法務委員会 第18号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1969/05/27
会議録
○田中(伊)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長が……(離席する者、発言する者多く、聴取不能)私が委員長の職務を行ないます。 ……(聴取不能)内閣提出、出入国管理法案を議題といたします。
○田中(伊)委員長代理 提案理由の説明を求めます。西郷法務大臣。
○西郷国務大臣 ……(発言する者多く、聴取不能)政令として……(聴取不能)制定後十七年を経過する……(聴取不能)……及び航空機のめざましい発達により出入国者が飛躍的に増加し、また、これに伴い、ときには好ましからざる……(聴取不能)存することも否定できないのであります。このような最近における出入国に関する状況にかんがみ、現行制度を全面的に改善して、出入国手続を簡素化する……(聴取不能)合理化をはかり、現下の国際的諸要請及びわが国情に応じた出入国管理制度を確立する必要があります。 この法律案は、……(聴取不能)出入国管理令を廃止し、新たに、すべての人の出入国を公正に管理するための法律を制定しようとするものであります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一点は、短期間わが国に在留する外国人についての出入国手続の簡素合理化をはかったことであります。すなわち、出入国者の過半数を占めるいわゆる短期滞在者の在留資格としては、現行令では観光客に限られておりますのを改め、観光のほか、スポーツ、親族の訪問、会合への参加または業務連絡等の目的をもって短期間本邦に滞在するいわゆる短期滞在者の在留資格を設けましたほか、査証を……(聴取不能)通過上陸につきましても、その対象者の範囲を拡大することとしたのであります。 第二点は、わが国に在留する外国人の在留管理を合理化する諸規定を設けたことであります。すなわち、法務大臣は、必要があるときは、外国人に対し、わが国に在留するについて順守すべき事項を定めることができることとしたこと、在留資格による活動以外の活動を行なっている外国人等に対しましては、現行令では直ちに退去強制手続をとることとしておりますのを改め、まず中止命令を発し、中止命令に違反したときに初めて退去強制の手続をとることとしたこと、在留期間の延長を許可しない場合でも、出国準備のために必要な期間の在留を認め得ることとしたこと、さらには、重要な犯罪について訴追されている外国人等について、関係機関の通知により、一定時間出国を保留して、その国外逃亡を防止することができることとしたこと等が、その主要な点であります。 第三点は、そのほか、出入国管理行政事務の改善をはかったことであります。たとえば、永住者には再入国期間の延長を認め得ることとしたこと、退去強制の手続における必要的収容を緩和するとともに、容疑者を収容できる期間を短くしたこと、法務大臣による上陸または在留の特別許可について本人からの出願を認めることとしたこと 等であります。 第四点は、いわゆる政治的亡命者の取り扱いについてであります。いわゆる政治的亡命者に関しましては、わが国の置かれている国際的、地理的環境の特殊性等にかんがみ、現行令と同じく、その取り扱いに関する特別の規定を設けず、法務大臣の特別権限である上陸または在留の特別許可の制度を活用して、具体的事案に応じ、その入国または在留の許否を決することとしておりまするが、その退去強制につきましては、本国に送還することが適当でないと認めるに足りる相当の事情があるときは、本国以外の国を送還先に指定できる旨の退去強制に関する一般的な規定を新設し、この規定の活用により妥当な取り扱いをはかろうとしているのであります。 なお、この法案による法律が成立いたしましても、昭和二十七年法律第百二十六号、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律第二条第六項の規定に何らの影響も生じませんので、戦前から引き続きわが国に在留している朝鮮人及び台湾人の法的地位には全く変更がないことを付言いたします。 以上が、この法律案の提案の理由であります。何とぞ御慎重に……(聴取不能)すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。(拍手)
○田中(伊)委員長代理 本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十七分散会