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61回国会衆議院1969/02/19

文教委員会 第3号

発言数
6
登壇者
3
会派数
1
開催日
1969/02/19

会議録

大坪保雄自由民主党

○大坪委員長 これより会議を開きます。  国立学校設置法の一部を改正する等の法律案及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

大坪保雄自由民主党

○大坪委員長 政府より順次提案理由の説明を聴取いたします。久保田政務次官。

久保田藤麿自由民主党文部政務次官

○久保田政府委員 このたび政府から提出いたしました国立学校設置法の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、昭和四十四年度における国立大学の学部、大学院及び国立養護教諭養成所の新設並びに国立工業教員養成所の廃止等について規定しているものであります。  まず第一は、国立大学の学部の新設についてでありまして、三重大学に工学部を設置しようとするものであります。これは科学技術の進展に即応して工学系の教育研究及び技術者の養成をはかろうとするものであります。  第二は、国立大学の大学院の新設についてであります。  これまで大学院を置かなかった国立大学のうち、充実した学部を持つ大阪外国語大学に修士課程を設置し、もってその大学の学術水準を高めるとともに、研究能力の高い人材の養成に資そうとするものであります。  第三は、国立養護教諭養成所の新設についてであります。  かねてから文部省におきましては、養護教諭の養成及び確保に努力しているところであります。このため大学、短期大学及び文部大臣の指定する養護教諭養成機関の卒業者等で資格を取得したものによるほか、養護教諭として充実した教育を施し、計画的にその養成をはかることを目的とした国立養護教諭養成所を設置する等の措置を進めておりますが、昭和四十四年度におきましても、新たに千葉大学を付置しようとするものであります。  第四は、国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法を廃止することについてであります。  国立工業教員養成所は、高等学校における工業教育の拡充に伴う工業教員の需要の増加に対応して、昭和三十六年度において、臨時に北海道大学ほか八大学に設置されたものであります。すなわち、当時、経済の成長に伴う技術者の需要の増大と、高等学校生徒の急激な増加に対応して、工業高等学校の急速な新増設が進められ、工業教員の需要の増大がきわめて著しいものがあったので、緊急の措置として国立工業教養成所を設置することとしたのでありました  その後、約二千人に及ぶ養成所の卒業者が工業教員として就職し、工業教育の拡充についてその一翼をになう実績を示したところでありますが、工業高校の増設計画も達成され、今後は、最近新増設された大学の工学部の卒業者等でその需要をまかなうことができる見込みでありますので、国立工業教員養成所は、今回これを廃止することとしたものであります。  なお、国立工業教員養成所の廃止にあたって所要の経過措置を講ずることといたしております。  以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。  今回、政府から提出いたしました公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  公立義務教育諸学校の学級編制と教職員定数の標準につきましては、昭和三十四年度以降二回にわたり改善五カ年計画を実施し、いわゆるすし詰め学級の解消をはじめ、学級規模の適正化と教職員の配置率の改善につとめてまいりました。この結果、学級規模においても、教員一人当たりの児童生徒数においても大幅な改善を見るに至りました。しかしながら、これらの改善措置にもかかわらず、僻地等に多い小規模学校における複式学級等の学級編制、学級担任外教員、養護教員及び事務職員の配置率並びに特殊教育諸学校の学級編制及び教職員定数等については、なお不十分な点が見受けられますので、第二回目の五カ年計画が昭和四十三年度をもって完了するに際し、これらの諸課題について、昭和四十四年度を初年度とする五カ年計画により改善をはかることとしたものであります。  次に、法律案の内容について御説明いたします。  まず第一は、公立の小学校及び中学校の学級編制の標準の改善であります。  すなわち、その一は、僻地等における教育水準の向上をはかるため、小学校及び中学校の単級、小学校の四、五個学年複式学級並びに小学校及び中学校の四十九人標準学級を解消するとともに、小学校の二、三個学年複式学級及び中学校の二個学年複式学級にかかる学級編制の標準について改善をはかったことであります。  その二は、特殊学級における教育効果の一そうの徹底をはかるため、その学級編制の標準を改善したことであります。  第二は、公立の小学校及び中学校の教職員定数の標準について改善を行ないました。  すなわち、その一は、小学校及び中学校の教育の指導体制を充実するため、教員の配置率を改善することとするほか、寄宿舎を置く小学校及び中学校について教員の加算を行なうことといたしました。  その二は、養護教員及び事務職員の配置基準を改善するとともに、僻地学校の数等及び要保護、準要保護の児童生徒数が著しく多い学校の数を要素としてこれらの教職員を加算することとしました。  その三は、小学校及び中学校における学校図書館の重要性とその事務量を考慮し、事務職員定数の改善を行ないました。  その四は、学校の存する地域の社会的条件及び教職員の長期研修等を考慮して教職員の加算を行なうこととしました。  第三は、公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の学級編制の標準を改善したほか、新たに重複障害児についての学級編制の標準を規定したことであります。  第四は、公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教職員定数の標準について改善を行ないました。  すなわち、その一は、小学部の教員の配置率について、小学校の改善と同様な改善を行なうこととするほか、特殊教育諸学校における機能訓練の重要性にかんがみ、そのための教員定数の加算措置を改善するとともに、寄宿舎を置く学校について教員の加算を行なうことといたしました。  その二は、寮母の配置基準を改善いたしました。  その三は、小中学校の場合と同様に教職員の長期研修等を考慮して教職員の加算を行なうこととしました。  第五は、経過措置についてであります。  この法律案は、昭和四十四年度から施行することといたしておりますが、その実施については、必要な経過措置を設けることといたしました。  まず、公立の義務教育諸学校の学級編制につきましては、昭和四十八年度を目途として新しい標準に達することができるよう、今後における児童生徒数及び学校施設の整備の状況を考慮しつつ、各都道府県の実態に応じて、都道府県の教育委員会がその基準を定めることといたしました。  また、公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準につきましては、今後における児童生徒数及び教職員の総数の推移等を考慮しつつ、五年間の年次計画により順次新標準を達成することができるよう必要な経過措置を政令で定めることといたしました。なお、児童生徒数の減少の傾向が特に著しい県につきましては、一般の府県と同様に措置いたしますと、小学校及び中学校の教職員定数が急減いたしますので、昭和五十年三月三十一日までに漸次この定数を減少させることができるよう配慮することといたしました。  以上が、この法律案を提出いたしました理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。

大坪保雄自由民主党

○大坪委員長 なお、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案の補足説明を聴取いたします。宮地初等中等教育局長。

宮地茂文部省初等中等教育局長

○宮地政府委員 ただいまの提案理由の説明を補足して、法律案の内容について御説明申し上げます。  この法律案の内容の第一は、公立の小学校及び中学校の学級編制の標準の改善についてであります。  すなわち、まず、一学級に多くの学年の児童または生徒を収容して教育を行なわなければならない単級及び小学校の四、五個学年複式学級を解消するとともに、小学校または中学校の四十九人標準学級を解消することといたしましたが、この措置と並行し、小学校及び中学校の複式学級の学級編制の標準につきまして、小学校の三個学年複式学級にあっては現行二十五人から十五人に、小学校の二個学年複式学級にあっては現行二十五人から二十二人に、中学校の二個学年複式学級にあっては現行二十五人から十五人に、それぞれ改めることといたしました。また、小学校及び中学校の特殊学級の学級編制の標準につきましては、現行十五人から十三人に改めることといたしております。  この法律案の内容の第二は、公立の小学校及び中学校の教職員定数の標準の改善についてであります。  その一は、小学校及び中学校の教育の指導体制の充実をはかることでありますが、小学校につきましては、改正前の第六条第二号に定める教員の配置率の改善を行ない、音楽、体育等の専科担当教員が充実できるよう学級担任外教員数の改善をはかりますとともに、中学校につきましては、教科指導の充実とあわせ生徒指導体制の整備のため、十八学級以上の学校について教員の数の加算が行なえるよういたしております。また、寄宿舎を置く小学校及び中学校につきましても教員の数の加算が行なえるよういたしております。  次に、養護教諭等の数につきましては、その一般的な配置基準を、小学校にあっては現行の児童数千人につき一人から八百五十人につき一人に、中学校にあっては現行の生徒数千二百人につき一人から千五十人につき一人に、それぞれ改善することといたしましたが、さらに、僻地学校の数等を勘案して養護教諭等の数の加算が行なえるよう措置いたしております。  次に、事務職員の数につきましては、その一般的な配置基準を、小学校にあっては現行の児童数が四百人以上の学校から三百五十人以上の学校に、中学校にあっては現行の生徒数が三百人以上の学校から二百五十人以上の学校に、それぞれ改善することといたしましたが、僻地学校の数を勘案して事務職員の数の加算が行なえるよう措置いたしましたほか、さらに要保護者及び準要保護者の児童または生徒が著しく多い学校についても加算が行なえるよう措置いたしました。  また、小学校及び中学校における学校図書館の重要性とその事務量を考慮いたしまして、小学校にあっては三十学級以上の学校に、中学校にあっては二十四学級以上の学校に、それぞれ事務職員を一人加算することといたし、そのため第九条中に第二号を設けて規定の整備をはかることといたしております。  最後に学校の存する地域の社会的条件が教育上特別の配慮を必要とすること、教職員が長期にわたる研修を受けていること等の事情のある場合におきましては、教職員の数の加算が行なえるよう規定の整備を行なうことといたしております。  この法律案の内容の第三は、公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の学級編制の標準の改善についてであります。  すなわち、特殊教育諸学校の小学部及び中学部の学級編制の標準は、現行法におきましては十人と定められているところでありますが、これを八人と改めることといたしますとともに、新たに重複障害児である児童または生徒についての学級編制の標準を五人と定めることといたしたものであります。  この法律案の内容の第四は、公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教職員定数の標準の改善についてであります。  まず、特殊教育諸学校の小学部の教員の配置率につきまして、小学校の教員の配置率の改善と同様の改善を行うことといたしましたが、特殊教育諸学校における機能訓練の重要性にかんがみまして、そのための教員定数加算の改善をはかることといたしております。すなわち、現行法におきましては、肢体不自由者である児童または生徒を教育する養護学校につき一人の教員の数の加算を行なっているところでありますが、これを、改正後の第十一条第三号に定めますとおり、盲学校に一人、ろう学校に二人、精神薄弱者である児童または生徒を教育する養護学校に二人、肢体不自由者である児童または生徒を教育する養護学校に三人の教員の数の加算に改めることといたしております。  また、寄宿舎を置く学校につきましても、教員の数の加算が行なえるよういたしております。  次に、寮母の数につきましては、現行の寄宿舎に寄宿する児童・生徒六人につき一人とされている算定を、五人につき一人と改め、さらに肢体不自由者である児童または生徒については四人につき一人と改めることといたしますが、新たに寄宿舎を置く学校ごとに七人の寮母を置くことを定数上保障する措置を講じております。  教職員が長期にわたる研修を受けていること等の事情のある場合に、教職員の数の加算を行なえるよう措置することにつきましては、小学校および中学校と同様といたしております。  本則規定に関しましては、以上のほか、学校統合の場合の本法の適用に関する定めを設ける等規定の整備をはかっております。  最後に、この法律の経過措置について申し上げます。  まず、公立の義務教育諸学校の学級編制につきましては、昭和四十八年三月三十一日までの間は、児童または生徒の数及び学校施設の整備の状況を考慮し、改正後の学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、都道府県の教育委員会が学級編制の基準を定めることといたしております。  次に、公立の義務教育請学校の教職員定数の標準につきましては、昭和四十八年三月三十一日までの間は、児童または生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、改正後の教職員定数の標準に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定めることといたしております。なお、政令で定める特別の事情のある都道府県の小学校及び中学校の教職員定数の標準につきましては、昭和五十年三月三十一日まで右の経過措置を講ずることができることといたしております。  以上、この法律案の内容について補足説明いたした次第であります。

大坪保雄自由民主党

○大坪委員長 両案に対する質疑は後日に譲ります。  次回は、来たる二十一日金曜日、午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。     午前十時五十四分散会

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