本会議 第32号
- 発言数
- 49 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1969/04/25
会議録
○議長(石井光次郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 有線放送電話に関する法律及び公 衆電気通信法の一部を改正する法律案(内 閣提出)
○議長(石井光次郎君) 日程第一、有線放送電話に関する法律及び公衆電気通信法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。逓信委員長井原岸高君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔井原岸高君登壇〕
○井原岸高君 ただいま議題となりました内閣提出の有線放送電話に関する法律及び公衆電気通信法の一部を改正する法律案に関し、逓信委員会における審査の経過と結果とを御報告申し上げます。 まず、法案の内容を御説明いたします。 本案は、有線放送電話業務が行なわれている地域の実情に即して、その業務区域の制限や市外接続通話の範囲などについて調整を行なおうとするものでありまして、まず、有線放送電話の業務区域につきましては、現在これが同一市町村内に限られているのを、隣接市町村内の地域で、社会的、経済的に一体化しているところは、その業務区域に含め得ることとし、また、学校、病院などとの連絡等のためには、例外的に設備の区域外設置を認めることといたしております。 次に、市外接続通話の範囲につきましては、現在これが一の都道府県内に限られているのを、県外でも、郵政大臣の認可があれば、隣接市町村内にある電話とは通話ができるようにすることといたしております。 逓信委員会におきましては、三月二十四日本案の付託を受け、自来、数回の会議を通じ、政府並びに日本電信電話公社当局に対し質疑を重ねてまいりましたが、四月二十四日、質疑を終了、直ちに採決の結果、全会一致をもってこれを可決すべきものと議決いたしました次第であります。 以上をもって御報告を終わります。(拍手) —————————————
○議長(石井光次郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 漁業近代化資金助成法案(内閣提 出) —————————————
○議長(石井光次郎君) 日程第二、漁業近代化資金助成法案を議題といたします。
○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員会理事湊徹郎君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔湊徹郎君登壇〕
○湊徹郎君 ただいま議題となりました内閣提出の漁業近代化資金助成法案につきまして、農林水産委員会における審議の経過及び結果について御報告申し上げます。 本案は、農業における農業近代化資金と同じように、中小漁業者等に対し、水産業協同組合または農林中央金庫の資金を活用いたしまして、長期かつ低利の施設資金の融通を円滑にするため、国が都道府県の行なう利子補給の措置に対して助成し、またはみずから利子補給を行ない、中小漁業者等の資本装備の高度化をはかり、その経営の近代化に資することを目的とする制度を新しく設けようとするものであります。 本案は、三月五日農林水産委員会に付託され、四月十六日提案理由の説明を聴取し、四月二十三日及び二十四日の両日にわたる質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対しては、漁業近代化資金の資金ワクを拡充するなど、三項目の附帯決議がこれまた全会一致をもって付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(石井光次郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(石井光次郎君) 日程第三、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員長森田重次郎君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔森田重次郎君登壇〕
○森田重次郎君 ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法についてでありますが、 改正の第一点は、別途本国会に提案されました恩給法の一部改正による傷病恩給及び公務扶助料の増額に関連して、障害年金、障害一時金及び先順位遺族にかかわる遺族年金、遺族給与金の額をそれぞれ増額するとともに、障害年金の加給制度を是正すること。 第二点は、後順位者にかかわる遺族年金及び遺族給与金の額をそれぞれ増額すること。 第三点は、勤務に関連する傷病により死亡した被徴用者、動員学徒等の遺族に対し、弔慰金及び遺族給与金を支給すること。 第四点は、軍人軍属の勤務に関連する傷病により死亡した場合の弔慰金については、在職期間経過後の期間による制限を撤廃すること。 第五点は、公務傷病にかかり、その傷病によらないで死亡した軍人軍属の遺族に支給する遺族一時金の支給要件を緩和すること。 第六点は、旧防空法の規定による防空監視隊員を準軍属の範囲に加え、障害年金及び遺族給与金を支給すること等であります。 次に、未帰還者留守家族等援護法、戦傷病者特別援護法、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法につきましては、留守家族手当の額、葬祭料及び療養手当等の額を引き上げるとともに、特別弔慰金並びに特別給付金の支給範囲を拡大すること等であります。 本案は、去る二月十九日本委員会に付託となり、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、施行期日等についての修正案が提出され、採決の結果、本案は修正案どおり議決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対しまして、附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(石井光次郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第四 沖繩における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法案(内閣提出)
○議長(石井光次郎君) 日程第四、沖繩における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法案を議題といたします。
○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。沖繩及び北方問題に関する特別委員長中村寅太君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中村寅太君登壇〕
○中村寅太君 ただいま議題となりました沖繩における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法案につきまして、沖繩及び北方問題に関する特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、沖繩の本土復帰の日に備えて、本土と沖繩との一体化に資するため、沖繩が復帰するまでの間における暫定措置として、沖繩において本邦の免許資格に関する試験を行なうとともに、沖繩の免許資格者に対して、本邦の免許資格を付与することを内容といたしております。 その要旨は、 まず第一に、司法試験、公認会計士試験等十八種類について、本邦の試験を沖繩で行ない、また、土地家屋調査士、公認会計士等二十七種類について、沖繩の免許資格者に本邦の免許資格を与える等、特別の措置をとることといたしております。 なお、沖繩の免許資格者に本邦の免許資格を与えるに際し、沖繩と本土との制度に若干の相違のある免許資格については、一定の講習の受講を条件として与えることといたしております。 第二に、免許資格の一体化のために必要な手続については、沖繩において行なう本邦の試験にかかる願書の受理または沖繩で本邦の免許資格を得るための申請に関する事務を日本政府沖繩事務所で行なうこととする等、沖繩における受験者、申請者の便宜をはかる措置をいたしております。 最後に、この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において、政令で定める日から施行すること。ただし、税理士法に関する規定の一部については、昭和四十五年四月一日から施行することといたしております。 以上が本案の要旨であります。 本案は、三月三十一日本特別委員会に付託され、床次総理府総務長官から提案理由の説明を聴取し、以後、慎重に審査を進めてまいりましたが、その詳細につきましては会議録に譲ることといたします。 かくて、昨二十四日、質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(石井光次郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第五 日本国とフィリピン共和国との間 の国際郵便為替の交換に関する約定の締結 について承認を求めるの件 日程第六 プレク・トノット川電力開発かん がい計画の実施工事のための贈与に関する 日本国政府とカンボディア王国政府との間 の協定の締結について承認を求めるの件
○議長(石井光次郎君) 日程第五、日本国とフィリピン共和国との間の国際郵便為替の交換に関する約定の締結について承認を求めるの件、日程第六、プレク・トノット川電力開発かんがい計画の実施工事のための贈与に関する日本国政府とカンボディア王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。
○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。外務委員会理事田中榮一君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔田中榮一君登壇〕
○田中榮一君 ただいま議題となりました二案件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、フィリピン共和国との間の国際郵便為替の交換に関する約定について申し上げます。 わが国とフィリピンとの間の外国郵便為替の交換業務は、フィリピンが万国郵便連合の郵便為替に関する約定に参加しておらず、現在、わが国とフィリピンとの間では、直接郵便為替による送金ができない状態となっております。よって、政府は、かねてからフィリピン政府との間に郵便為替に関する二国間約定を締結するための交渉を行なっておりましたが、最終的に合意に達しましたので、昨年六月二十六日に東京において日本側が、また、同年八月八日にマニラにおいてフィリピン側が、それぞれ本約定に署名を行なったのであります。 本約定は、郵便為替の表示通貨、料金の割り当て、振り出し及び払い渡しの方法等、双方の郵政庁が郵便為替の交換業務を行なうために必要な基本的事項について規定しております。 次に、カンボディア王国政府との間のプレク・トノット川電力開発かんがい計画の実施工事のための贈与に関する協定について申し上げます。 本協定は、政府がカンボディアのプレク・トノット川電力開発かんがい計画の実施について、他の十一カ国及び国際連合開発計画という国連機構とともに協力することとし、この計画の実現を可能ならしめるための実施工事について贈与を行なおうとするものであります。 本協定のおもな内容は、わが国がカンボディア政府に対し、原則として四年間にわたり十五億千七百四十万円の贈与を行なうものとし、この贈与は、日本国の生産物及び日本人の役務の調達に充てられることとなっております。 フィリピン共和国との間の国際郵便為替の交換に関する約定は二月二十五日に、また、カンボディア王国政府との間のプレク・トノット川電力開発かんがい計画の実施工事のための贈与に関する協定は四月四日に、それぞれ本委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聴取し、質疑を行ないましたが、詳細につきましては会議録により御了承を願います。 かくて、四月二十四日、本二案件についての質疑を終了し、討論を省略して採決を行ないましたところ、本二案件はいずれも全会一致をもってこれを承認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(石井光次郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第五につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 次に、日程第六につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(石井光次郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇————— 札幌オリンピック冬季大会の準備等のために 必要な特別措置に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出、参議院送付)
○西岡武夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、参議院送付、札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(石井光次郎君) 西岡武夫君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。文教委員長大坪保雄君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔大坪保雄君登壇〕
○大坪保雄君 ただいま議題となりました札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案の要旨の第一は、日本住宅公団は、本来の業務の遂行に支障のない範囲内で、札幌オリンピック冬季大会に参加する各国の選手及び選手団の役員並びに報道関係者の居住の用に供される住宅等を、財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会に対し、賃貸することができること。 第二は、この法律は、公布の日から施行することであります。 本案は、参議院の先議にかかるもので、去る四月十一日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。本案に対する審査の詳細は会議録によって御承知を願います。 かくて、四月二十五日、本案に対する質疑を終了し、討論の通告がないため、直ちに採決に入り、本案は全会一致をもって原案のとおり可決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(石井光次郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 中小企業近代化促進法の一部を改正する法律 案(内閣提出)
○西岡武夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(石井光次郎君) 西岡武夫君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員会理事武藤嘉文君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔武藤嘉文君登壇〕
○武藤嘉文君 ただいま議題となりました中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 御承知のごとく、中小企業はわが国産業経済のにない手として経済の発展と国民生活の向上に大きく貢献しておりますが、ここ数年来、中小企業を取り巻く内外の経済環境は日を追ってきびしさを加えており、これに対処して早急にその競争力を強化することが必要となっております。 本案は、このような実情にかんがみ、中小企業近代化促進法の改正を行ない、構造改善に関する施策を総合的かつ重点的に講じようとするものでありまして、 その内容の第一は、中小企業近代化促進法の指定業種のうちから、その構造改善をはかることが国際競争力を強化するため緊急に必要であると認められるものを特定業種として政令で指定することとすること。 第二は、商工組合等は、その構成員たる中小企業が行なう特定業種に属する事業の生産または経営の規模の適正化、取引関係の改善その他の構造改善に関する事業について、中小企業構造改善計画を作成し、主務大臣の承認を受けることができることとすること。 第三は、政府は、承認された構造改善事業を実施するのに必要な資金の確保または融通のあっせんにつとめるとともに、課税の特別措置を講ずることとすることであります。 本案は、去る二月二十六日当委員会に付託され、自来へ参考人を招致するなど、慎重に審議を重ね、本日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、民主社会党及び公明党共同提案による附帯決議を付しましたが、その詳細につきましては会議録を参照願います。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(石井光次郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(石井光次郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法 律案(第五十八回国会、内閣提出)
○西岡武夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、第五十八回国会、内閣提出、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(石井光次郎君) 西岡武夫君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律案を議題といたします。
○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。建設委員長始関伊平君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔始関伊平君登壇〕
○始関伊平君 ただいま議題となりました急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護することを目的とするものでありまして、その要点は次のとおりであります。 第一に、崩壊するおそれのある急傾斜地を急傾斜地崩壊危険区域として指定することであり、第二に、その危険区域内において一定の行為を制限するとともに、急傾斜地崩壊防止工事を施行することであり、次に、危険区域ごとに警戒避難体制を整備するものとしたことであります。 本案は、第五十八回国会に提出され、今国会まで引き続き継続審査となってきたものであります。昭和四十三年十二月二十七日本委員会に付託され、四月二十三日坪川建設大臣より提案理由の説明を聴取し、審査を進めてまいったのでありますが、審査の詳細は会議録に譲ることといたします。 かくて、本日、質疑を終了し、討論もなく、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(石井光次郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(石井光次郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後八時二十六分散会