地方行政委員会 第1号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1969/12/01
会議録
○細田委員長代理 これより会議を開きます。 委員長所用のため出席されませんので、委員長の指定により、理事の私が委員長の職務を行ないます。 本日提出され、付託になりました昭和四十四年度分の地方交付税の特例等に関する法律案、小笠原諸島復興特別措置法案、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案、以上三案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。野田自治大臣。
○野田国務大臣 ただいま議題となりました昭和四十四年度分の地方交付税の特例等に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。 国家公務員について給与改定が行なわれる場合、地方団体も国に準じ地方公務員の給与改定を行なう必要があり、このため本年度においては、行政経費の節約及び法人関係の税の増収を見込んでも、なお地方交付税の交付団体において総額二百億円の財源不足が生じる見込みであります。 このような財源不足に対する措置として、交付税及び譲与税配付金特別会計において二百億円を借り入れて本年度の普通交付税の総額に加算し、これを地方団体に交付することにより、地方団体の給与改定財源を付与することとし、この借り入れについては、昭和四十五年度において全額償還することとしております。なお、今後年度内に地方交付税の増加がある場合は、所要の調整を行なうこととしております。 以上が、昭和四十四年度分の地方交付税の特例等に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ただいま議題となりました小笠原諸島復興特別措置法案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 小笠原諸島は、昨年六月二十六日わが国に復帰いたしましたが、その復帰に伴う暫定措置として、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律を制定する等により、旧島民及び現島民の小笠原諸島における権利または利益の保護、これらの者の生活の安定等をはかってまいったところであります。 同諸島は、戦後二十数年間ほとんど無人島に近い状態で放置され、極度に荒廃いたしており、今後、復帰した国土として復興をはかる必要があるのでありますが、他方、終戦前回諸島から本土へ引き揚げた旧島民はその早期帰島を熱望いたしております実情にもかんがみ、同諸島を復興し、旧島民の帰島を促進するための施策を早急に実施する必要があると考えるのであります。 同諸島の復興に関しては、これまで応急復興措置及び必要な施策の基礎的な調査研究をいたしてまいったのでありますが、同諸島の荒廃した現状、同諸島が本土から隔絶して位置すること等により、その復興には多大の困難を伴うことが予想されます。また現地住民の生活の安定及び今後帰島する旧島民の生活の再建並びに小笠原諸島の今後の発展を考慮いたします場合、同諸島の復興にあたっては、単に戦前の状態を復元するということでは十分ではなく、総合的、計画的な新しい村づくり、同地域の特性に即した産業の振興等を考慮する必要があると考えられるのであります。 このような小笠原諸島における特殊事情に即し、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び同諸島の急速な復興をはかるため本法案を提案した次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明いたします。 第一に、小笠原諸島の復興につきましては、土地の利用に関する事項並びに旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の復興に関し必要な事業について、五カ年を目途とした総合的な復興計画を策定することとし、復興計画の策定については、東京都知事が原案を作成し、自治大臣が小笠原諸島復興審議会の審議を経て決定するものといたしております。また毎年度復興計画を実施するため必要な当該年度の事業について復興実施計画を作成することといたしております。 第二に、復興計画に基づく事業については、国は特別の助成を行なうものとし、政令で定める事業については、政令で国の負担率または補助率の特例を設けることができることといたしております。また自治大臣が主務大臣と協議して指定する事業については、予算の範囲内で補助することができることといたしております。 第三に、小笠原諸島の復興に関し重要な事項を調査審議するため、自治省に小笠原諸島復興審議会を置くことといたしております。 なお、帰島する旧島民に対する措置としては、国及び地方公共団体は、生活の再建のため必要な事業等に要する資金について適切な配慮をするものとし、また帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例及び不動産取得税の課税の特例を設けることといたしております。 以上のほか、小笠原諸島における土地改良事業についての土地改良法の特例、農用地開発のための土地に関する権利の交換分合、復興計画に基づく事業についての国有財産の譲渡または貸し付け等の特例、復興計画に基づく事業の予算の見積もり及び執行の所管、その他復興計画及びこれに基づく事業の実施等に関して必要な定めをいたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。何とぞすみやかに御可決あらんことをお願いいたします。 次に、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由とその概要を御説明申し上げます。 政府は、恩給の年額を増額するため、恩給法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、御審議を願っておりますが、これに伴い地方公務員の退職年金制度についても、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済組合が支給する年金の額を地方公務員にかかわる年金の額の改定措置に準じて改定する必要があります。このほか、増加退隠料等の受給権の基礎となった期間の組合員期間への通算等に関し改善を加えるとともに、掛け金及び給付の算定の基礎となっている給料の最高限度額を引き上げる等の必要があります。これがこの法律案を提出した理由であります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 第一は、地方公務員共済組合が支給する地方公務員等共済組合法の規定による退職年金等について、昭和四十三年度において実施いたしました年額の引き上げ、すなわち、いわゆる二万円ベースの給料により算定した額の四四%増額の措置につきまして、今回その率を改め、七三・七六%とすることといたしたのであります。ただし、地方公務員等共済組合法の施行日前の期間を基礎として算出する部分の増加額は、六十五歳未満の退職年金受給者及び妻、子または孫以外の遺族年金受給者のうち六十五歳未満の者につきましては、昭和四十四年十月分から同年十二月分までは、その三分の一に相当する金額の支給を停止することといたしております。 第二は、地方公務員等共済組合法の規定による退職年金または遺族年金のうち、長期在職者に支給するもの及び廃疾年金の最低保障額を引き上げることとするほか、公務上の年金につきましても、増加恩給の額の引き上げに伴ってその最低保障額を引き上げることといたしております。 第三は、地方公務員等共済組合法に基づく掛け金及び給付の算定の基礎となる給料の最高限度額を、十一万円から十五万円に引き上げることといたしております。 第四は、増加退隠料等の受給権を有する組合員につきまして、増加退隠料に併給される普通退隠料の受給権のみを消滅させ、増加退隠料は組合員として在職する間においてもその支給を受けることができるようにいたしますとともに、その基礎となった年金条例職員期間は組合員期間に通算して退職年金等を支給するよう、特例措置を設けてその取り扱いを改善することとしております。 第五は、昭和二十年八月八日まで外国政府または外国特殊法人に雇用人として引き続き勤務していた者で内地に引き揚げ後地方公務員等共済組合法の施行の日まで引き続き職員として在職していた者につきまして、その外国政府等の雇用人としての在職期間を組合員期間に通算することとしております。 第六は、国民健康保険組合業務の市町村への移管に伴い、引き続き市町村の職員となった者のその国民健康保険組合等に勤務していた期間のうち、地方公務員等共済組合法の施行の日まで引き続き職員として在職していた者のその引き続く期間につきましては、組合員期間に算入することとし、その他の期間につきましては、退職年金の受給資格期間として取り扱うこととしております。 第七は、団体共済組合員期間が十年以上二十年未満の者でこれに公務員としての在職期間を合算して二十年をこえることとなる者に対して、地方団体関係団体職員共済組合が特例退職年金を支給する場合の制限を撤廃し、恩給または共済年金の受給権を有する者につきましても支給することとしております。 第八は、地方団体関係団体職員共済組合が支給する退職年金等につきまして、その年金額を地方公務員共済組合が支給する退職年金等の年金額の引き上げ措置に準じて引き上げることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○細田委員長代理 これにて提案理由の説明は終わりました。 —————————————
○細田委員長代理 以上の各案につきましては、質疑及び討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 まず、昭和四十四年度分の地方交付税の特例等に関する法律案を採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○細田委員長代理 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、小笠原諸島復興特別措置法案を採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○細田委員長代理 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○細田委員長代理 この際、大石八治君、山本弥之助君、折小野良一君、小濱新次君から、四派共同をもって、ただいま議決いたしました法律案に対しまして、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、本動議を議題とし、その趣旨の説明を求めます。大石八治君。
○大石(八)委員 私は、小笠原諸島のすみやかな復興、開発をはかり、帰島する小笠原の人々の生活の安定、その幸福の実現のために、この際、自由民主党、日本社会党、民社党及び公明党の四党を代表し、小笠原諸島復興特別措置法案に対しまして、次の附帯決議を付したいと思います。 案文の朗読により、趣旨説明にかえさせていただきます。 小笠原諸島復興特別措置法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行にあたり、次の事項に留意し、小笠原諸島の復興、開発に遺憾なきを期すべきである。 一 復興計画の策定にあたっては、本法の目的にそい、国および東京都は、つねに緊密な連絡をとり、その基本構想に齟齬を来たすことのないよう十分に配慮すること。 二 土地利用計画の策定並びに土地の権利関係の確定を急速にはかること。 三 復興事業については、補助率のカサ上げ等十分な予算措置を講ずるとともに、補助単価等についても、資材、労務等そのほとんどを遠距離輸送に頼らざるをえない小笠原諸島の特殊事情を考慮した適正な単価とし、超過負担を生ずることがないよう配慮すること。 四 航空路の開設および大型高速船の就航等輸送機関の整備をはかること。 五 帰島する旧島民の生活の再建のため必要とする住宅資金、事業資金等について、長期低利の特別の融資措置を講ずること。 六 自治大臣の指揮監督権の行使については、地方自治の本旨をそこなうことのないよう十分に配慮すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ皆さまの御賛同をお願いいたします。
○細田委員長代理 本動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○細田委員長代理 起立総員。よって、大石八治君外三名提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 —————————————
○細田委員長代理 次に、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○細田委員長代理 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○細田委員長代理 この際、塩川正十郎君、山口鶴男君、折小野良一君、小濱新次君から、四派共同をもって、ただいま議決いたしました法律案に対しまして附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、本動議を議題とし、その趣旨の説明を求めます。塩川正十郎君。
○塩川委員 私は、この際、自由民主党、日本社会党、民社党及び公明党の四党を代表いたしまして、ただいま議題となっております昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対しまして、附帯決議を付したいと思います。 案文の朗読により、趣旨説明にかえさせていただきます。 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行にあたり、特に左の諸点に検討を加え、すみやかにその実現をはかるべきである。 一 地方公務員共済組合の短期給付にかかる組合員の掛金率が一定限度をこえることとなるときは、組合員の負担を軽減するため適切な措置を講ずることとし、これに要する費用については国が所要の財源措置を講ずること。 二 遺族給付を受ける遺族の範囲については、実情に即して、すみやかに是正措置を講ずること。 三 退職年金等のスライド制については、早急に具体的な運用基準を定め、実施するよう措置すること。 四 退職年金条例の給料年額の算定方法については、その緩和措置を検討すること。 五 年金制度施行前における市町村の吏員及び雇傭人であった期間で地方公務員共済制度の施行日に引き続いていないものについて、すみやかに職員期間として組合員期間に通算する措置を講ずること。 六 短期給付制度を適用しない共済組合及び団体共済組合についても福祉事業を行ないうるよう措置すること。 七 住宅供給公社の職員について、団体共済組合制度の適用を検討すること。 右決議する。 以上のとおりであります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○細田委員長代理 本動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○細田委員長代理 起立総員。よって、塩川正十郎君外三名提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 —————————————
○細田委員長代理 自治大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。野田自治大臣。
○野田国務大臣 ただいまの各附帯決議につきましては、御趣旨に沿って善処いたします。 —————————————
○細田委員長代理 おはかりいたします。 ただいま議決いたしました各法律案に対する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細田委員長代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○細田委員長代理 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十六分散会