内閣委員会 第1号
- 発言数
- 55 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1969/12/01
会議録
○藤田委員長 これより会議を開きます。 本日、当委員会に付託になりました恩給法等の一部を改正する法律案、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。
○藤田委員長 順次提案理由の説明を求めます。床次総理府総務長官。
○床次国務大臣 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。 この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。 恩給年額につきましては、恩給審議会から恩給法第二条ノ二に規定されているいわゆる調整規定の運用の基準を示されるとともに、その運用の前提として現在の恩給年額を適正なものとする必要があるとし、その際現行の年齢によって区分されている三本建ての仮定俸給の統合をはかることが適当である旨の答申をいただきました。そこで、政府といたしましては、その答申の趣旨に基づき、物価の上昇その他諸般の事情を考慮し、その年額を、本年十月分以降、昭和四十年十月改定時の年額の四四・八%に相当する額に増額することといたしております。ただし、扶助料を受ける妻及び子並びに傷病恩給を受ける者以外の六十五歳未満の者にかかる普通恩給及び扶助料については、本年十月分から同年十二月分まで、増額分の三分の一に相当する額を停止することにいたしております。 その第二点は、特別項症の増加恩給の年額の是正であります。 公務傷病の程度のうち、最重症である特別項症の増加恩給の年額は第一項症の増加恩給の年額にその年額の十分の五以内の金額を加えた額といたしておりますが、この割り増し率の最高限を十分の五から十分の七に引き上げようとするものであります。 その第三点は、特例扶助料等の支給条件の緩和であります。 旧軍人、旧準軍人が内地等において職務に関連して負傷し、または疾病にかかり、在職期間内に死亡し、あるいは在職期間経過後、厚生大臣の指定する結核等にあっては十二年以内、その他の傷病にあっては四年以内に死亡した場合には、その遺族に対しまして特例扶助料または特例遺族年金が給されることとされております。今回の措置は、この支給条件である在職期間経過後十二年または四年以内に死亡したことという条件を廃止し、特例扶助料等の支給範囲を広げようとするものであります。 その第四点は、長期在職者の恩給年額についての特例であります。 実在職年の年数が普通恩給についての所要最短年限以上である者に支給される普通恩給については、その年額が六万円未満の場合には六万円、遺族に支給される扶助料については、その年額が三万円未満である場合には三万円としておりますが、これを、普通恩給の年額が九万六千円未満のものにあっては九万六千円に、扶助料の年額が四万八千円未満のものにあっては四万八千円にそれぞれ引き上げようとするものであります。 その第五点は、傷病年金を併給されている加算恩給についての特例であります。 加算年を算入して初めて普通恩給についての所要最短年限に達する者に支給される普通恩給の年額は、その者の年齢が七十歳以上である場合を除き、その年限に不足する年数に応じて減額されておりますが、この加算年を算入することによる普通恩給を受ける者が、傷病年金を併給されている場合には、七十歳以上の者と同様にこの減額を行なわず、実在職年の年数が普通恩給についての所要最短年数である場合の年額の普通恩給を支給しようとするものであります。 その第六点は、扶養家族加給額等の増額であります。 傷病恩給にかかる扶養家族加給及び公務関係扶助料にかかる扶養遺族加給の年額は一人につき一律四千八百円といたしておりますが、これを、妻については一万二千円に、妻以外の加給対象者については一人に限り七千二百円にそれぞれ引き上げようとするものであります。 その第七点は、未帰還公務員の退職時期の制限の廃止であります。 未帰還公務員につきましては、昭和二十八年七月三十一日において普通恩給についての所要最短年限に達している場合には同日、同日後その年限に達することとなる場合には、その年限に達した日にそれぞれ退職したものとみなし、その在職年を計算することとしておりますが、これを現実に公務員としての身分を保有していた帰国または死亡の日までの年数はすべて恩給の基礎在職年に算入しようとするものであります。 その第八点は、旧軍人の仮定俸給の是正であります。 普通恩給の年額計算の基礎となっている実在職年の年数が、普通恩給についての所要最短年限以上である旧軍人にかかる普通恩給または扶助料の年額の基礎となる仮定俸給については、旧文官の恩給との均衡等を考慮し、准士官以下は三号俸、尉官は二号俸、佐官以上は一号俸それぞれ是正しようとするものであります。 その第九点は、元一般官公署の公務員であった琉球諸島民政府職員の在職期間の通算等であります。 終戦時において元一般官公署の公務員であった者が、その後琉球諸島民政府職員となった場合には、その職員期間を公務員期間に通算することとするとともに、普通恩給権を有する旧外地官公署職員が琉球諸島民政府職員となった場合においても、その職員としての在職期間を公務員期間に通算しようとするものであります。 その第十点は、傷病恩給症状等差の是正であります。 傷病恩給症状等差調査会の報告の趣旨にかんがみまして、傷病恩給の査定の基準となる症状等差を規定いたしました恩給法別表の改正を行ない、本年十月から新しい基準に従い、その改善をいたそうとするものであります。 右の措置のほか、一の増額措置に伴いまして恩給外の所得による普通恩給についての停止基準を改めますとともに、その他所要の改正をいたすことといたしております。 なお、以上述べました措置は、昭和四十四年十月一日にさかのぼって実施することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び概要でありますが、この法律案は、前国会に提案した内容を変更することなく提案するものであります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。 次に、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 本年八月十五日、一般職の国家公務員の給与について、俸給表を全面的に改定し、扶養手当等を改定することを内容とする人事院勧告がなされたのでありますが、政府といたしましてはその内容を慎重に検討した結果、すでに支給した本年六月の期末手当及び勤勉手当へのはね返り分を除き、本年六月一日から人事院勧告どおりこれを実施することが適当であると認めましたので、この際一般職の職員の給与に関する法律等について所要の改正を行なおうとするものであります。 まず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のとおり改めることといたしました。 第一に、全俸給表の俸給月額を引き上げることといたしました。この結果、俸給表全体の改善率は平均八・七%になることとなります。 第二に、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける医師に対する支給月額の限度を三万二千五百円に引き上げることといたしました。 第三に、扶養手当について、配偶者に対する支給月額を千七百円に引き上げるとともに、配偶者を欠く職員の第一子に対する手当の月額を千二百円とすることとし、これに伴い、手当の支給手続に関する規定の整備を行なうことといたしました。 第四に、通勤手当について、交通機関等を利用する者に対する支給月額の限度を四千二百円に、自転車等を使用する者に対する支給月額を七百円、ただし原動機つきの場合は九百円にそれぞれ引き上げることといたしました。 第五に、期末手当について、十二月に支給する支給額を〇・一月分増額することといたしました。 さらに、常勤職員の俸給月額の改定に伴いまして、委員、顧問、参与等の非常勤職員に対する手当の支給限度額を日額七千二百円に引き上げることといたしました。 以上のほか、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の附則の一部を改めまして、俸給表の改定等に伴う暫定手当の支給及び繰り入れについての所要の改正を行なうことといたしました。 なお、本法に附則を設けまして、この法律の施行期日、俸給月額の切りかえ及び扶養手当の経過措置等並びに本年六月に支給した期末手当及び勤勉手当の額の基礎となる俸給月額等については、改正後の法を適用せず、改正前の俸給月額等を基礎とする旨の経過趣旨を規定することといたしました。 以上この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 本年八月十五日に行なわれました人事院勧告に基づいて、本年六月一日から一般職の国家公務員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしておりますが、特別職の職員の給与につきましても、一般職の国家公務員の給与改定に伴い所要の改正を行なおうとするものであります。 すなわち、第一に、特別職の職員の俸給月額を引き上げることといたしました。具体的に御説明いたしますと、内閣総理大臣は十万円引き上げて六十五万円、国務大臣等は七万円引き上げて四十七万円、内閣法制局長官等は五万円引き上げて三十七万円とし、その他政務次官等については一般職の国家公務員の指定職俸給表の改定に準じ三万五千円から二万五千円の範囲内で引き上げることといたしました。次に、大使及び公使につきましては、国務大臣と同額の俸給を受ける大使は七万円引き上げて四十七万円、大使五号俸は五万円引き上げて三十七万円とし、大使及び公使四号俸以下については一般職の国家公務員の指定職俸給表の改定に準じ三万五千円から二万五千円の範囲内で引き上げることとし、秘書官につきましては、一般職の国家公務員の給与改定に準じて引き上げることといたしました。 第二に、常勤の委員に対し日額の手当を支給する場合の支給限度額を千三百円引き上げて日額一万二千四百円に改めることといたし、また、非常勤の委員に対する手当の支給限度額を七百円引き上げて日額七千二百円に改めることといたしました。 第三に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十二号)の附則の一部を改めまして、俸給月額の改定に伴う暫定手当の繰り入れ等についての所要の措置を規定することといたしました。 最後に、日本万国博覧会政府代表及び沖繩島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の俸給月額につきましても大公使に準じ三万五千円引き上げることといたしました。 以上、この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○藤田委員長 有田防衛庁長官。
○有田国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この改正案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の俸給の改定等を行なうほか、あわせて自衛官の退職手当の算定に関する特例を昭和四十年八月三十一日以前に退職した者にも適用する改正を行なうものであります。 すなわち、第一条においては、参事官等及び自衛官の俸給を一般職の国家公務員の俸給の改定の例に準じて改定し、防衛大学校の学生の学生手当及び自衛官の営外手当の額を従前の例にならい改定し、また、医師または歯科医師である自衛官の給与制度の合理化をはかるため一般職におけると同様の初任給調整手当の制度を設けることとしております。なお、事務官等の俸給並びに職員の扶養手当、期末手当及び通勤手当については、一般職の例によることとしておりますので、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、同様の改定が行なわれることになります。 第二条においては、一般職の職員の俸給月額について、昭和四十五年四月一日から暫定手当がさらに繰り入れられることに準じて、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校の学生の学生手当を改定することとしております。 第三条においては、昭和四十年の法改正によって設けられた防衛庁職員給与法附則第九項の規定、すなわち、自衛官の退職手当の算定基礎となる在職期間に軍歴期間を通算する特例を、同項の適用日である昭和四十年九月一日前に退職した自衛官にもさかのぼって適用することとし、ただし、これが退職手当制度における例外的な措置であることにかんがみ、新たに通算されることとなる期間はその期間の二分の一として措置することとしております。 附則においては、施行期日、俸給の切りかえ等所要の規定を定めております。 この法律案の第一条及び第三条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和四十五年四月一日からそれぞれ施行し、第一条の規定は昭和四十四年六月一日から適用することとしております。 何とぞ、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○藤田委員長 これにて提案理由の説明は終了いたしました。 —————————————
○藤田委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、これを許します。大出俊君。
○大出委員 けさほど、私のところの江田書記長並びに自民党の田中幹事長との間の会談が行なわれまして、いわば法案の選択権とでもいうべきものは社会党のほうでチェックをしてくれ、こういう話であったそうでございまして、これは当然だと思いますけれども、さて、そこでどうするかという相談を私どもいただきましたが、まことにどうも不満な結果になっておりますから、実は時間をかけて論議をして——期末、勤勉をひっこ抜くなどというけちなことをやられることは迷惑なので、このあたりは、四党共同で修正をして、期末、勤勉をひっこ抜くなどというけちなことはやめていただこう、こう思っていたのですが、なかなか世の中は複雑でございまして、舞台裏に回りますと、いろんな、にぎやかなやりとりがあったようでございますから、まあ私どもも、最後には四党共同で期末、勤勉を回復をして通そうと思っておりましたが、なかなか足並みがそろわぬということになればやむを得ない、こう思って、賛成をいたしかねますけれども、この間私が理事会で申し上げましたように、暮れの公務員諸君の奥さんの生活設計に入っている金でありますから、百尺竿頭一歩を進めようと思ったところをおりて、この問題はまとめる方向にいかなければいかぬ、こういう気持ちで江田書記長の言い分について私ども了承したわけでありますが、ただしかし、ここで念を押しておかなければいかぬことが二、三あるのであります、将来のことがございますから。 まず一つは、例の生産者米価を押えたとき、農機具代あるいは肥料代という形におけるある意味での補助金二百二十五億がございますが、これは予算的にはどこから出すのですか、どなたがお答えいただいてもけっこうですから……。
○谷口説明員 いま御質問の稲作対策特別事業費につきましては、予備費でもって支出をいたすことにいたして、すでに閣議決定を終わっております。
○大出委員 稲作対策特別事業費、つまり農機具代、肥料代というようなものは、全くその瞬間までだれも予測しておらなかったものが突如としてあらわれて、突如としてきまったわけでございます。ところで、総務長官が再三答弁をされておりました経過からいたしますと、ことしは五%アップ七月よりというふうに大蔵省側は予算をきめるときに計算をした。五%アップ七月よりである。だがしかし、それだけではない。例年七百億であった予備費が二百億ふえて九百億になっている。そこにも給与財源と目すべきものがあるのだということを答弁をされて、したがって、私が七月かと念を押したら、必ずしも七月ではないというお話をされたわけです。したがって、当然稲作対策云々が出てくる以前は、公務員給与というものは予備費から支出をされる分が相当ある。かつ災害そのものも例年に比べて少ない。三百五十億前後で片がつくということになりますと、かきねがない予備費でございますから、当然公務員給与のほうに回る金が出てきていいはずであります。ところが突如として出てきた稲作対策云々の二百二十五億を予備費からお出しになったという結果、官房長官の談話に言うところの、ことしの人事院勧告の実施についてはきわめて多額な財源を要することとなるために、数次にわたる関係閣僚の会議を開き、検討を重ねた結果、財源その他の諸事情を勘案をして六月実施ということになり、かつわざわざカッコして、「すでに支給した期末、勤勉手当へのはね返りを除く。」、こういうことにした、こういう談話が出ておるのでありますが、二百二十五億なるものを予備費から出した、だから金がないという結果になる、筋道を追えば。そうすると、稲作対策との関係で公務員給与というものは完全実施ができなかった、こう受け取っても差しつかえない談話の中身になってしまう。このあたり、給与担当の総務長官という立場にお立ちになっておられるわけでありますから、何とお考えでございますか、念のために伺っておきたい。
○床次国務大臣 前回もお答えを申し上げましたが、すでに基本的な方針といたしましては、この人事院勧告を完全実施をする方針でもって臨んでおったわけでありますが、何ぶんにも人事院勧告の内容の増加率が高かったためにいろいろと苦労をいたしました。したがって、六回にわたりまして関係閣僚会議等を開いたのでありますが、各種の方面からも財源等を政府といたしましては考慮をいたしまして、そうして最も適切であると考えまする数字によりまして最後の決定をいたしました。その結果、いま御指摘のように、期末、勤勉手当に対するはね返りは除かざるを得なかったという結果でございます。
○大出委員 完全実施の御努力をいただいた総務長官でございますから、総務長官を責める気は私はないのでありますが、ただ担当委員会でございます関係上、総務長官と雑談の機会はしばしばあったのでありますが、苦衷のほどを察する限りは——完全実施の声がかかっておった時期もあった。しかもこの期末、勤勉へのはね返りが九十二億足らずの金でありますから、一カ月が八十億でありますから、そうすれば、期末、勤勉へはね返らせるぐらいなら完全実施をやって五月分八十億、十二億ちょっと欠ける金になるのであります。だから、その意味では、六月実施をさらに一歩を進めて五月にしちゃって、期末、勤勉へのはね返りを抜きにさせたほうがいいのじゃないかという、いろいろ経過があったのですが、そこらの経過を踏まえると、なおのこと、二百二十五億というものは当然補正なら補正すべきものであって、予備費をこしらえたときはそうではなくして、給与費が含まれていた、予備費の中に。だからまさに公務員諸君に、稲作対策との関係等があって、それを予備費から出したという結果、しわが寄ったということになる。そんなにいまの公務員の皆さんに対する皆さんのものの考え方が冷酷むざんなのかというような感じが私はするのでありまして、したがって、陰の話としては、何とかひとつそこらを国会審議で回復をしようじゃないかというやりとりも、実は陰では二、三ございましたが、まことに残念だという気がするのでありますが、時間がありませんから多くを申しませんけれども、来年こういうことがあっては困る、こういうことを含めて実は伺っておきたいのであります。 この四十四年十一月十一日に閣議決定をなされたのでありますが、あわせて官房長官の談話が出されております。ここで四十五年度にはいかようなる困難があろうとも完全実施をする、こういう文章を使っておられるわけでありまして、これを発表された官房長官保利さんは、これは閣議の了解を得ておるということを記者の方に話をしておられる、こういう事情があるのでありますが、これはしかと間違いなくこの通り正面から受け取ってよろしゅうございますか。つまり、来年はいかなる困難があろうとも完全実施をする。これはことしふんまんやる方ない公務員の皆さんがいるのですから、念のためにしかと確かめておきたい。
○床次国務大臣 ただいま御意見がありましたごとく、関係閣僚会議におきましても、できるだけ奮発いたしまして、できれば五月まで本俸をさかのぼるという案も議論いたしたのでありますが、しかし、いろいろの都合上最後的にはただいまのような結果になったのでありまして、したがって、少なくとも従来から政府は完全実施の基本方針をとっておるということを言っております以上は、四十五年度においては確実に実施いたしたい、かような条件つきと申してはあれでありまするが、さような趣旨を十分了解いたしまして、この会議を終わって、完結をいたしまして、その結果に基づきまして官房長官も談話を発表いたしたのでありますが、御必要がありますれば、談話を読みましょうか。
○大出委員 ええ、読んでください。
○床次国務大臣 その関連のありますところだけ申し上げましょう。「公務員の処遇改善については、政府としては従来より特に意を用いてきたところである。給与改定に関する人事院勧告の取り扱いについても、逐年完全実施の方向に向かって努力を重ねてきたところであり、四十五年度にはいかようなる困難があろうとも完全実施する。」以上の趣旨でございます。御了解いただけると思います。
○大出委員 公務員の皆さんに、総務長官が、この審議の席上で来年は完全実施をするということを明らかにされた。だから、不満であっても、年の暮れでもあるので、ことばの端々に、実は雑談でございましたが、貯金のつもりでいてもらいたいということも、さらっとした話もありましたが、実はこれは貯金したつもりでおられる公務員の方々はしあわせでございまして、差額が入ったらお返しするからと言って金を借りている公務員の皆さん方こそ、政治的には解決をしなきゃならぬ方々なのですから、そういう苦しい方々に、来年はこうだからということを実は言わねばならぬ、そういう意味で、いま苦労された総務長官の立場からはっきりものを言っていただいたので、たいへんこれは前向きのありがたいことですが、重ねて念のためにもう一つ伺いたいのですけれども、人事院勧告の完全実施、こういうことになりますと、六月一日にすでに支給してしまっている期末手当、勤勉手当というものを、これは附則にしろ経過措置にしろあるいはカッコづきにしろ、これを、はね返り分を除くというくらいの細工を——細工ということばは悪いけれども、こういう細工をしなければならぬようなことがまた起こると困る。完全実施というからには額面どおり完全実施をしていただきたいのでありまして、来年も八月に勧告が出るとすると、決定は暮れ間近に押し詰まるかもしれない。五月に遡及して完全実施ということになった場合、六月という時期は過ぎておりますから、六月一日在職者まで夏手当が出てしまっておる。そうするとその夏手当をまた引き抜くとなりますと、せっかく来年全額完全実施といっても、また一つ問題がある。したがいまして、四十五年度にはいかような困難があろうとも完全実施というのは——財源的な困難もあります。政治ですから何が起こるかわかりません。しかし、いかような困難があろうともということであれば、公務員の諸君が、額面どおり本当に完全実施をしてもらうのだなと思ってもらいたいと私は思うわけであります。そこらへん、本当に完全実施と解釈してよろしゅうございますか。
○床次国務大臣 大出委員から念を押してお尋ねになっておりますが、私ども決定いたしました際におきましての内閣官房長官の発表いたしました文章は、文字どおり完全実施をする、かような御趣旨に解しております。
○大出委員 くどいことは申し上げません。そこで人事院総裁に承りたいのですが、公務員法二十三条に基づき意見の申し出をするという趣旨のことを、高齢者対策につきましてお答えになった場面がございましたが、まだなさっておいでになりませんな。
○佐藤(達)政府委員 この国会が予想外に繰り上がりましたために間に合いませんでした。
○大出委員 かりに、五十八歳以上六十歳まで昇給期間一年である、あるいは六十歳をこえ六十五歳まで二年である、六十五歳をこえる者については昇給は認めないなどということで民間に合わせるという気持ちがいまでもおありでございますか。
○佐藤(達)政府委員 合理的な形で、きめこまかに措置したいということで、なお検討を続けておるわけでござまいす。
○大出委員 いまいただいたから法律を見ておらないが、時間がないのでしょうがありませんが、入っておりませんな。
○佐藤(達)政府委員 今度の法案には入っておりません。
○大出委員 この次の目標という意味で承りたいのですが、今度は入れるおつもりですか。
○佐藤(達)政府委員 われわれの研究のまとまり次第法案化したいと考えております。
○大出委員 そうすると、時期は検討しておられるということで過ぎていく。そうなりますと、ものを言う場面がまたございますので、あらためてまたそのときに……。ただ一つ、民間比較の面でこまかくその分当たってみましたら、ずいぶん筋の通らぬところがありますから、慎重に御検討願いたい。この点要望しておきます。 さらに総務長官に伺いたいのですが、恩給でございますけれども、実は先般のこの委員会で、私どもずいぶん前向きで論議をいたしまして、幾つかの附帯決議をつけているわけですが、廃案になってしまいましたから、それが生きるのかどうか、ちょっと私、手続上明らかにしておりませんので、あらためて申し上げますが、ひとつ御回答いただきたいのです。 先般の恩給法に関する附帯決議は、「恩給法第二条ノ二の規定については、本規定制定の趣旨にかんがみ、国家公務員の給与、国民の生活水準を基準として、消費者物価その他を考慮の上、その制度化を図ること。」これが第一であります。つまり、これは消費者物価が一番最後になっておるのでありますが、これは議論のあるところで、こういう附帯決議になっているわけですから、アメリカの退職公務員年金法などと言われるものの形、あるいはフランスのように文武官の恩給の改革に関する法律などという形、こちらのフランスは給与を中心にしておりますし、アメリカの形は物価でございますが、それらを論議をしてこういう附帯決議になっております。この点が一つ。 それから第二点は、ハンセン氏病につきましては、たくさん陳情団もお見えになって、みなさん内閣委員の方々とお会いになりましたが、特にこれを考慮して「その病状の特殊性にかんがみ、症項の査定につき特別の配慮を加えること。」これは附帯決議でございますが、実際おやりになるという約束がある。 三番目、「外傷等に因る各種機能障害の査定基準については、傷病恩給症状等差調査会の報告において改善すべきであるとする点に引き続き検討を加え、速かにその是正を図ること。」それは下がることがあっても下げないということが裏にあるわけです。それらを含めまして。 四点、「旧満州拓植公社等の在外国策機関及び在外国策会社の職員期間については、外国特殊法人及び外国特殊機関の職員期間として、公務員期間との通算措置につき検討を加えること。」 「右決議する」これはきまっておりますが、この点については、あらためてここで附帯決議をいたしておりませんが、前回の委員会を通過するにあたって満場一致議決いたしておりますので、そのとおりお考えをいただく、御配慮をいただくということでよろしいかどうか、明確にしていただきたいと思います。
○床次国務大臣 ただいま前国会におきまして当委員会で付せられましたところの附帯決議に対しましての政府の意見をお尋ねになりましたが、すでに御答弁申し上げましたように、その御趣旨を尊重して十分検討いたしたいという次第でございますが、特にその第一の問題につきましては、今回概算要求におきましても、その御趣旨によりまして要求をいたしております。 ハンセン氏病につきましては、特にその特殊性を考慮いたしまして第三項症以上に裁定いたすことに今日考えております。 三項、四項等につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、十分検討をいたしまして考慮いたしてまいりたいと思います。
○大出委員 事務手続その他は、先般この委員会で私御質問申し上げまして、この国会の冒頭に提出をしたいという総務長官の御答弁がございまして、その間諸般の事務手続は完了しておきたい、そして法律が通過したらすぐ実施できるようにしたい、こういう実は御答弁がございましたが、そのとおり受け取っておいてよろしゅうございますね。
○床次国務大臣 恩給の支給につきましては、相当多数の人に関係がありますので、事務的に早く着手しないと遡及して支給することに対して非常に困難がありますので、実は事務的には先回り過ぎておったという御批判もあるかと思いますが、その点を考慮いたしまして、できるだけ早く支給できますように手配をすでに進めておりますことを申し上げておきます。
○大出委員 前向きな御答弁をいただいてありがとうございました。 終わります。
○藤田委員長 浜田光人君。
○浜田委員 時間がないので一つだけ質問と、さらに一つだけ要望して終わりますから。 御承知のように、いま大出委員からも質問ございましたが、まず人事院が勧告するときに、期末手当では〇・〇八値切って、〇・一しか勧告しておらない。これは地方に帰っても、地方の国家公務員の方は非常にこの勧告に対して不信感を持っております。さらにその勧告を受けて、内閣は五月実施を六月に値切ってきておる。さらに今度は期末手当の差額を支払わないといって値切ってきておるのですね。もうすでに二十二回も勧告されて、ただの一度も完全実施をやらないのですから、ずいぶん公務員の方たちの政府に対する不信感はつのるばかりですよ。そして公務員の方には一生懸命やってくれと、こういわれてもやはり筋は通らない。まず政府は、自分がやるべきことはやって、公務員に対してやるべきであるところはやってくれと、こうならなきゃならぬと思います。たまらないから、少し立ち上がるとけしからぬといってすぐ弾圧する。実にけしからぬ。そうでしょう。期末手当もまず勧告の前段で値切っておるのですよ。さらに完全実施のところで一カ月値切っておる。さらに差額は支給せぬ。一般の国民の方は、何か政府は言うたとおりをしておるのだろうかと思っておるのだ。この九月段階では、ことしこそは財源的にも財政上も文句はない、こういわれておった。特に与党の方でも、まあ浜田君、五月から実施して、差額分だけはひとつ何とかならないかなあと、こういうことも言っておられた。そういう筋の通らぬことはできない、こう言ったのに、さらにこれを六月まで下げておるのだ。これが実施できないほんとうの理由はどこにあるのですか、総務長官。
○床次国務大臣 本年度におきまして完全実施できません理由につきましては、すでに申し上げたのでありまするが、財政上その他の理由からいいまして困難にありました。しかし御意見、おことばがありましたが、今日まで政府といたしましては、過去十年間の経過を見てまいりますと、相当前向きに努力はしてまいっておるのであります。昨年よりも一歩前進したい、できれば数歩前進したいということで非常に努力をしておったのが今回のような結果を見たのでありますが、しかし、仰せのごとく公務員に不信感を残したのではいけないのでありまして、少なくとも四十五年におきましては完全実施をするという目標を明らかにいたしまして今年度の実施をいたすようになった次第でございます。この点も御了解を得たいと思います。
○浜田委員 数歩前進されなくとも、二歩前進できればいいのですよ、総務長官。五歩も六歩もじゃなくていいのだよ。一歩しか前進しておらぬのだから、もう一歩、左足か右足が前進すればいいのだ。数歩とか、そんなに大きな期待をかけてはおらぬのだから。 そこで財源がないというが——大蔵省来ていたね。あと幾ら財源があったらいいんでしょう、完全実施するに。
○谷口説明員 前にも御説明いたしましたけれども、百七十一億のところ、すでに約八十億かかっておりますので、あと九十億と八十億ですから百七十一億ですね。
○浜田委員 私たちは、いろいろ政策の問題からもしばしば地方でも訴えておるのですが、昨年が一兆一千八百何ぼの自然増収がある。さらに今年度は一兆三千億円もあるのじゃなかろうかといわれておる。そういう中で二百億足らずの。しかも第三者機関が勧告したこれが実施できないようないまの政府の財源状態じゃないと思ったんだ。国民がそういうことをほんとうに聞いちゃったらどうしたんだろうかと思うよ。そうしてちょっと一度立ち上がればけしからぬといって弾圧するんですよ。そんなばかなことはない。したがって私は、さっき大出委員が言われたように、正月前のことだから、すみやかに差額の支給はやってもらわなければならぬから、これらについては成立することに協力するが、こういう、三段階も値切って、そうして毎年、完全実施には努力します努力しますと言うてきておるこの姿勢に対しては反対の意思表示をして終わります。
○藤田委員長 御苦労さまでした。 次は受田新吉君。
○受田委員 私から二点だけ、一分間ずつ質問します。 第一は、当委員会に出されているこの給与関係三法案に共通して言えることは、上厚下薄の給与体系が生きてきたということでございます。上を薄く下を厚くという基本路線がだんだんくずれていっている。これは人事院の勧告のしかたにも問題があるわけで、この点につきましては人事院総裁にも十分過般の委員会で申し入れしてあります。ところが、特別職に一つの例をとると、総理大臣の給与を十万円上げる措置をされておる。国務大臣が七万円引き上げられることになっておるのですが、こうした特別職の皆さんの場合は、下々のサラリーマンの苦悩というものも察して、むしろ昇給を遠慮すべき性質のものだと私は思っているのです。こういう形が平然と、上はいたずらに引き上げられる、下級公務員は二万円以下の給与がまだ残っているというような哀れな姿の給与体系が日本のこの文明国家にあるということは非常に残念です。この点につきましてお答えを願いたい。 同時に、人事院勧告の路線を前提といたしましても、この完全実施の一歩前でこれはとまった形になっていることにつきましては、来年から完全に、文句なしに完全に実施するというお約束をいただいておるという点について、私きょうはこれ以上質問しますまい、その点については。この約束をここで、われわれの立場へも一言いただけばそれでおきます。 もう一つ、この恩給法の改正案につきまして、恩給法二ノ二の調整規定に基づく具体的措置をどうなさるかについて、いま大出委員からも附帯決議の説明があったわけでございまするが、この附帯決議は政府が引き続き、附帯決議を別にこの委員会でつけなくても、政府自身で十分前の附帯決議を生かして実行するという意味であれば附帯決議をつけない。そうでなければ附帯決議をもう一ぺんつけなければならぬ気がするのですが、つけなくてもいいかどうか、お答え願いたい。
○床次国務大臣 まず国務大臣、総理大臣の給与等を上げられまして上厚下薄ではないかという御意見でございまするが、これにつきましては、十分に検討いたしました結果、さような趣旨にはならないようにというたてまえにおきまして改めたのでございます。すなわち国務大臣その他との関係におきましては、裁判官あるいは検察官等に対するつり合いというものがあります。それとの関係上やむを得ない限度におきましてできるだけ上厚下薄になることを防ぎながら決定いたしたような次第であります。 なお、内閣総理大臣及び国務大臣クラスにつきましては、前回改定以降におきましては、やはり考慮いたしまして、引き上げ額を押えておったような点であります。 それから第二点として完全実施につきましては、先ほども申し上げましたが、本年度は最善の努力をいたしましたがあの程度でありますが、明年度におきましては、これを完全実施するという前提のもとに立ちまして私どもも了承いたしたのであります。 なお第三点の恩給の点でございますが、二条ノ二に対する附帯決議の御精神につきましては、私どももそのとおりに考えておりますので、概算要求におきましては今年度におきまするいわゆる積み残し分と二条ノ二によるところの措置をあわせまして予算概算要求に要求しておりまして、今後ともこれは予算の段階におきまして最善の努力をいたしたいと思います。
○受田委員 あの附帯決議をあらためてしなくても、前国会の附帯決議をそのまま生かして政府が実行する、こういう意味であれば附帯決議をつけない、この点をひとつただします。
○床次国務大臣 さような意味におきまして概算要求をいたしております。予算の結果を待ってこれはごらんをいただきたいと思います。
○受田委員 もう一つ、ちょっと不安が一つあるんですが、恩給法二ノ二の規定は、公務員給与というのが一番上に書いてあるんですが、物価の点を中心に概算要求されているようなにおいがしておるんですが、公務員給与を大体中心にしておるという点において間違いがないのかどうか、その点の答弁があれば質問を終わります。
○床次国務大臣 ただいまの点は、御趣旨のように考えて要求しております。
○受田委員 それでは質問を終わります。
○藤田委員長 鈴切康雄君。
○鈴切委員 時間がございませんので、それじゃ質問いたしますが、ことしはボーナス月の六月実施ということに十一月の十一日閣議決定がなされましたけれども、十月二十八日日経新聞によりますと、四十四年度の自然増収は千三百億円程度見込まれるとありますが、完全実施をするには私は十分の財源があると、そういうふうに判断をしております。政府がその気でやるならば来年といわずことしの完全実施というのは踏み切ることができる、そのように思っておるのですが、その点についてまず第一点と、それから四十五年度には、いかなる困難があろうともそのことについては完全実施をするというふうに、総務長官あるいは保利官房長官が給与関係閣僚会議で発表されておりますけれども、そのことについて来年度に対するところの政府の方針を再確認をしておきたいと思います。
○床次国務大臣 第一点につきましては、自然増収がたくさんあるじゃないかという御意見でございますが、今回給与の額を決定いたしましたのは、財源その他の広い視野に立ちまして検討いたしました結果行なったのであります。なお、今回の予算におきましては補正予算をしない限度におきましてやっておることも一つの形でございます。広い視野に立ちましていろいろの原因を検討いたしました結果、最善と考える結論を出した次第であります。 第二点につきましては、先ほどもお答え申し上げましたが、四十五年度におきましては完全実施をする、その方針でもって今回の措置をいたした次第でございます。来年の予算等におきましては、勧告を受けましてその実現を期したいと思います。
○藤田委員長 これにて質疑は終了いたしました。
○藤田委員長 これより四法律案について討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 まず恩給法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○藤田委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○藤田委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○藤田委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○藤田委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、ただいま可決いたしました四法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○藤田委員長 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十五分散会 ————◇—————