内閣委員会 第2号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1969/02/18
会議録
○藤田委員長 これより会議を開きます。 運輸省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
○藤田委員長 まず、趣旨の説明を求めます。原田運輸大臣。
○原田国務大臣 ただいま議題となりました運輸省設置法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 最近におけるわが国経済の発展は著しくその動脈ともいうべき運輸の経済、社会における役割りはますます重要性を高めております。これに伴い、運輸省といたしましても、経済、社会の発展に先行して、運輸の進むべき道を明らかにする必要があり、その前提として運輸省の政策立案機能の一そうの強化をはからなければなりません。 このため、運輸省におきましては、行政改革三カ年計画の一環として、可能な限り運輸省の行政事務の整理と機構の整理統廃合を行なった上、本省及び地方支分部局の企画部門の充実強化と審議会の再編成を行なうことといたしました。 改正の第一点は、本省の企画部門の充実をはかるため、官房に政策の立案及び調整を行なう計画官八名を置くこととし、このうち一名を法律職である海運局船舶整備公団監理官をもって充てるものでございます。なお、他の七名は課長クラスの政令職をもって振りかえることといたしております。 改正の第二点は、本省の付属機関として運輸政策審議会と運輸技術審議会とを設置するとともに、その他の審議会の整理統合を行なうことであります。 運輸政策審議会は、海運、陸運、航空の各輸送分野にまたがる総合的輸送体系を樹立すること等運輸省の所管行政に関する基本的な政策及び計画の策定について調査審議することを目的とし、また、運輸技術審議会は、運輸省の所管行政に関する技術の開発、改良及び普及について調査審議することを目的としております。他方、現在置かれております中央、地方の船員職業安定審議会を、それぞれ中央、地方の船員労働委員会に、造船技術審議会を運輸技術審議会に統合し、また、海上安全審議会と海技審議会とを統合するほか、都市交通審議会にその存置する期限を付する等各種審議会の整理統廃合を行なうこととしております。その結果、現在三十あります審議会が、昭和四十七年度には十七に減少し、委員数も大幅に減少する予定であります。 改正の第三点は、現在地方における道路運送に関する重要事項を調査審議する機関として陸運局に置かれております自動車運送協議会を発展的に解消し、鉄道をも含めた地方における陸上交通に関する諸問題を調査審議する機関として地方陸上交通審議会を設置することでございます。 改正の第四点は、行政の近代化、能率化の要請にこたえるため、職員等に対する研修を統一的かつ効果的に実施する機関として、本省に運輸研修所を設置することといたしております。 このほか、さきに述べました審議会の整理統合に関連いたしまして、船員職業安定法及び道路運送法の一部を改正することといたしました。 以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。 ————◇—————
○藤田委員長 次に、建設省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○藤田委員長 趣旨の説明を求めます。坪川建設大臣。
○坪川国務大臣 ただいま議題となりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその趣旨を御説明いたします。 近年、社会経済は目ざましい発展を続けるとともに、土地利用はますます高度化しつつありますが、このような状況下において国土全体の有効利用をはかるため、長期的かつ計画的な国土開発の必要性がいよいよ高まってきております。 現在、地方建設局の企画室は、国土計画及び地方計画に関する調査、土木工事に関する技術及び管理の改善に関する事務等を所掌しておりますが、このような社会経済の進展によって、これらの事務の量は著しく増大し、その内容も複雑化するに至っております。 そこで、今回、八地方建設局のうち、業務量の多い関東地方建設局、中部地方建設局、近畿地方建設局及び九州地方建設局について、その企画室の組織を部制にして強化し、これに当たることとした次第であります。 以上が、この法律案の提案の理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。 以上、提案の理由及び趣旨説明といたします。 ————◇—————
○藤田委員長 次に、外務省設置法の一部を改正する法律案及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
○藤田委員長 まず、趣旨の説明を求めます。愛知外務大臣。
○愛知国務大臣 まず、外務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 この法律案におきましては、まず儀典長一人を新設することといたしております。近年外国要人の国賓、公賓等としての接遇及び在京大公使の接受等の事務がますます増加しておりますが、これらの事務は、相手国に対する外交上の儀礼に関する外務省独特の事務であり、諸外国におきましても、それぞれ外務省に格式、資格のきわめて高い儀典長を置いております。しかるに、これまで外務省には政令職たる儀典官三人が置かれているにすぎませんでしたので、今般、外務大臣に直属する高位の職として儀典長を外務省に置くこととし、増加する外交上の儀礼に関する事務を総括整理せしめんとするものであります。 次に、在外公館の名称と位置を別表で定め、現行の在外公館の名称及び位置を定める法律を廃止することとしております。これは、内閣の重要施策たる行政改革計画に盛り込まれている法律の統廃合を推進せんとするものであります。また、これにより在外公館を種類別、地域別に五十音順に配列し、体系的に整理したものであります。 さらに、この法律案においては、在南イエメン及び在モーリシアスの各大使館並びに在アンカレッジ領事館の新設を規定いたしております。南イエメン及びモーリシアスは、それぞれ最近独立した国であり、これらと外交関係を設けるためのものであります。また、近年わが国とアメリカのアラスカ州との間の経済関係が著しく増進したことに伴い同地に領事館を設けわが国の利益を保護せんとするためのものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 続きまして、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。 この法律案におきましては在外公館に勤務する外務公務員の給与制度を合理化するとともに、在外公館に勤務する外務公務員の給与額を改めることといたしております。 まず、従来の在勤俸及び加俸の性格を明確にするため、これらを一括して在勤手当に改めることといたしました。 従来の在勤俸に相当するものとしては、今回の改正案において、在勤基本手当と住居手当の二種の手当を設けました。 一般的に申して、世界各地における物価は、毎年、相当に上昇しており、わけても、住宅費は他の物価に比し急激に騰貴する傾向にあります。したがって、従来の在勤俸を衣食等の経費に充当するための在勤基本手当と住宅費に充当するための住居手当に分けることにより、一そう現状に即した給与額が支給されるよう、制度を合理化したものであります。 また、従来の加俸については、配偶者加俸を配偶者手当に、館長代理加俸を館長代理手当に、兼勤加俸を兼勤手当にそれぞれ改めることといたしました。 さらに、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十五条の規定により外国において研修を命ぜられた者に対しては、勉学を中心とするその生活の特殊性にかんがみ、一般在外職員に対して支給される諸手当にかわり、研修員手当を支給することとし、この面においても制度の合理化をはかることといたしました。 次に、昭和四十一年の在勤俸の支給額の改定以来、世界各地の物価の上昇により、在外公館に勤務する外務公務員の生活条件に大きな変動が見られ、また各任地問の給与額にも若干の不均衡が生じてまいりました。他方、最近の国際情勢にかんがみ、わが国の外交機能の拡充、強化は急務となっており、在外職員をしてその職責遂行を遺憾なからしめるためにも、在外職員の給与の支給額を全体として改善することがぜひとも必要となってまいった次第であります。 以上のとおり外交活動強化の一環として、在外公館に勤務する外務公務員の給与制度を合理化し、また給与額を改善するための法的措置といたしまして、この法律案を提出する次第であります。 以上、二件につきまして、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。手
○藤田委員長 次に、通商産業省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○藤田委員長 まず、趣旨の説明を求めます。大平通商産業大臣。
○大平国務大臣 ただいま提案になりました通商産業省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 このたびの改正は、通商産業本省の付属機関として通商産業研修所を設置するため、所要の改正をしようとするものであります。御承知のとおり、通商産業省の行政対象は、変動の激しい経済の分野であり、最近の資本自由化、大型合併、物価等の動向を見ましても事態の進展は急であります。この情勢の中におきまして、内外の高度化する行政需要に対処し通商産業省職員が高度の識見を養うためには研修の充実がぜひとも必要であります。 このような観点から、従来とも当省においては各種研修を実施してまいりましたが、今後時代の要請する研修を一そう幅広く実施し、職員の能力再開発と資質の向上をはかり、もって当省がその機能を十分に果たしてまいりますためには、この際研修実施の責任体制の確立をはかることが必要であり、このため、かねて建設中であった研修用施設が完成するのを機会に他の省庁の例にもならい、本省の付属機関として通商産業研修所を設署したいと考える次第であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いいたします。 ————◇—————
○藤田委員長 次に、厚生省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
○藤田委員長 まず、趣旨の説明を求めます。斎藤厚生大臣。
○斎藤国務大臣 ただいま議題となりました厚生省設置法等の一部を改正する法律案について、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 改正の第一点は、厚生省の付属機関として、新たに児童手当審議会を設置することであります。 児童手当制度につきましては、従来から児童手当懇談会において学識経験者により検討を進めてまいりましたが、同懇談会の昨年十二月の報告にも述べられておりますとおり、今後さらに正式な機関で調査審議していく必要がありますので、児童手当審議会を設置することといたしたのであります。 なお、この審議会の設置期限は、昭和四十六年三月末までの二年間といたしております。 改正の第二点は、既存の審議会の整理統合を行なうことであります。 審議会の整理統合につきましては、従来から行政の能率化、簡素化という観点から検討してきたところでありますが、今回は、まず、医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦、理学療法士及び作業療法士の試験の実施に関する事務を別に設ける試験委員につかさどらせるとともに、新たに医療関係者審議会を設置してこれらの試験に関する重要事項等を調査審議さぜることとして、現にこれらの事項を取り扱っている関係の審議会の整理を行なうこととしたのであります。なお、薬剤師、栄養上等についても、それぞれ試験委員制度を設け、ほぼ同様の整理を行なうことといたしております。 また、精神薄弱者の福祉に関する行政の一元化をはかるため、精神薄弱者福祉審議会を中央児童福祉審議会に統合し、従来精神薄弱者福祉審議会において調査審議していた事項を中央児童福祉審議会において調査審議することといたしております。 改正の第三点は、所掌事務に関する改正でありますが、児童家庭局の所掌事務として、福祉に欠ける寡婦の福祉をはかることを加え、また、社会保険庁の医療保険部で所掌していた船員保険に関する事務のうち、年金給付の裁定事務を年金保険部で所掌することとしたことであります。 なお、施行期日は、公布の日からとしておりますが、試験審議会の整理に関する規定は、従来の審議会の委員の任期、試験の実施時期等を考慮して、九月一日または十一月一日といたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ————◇—————
○藤田委員長 次に、宮内庁法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○藤田委員長 まず趣旨の説明を求めます。床次総理府総務長官。
○床次国務大臣 ただいま議題となりました宮内庁法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明いたします。 改正の第一点は、臨時皇居造営部を廃止することであります。 皇居造営につきましては、これに関する閣議決定に基づき、両陛下のお住まいの造営、新宮殿の造営及び皇居東側地区の整備を目的として、昭和三十五年から着手いたしましたが、両陛下のお住まいは昭和三十六年十一月に完成し、新宮殿は昭和四十三年十一月に落成、また皇居東側地区も一応の整備を終わり、昭和四十三年十月から「皇居東御苑」として一般に公開されるに至っております。したがいまして、皇居造営事業はここに完了し、その目的を達しましたので、この際、臨時皇居造営部を廃止しようとするものであります。 改正の第二点は、下総御料牧場の名称及び位置を改めることであります。 現在、下総御料牧場は千葉県成田市三里塚地区に所在いたしますが、昭和四十一年七月の閣議決定により新東京国際空港が同地区に建設されることになったため、同牧場は栃木県に移転することとなりました。これに伴いまして下総御料牧場の名称を「御料牧場」に、位置を「栃木県」に改めようとするものであります。 なお、新牧場の建設業務は、新東京国際空港公団によって進められており、本年秋ごろには移転の予定でありますが、現時点において移転の期日を確定いたしかねますので、牧場に関する改正規定の施行日は、別途政令で定められるようお願いいたしたいと存ずる次第であります。 以上が、この法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由であります。 何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○藤田委員長 次回は、来たる二十日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十七分散会