本会議 第28号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1969/04/18
会議録
○議長(石井光次郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 石炭鉱業経理規制臨時措置法の一 部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 炭鉱離職者臨時措置法の一部を改 正する法律案(内閣提出)
○議長(石井光次郎君) 日程第一、石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第二、炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。石炭対策特別委員長平岡忠次郎君。 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔平岡忠次郎君登壇〕
○平岡忠次郎君 ただいま議題となりました炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案、並びに石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、石炭対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 御承知のとおり、石炭鉱業の再建につきましては、先般の石炭鉱業審議会の答申に基づき、昭和四十八年度を目標とする新石炭対策が実施されることになっておりますが、両案は、それぞれその一環をなすものであります。 まず、炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、石炭鉱業の合理化に伴う今後の事態に対処して、新たに昭和四十三年十二月三十一日において炭鉱労働者であり、かつ、昭和四十三年一月一日以降その離職の日まで一年以上引き続き炭鉱労働者として雇用された経歴を有する炭鉱離職者に対しても、炭鉱離職者求職手帳を発給するものとするとともに、新石炭対策の目標年度に合わせ、法律の廃止期限を昭和四十六年三月三十一日から昭和四十九年三月三十一日まで三年間延長しようとするものであります。 本案は、去る二月二十四日当委員会に付託され、二月二十五日原労働大臣より提案理由の説明を聴取し、自来、慎重に審査を重ね、四月十七日に至り質疑を終了いたしましたところ、昭和四十四年四月一日以降、閉山によって再び離職する炭鉱離職者に発給する炭鉱離職者求職手帳の有効期間が一年に満たない場合には、一年間を限り有効とする旨の、自由民主党、日本社会党、民主社会党並びに公明党共同提案による修正案が提出され、採決の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、産炭地における私鉄労働者の離職に対する援護措置の万全を期すること、及び移住資金の改善に伴い、支給の均衡をはかることの二点について附帯決議が付されました。 次に、石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、石炭鉱業安定補給金制度の拡充に伴い、新たに、前一年以内に石炭鉱業安定補給金の交付を受けたことがあり、かつ、前一年間の出炭量が十五万トン以上に達している会社を石炭鉱業経理規制臨時措置法の適用を受ける指定会社に追加するとともに、新石炭対策の目標年度に合わせ、法律の廃止期限を昭和四十六年三月三十一日から昭和四十九年三月三十一日まで延長しようとするものであります。 本案は、去る二月二十五日当委員会に付託され、三月十九日大平通商産業大臣より提案理由の説明を聴取し、慎重に審査を重ね、四月十七日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告を終わります。(拍手)
○議長(石井光次郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第一につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(石井光次郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第二につき採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○議長(石井光次郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時十二分散会 ————◇————— 出席国務大臣 通商産業大臣 大平 正芳君 労 働 大 臣 原 健三郎君 ————◇—————