本会議 第54号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1969/07/01
会議録
○議長(石井光次郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 永年在職議員の表彰の件
○議長(石井光次郎君) おはかりいたします。 本院議員として在職二十五年に達せられました森下國雄君及び永山忠則君に対し、先例により、院議をもってその功労を表彰いたしたいと存じます。(拍手)表彰文は議長に一任せられたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ここに議長の手元において起草いたしました文案があります。これを朗読いたします。 議員森下國雄君は衆議院議員に当選すること九回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められた よって衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもつてこれを表彰する 〔拍手〕 ………………………………… 議員永山忠則君は衆議院議員に当選すること九回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められた よって衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもつてこれを表彰する 〔拍手〕 この贈呈方は議長において取り計らいます。 この際、森下國雄君及び永山忠則君から発言を求められております。順次これを許します。森下國雄君。 〔森下國雄君登壇〕
○森下國雄君 ただいま、私が満二十五年間本院議員として在職いたしましたことに対し、院議をもって御丁重なる表彰の御決議を賜わりましたことは、身に余る光栄でありまして、まことに感激にたえません。 顧みれば、私は、学生時代より普選運動に挺身し、政党政治、議会政治の確立と発展に情熱を燃やしてまいりました。昭和十一年二月の総選挙に初めて当選いたしましたが、登院したそのときは、あたかも二・二六事件のまっただ中でありました。 自来、わが国運は幾多の変遷を重ね、また、わが議会政治もきびしい試練の中に成長いたしてまいりました。今日、政党政治、議会政治が健全に発展しつつあることを思うとき、政党人として、また議会人として、これに過ぐる喜びはありません。 いまここに、この光栄ある日を迎えることができましたことは、これひとえに先輩、同僚諸賢の御指導、御鞭撻と、多年にわたる私の選挙区の各位のあたたかい御支援のたまものと衷心より感謝を申し上げる次第でございます。(拍手) 私は、至誠一貫政治に取り組んでまいりましたが、今後ともこの信条のもとに、諸君の驥尾に付して力の限りを尽くし、もって国民の負託にこたえる覚悟でございます。 何とぞ、従来に変わらぬ御教導をお願いいたしまして、御礼のごあいきつにかえる次第でございます。(拍手)
○議長(石井光次郎君) 永山忠則君。 〔永山忠則君登壇〕
○永山忠則君 ただいま、私が本院在職二十五年になりましたことに対し、院議をもって丁重なる表彰の御決議を賜わり、まことに感謝にたえません。つつしんで御礼を申し上げます。(拍手) 顧みますと、昭和十一年二月、故望月圭介先生の御推挙をいただいて総選挙に臨み、本院に初めて議席を得、広島県敷信村長を兼ねながう国政に参画いたすことになったのであります。 その直後、二・二六事件が発生、やがて戦争、翼賛議会、敗戦、占領という大きな国家的試練を受けました。私も一時政界への道を断たれ、野にあって新生日本の再建に情熱を傾けました。(拍手) 昭和二十七年、再び本院に議席を得まして、祖国の復興と議会制民主政治の確立に参加できましたことは、この上ない喜びであります。その間、力足らず、国家社会に貢献するところ少なきにもかかわらず、本日、国権の最高機関であります本院から、このような栄誉を受けましたことは、ひとえに先輩、同僚、選挙民各位の御厚情、御支援のたまものでありまして、身のふるえる感激を覚え、責任の重大さを痛感するものでございます。(拍手) 現在、内は繁栄の中に混乱あり、外は国際緊張緩和の動きもありますが、その反面、なお楽観を許せない状況であります。このときにあたり、道義の高揚、民生の安定、世界平和の確立に政治生命をかけたいと、新たなる決意がわき起こるのであります。(拍手)これこそが、政治を天職として貫いてまいりました私の、祖国と国民になし得る唯一の御恩返しであると確信いたします。(拍手) まことにありがとうございました。(拍手) ————◇————— 日程第一 自転車道の整備等に関する法律案 (建設委員長提出) 日程第二 北海道防寒住宅建設等促進法の一 部を改正する法律案(建設委員長提出) 日程第三 不動産鑑定士特例試験及び不動産 鑑定士補特例試験に関する法律案(建設委 員長提出)
○議長(石井光次郎君) 日程第一ないし第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。 日程第一、自転車道の整備等に関する法律案、日程第二、北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案、日程第三、不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。 —————————————
○議長(石井光次郎君) 委員長の趣旨弁明を許します。建設委員長始関伊平君。 〔始関伊平君登壇〕
○始関伊平君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 まず、自転車道の整備等に関する法律案について申し上げます。 本案は、わが国における道路交通事故の防止と交通の円滑化をはかるため、自転車が安全に通行することのできる自転車道等の整備に関し、国及び地方公共団体の責務、自転車道の計画的整備、自転車専用道路等の設置、自転車の通行の安全を確保するための交通規制等の措置を定めますとともに、附則において交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正し、歩道と同じく自転車道の設置を交通安全施設等整備事業とすることができることとしたものであります。 次に、北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、北海道の区域内においては、耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅等についても、防火性能を有する構造の防寒住宅等であれば、住宅金融公庫がその建設に必要な資金を貸し付けることができるようにいたすとともに、防火性能を有する構造について必要な技術的事項については、建設省令、大蔵省令で定めることとしたものであります。 最後に、不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律案について申し上げます。 本案は、最近における不動産鑑定評価の急激な需要の増加の実情等にかんがみまして、不動産鑑定士制度の充実をはかるため、昭和四十五年及び昭和四十六年に限り、不動産鑑定士特例試験等を行ない、同試験の合格者は不動産鑑定十等の資格を有するものといたすほか、同試験の受験資格等について所要の規定を整備したものであります。 以上が各法律案の提案の理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(石井光次郎君) 三案を一括して採決いたします。 三案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 国税通則法の一部を改正する法律 案(内閣提出)
○議長(石井光次郎君) 日程第四、国税通則法の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— —————————————
○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長田中正巳君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔田中正巳君登壇〕 —————————————
○田中正巳君 ただいま議題となりました国税通則法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法律案は、昭和四十四年度税制改正の一環として、納税者の権利救済制度等の改善をはかるため、おおむね次のような改正を行なおうとするものであります。 すなわち、第一に、現在、国税に関する審査請求については、各国税局に置かれている協議団が審理を行ない、協議団の議決に基づいて国税局長が裁決することとなっておりますが、今回の改正では、課税処分等を行なう税務の執行系統から切り離された機関として、国税不服審判所を国税庁に新設し、これに審査請求についての審理、裁決を行なわせることといたしております。 なお、事案の能率的な処理に資するため、所要の地に国税不服審判所の支部を置くことといたしております。 第二に、不服申し立ての期間の延長、不服申し立てについての審理手続の合理化等を行なうことといたしております。すなわち、異議申し立て期間及び異議申し立てを経ない場合の審査請求期間を、それぞれ現行の一ヶ月から二ヶ月に延長するとともに、国税不服審判所長は、一定の手続を経て、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により採決ができることといたしております。 第三に、更正の請求期間、すなわち、納税者があやまって税額を過大に申告した場合に、その減額更正を請求できる期間を大幅に延長して、これを一年とするとともに、差し押えまたは担保の提供により租税債権の確保がはかられた場合には、その日以後の期間にかかる延滞税率を、現行の日歩四銭から日歩二銭に軽減することとする等、所要の規定の整備合理化を行なうことといたしております。 本案につきましては、去る五月七日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。元来、本案は納税者の権利救済のための重要な内容を持つものであり、かつ、日本社会党より対策ともいうべき国税不服審判法が提出されておる等の事情にかんがみ、きわめて慎重に審議するとの方針のもとに、審議回数も十回にのぼり、この間、参考人の意見を聴取するはもちろん、時間を十分にかけて熱心に審議を行ないました。 その結果、本案に対しましては、自由民主党及び民主社会党の両党共同提案による修正案が提出されました。 修正案の内容は、国税不服審判所の組織、運営に関し必要な事項は政令で定めること、不服申し立ての補正については、職権補正及び口頭補正の道を開くこと、国税庁長官が、不服審判所長の意見の申し出に応じて指示する場合には、国税審査会の議決に基づいてこれをしなければならないこと、国税審査会の委員は大蔵大臣が任命すること、国税不服審判所関係以外の改正規定は公布の日から施行すること、の五点であります。 かくして、原案並びに修正案につきましては、去る六月二十七日、質疑を終了し、討論に入りましたところ、自由民主党を代表して木野晴夫君は原案並びに修正案に賛成、日本社会党を代表して広瀬秀吉君は原案に反対、修正案に賛成、民主社会党を代表して竹本孫一君は原案並びに修正案に賛成、公明党を代表して田中昭二君は原案に反対、修正案に賛成の旨をそれぞれ述べられました。 次いで、採決いたしましたところ、修正案は起立総員をもって、修正部分を除く原案は起立多数をもって可決され、よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対しましては、国税不服審判所の人的構成及び運用について独立性を強めるよう留意するとともに、将来、国税庁から独立した租税審判制度の創設、出訴と不服申し立ての選択等についても検討すること等、六項目にわたる全会一致の附帯決議が付せられましたが、その詳細は速記録に譲ることといたします。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(石井光次郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(石井光次郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○西岡武夫君 本日の議事日程に掲げられた議案の趣旨説明は延期し、本日はこれにて散会せられんことを望みます。
○議長(石井光次郎君) 西岡武夫君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十六分散会