P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
61回国会参議院1969/05/20

農林水産委員会 第18号

発言数
5
登壇者
2
会派数
1
開催日
1969/05/20

会議録

任田新治自由民主党

○委員長(任田新治君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  去る十六日、小林国司君が委員を辞任され、その補欠として小枝一雄君が選任されました。     ―――――――――――――

任田新治自由民主党

○委員長(任田新治君) 農業振興地域の整備に関する法律案を議題といたします。  政府当局から提出されました関係資料について説明を聴取いたします。山下参事官。

山下武建設省都市局参事官

○説明員(山下武君) 先般資料の提出要求がございまして、お手元に差し出させていただきました資料をごらんいただいて、これについて御説明を申し上げたいと思います。  この前ちょっと申し上げておきましたんですが、「新都市計画法の施行について」というこの案は、去る二月の十九日に都道府県の都市計画主管課長会議の際に検討する事項としてまとめた資料でございまして、その際新しい都市計画法の施行にあたりましてのいろいろの不明確な点、あるいは疑問の点等をまとめまして、そうして法律の施行の準備を進めてもらうための検討資料でございます。  まず、この目次のところをお聞きいただきますと、第一番目に「都市計画区域」、新しい都市計画における都市計画区域の扱い方。  それから第二番目に「都市計画の調査」で、都市計画法の第六条で五年ごとに基本的な調査をするという規定がございまして、こういった調査についての基本的な考え方をどういうふうにすべきかというような内容を第二番目に示しております。  それから第三番目に「市街化区域・市街化調整区域の設定」ということでありますが、これは新しい都市計画法によりまして、   〔委員長退席、理事宮崎正雄君着席〕 附則第三項によります都市計画につきましては市街化区域と市街化調整区域を分けて、そうして市街化区域につきましてはこれから十年間に市街化をはかるべき区域とし、市街化調整区域についてはこの十年間にはその整備を押え、むしろ抑制する地域として区域を設定していく、こういうことによりまして市街化区域内における市街化の秩序ある発展をはかっていこう、それから市街化調整区域についてはできるだけ開発等を抑制して、そうして無秩序な市街化をしないようにしたいというようなことの内容を説明してございます。  第四番目には、「都市計画の決定の手続と具体的進め方」、これは新しい都市計画法の計画の決定のしかたにつきましていろいろ注意をしておかなければならぬ問題がたくさんございますので、その具体的な手続、具体的な進め方等についての説明をしたものでございます。  それから五番目のところでは「都市計画制限」、これは新しい都市計画の内容といたしまして、特に一章を設けて、都市計画の区域内において一定の制限を課して、そしてあるものにつきましては都道府県知事の承認を受けなければならぬというような内容の行為制限をしたものがかなり多くございまして、こういった内容について説明したものであります。  それから第六番目の「市街化区域の整備の具体的方針」、これは、特に市街化区域となりますと、これから十年間計画的に市街化をはかっていかなければならぬということでございますので、かなり積極的にこの整備をしていかなければならぬというたてまえもございますし、そのためには具体的にはどういう考え方でいけばよろしいかというようなことを説明しておいてございます。  それから第七番目として「税制上の措置」、特に都市計画の推進上におきまして税制というものの役割りがかなり高い地位にございますので、こういった税制上の措置はどういうような状況になっておるか、こういう点を加味して都市計画の執行について遺憾のないようにしておいてほしいというような内容のものでございます。  そこで、特に一ページから重点的に御説明しなければならぬところを拾いながら御説明さしていただきます。  第一ページのところは「都市計画区域」というところでございまして、これは都市計画法の五条によりまして、一体としての都市を形成する区域を都市計画の区域として定めるということになっておりまして、具体的な区域の定め方を書いておいてございます。それから中ほどからちょっとあとの三分の二ばかりいったところで(3)というところがございますが、「附則第3項の都市計画区域における都市計画区域の定め方」というところがございますが、これは先般、大事なところでございますので、抜きまして御提出をいたしております資料でございます。それから二ページのほうのちょうどまん中の②というところの前までが、この前お出ししました資料でございますので、ここまでは省略さしていただきます。  それから②のところでは、これは「都市計画区域は二以上都府県にまたがらないことを原則として、次のように定める。」ということで、今回の都市計画の区域につきましては、同一市町村という場合はごくまれでございまして、二カ町村とか三カ町村、場合によっては五カ町村ぐらいが一つのグループになりまして都市計画区域を定めなければならぬ、こういうような場合も出てまいりますので、特にそういった二つ以上の都道府県にまたがらないことを原則としてというようなことで、県境にまたがるような場合には、いろいろこれはうまくもっていかないといけないぞというようなことをちょっと注意しておいてございますが、特に都道府県同士グルーピングをするというような場合におきましては、特にその考え方をうまくまとめていかなければならないというようなことを書いておいてございます。  それから三ページのところでございますが、先ほどちょっと申し上げましたように、「都市計画の調査」 ということでございまして、これはかなり新しい都市計画法の中で重要な役割りを占めることと思いますが、五年ごとに基礎調査をいたしまして、そして実態を十分把握した上であらためて再検討する資料を得るという内容のものでございます。大都市地域のほうにおきましては、こういった調査が特に重要な役割りを果たすことになろうと思います。  それから3の「市街化区域・市街化調整区域の設定」というところでございますが、これは四ページの二行目まではこの前お出しして御説明いたしましたので略さしていただきます。  それから四ページの上のほうの三行目の(2)のところでございますが、「市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発、保全の方針」という項目でございますが、これは都市計画法の第七条の四項に規定がございまして、都市計画を定める場合に都道府県知事が定める重要な都市計画の内容になっておりますが、市街化区域と市街化調整区域の整備、開発、保全の方針をまず定めて、その基本的な方針にのっとって具体的な都市計画を推進していく、こういうような内容になっておりますので、そういった内容をどういうふうに方針としてきめていくかということを書いてございます。  それから五ページに進めさしていただきますと、土地利用であるとか交通であるとか緑地、住宅の建設、生活環境の整備、都市防災対策等、あるいは市街地の開発及び再開発、こういった内容のものを十分整備、開発、保全の方針の中に盛り込むようにということでございます。それからいろいろ書き方等につきましての注意書きを――⑤の型式をどういうふろにするか、あるいは土地利用、骨格的施設をどういうふうに考えてそれを方針の中に盛り込むか、それから市街地開発事業をどういうふうに扱っていくかというような内容のものをかなり事務的にまとめておりますが、省略さしていただきます。  それから七ページのところは、これは全部この前お出しいたしましてるる御説明いたしましたところでございますので、略さしていただきますが、市街化区域の設定の方法をどうするかということで、これは都市計画上きわめて重要な内容になっておりまして、先般かなり詳しく説明さしていただきました。八ページ、九ページは全部先般御説明いたしましたので飛ばさしていただきます。  一〇ページに進ませていただきますが、(5)の「農林漁業との調整」ということでございます。この項におきましては、すでに農林省の農地局のほうからのまとめで、「都市計画法による市街化区域及び市街化調整区域の区域区分と農林漁業との調整措置等に関する方針(案)」としての資料がございまして、これが固まる前に農林省と具体的な考え方をまとめたものでございまして、全く思想的には一致した内容でもあり、この農林漁業との調整という内容は、いま申し上げました農林省からの資料が最終的に固まったものとして御了解いただければよろしいかと思います。それから一一ページ、一二ページのところも、全部農林省のほうの方針の中に盛り込まれておるはずでございます。  それから一三ページ、「区域区分の具体的進め力――具体的調整方法」ということで、これもきわめて事務的な内容を書いておりますが、これは県にとりましては非常に大事なことでございまして、県内における調整方法をどういうふうにしていくか、それから県内で調整を終わりましたときに建設省との事前協議をどういうふうにしていくか、固め方をいろいろ説明した内容でございます。特に、こういった関係各省にも説明していろいろ協議をしなければならぬ内容のものでございますので、大体二万五千分の一から五万分の一程度の図面で固めていくようにというようなことを書いておいてございます。  それから一四ページのところでございますが、「公聴会等による住民の意見聴取及び市町村の意見聴取」、ここの点が先般足鹿委員のほうからの疑問の点として出されたところでございまして、特に(ロ)のところでございますが、「市町村との事前の調整と併行して公聴会の開催その他住民の意見を反映させるための手続を行なう。この場合、提示する内容は②における各省庁協議と同程度の精度のものとする。」、これは実は、公聴会を開催いたしまして、そうして具体的にその都市計画の方向づけとか、あるいは都市の発展の方向等、全体の立場からいろいろ相談をする、意見を調整するということでございますので、そういった内容がそごいたしますと――非常に内容的にも、両者が一致した内容で下から上まで通して、そして内容的に十分理解をしていただく必要があるということで、関係各省の協議と同じ内容のものでこれを調整のための一つの材料として使わせていただく。ただこの場合に、そういう同じ精度のものでありますけれども、具体的に住民の場合にはもっともっと個人の権利義務に関係したような内容の精度のもっと高いものを示したらどうかというふうなことではなかろうかと思うのでございますが、そういった場合には別に具体的な案ができまして、個々の権利義務に関係したような場合には具体的な協議が別に手続としてございますので、その際にはかなり詳しいものが、個々人の権利義務に関係するような内容が示されるということでございまして、ここの場合とは別の問題になるであろうというふうに考えておるわけでございます。それから建設省との事前協議の②のところで書いておいてございますが、できるだけ農林省との関係の調整に重点を置いた書き方をしておりまして、協議は十分慎重に進めていきたいというような内容を書いておるわけでございます。  それから⑤の「法定手続き」、これは法律の手続ができるだけ明確になってなければならぬ内容のものがかなりございますので、法定手続の順序、仕組みというような形のものを説明いたしまして、一五ページのところをごらんいただきますと、具体的な案ができるプロセスを図表にして示しておいてございます。市街化区域内の人口とか面積とか、そういうような内容を勘案していろいろ企画部とか農林部とかの調整を終えてそして土木部案を固めて、そしてその内容を、市街化区域の設定の具体案を作成して、そうしてそれの公聴会等による住民の意見を聴取する、その問におきまして点線が書いておいてでございますが、十分これは具体的な法定の手続ではありませんけれども、特に市町村の意見の聴取あるいは市町村の審議会というような形のものを十分活用して、具体的な案の作成に万全を期するようにというようなことで、右のほうには農林省との関係とか、その他の関係省庁との事前協議をまず第一にやり、それが済みましてから事前協議を農林省と進める。   〔理事宮崎正雄君退席、委員長着席〕 それからさらにそれがまとまりましてから公告及び案の縦覧というようなことで、これに対する個々の関係者から意見書の提出を求めて、そしてそれでまとまったものを都市計画地方審議会に付議いたしまして、そしてこれを大臣の認可にもっていく。大臣の認可の際に必ず農林省に協議し、通産、運輸に対しては意見を聞く、そういうような過程を経まして、そして大臣の認可を経まして都市計画の決定をするというプロセスを示したわけでございます。  それから一六ページのところでございますが、これは「都市計画の決定の手続と具体的進め方」でございますので、これも全く事務的な注意事項でございます。  次の「公聴会説明会等住民の意見の反映」というところで、これも先般足鹿委員から質問のございましたところで、ちょうど①の中ほどでございますが、「必要があると認める場合」ということが疑問の点であったように思いますのでちょっとここで御説明しておきますが、都市計画区域全体の将来像に関する基本的な事項であるとか、大部分の住民に影響を与えるようなもの、こういうようなものに関する都市計画につきましては、これは都市計画区域であるとか市街化区域であるとか市街化調整区域に関する都市計画、こういったものがこれに当たるわけでございますが、こういう案を作成しようとする場合にありましては、その案を作成しようとするものが当該案件に関する重要事項について直接住民の声を聞くことが大切でありまして、適正な都市計画の案を作成するためにどうしてもこれが必要である、こういうふうに判断したときに、これをうまく運用していくようにという内容のものでございまして、できるだけこれは住民の意思を尊重する立場において必要があると認めるときは積極的に公聴会等を活用するように、こういう趣旨のものでございます。  それから一七ページに進んでいただきまして、(3)のところでございますが、「市町村都市計画と議会との関係」ということで、これも議会の意思を反映させることのために議会の議決が必要かどうかという点について多少の疑問がおありのようでございましたが、これは当然議会の議決をするということになりますればかなり一定の要式行為も要ることでもございますし、やはりこれは問題を実態的によく市町村の内容、意思というものを正確にキャッチするというととができさえすればよろしいわけで、特に議決に法律のほうでもかかわらしめていないというような内容でございますので、特に議決は必要ないぞということを注意したまででございます。  それから一八ページのところでは、これは都市計画で「都市計画制限」の内容のことをずっと書いておいてございまして、いろいろ都市計画の制限をいたしました際に、五十五条の建築の禁止をいたした場合に、五十六条の土地の買い取り請求権の発動のしかたとか、あるいは五十六条による先買い権の発動内容、そういった点についてかなりこまかいことを書いておいてございますので、そういう内容のものを書いたものでございます。  それから一九ページのところで「風致地区の方針」ということでございますが、風致地区ということに対する取り扱い方には、十分都道府県の条例でもって規制をし、風致の保存につとめてまいったのでございますが、さらに風致地区の方針につきましては、都市計画の中でも重要な施設になるということで、十分注意して都道府県知事がこれを具体的に取り扱っていくというようなことにしよう。したがって、工作物の関係であるとか、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更等の問題について、あるいは木竹の伐採等について、あるいは土石類の採取等につきましていろいろ注意しなければならないことをずっと二〇ページに書いておいてございます。  それから二一ページのところは風致地区内の許可基準はどういうふうにするかということを表にしておいてございます。  それから二二ページのところでは「市街化区域の整備の具体的方針」というところの説明でございますが、この市街化区域内の整備を具体的に進めるにあたりましては、土地区画整理事業の実施がきわめて重要でございますし、その前提といたしまして調査を十分していかなければならぬということを書いてございまして、まあここでの土地区画整理事業の実施のためのいろいろ進め方、補助金の内容等を示したものでございます。  それから、特に「市街化区域の整備のための財政措置」ということで二三ページに書いておいてございますが、特に市街化区域の整備のためにはかなりはっきりした財政措置をとっていかなければ、これからの都市計画の整備は十分やっていけないという観点でございまして、大体昭和四十六年から五十五年の十年の間にどのくらい金額が必要とされるだろうかということを試算した内容でございまして、全体として政府投資が二十一兆円ぐらい要るではなかろうかというような試算をいたしまして、その内訳を書いておいてございます。大体二十一兆円という金額はかなり大きいような内容にとられておりますけれども、大体いままでのGNPの伸びが二%程度のときに、都市計画関係事業費が二〇%程度の伸びを示しております。したがいまして、大体今後GNPの伸びが八ないし九・八%程度になりますか、四十四年度の伸び率が九・八%でございますから、大体八%ぐらいの伸びでいった場合には都市計画関係事業費が大体一六%くらい伸びるだろう、こういう試算をいたしまして、この分でございますと大体二十一兆円くらいの財政措置の裏づけができるんじゃないか、こういうような考え方でまとめておいてございます。  それから、二四ページの最後の「税制上の措置等」のところでございますが、特に所得税、法人税等の関係についてかなり内容的に変わった点がございましたので、説明をいたしておいてございます。  特に二七ページの(2)の「都市計画税」というところでありますが、都市計画税は毎年大体三百億ないし四百億程度の税金がいま積算されておりますが、これの税率の引き上げ及び区域区分と課税対象区域をどうするかというようなことで、税率の引き上げの問題もありますが、特に都市計画税の関係につきましては、いろいろ税率の変更というより、むしろ対象の資産の評価額の評価がえというような問題がございますので、四十五年度におきましては一応そういう問題で処理していこうというような内容のものを書いておいてございます。  それから固定資産税のところでございますが、「介在農地の課税」というようなことで、特に都市計画区域内において農業をやっておる場合に、市街化区域に入ってしまえば固定資産税をどんどん上げるのではないか、こういうような心配をしている向きが非常にあるわけでございますが、固定資産税の課税のしかたというようなことについては国会等で答弁もございましたし、自治省等での答弁もあったわけでございますが、そういう点について自治省で十分検討して、特に均衡ある課税のしかたをすることを検討しておるというような内容を書いておいてございます。  それから宅地開発税ということで、これは足鹿委員のほうからちょっと宅地開発税という問題についての御疑問がおありのようでございましたが、これはことしから地方税法の一部改正がございまして、宅地開発税というのが創設されることになったわけでございますが、これは市街化区域において行なわれるところの宅地開発に伴いまして、必要な公共施設の整備に要する費用に充てるための財源を、これは市町村が条例で定めるところによりまして名地開発税が課せられるようにしようということで、すでに地方税法の改正がなされておるわけでございます。  それから、二八ページのところで、地価公示制度というので、現在地価公示法案という形で法案が審議されておりますが、そういう関係についての概要を説明したものでございます。  それから二八ページの最後で、「新法施行に伴ない増大する財政需要に対する措置」ということでございまして、これも地方交付税の中に、都市計画行政を推進するために必要な経費を十分盛り上げるようにするために、交付税の内容を変えるというようなことになっております。  大体以上のようなことでございまして、きわめて飛び飛びでおわかりにくかったと思いますが、以上をもって資料の説明を終わらしていただきます。

任田新治自由民主党

○委員長(任田新治君) ただいまの説明に対してこの際質疑のある方は御発言を願います。――別に御発言もないようでありますので、この程度にとどめ、本案についての質疑は後刻にいたすことにいたします。     ―――――――――――――

任田新治自由民主党

○委員長(任田新治君) 委員の異動について報告いたします。  本日、園田清充君が委員を辞任され、その補欠として小林国司君が選任されました。  暫時休憩いたします。    午前十一時十七分休憩      ―――――・―――――

国会会議録検索システムで原文を見る ↗