告を、すでに支給した六月の期末手当及び勤勉手当へのはね返り分を除き、本年六月一日より実施しようとするものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、一般職職員の給与改定に伴い、特別職職員の俸給月額等の改定を行なおうとするものであります。 次に、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案は、一般職職員の給与改定の例に準じ、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なうほか、あわせて自衛官の退職手当の算定に関する特例の適用についての改正を行なおうとするものであります。 以上四法案は、いずれも本十二月一日本委員会に付託となり、政府より提案理由の説明を聴取した後、一括議題として質疑に入り、これを終了、討論もなく、直ちに採決の結果、恩給法等の一部を改正する法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決し、他の給与関係三法案はいずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(藤枝泉介君) これより採決に入ります。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、及び防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案の三案を一括して採決いたします。 三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(藤枝泉介君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手) 次に、恩給法等の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(藤枝泉介君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 昭和四十四年度分の地方交付税の特例等に関 する法律案(内閣提出) 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における 地方公務員等共済組合法の規定による年金 の額の改定等に関する法律等の一部を改正 する法律案(内閣提出) 小笠原諸島復興特別措置法案(内閣提出)
○西岡武夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、昭和四十四年度分の地方交付税の特例等に関する法律案、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案、小笠原諸島復興特別措置法案、右三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(藤枝泉介君) 西岡武夫君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤枝泉介君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 昭和四十四年度分の地方交付税の特例等に関する法律案、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案、小笠原諸島復興特別措置法案、右三案を一括して議題といたします。 ————————————— 昭和四十四年度分の地方交付税の特例等に関する法律案 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の 改定等に関する法律等の一部を改正する法律案 小笠原諸島復興特別措置法案 〔本号(三)に掲載〕
○副議長(藤枝泉介君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長鹿野彦吉君。 ————————————— 〔報告書は本号(三)に掲載〕 ————————————— 〔鹿野彦吉君登壇〕
○鹿野彦吉君 ただいま議題となりました三法案につきまして、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、昭和四十四年度分の地方交付税の特例等に関する法律案は、国家公務員の給与改定に準じて、地方公務員の給与を改定するに要する財源を地方公共団体に付与するため、昭和四十四年度に限り、地方交付税の総額に、政府資金からの借り入れ金二百億円を加算するとともに、これに伴い、給与費に関係のある単位費用の改定等を行なおうとするものであります。 次に、小笠原諸島復興特別措置法案は、小笠原諸島の復帰に伴い、小笠原諸島の特殊事情にかんがみ、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の急速な復興をはかるため、総合的な復興計画を策定し、及びこれを実施する等、特別の措置を講じようとするものであります。 次に、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案は、昭和四十三年に実施した地方公務員共済組合の年金の額の改定につき、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済組合が支給する年金の額を地方公務員にかかわる年金の額の改定措置に準じて改定する等であります。 以上三法案は、十二月一日本委員会に付託せられ、同日、野田自治大臣よりそれぞれ提案理由の説明を聴取し、採決の結果、三法案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、小笠原諸島復興特別措置法案、並びに昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案につきましては、附帯決議を付することといたした次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(藤枝泉介君) これより採決に入ります。 まず、昭和四十四年度分の地方交付税の特例等に関する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(藤枝泉介君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤枝泉介君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、小笠原諸島復興特別措置法案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(藤枝泉介君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正 する法律案(内閣提出) 検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正 する法律案(内閣提出)
○西岡武夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(藤枝泉介君) 西岡君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤枝泉介君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 ————————————— 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案 検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案 〔本号(三)に掲載〕 —————————————
○副議長(藤枝泉介君) 委員長の報告を求めます。法務委員長高橋英吉君。 ————————————— 〔報告書は本号(三)に掲載〕 ————————————— 〔高橋英吉君登壇〕
○高橋英吉君 ただいま議題となりました両法案について、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 御承知のように、一般の政府職員の給与を改善する法案が今国会に提出されているのでありまするが、この両法案は、裁判官及び検察官についても一般の政府職員の例に準じてその給与を改善しようとするものであります。 法務委員会におきましては、両案を一括して審議に付し、本日、質疑を終了、自由民主党賛成、日本社会党、民社党、公明党及び日本共産党から反対の討論がなされ、直ちに採決の結果、多数をもって政府原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(藤枝泉介君) 両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(藤枝泉介君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○西岡武夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(藤枝泉介君) 西岡武夫君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤枝泉介君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、昭和四十二年度及び昭和四十二年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 ————————————— 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号(三)に掲載〕 —————————————
○副議長(藤枝泉介君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長田中正巳君。 ————————————— 〔報告書は本号(三)に掲載〕 ————————————— 〔田中正巳君登壇〕
○田中正巳君 ただいま議題となりました共済年金改定関係の二つの法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この二つの法律案は、別途今国会に提出されました恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じまして、国家公務員の共済組合及び公共企業体職員等の共済組合の既裁定の年金額の引き上げ等を行なうほか、第六十一回国会における本院の修正、すなわち増加恩給等受給権者及び外国政府等の期間を有する者の取り扱いを改めようとするものであります。 この二つの法律案につきましては、本日審査の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決となりました。 なお、公的年金のスライド制についての調整規定の運用等六項目にわたり、全会一致の附帯決議が付せられたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(藤枝泉介君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤枝泉介君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出) 昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案(内閣提出)
○西岡武夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、著作権法の一部を改正する法律案、昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(藤枝泉介君) 西岡武夫君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤枝泉介君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 著作権法の一部を改正する法律案、昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 ————————————— 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出) 昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案(内閣提出) 〔本号(三)に掲載〕 —————————————
○副議長(藤枝泉介君) 委員長の報告を求めます。文教委員長大坪保雄君。 ————————————— 〔報告書は本号(三)に掲載〕 ————————————— 〔大坪保雄君登壇〕
○大坪保雄君 ただいま議題となりました二法律案について、文教委員会における審議の経過とその結果を御報告申し上げます。 まず、著作権法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、現行著作権法第五十二条により七年間または二年間暫定的に著作権の保護期間が延長されている著作物に関し、その著作権の保護期間をそれぞれさらに一年間延長しようとするものであります。 本案は、去る十一月二十九日当委員会に付託され、十二月一日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。 かくて、同日、本案に対する質疑を終了、討論の通告がないため、直ちに採決に入りましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決いたしました。 次に、昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案について申し上げます。 本案は、私立学校教職員共済組合が行なう長期給付を改善して、国・公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保とうとするものであります。 その内容の第一は、既裁定の年金額を改定することであります。これに伴って旧私学恩給財団の年金額の引き上げを行ない、また、既裁定の退職年金及び廃疾年金の最低保障額を六万円から九万六千円に、遺族年金の最低保障額を三万円から四万八千円にそれぞれ改めることとしております。 第二は、旧長期組合員期間にかかる給付額の改善をはかることであります。第三は、掛け金及び給与の算定の基礎となる標準給与の月額について、下限を一万二千円から一万八千円に、上限を十一万円から十五万円にそれぞれ引き上げることであります。 次に、この法律は公布の日から施行することとし、旧長期組合員期間にかかる給付額の改善及び標準給与の引き上げについては本年十一月一日とし、既裁定年金の最低保障額の引き上げについては十月一日としております。 本案は、十二月一日、当委員会に付託となり、政府より提案理由の説明を聴取いたしました後、本案に対する質疑を終了、討論の通告がないため、直ちに採決に入りましたが、本案は全会一致をもって原案のとおり可決いたしました。 次いで、自由民主党谷川和穗君外三名から、本案に対し、自由民主党、日本社会党、民社党、公明党の共同提案にかかる附帯決議案が提出され、採決の結果、異議なく可決されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(藤枝泉介君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤枝泉介君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 国民年金法の一部を改正する法律案(内閣提出) 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案(内閣提出) 社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案(内閣提出) 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法案(内閣提出) 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律案(内閣提出) 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出) 船員保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○西岡武夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、国民年金法の一部を改正する法律案、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案、社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法案、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、労働保険の保険料の徴収等に関する法律案、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、船員保険法の一部を改正する法律案、右九案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(藤枝泉介君) 西岡武夫君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤枝泉介君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 国民年金法の一部を改正する法律案、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案、社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法案、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、労働保険の保険料の徴収等に関する法律案、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、船員保険法の一部を改正する法律案、右九案を一括して議題といたします。 ————————————— 国民年金法の一部を改正する法律案 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案 児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案 社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法案 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案 労働保険の保険料の徴収等に関する法律案 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 船員保険法の一部を改正する法律案 〔本号(三)に掲載〕 —————————————
○副議長(藤枝泉介君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員長森田重次郎君。 ————————————— 〔報告書は本号(三)に掲載〕 ————————————— 〔森田重次郎君登壇〕
○森田重次郎君 ただいま議題となりました九法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、国民年金法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における国民の生活水準の著しい向上と人口構造の老齢化傾向とにかんがみ、拠出制年金について、その額を引き上げ、高齢者の任意加入の道を再び開くほか、所得比例制を採用し、国民年金基金制度を設ける等、制度全般にわたって改善を加えるとともに、あわせて福祉年金の額を引き上げ、所得による支給制限を緩和する等、年金による所得保障の充実強化をはかろうとするものであります。 本案は、十一月二十九日本委員会に付託となり、本日の委員会において採決した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における国民生活水準の著しい向上と人口構造の老齢化傾向とにかんがみ、厚生年金保険及び船員保険の年金部門の給付を大幅に改善するとともに、老齢年金の支給範囲を拡大する等、被用者の老後保障等の充実強化をはかろうとするものであります。 本案は、十一月二十九日本委員会に付託となり、本日の委員会において、低所得者に対する在職老齢年金の支給及び保険料率の引き下げ等についての修正案が提出され、採決の結果、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。 次に、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案のおもな内容は、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の額を月額二百円引き上げるとともに、所得による支給の制限に関する規定を整備することであります。 本案は、本日、本委員会に付託となり、採決した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、心身障害者の福祉の増進をはかるため、地方公共団体が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する事業を、社会福祉事業振興会に行なわせること等であります。 本案は、本日、本委員会に付託となり、採決した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法案について御報告申し上げます。 本案の内容は、 第一に、本法による救済の措置は、相当範囲にわたる著しい大気の汚染または水質の汚濁により、公害疾病が多発している指定地域の都道府県知事等が、当該疾病にかかっている旨の認定をした者に対して行なうこと 第二に、救済の措置として、医療費のほか、医療手当及び介護手当を支給すること 第三に、給付に要する費用については、産業界が二分の一、その他を国及び地方公共団体がそれぞれ分担すること 第四に、産業界の分担は、本制度に協力することを目的とする民法による法人が、公害防止事業団に所定の額を拠出することによって行なうこと等であります。 本案は、本日、本委員会に付託され、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 次に、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案のおもなる内容は、労働者五人未満の事業主等に雇用される労働者を新たに失業保険の当然被保険者とすること等であります。 本案は、本日、本委員会に付託となり、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、労働保険の保険料の徴収等に関する法律案について申し上げます。 本案のおもなる内容は、現行の失業保険及び労災保険の適用、徴収について、これを各事業ごとに労働保険という一つの保険関係とし、両保険の適用徴収事務を一元的に処理すること等であります。 本案は、本日、本委員会に付託となり、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について申し上げます。 本案は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案のうち、労働者五人未満の事業についての両保険の適用拡大に関する規定、及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律案の施行期日を昭和四十五年四月一日から起算して二年をこえない範囲内で政令で定める日とすることとあわせて、これらの法律の施行に伴い、関係法律の規定の整備及び必要な経過措置を定めることであります。 本案は、本日、本委員会に付託となり、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、船員保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、船員保険における失業保険金の受給者の福祉の向上をはかるため、配偶者等にかかる加給金及び失業の認定に関する規定等を整備しようとするものであります。 本案は、本日、本委員会に付託となり、採決した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○副議長(藤枝泉介君) これより採決に入ります。 まず、国民年金法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(藤枝泉介君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案、及び社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤枝泉介君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法案、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、労働保険の保険料の徴収等に関する法律案、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、及び船員保険法の一部を改正する法律案の六案を一括して採決いたします。 六案中、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案の委員長の報告は修正、他の五案の委員長の報告は可決であります。六案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(藤枝泉介君) 起立多数。よって、六案とも委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案(内閣提出) 真珠養殖等調整暫定措置法案(内閣提出) 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法案(内閣提出)
○西岡武夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案、真珠養殖等調整暫定措置法案、開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法案、右三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(藤枝泉介君) 西岡武夫君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤枝泉介君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案、真珠養殖等調整暫定措置法案、開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法案、右三案を一括して議題といたします。 ————————————— 昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済 組合法の規定による年金の額の改定に関する法 律案 真珠養殖等調整暫定措置法案 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件 の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関す る特別措置法案 〔本号(三)に掲載〕 —————————————
○副議長(藤枝泉介君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員長丹羽兵助君。 ————————————— 〔報告書は本号(三)に掲載〕 ————————————— 〔丹羽兵助君登壇〕
○丹羽兵助君 ただいま議題となりました三法案について、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案について申し上げます。 本案は、農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額を国家公務員共済組合法等の規定による既裁定の年金の額の改定に準じて改定する等の措置を講じ、その給付内容をさらに改善しようとするものであります。 農林水産委員会におきましては、十二月一日、質疑を省略し、委員長提案により、全国農業共済協会と中央畜産会を農林漁業団体職員共済組合法の適用対象団体に加える旨の修正を加え、本案は全会一致をもって修正議決した次第であります。 なお、本案に対し、六項目にわたる附帯決議が付されました。 次に、真珠養殖等調整暫定措置法案について申し上げます。 本案は、当分の間、真珠及び真珠貝の需給の著しい不均衡並びに主要な養殖場における養殖いかだの過密化による真珠等の品質の著しい低下の事態に対処して、生産調整、品質改善等のための自主的な調整活動が実施できるようにするとともに、行政庁が必要な補完措置を講ずることができるようとするものであります。 本案は、十二月一日、質疑を省略して、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、五項目にわたる附帯決議が付されました。 次に、開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法案について申し上げます。 本案は、開拓者の有する負債の現状にかんがみ、開拓者等に対する政府の貸し付け金の償還条件の緩和等を行なうとともに、開拓者資金融通特別会計を廃止して、その会計に属する権利義務を農林漁業金融公庫に承継させる等の措置を講じようとするものであります。 農林水産委員会においては、十二月一日、質疑を省略し、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対しは、八項目にわたる附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(藤枝泉介君) 三案を一括して採決いたします。 三案中、昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案の委員長の報告は修正、他の二案の委員長の報告は可決であります。三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤枝泉介君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 沖繩における産業の振興開発等に資するため の琉球政府に対する米穀の売渡しについて の特別措置に関する法律案(内閣提出)
○西岡武夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、沖繩における産業の振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(藤枝泉介君) 西岡武夫君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤枝泉介君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 沖繩における産業の振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律案を議題といたします。 ————————————— 沖繩における産業の振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律案 〔本号(三)に掲載〕 —————————————
○副議長(藤枝泉介君) 委員長の報告を求めます。沖繩及び北方問題に関する特別委員長中村寅太君。 〔副議長退席、議長着席〕 ————————————— 〔報告書は本号(三)に掲載〕 ————————————— 〔中村寅太君君登壇〕
○中村寅太君 ただいま議題となりました沖繩における産業の振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律案につきまして、沖繩及び北方問題に関する特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、沖繩に対する経済援助の一環として、沖繩における産業の振興開発心要する資金の財源の確保に資するため、政府が琉球政府に対し、米穀を特別の条件により売り渡すことができるものとするものであります。 その要旨は、 第一に、政府が琉球政府に米穀を売り渡すにあたって、売り渡し価格並びに売り渡しの対価の支払いについて条件を定めたこと 第二に、琉球政府は、その売り渡しにかかる米穀を売り渡して得た代金を積み立て、その積み立て金を政令で定める琉球政府の特別会計または琉球政府関係機関に対し、農業生産の基盤の整備及び開発のための資金等として、貸し付けること 第三に、本法の施行にあたり食糧管理特別会計法について所要の改正を行なうこと 第四に、この法律は、公布の日から施行すること 以上が本案の要旨であります。 本案は、本日、本特別委員会に付託され、政府から提案理由の説明を聴取し、質疑を行ない、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 本案に対しては、自由民主党、日本社会党、民社党及び公明党の共同提案にかかる附帯決議を付することに決しました。以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(松田竹千代君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松田竹千代君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 国会議員互助年金法等の一部を改正する法律 案(議院運営委員長提出)
○西岡武夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、議院運営委員長提出、国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(松田竹千代君) 西岡武夫君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松田竹千代君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— 国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案 〔本号(三)に掲載〕 —————————————
○議長(松田竹千代君) 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事田澤吉郎君。 〔田澤吉郎君登壇〕
○田澤吉郎君 ただいま議題となりました国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 改正の第一点は、国会議員互助年金法の改正でありまして、歳費月額が九万円、十三万円、十三万五千円であった当時に、退職もしくは死亡した国会議員またはその遺族に支給する互助年金の年額を、昭和四十五年一月分以降は、十四万円を基礎として計算した年額に改定しようとするものであります。 第二点は、本年六月の国会議員の期末手当並びに国会議員の秘書の期末手当及び勤勉手当の額について、政府職員の場合と同様、歳費月額及び給料月額の六月以降の改定にかかわらず、従前のとおりとする措置を設けようとするものであります。 その他所要の整理を行なおうとするものであります。 この法律案は、公布の日から施行し、互助年金法改正に関する部分は、昭和四十五年一月一日から施行しようとするものであります。 本案は、議院運営委員会において起草提出したものであります。 何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(松田竹千代君) 採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松田竹千代君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 国務大臣の演説
○議長(松田竹千代君) 内閣総理大臣から所信について発言を求められております。これを許します。内閣総理大臣佐藤榮作君。 〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇〕
○内閣総理大臣(佐藤榮作君) 第六十二回国会が開かれるにあたり、所信の一端を申し述べたいと思います。 私は、このたび米国を訪問し、ニクソン米大統領と親しく会談いたしました。その結果、沖繩は、一九七二年中に返還されることとなり、(拍手)長きにわたる日本国民の一致した願望が達成されました。(拍手)ここに訪米の成果を報告することができることは、まことに喜びにたえません。(拍手) およそ戦争によって失った領土を平和裏に回復するということは、世界の歴史上たぐいまれな事柄であります。(拍手)奄美、小笠原に引き続き、今回話し合いによって沖繩返還の実現を見ることとなったのは、日米両国間の信頼と友好関係に基づくものであることは申すまでもありません。(拍手)また、戦後の荒廃の中から立ち上がり、平和と民主主義を基調とする新しい国家体制を築き上げ、かつ、ここまで国力を充実することに努力した日本民族の英知と勤勉のたまものであります。(拍手)特に、二十余年の長きにわたって祖国復帰を熱願し続けてきた沖繩同胞の心情を思うとき、私の感慨はまたひとしおなものがあります。(拍手)今日まで沖繩返還のため、あらゆる分野において全力を傾倒された関係者各位に心から感謝の意を表する次第であります。(拍手) 今回、私とニクソン大統領の間で合意した沖繩の施政権返還の大綱は、今次の共同声明に明らかなごとく、核抜き、本土並み、一九七二年返還ということであります。(拍手) 核兵器の問題については、ニクソン大統領は、核兵器に対する日本国民の特殊な感情及びそれを背景とした政府の政策に深い理解を示し、この政策に背馳しないよう実施することを確約いたしました。(拍手)すなわち、沖繩は、核兵器なしに返還されることとなったのであります。(拍手) また、日米安全保障条約及びその関連取りきめは何ら変更されることなく、本土と全く同様に沖繩に適用されます。(拍手) さらに、一九七二年返還ということは、施政権の円滑な移転のために必要な期間を考慮すれば、即時返還と全く同様であります。(拍手) すなわち、わが国の基本的立場を十分貫いて沖繩返還を実現し得ることになったのであります。(拍手) 政府は、これから米国政府と具体的な返還協定締結のための交渉に入りますが、それと並行して、沖繩の復帰が、沖繩同胞にとって最も円滑に実現するよう準備を進めてまいります。これらの復帰準備は、沖繩県つくりの第一歩であります。この見地から、政府は、真に豊かな沖繩県をつくることを目標に、政治、経済、社会、教育、文化等あらゆる面にわたり、積極的な一体化施策を講じていく考えであります。(拍手)これがため、沖繩県民の意思が十分反映するよう、国政参加を早急に実現することが必要であります。各位の御協力を心からお願いいたします。(拍手) 今会談のもう一つの重要な成果は、一九七〇年以降も日米安全保障条約を堅持することを相互に確認し合ったことであります。(拍手)共同声明に明らかなとおり、会談の基調は、国際間の緊張緩和への努力の必要性に対する強い共通の認識であります。しかしながら、戦争を抑止する強い決意と不断の努力があってこそ、初めて緊張緩和が可能となるのであります。(拍手) これまでも繰り返し申し述べてまいりましたように、わが国の安全は極東の平和と安全なくしては、十全を期し得ないのであります。特に、韓国や中華民国のような近隣諸国の安全はわが国の安全にとって重大な関心事であり、(拍手)万一これが侵されるような事態が発生すれば、まさしくわが国の安全にとってゆゆしきことであります。(拍手)このような場合には、事前協議を適正に運用し、前向きの態度をもって事態に対処することは当然であります。(拍手)私は、わが国の自由と平和を確保するため、日米安全保障条約が、今後ともその機能を十分発揮し得るよう努力してまいる決意であります。(拍手) 他方、このような日米友好関係の力強さ、緊密さを象徴する成果に比し、北方領土がいまだに復帰の見通しを得られないことは、まことは残念であります。(拍手)私は、北方領土について国民の正当な要求を平和裏に実現すべく、今後とも引き続き努力を重ねてまいります。(拍手) わが国経済は、四年有余にわたるかつて例を見ない長期の景気上昇を続けており、国際収支も引き続き好調に推移しております。しかしながら、最近の経済動向を見ますと、このような高度成長の過程において、通貨の増勢、物価の根強い上昇基調等、警戒を要する徴候があらわれてまいりました。また、米国をはじめ世界経済の動向は、微妙かつ流動的であり、先行き景気が鈍化する可能性があります。政府は、このような内外経済の情勢を注視し、節度ある政策運営により持続的成長を確保するとともに、国民福祉の真の向上のため努力してまいります。(拍手) 消費者物価の安定こそ、国民生活を守るための重要な課題であり、政府が最も力を注いできたところであります。今後とも、公共料金を極力抑制するとともに、生産性の向上、労働力の流動化、輸入の自由化などの施策を強力に推し進め、消費者物価の安定をはかってまいる決意であります。(拍手) 近時、農業をめぐる内外の諸情勢の変化は著しく、米の過剰をはじめ多くの困難な問題に直面しております。政府は、需要に即応した生産体制と農業基盤を整備し、生産性の高い近代的農漁業を育成するなど総合農政を強力に展開して農家の生活の安定と向上をはかる所存であります。(拍手) 現代における一国の消長を決定するものは、その国民の総合力、とりわけ、文化や技術を創造していく能力であります。わが国が今日あるを得たのも、国民教育水準の高さに負うところが少なくありません。ことに一九七〇年代は、国際的教育競争の時代であります。これに賢明に対応し、時代の進運に先んずるために最も大切なことは、国民の心の問題であります。よき子弟、よき後継者を育成するため、学校教育、家庭生活、社会生活の全般にわたって、ときにはきびしいしつけを、また、その反面ではあたたかい指導を行ない、青少年の心に豊かな情操を育て、国家人類の福祉の向上のため、建設的に努力する意欲を持った人間を形成していかねばなりません。(拍手)このためには、国民の一人一人がこのことを自分自身のものとして考え、教師も父兄も一体となって、国民総ぐるみで青少年問題に真剣に取り組んでいただきたいのであります。(拍手)また、戦後の学制改革以来二十余年を経た今日、社会の目ざましい変化と時代の発展に即応して、大学制度はもとより、教育制度全般にわたって根本的な検討を加え、来たるべき二十一世紀の日本をになう青少年の育成をはかることが肝要であります。(拍手) 私は、このような見地に立って新しい大学のあり方をはじめ、教育全体の課題について、各界各層の意見を結集し、安んじて子弟を託することができる教育環境をつくり上げるべく渾身の努力を傾ける決意であります。(拍手) いかなる時代においても、青年の旺盛なエネルギーは国家社会の生成発展の源泉であります。しかしながら、一部学生の常軌を逸した破壊活動には、良識とか、自主性とか、情緒といった青年にとって大切な素質を見出すことはできないのであります。私は、重ねて強く、学生諸君の良識と自主性に訴えるとともに、いやしくも反社会的破壊行為に対しては断固たる措置をとり、市民生活の安寧を確保する所存であります。(拍手) 経済力の画期的な充実と国際的地位の目ざましい向上を達成することができた一九六〇年代は、国民の悲願であった沖繩返還の実現とともに過ぎ去ろうとしております。名実ともに一本立ちできたわが国の国際的責任は、国力の増大に伴っていよいよ重くなってまいりました。世界の国々は、アジアにおける唯一の先進工業国である日本がアジアの開発途上国の自立を援助することを期待しており、また、わが国は相応の役割りを積極的に果たす責任があることは明らかであります。さらに、宇宙開発、海洋開発など飛躍的な技術の進歩、情報化社会の進展、過密過疎の激化に見られる経済的社会的変化など従来にない事態に直面しております。英知と創意に富む日本民族の資質と活力は、一九七〇年代においても、多くの障害を乗り越えて、わが国の繁栄と世界平和の確保のため、限りない貢献をすることを信じて疑いません。(拍手)私は、国民各位と手を携えて、輝かしい未来を築くために全力を傾倒する決意であります。(拍手) 国民各位の御協力を心より切望いたします。(拍手) ————◇—————
○西岡武夫君 国務大臣の演説に対する質疑は延期し、明二日午後一時より本会議を開きこれを行なうこととし、本日はこれにて散会せられんことを望みます。
○議長(松田竹千代君) 西岡武夫君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松田竹千代君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十四分散会 ————◇————— 出席国務大臣 内閣総理大臣 佐藤 榮作君 法 務 大 臣 西郷吉之助君 外 務 大 臣 愛知 揆一君 大 蔵 大 臣 福田 赳夫君 文 部 大 臣 坂田 道太君 厚 生 大 臣 斎藤 昇君 農 林 大 臣 長谷川四郎君 通商産業大臣 大平 正芳君 運 輸 大 臣 原田 憲君 郵 政 大 臣 河本 敏夫君 労 働 大 臣 原 健三郎君 建 設 大 臣 坪川 信三君 自 治 大 臣 野田 武夫君 国 務 大 臣 荒木萬壽夫君 国 務 大 臣 有田 喜一君 国 務 大 臣 菅野和太郎君 国 務 大 臣 木内 四郎君 国 務 大 臣 床次 徳二君 国 務 大 臣 保利 茂君 ————◇—————