文教委員会 第1号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1969/12/01
会議録
○大坪委員長 これより会議を開きます。 著作権法の一部を改正する法律案、本日付託になりました昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案を順次議題といたします。
○大坪委員長 政府より順次提案理由の説明を聴取いたします。坂田文部大臣。
○坂田国務大臣 著作権法の一部を改正する法律案提案理由を申し述べたいと思います。 今回政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現行著作権法につきましては、文部省に設置されました著作権制度審議会において昭和三十七年以来審議を続けるなど慎重な改正作業をいたす一方、改正作業中に保護期間が満了する著作権者を救済するため、三回にわたり保護期間の暫定延長が行なわれ、現在原則的な保護期間は、著作者の生存間及びその死後三十七年間とされていることは、御承知のとおりであります。 政府は、著作権制度審議会の答申を基礎に各方面の意見を聞きつつ、改正作業を取り進め、第六十一回国会に現行著作権法の全部を改正する著作権法案を提出いたし、昭和四十五年一月一日から新制度への移行を予定いたしたのでありますが、同法案は審議未了となりました。したがって、このまま放置いたしますと、暫定延長措置によって現在存続している著作権のうちには、今年末をもって保護期間が満了し、新制度による保護を受け得ない結果となる者が生じ、従来の三度にわたる暫定延長の趣旨が失われることになるのであります。 そこで、従来の暫定延長の趣旨にかんがみ、新しい著作権法が国会において成立し、旅行されるまでの期間を考慮して、さらに保護期間を暫定的に一年間延長することとしたいと考えます。 本案の内容は、以上の理由により、現行著作権法第五十二条により著作権の保護期間が暫定的に三十七年、三十二年または十二年とされている著作物に関し、その著作権の保護期間を一年延長して、それぞれ三十八年、三十三年または十三年としようとするものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由及び内容の概要であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願いいたします。 次に、昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案の提案理由を申し述べたいと思います。 このたび、政府から提出いたしました昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 私立学校教職員共済組合は、御承知のように、昭和二十九年一月に、私立学校の教職員の福利厚生をはかる目的のもとに私立学校教職員共済組合法によって設立されたものでありますが、自来、本組合が行なう給付については、国・公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとし、逐次改善が進められ、現在に至っております。 しかしながら、既裁定の年金額及び昭和三十六年十二月三十一日以前のいわゆる旧法期間の年金額等において、国・公立学校の教職員と比べてなお不均衡な部分がありますので、今回これらの点を改善するため、この法案を提出することといたしたものであります。 次に、この法案の概要について申し上げます。 第一に、国・公立学校の教職員の既裁定年金につきましては、過去数回引き上げが行なわれてきております。しかし、私立学校の教職員の既裁定年金につきましては、一度もこのようなそちがとられておりませんので、この不均衡を是正するために、今回国・公立学校の教職員の既裁定年金の引き上げに準じて、次のような改善を行なうことといたしております。 まず、私立学校教職員共済組合法の規定による年金につきましては、その計算の基礎となっている標準給与の額に、その標準給与が適用されていた期間に応ずるそれぞれの改定率を乗ずることによって、昭和四十四年十一月分から、年金額の引き上げをはかることといたしております。またこれに伴って旧私学恩給財団の年金につきましても相応の引き上げを行なうことといたしております。なお、他の共済制度と同様、既裁定の退職年金及び廃疾年金の最低保障額を現行の六万円から九万六千円に、遺族年金の最低保障額を三万円から四万八千円にそれぞれ引き上げることといたしております。 第二に、旧法期間の年金及び一時金の額を計算する場合は、国・公立学校の教職員につきましては最終俸給額を基礎といたしておりますが、私立学校の教職員につきましては退職前三年間の標準給与の平均の額、すなわち、平均標準給与の額を基礎といたしておりますので、この不均衡を是正するための率を政令で定め、この率を旧法期間の年金及び一時金の額を計算する場合の平均標準給与に乗ずることといたしております。 第三に、他の共済制度の例に準じて、給付等の基礎となる標準給与の月額の下限を現行の一万二千円から一万八千円に、上限を現行の十一万円から十五万円に引き上げることといたしております。 最後に、この法律は公布の日から施行することとし、旧法期間にかかる給付の改善及び標準給与の月額の上限、下限の引き上げについては、厚生年金保険法における改正等を考慮して昭和四十四年十一月一日から適用し、また他の共済制度の例に準じて、既裁定年金の引き上げについては昭和四十四年十一月分から、既裁定年金の最低保障額の引き上げについては昭和四十四年十月分から、それぞれ適用することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○大坪委員長 これにて両案についての提案理由の説明は終わりました。 —————————————
○大坪委員長 著作権法の一部を改正する法律案について、議事を進めます。 質疑に入ります。 質疑はございませんか。——ないようでございますので、質疑は終了いたします。 —————————————
○大坪委員長 これより討論に入るのでありますが、本案につきましては討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 これより採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○大坪委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○大坪委員長 次に、昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案について、議事を進めます。 質疑に入ります。 質疑はございませんか。——ないようでございますので、質疑は終了いたします。 —————————————
○大坪委員長 これより討論に入るのでありますが、本案につきましては討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 これより採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○大坪委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○大坪委員長 この際、委員長の手元に谷川和穗君外三名より、四派共同提案にかかる本案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 まず、提出者の趣旨の説明を聴取いたします。谷川和穗君。
○谷川委員 私は、自由民主党、日本社会党、民社党、公明党の四党を代表して、昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案に対する附帯決議案の趣旨を御説明申し上げます。 その趣旨は、案文の朗読をもってかえさしていただきます。 昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、私立学校教育の重要性と私立学校教職員共済組合の特殊事情にかんがみ、次の事項について検討し、すみやかにその実現をはかるべきである。 一、未加入校に対する指導を行ない、すみやかに全校加入の実現をはかること。 二、長期給付に要する費用に対する国の補助率を百分の二十に引き上げ、更に既裁定年金の引き上げをはかるよう努めること。 三、短期給付に附加給付の実施を促進し、且つ赤字軽減のために必要な費用について国の補助を行なうこと。 四、学校法人および組合員のために地方組織の整備拡充をはかり、且つこれに要する費用について国の補助を行なうこと。 以上であります。 すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。
○大坪委員長 以上で説明は終了いたしました。 本動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○大坪委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 本附帯決議に対し政府より発言を求められておりますので、これを許します。坂田文部大臣。
○坂田国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重し、誠意をもって検討いたしたいと思います。
○大坪委員長 なお、ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大坪委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
○大坪委員長 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十三分散会