本会議 第37号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1969/05/15
会議録
○副議長(小平久雄君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 職業訓練法案(内閣提出)
○副議長(小平久雄君) 日程第一、職業訓練法案を議題といたします。 —————————————
○副議長(小平久雄君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員長森田重次郎君。 ————————————— [報告書は本号末尾に掲載] ————————————— 〔森田重次郎君登壇〕
○森田重次郎君 ただいま議題となりました職業訓練法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における技能労働力の需給の動向、技術革新の進展の状況等に即応する職業訓練及び技能検定の制度を確立するため、職業訓練体系の整備等の措置を講ずるもので、そのおもなる内容は次のとおりであります。 第一に、職業訓練は、労働者の職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行なわれなければならないものとし、職業訓練の振興に関する事業主及び国等の責務を明確にすること。 第二に、労働大臣は、職業訓練及び技能検定の重点的かつ計画的な推進をはかるため、職業訓練基本計画を策定するものとすること。 第三に、職業訓練の体系を段階的に整備するため、職業訓練の種類を養成訓練、向上訓練、能力再開発訓練、再訓練及び指導員訓練とし、養成訓練は専修訓練課程と高等訓練課程に区分して行なうこと。 第四に、公共職業訓練施設の名称を職業訓練校と改めるとともに、その業務内容を拡充して、関係地域における職業訓練の振興に資するように運営されなければならないこと。 第五に、都道府県等は、事業主等が行なう認定職業訓練について積極的に援助を行なうこと。また、職業訓練法人、職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会は、職業訓練に関し必要な業務を行なうことができること。 第六に、技能検定は職種ごとに、等級に区分して行なうものとし、技能検定に合格した者は技能士と称することができること。また、技能検定に関する業務の一部は、中央技能検定協会及び都道府県技能検定協会に行なわせることができること。 第七に、右のほか、職業訓練審議会の設置等、所要の規定を設けることであります。 本案は、去る四月三日本委員会に付託となり、昨十四日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(小平久雄君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(小平久雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○副議長(小平久雄君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時十分散会 ————◇————— 出席国務大臣 労 働 大 臣 原 健三郎君