予算委員会 第16号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1969/03/01
会議録
○荒舩委員長 これより会議を開きます。 委員会開会に先立ちまして、日本社会党、公明党各委員諸君に出席をたびたび求めましたが、出席ありません。まことに残念には存じますが、やむを得ず委員会を開会いたす次第でございます。 ————◇—————
○荒舩委員長 まず、理事の補欠選任の件につきましておはかりいたします。 委員の異動によりまして、現在理事が一名欠員となっております。つきましては、この際、その補欠選任をいたしたいと存じますが、これは前例により、委員長が指名をすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○荒舩委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長は小平忠君を理事に指名いたします。 ————◇—————
○荒舩委員長 昭和四十四年度一般会計予算、昭和四十四年度特別会計予算、昭和四十四年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。 去る二十四日から五日間にわたりまして審査を行なっておりました分科会の審査は、昨二十八日をもちまして全部終了いたしました。 この際、各分科会主査よりそれぞれ分科会における主査の報告を求めます。まず第一分科会主査臼井莊一君。
○臼井委員 第一分科会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本分科会の審査の対象は、昭和四十四年度総予算中、皇室費、国会、裁判所、内閣、総理府(ただし防衛庁、経済企画庁を除く)、法務省、文部省所管、他の分科会の所管以外の事項であります。 審査は、二月二十四日、各省庁当局より予算の説明を聴取し、引き続き、各省庁ごとに質疑を行ないましたが、その間質疑者の数は延べ五十二名、質疑時間は約三十時間、また質疑項目は大学紛争、交通事故、特にむち打ち症対策、沖繩問題、裁判遅延問題等、約六十数項目にわたり、終始熱心かつ活発に行なわれました。 その詳細は会議録をごらん願うこととして、ここでは質疑の二つについて簡単にその概要を申し上げます。 まず法務省並びに総理府所管に関し、公害について、 一、公害罪制定の準備状況いかん。 二、公害罪の公害を大気汚染、水質汚濁の二種類に限ることは不十分であり、少なくとも基本法に規定する六種を全部対象とすべきではないか。 三、イタイイタイ病のごとく公害裁判の判決ははなはだしく遅延しているが、理由いかん。 四、被害者の裁判費用の免除措置を講じてはどうか。 五、公害紛争処理のため、新設しようとしている中央公害審査委員会では、調停、仲裁の制度を取り入れているが、これでは一方が拒否すれば処理ができなくなるではないか。公害は複雑な性質を持っており、処理の適正と迅速をはかるためには強権の発動を要する場合が多いから、国家行政組織法第三条による機関とすべきではないかとの質疑が行なわれました。 これに対し政府より、 昨年秋法制審議会の刑事特別部会で、公害は因果関係の立証が困難であるから、立証を必要としないで、多数人の健康を害するものを放出または流出させて害を生じたという事実だけで刑事的責任を問えるような方法はないかとの提案が行なわれ、公害罪を制定することに決し、目下同部会で条文化するよう検討を進めている。 公害の範囲は広いが、刑事事件としては、水質汚濁、大気汚染の二つが一応公共危険罪として把握できる。その他のものについての罰則は、一般法、特別法等二十有余の法律の運用で目的を達すると思うが、なお、対象範囲については、検討したい。 公害は原因の明確な把握が困難であり、特に複合している場合には判断がむずかしいのみならず、単に因果関係があるからといって、現行法上損害賠償の請求はできないこととなっており、相当因果関係という困難な問題が伏在しているので、これらの点が訴訟上の論点となり、裁判がおくれるものと推察される。 裁判費用の免除については、民事訴訟法にも救助規定があるし、また別に人権擁護の観点から法律扶助の制度もあるが、なお検討したい。 また、紛争処理の審査委員会は、いわゆる準司法的な機関として紛争の調停、仲裁を行なうことをおもなる任務としておるほか、公害防止に関し行政機関に意見具申等を行なうことができることとなっている。 また、委員会の所掌する事務の性質上、独立性、中立性を確保しているし、また出頭命令権とか立ち入り検査権等調停、仲裁を行なうに必要な権限を持っているから、三条機関でなくても要請に応じ得ると思う。しかし、今後この委員会を十分に育て上げ、所期の目的達成に遺憾ないように取り計らっていきたい、旨の答弁がありました。 第二は、八幡・富士両社の合併問題につき、公正取引委員長に対し、概要次のごとき質疑が行なわれました。すなわち、 一、公正取引委員会では、二月二十四日、八幡・富士両社に内示的行為をしたが、その法的根拠は何か。 二、この内示は、三品種を除けばという条件つき合併を承認したものと解してよいか。三品種は両社の主力製品ではないから、ことさら他の品目を避けたのではないか。 三、独禁法第十五条は、寡占体制は実質的に競争を排除することとなるので、寡占への移行自体をも禁じているし、またその弊害をも取り締まることを意味しているのではないか。 四、合併問題につき、公正取引委員会は外部から圧力が加えられたのではないかとの疑問もある。 また、三十九名の学者が内示に反対の声明を発表している。もしも合併が認められれば独禁政策は大きくくずれ去るものと考える、というものであります。 これに対し、公正取引委員会委員長より、 公正取引委員会としては、同委員会に設置してある独禁法相談所に関係者が来て、この種の行為は法律に触れるかどうかを相談した場合、これに回答を与える責任を持っている。この場合、軽微なものは職員限りで回答し、重要なものは、委員会で事前審議をしてその結果を回答することとなっているが、今回八幡・富士両社の社長からこの種の計画で合併したいとの意向を聞かされたので調査をし、回答したものである。 合併に関し、新聞紙上では条件づき許可ということばが出ているが、そのような考えは毛頭なく、イエスかノーかどちらかである。かりに内示相談と同じ内容の届け出があったとすれば、当然法律に違反すると思う。また重要品目を避けたという考えは絶対になく、各品目につき十分に審議を尽くした。 寡占については、その意義が広いから、単に数が減ったというだけで直ちに競争の制限になるとは考えられない。要は、競争者の牽制力、需要者側の事情、代替品、新規参入、その他輸入等各般の事情を総合的に十分勘案し、取引分野における競争の実質的制限になるかならないかという角度から判断する。寡占状態で優越した地位を乱用するとか、差別価格の適用をするという不公正な取引方法があれば法によって厳重に処置する。 外部から圧力を加えられた事実は全くないし、また独禁政策はいささかもゆらいでいることはなく、今後とも独禁法を厳正に執行していく決意に変わりはない、との答弁がありました。 かくて、昨二十八日、五日間にわたる質疑を終了し、分科会の討論採決は本委員会に譲ることに決定した次第であります。 以上、簡単でありますが、御報告申し上げます。(拍手)
○荒舩委員長 次に、第二分科会主査足立篤郎君。
○足立委員 第二分科会の審査の経過及び結果を御報告いたします。 第二分科会の審査の対象は、昭和四十四年度総予算中、会計検査院、防衛庁、外務省及び大蔵省所管のものでありまして、去る二月二十四日より五日間にわたり慎重に審査が行なわれました。 まず、それぞれ各省庁ごとに予算の説明を聴取した後、終始熱心かつ活発に質疑が行なわれ、質疑者は延べ五十二人、質疑時間は約三十二時間に及びましたが、その詳細は会議録に譲ることとし、ここではおもなる諸点について御報告いたします。 まず、会計検査院の関係では、川崎秀二分科員より電子計算機の導入、公務員の年度末出張に対する検査等についての質疑があり、国費支出の公正を期するため、会計検査に万全を期すべきであるとの意見が開陳されました。 次に、防衛庁の関係では、主として米軍基地の問題が取り上げられ、各地の基地の返還、移転、縮小あるいは種々の補償等に関して質疑が行なわれたのでありますが、そのうち、さきに本委員会において移転先が問題になっていた王子の野戦病院に関しては、政府の答弁は、代替施設は東京またはその近郊の米軍基地内に建設する予定で、幾つかの候補地があるが、多摩弾薬庫もその候補地の一つである。米軍基地内であるから用地費は要らない。また四十四年度予算に計上されている十億円は設計費と病棟一棟分の建設費である、との答弁でありました。 次に、外務省の関係では、沖繩問題でB52の撤去、労働布令に対する政府の態度等に関して質疑がありましたが、政府の答弁は、B52に関する米国の態度は、B52は恒久的に沖繩に配置されているものではない。また配置しなくて済むような環境条件を早急に整えていくということであるから、今後とも粘り強く話し合っていく方針である。しかしはっきりいつまでにどうするということは申し上げられない。また、労働布令に関しては、あくまでも内容の妥当ならざる点を改定してもらうというのが政府の態度である、との趣旨でありました。 ほかにベトナム問題、核政策、ポラリスの緊急避難と領海通過、北方領土、ソ連船団のサバ漁についての日ソ漁業交渉、アジア経済外交、ニクソン政権の対外政策と日本への影響、日工展とココムの制限等に関する質疑がありましたが、特に楢崎分科員より質疑のありました米国からの装備調達に際しての研究開発費、いわゆるRアンドDの負担の問題についてはその交渉の経過等が資料として配付されました。 なお、川崎寛治分科員及び麻生分科員より、下田駐米大使のプエブロ号事件に関する記者会見の内容は、日本の安全保障にとっても重要な問題を含んでおり、米国内の事情等を聴取するためにも一同大使を国会に招致すべきである、との要望がありました。なお、本件については、下田大使の記者会見における発言内容に関する調査資料が外務省より配付されました。 最後に、大蔵省の関係では、公債発行の基本方針等について質疑がありましたが、これに対して大蔵大臣より、将来公債の償還はできるだけ平準化して償還していきたい。新規の発行に関しては、漸減の方針をとるが、政府が借金をしても、企業や家計に蓄積を与えていく政策であるから、経済に対する財政の弾力性を保持するために、公債発行の火種は消さないつもりである、との答弁がありました。 ほかに、中小企業金融、貴金属特別会計における金保有の増加と金準備の関係、株式の時価発行、沖繩の通貨、同和対策、公営地下鉄及び保育所に対する補助、戦時中の毒ガス製造に従事した者の被害救済措置その他の質疑がありました。 かくて、昨二十八日、質疑全部を終了し、分科会の討論採決は本委員会に譲ることに決定いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手)
○荒舩委員長 次に、第三分科会主査赤澤正道君。
○赤澤委員 第三分科会における審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。 本分科会の審査の対象は、昭和四十四年度総予算中、厚生省、労働省及び自治省所管でありまして、去る二月二十四日より昨二月二十八日まで五日間にわたり連日慎重に審査を行ないました。その間、質疑者数延べ五十七名、質疑時間通算約三十二時間に及びましたが、各分科員の御協力により終始円滑に審査を行なうことができました。 質疑応答の内容は、きわめて広範多岐にわたりますので、その詳細については会議録をごらん願うことといたします。 おもな質疑について項目をあげれば、保育所増設対策、薬事行政のあり方、ハンセン氏病患者及び進行性筋ジストロフィー患者対策、過疎地域の医療対策、旧防空法関係犠牲者救済問題、公害対策、食品衛生法の改正、同和対策、社会保障関係予算の増額要求、看護婦の確保問題、海中公園の創設、医療費問題、重症心身障害児者対策などの諸問題であります。 次に、労働省所管といたしましては、機構改革のほか、労災法に基づく遺族補償一時金問題、港湾労働者及び出かせぎ労働者対策、中高年齢者の雇用対策、産炭地域の失業対策事業、中小企業の労働力確保及び労働条件の改善、職業病対策、産炭地の私鉄労働者対策等の諸問題について質疑がありました。 自治省所管は、料理飲食税問題、また消防関係予算と防火対策、地方公営交通事業の再建対策、都道府県合併問題、過疎対策、地方交付税特別会計の補正予算問題、地方公営競技の廃止、行政機構改革、奄美大島のガリオア資金の返済問題等でありました。 かくて、昨二月二十八日、質疑を全部終了し、質疑終了後、本分科会の討論採決は先例によりまして予算委員会に譲ることに決定した次第であります。 以上、簡単でありますが、御報告いたします。(拍手)
○荒舩委員長 次に、第四分科会主査植木庚子郎君。
○植木委員 第四分科会における審議の経過並びに結果について報告申し上げます。 本分科会における審査の対象は、経済企画庁、農林省及び通商産業省の昭和四十四年度における所管予算についてでありまして、去る二月二十四日より昨二十八日まで五日間にわたり慎重に審査いたしました。 それぞれ所管大臣の説明を聴取した後、直ちに質疑に入ったのでありますが、連日詳細にわたり、熱心かつ慎重な審査が行なわれました。 質疑の内容はきわめて広範多岐にわたっておりますので、その詳細はこれを会議録に譲ることといたしまして、ここではその若干の点について申し上げます。 まず、韓国に対する米の貸し付けの問題についてであります。 政府は食管法第七条とその政令によって米の貸し付けができるとの解釈をしておるが、これは誤りをおかしておる。また、かりに新たに政令を定めるとしても、食管法は国内を対象とした属地主義の法律であり、その合法性については疑問がある。また、米の貸し付けは日韓両国間の協定であるから、条約承認の手続が必要であるのみならず、同時に、憲法第八十五条の国の債務負担に関するものとして国会の議決を経べきものであるのではないか、などの質疑がありました。 これに対して政府は、食管法の施行令第三条は交付について定められたものであるが、したがって別途政府としては新たに政令を設ける見込みである。その政令は、当面の過剰米を処理するため食管法第一条の需給調整を行なう趣旨であるから、決して法律違反のおそれはない。したがって国会に対して特別な手続をする考えはない。新政令が制定されればすみやかに国会に示したい。ただし国会の議決を必要とするものでないことは言うまでもないと考えておる、などの答弁がありました。 以上のごとき質疑応答に対し、当該質問者より、政令の内容の詳細や条約承認手続の要否に関する問題等については、さらに本委員会において十分な審議を重ねる必要がある、との発言がありました。 また、米作から他作物等への転換問題をめぐって、養蚕やイモでん粉等の市況安定対策、ミカンや野菜の過剰生産、値くずれの問題、鶏卵や牛乳の生産対策などにつきまして、数多くの質問がかわされたのであります。 このうち、作付転換に関する政府の答弁の若干を紹介しますと、作付転換は強制するものではなく、転換作物としては牧草、果樹等を中心として、当該地域にふさわしい作物を選びたいということ、転換を期待する田面積は、とりあえず来年度においては一万ヘクタールとしているが、将来についてはあらためて適切な計画を立てたいということ、転換奨励金の交付は集団転換の場合に限ることといたしたい、ということなどでありました。 万国博覧会の問題につきましては、これを成功させるための積極的な質疑がいろいろな角度から数多く行なわれたのでありますが、そのうち、あと地利用の問題について、担当国務大臣は、あと地百万坪の全部を国で買い上げたいとの希望を持っておる。しかし大阪府及び市としても利用したい希望があるようであるから、国としてはあと地全部の使用目的が明確にならない限りその全部を買い上げるわけにはいかないので、利用計画の優秀なアイデア等を求めておる、という答弁がありました。この答弁に対して、当該質問者は、あと地利用についての計画は未熟であり、明確を欠くので、本委員会においてさらに明らかにいたしたい、との発言がありました。 かくて、昨日質疑を終了し、討論、採決につきましては、慣例により本委員会に譲ることに決定をした次第であります。 以上をもって報告といたします。(拍手)
○荒舩委員長 次に、第五分科会主査野原正勝君。
○野原委員 第五分科会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 本分科会は、昭和四十四年度総予算中、運輸省、郵政省及び建設省所管について、去る二月二十四日から昨二十八日まで五日間にわたって慎重なる審議を行なったのであります。 審査は、二十四、五両日は運輸省、二十六日郵政省、二十七、八両日は建設省の順に行なわれ、各省ごとに所管予算の説明を聞いた後、質疑を行ないました。質疑者は延べ七十七人でありましたが、質疑は連日熱心かつ活発に行なわれました。その詳細につきましては会議録をごらん願うことといたしまして、ここでは簡単に御報告申し上げます。 まず、運輸省所管の関係では、国鉄ローカル線の整理について、国鉄は経費節減のため赤字線の廃止を考えているようだが、これに対する基本的な考え方はどうか、という質疑がありました。これに対しまして国鉄当局から、いわゆる赤字線の整理ということは、国民経済的観点から鉄道を現在の輸送需要に適応した輸送機関にかえるということであって、赤字線を単に廃止するということではない。実際に赤字線を廃止する場合は、個々の線区について地域交通に占める役割り、地域開発等から見た当該地域の将来性、他の輸送機関への代替可能性等を綿密に調査し、地元住民と十分に話し合って、納得を得た上でその当否を判断したい、という趣旨の答弁があったのであります。 このほか、中小私鉄対策、自動車損害賠償責任保険、交通事故対策、自動車排気ガスの規制、都市交通対策、地下鉄の建設、海運対策の再検討、海難救助体制の強化、気象業務の整備、国鉄財政再建方策と運賃の値上げ、山陽新幹線の建設、日米航空協定の改定等の諸問題につきまして質疑が行なわれました。 次に、郵政省所管についての関係では、郵便番号制度につきまして、郵便番号制の実施は所期の目的どおりに進んでいるか、また郵便番号自動読み取り区分機の導入予定はどのようになっているか、という質疑があったのであります。 これに対しまして政府から、郵便番号制の実施は、国民の協力によって順調に進んでいる。番号の記載率は、年賀郵便で約八割、普通郵便で約六割とかなり高いが、これに対する受け入れ体制はまだ十分でない。そこで、郵便番号自動読み取り区分機については、当初百六十三台を十年間で導入する計画であったが、その期間を短縮して四、五年で導入を完了したい。そして四十四年度においては、十二台分の予算措置をしているが、メーカーの生産能力の許す限り発注するつもりであり、とりあえず二十五台の発注を予定し、うち十三台はレンタル方式で採用したい。その経費については建設勘定全体の中で措置したい、という趣旨の答弁がありました。 このほか、郵便局舎の整備、郵政省の地方機構のあり方、郵便料金の値上げ、郵便料金減免範囲の拡大、郵便配達員の交通安全対策、中波放送及びFM放送の取り扱い、教育放送、電電公社の収入実績と電話料金の値上げ、データ通信、共同受信施設に対するNHKの助成等の諸問題について質疑が行なわれました。 最後に、建設省所管の関係では、道路整備について、年々増加している自動車の交通量に対して道路整備が非常に立ちおくれているが、どのように対処するつもりか、という質疑があり、これに対しては、自動車の交通量は六十年には三千五百万台に達すると推定される。したがって、高速自動車道路三十二路線の七千五百キロをはじめ、地方道を含め約四十万キロの道路整備に当たらねばならぬと思う。また、歩道については一万二千九百キロの整備を予定しているが、新たな交通安全施設等整備事業三カ年計画においては、四十四年度に一千七百キロ、三カ年では少なくとも四千五百キロの整備をやりたい、という趣旨の答弁がありました。 このほか、国土開発幹線自動車道建設の促進、高速自動車道の建設と関連公共事業、地方道の国道昇格計画、バイパス建設の促進、歩道橋の設置、有料道路の料金算定基準、住宅建設五カ年計画、公営住宅用地補助の地方債切りかえ、建築基準法の改正、土地税制、地価公示制度の効果、首都圏の水需要とその対策、宅地造成と文化財保護等の諸問題について質疑が行なわれました。 かくて、質疑終了後、本分科会の討論、採決は、先例により本委員会に譲ることに決定した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○荒舩委員長 以上をもちまして、分科会主査の報告は全部終了いたしました。この際、暫時休憩いたします。 午後零時四分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕