P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
61回国会衆議院1969/06/10

地方行政委員会 第37号

発言数
5
登壇者
3
会派数
2
開催日
1969/06/10

会議録

鹿野彦吉自由民主党

○鹿野委員長 これより会議を開きます。  内閣提出にかかる小笠原諸島復興特別措置法案、同じく新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案、同じく昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案、参議院から送付されました内閣提出にかかる首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。野田自治大臣。

野田武夫自由民主党自治大臣・北海道開発庁長官

○野田国務大臣 ただいま議題となりました小笠原諸島復興特別措置法案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。  小笠原諸島は、昨年六月二十六日わが国に復帰いたしましたが、その復帰に伴う暫定措置として小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律を制定する等により、旧島民及び現島民の小笠原諸島における権利または利益の保護、これらの者の生活の安定等をはかってまいったところであります。  同諸島は、戦後二十数年間ほとんど無人島に近い状態で放置され、極度に荒廃いたしており、今後、復帰した国土として復興をはかる必要があるのでありますが、他方、終戦前回諸島から本土へ引き揚げた旧島民はその早期帰島を熱望いたしております実情にもかんがみ、同諸島を復興し、旧島民の帰島を促進するための施策を早急に実施する必要があると考えるのであります。  同諸島の復興に関しては、これまで応急復興措置及び必要な施策の基礎的な調査研究をいたしてまいったのでありますが、同諸島の荒廃した現状、同諸島が本土から隔絶して位置すること等により、その復興には多大の困難を伴うことが予想されます。また現地住民の生活の安定及び今後帰島する旧島民の生活の再建並びに小笠原諸島の今後の発展を考慮いたします場合、同諸島の復興にあたっては単に戦前の状態を復元するということでは十分でなく、総合的、計画的な新しい村づくり、同地域の特性に即した産業の振興等を考慮する必要があると考えられるのであります。  このような小笠原諸島における特殊事情に即し、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び同諸島の急速な復興をはかるため本法案を提案した次第であります。  次に、この法律案の概要につきまして御説明いたします。  第一に、小笠原諸島の復興につきましては、土地の利用に関する事項並びに旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の復興に関し必要な事業について五カ年を目途とした総合的な復興計画を策定することとし、復興計画の策定については、東京都知事が原案を作成し、自治大臣が小笠原諸島復興審議会の審議を経て決定するものといたしております。また毎年度復興計画を実施するため必要な当該年度の事業について復興実施計画を作成することといたしております。  第二に、復興計画に基づく事業については、国は特別の助成を行なうものとし、政令で定める事業については政令で国の負担率または補助率の特例を設けることができることといたしております。また自治大臣が主務大臣と協議して指定する事業については、予算の範囲内で補助することができることといたしております。  第三に、小笠原諸島の復興に関し重要な事項を調査審議するため、自治省に小笠原諸島復興審議会を置くことといたしております。  なお、帰島する旧島民に対する措置としては、国及び地方公共団体は、生活の再建のため必要な事業等に要する資金について適切な配慮をするものとし、また帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例及び不動産取得税の課税の特例を設けることといたしております。  以上のほか、小笠原諸島における土地改良事業についての土地改良法の特例、農用地開発のための土地に関する権利の交換分合、復興計画に基づく事業についての国有財産の譲渡または貸し付け等の特例、復興計画に基づく事業の予算の見積もり及び執行の所管その他復興計画及びこれに基づく事業の実施等に関して必要な定めをいたしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。  ただいま議題となりました新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案について、その提案理由と要旨を御説明申し上げます。  御承知のとおり、新東京国際空港の建設につきましては、昭和四十六年度の一部供用開始、昭和四十八年度末完成を目途として鋭意推進されているところであります。  新空港の設置に伴い、周辺地方公共団体等は関連する道路その他の公共施設の整備を計画的かつ総合的に進める必要がありまして、その財政負担も相当な額になるものと予想されます。したがって、この際、国が財政上の特別措置を講ずる必要があるのであります。  これが、本法律案を提案した理由であります。  次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。  第一は、財政上の特別措置の前提として必要な周辺地方公共団体等が行なう事業に関する空港周辺地域整備計画の決定についてであります。  自治大臣及び各事業の主務大臣は、千葉県知事が作成する新空港周辺地域における公共施設等の整備に関する計画の案に基づき、協議により空港周辺地域整備計画を決定することといたしまして、計画的な事業実施を期することといたしております。  第二は、国の負担割合の特例等についてであります。  国は、空港周辺地域整備計画に基づいて行なわれる道路、下水道、小中学校、土地改良施設等の基幹的な施設の整備にかかる一定の事業について、通常の国の負担割合によらず高率の国の負担割合により、負担しまたは補助することとするほか、必要な財政上及び金融上の援助につとめることといたします。  なお、この法律は、昭和五十三年度までの十カ年間に限り適用があることといたしております。  以上が、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  ただいま議題となりました昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案の理由とその概要を御説明申し上げます。  政府は、恩給の年額を増額するため、恩給法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、御審議を願っておりますが、これに伴い地方公務員の退職年令制度についても、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済組合が支給する年金の額を地方公務員にかかる年金の額の改定措置に準じて改定する必要があります。このほか、掛け金及び給付の算定の基礎となっている給料の最高限度額を引き上げる等の必要があります。これがこの法律案を提出した理由であります。  次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。  第一は、地方公務員共済組合が支給する地方公務員等共済組合法の規定による退職年金等について昭和四十三年度において実施いたしました年額の引き上げ、すなわち、いわゆる二万円ベースの給料により算定した額の四四%増額の措置につきまして、今回その率を改め、七三・七六%とすることにいたしたのであります。ただし、地方公務員等共済組合法の施行日前の期間を基礎として算出する部分の増加額は、六十五歳未満の退職年金受給者及び妻、子または孫以外の遺族年金受給者のうち六十五歳未満のものにつきましては、昭和四十四年十月分から同年十二月分までは、その三分の一に相当する金額の支給を停止することとしております。  第二は、地方公務員等共済組合法の規定による退職年金または遺族年金のうち長期在職者に支給するもの及び廃疾年金の最低保障額を引き上げることとするほか、公務上の年金につきましても増加恩給の額の引き上げに伴ってその最低保障額を引き上げることといたしております。  第三は、地方公務員等共済組合法に基づく掛け金及び給付の算定の基礎となる給料の最高限度額を十一万から十五万円に引き上げることといたしております。  第四は、地方団体関係団体職員共済組合が支給する地方公務員等共済組合法の規定による退職年金等につきまして、その年額を地方公務員共済組合が支給する地方公務員等共済組合法の規定による退職年金等の年額の引き上げ措置に準じて引き上げることとしております。  以上がこの法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  終わりに、ただいま議題となりました首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由と要旨を御説明申し上げます。  御承知のとおり、わが国の産業経済等において重要な地位を占める中部圏の建設とその均衡ある発展をはかるため、中部圏の都市整備区域及び都市開発区域の整備及び開発を推進する必要がありますが、このための経費は、膨大な額にのぼり、関係地方公共団体の財政負担も増大するものと予想されますので、これら区域の建設計画の円滑な推進をはかるためには、首都圏及び近畿圏の場合に準ずる財政上の特別措置を講ずる必要があるのであります。これが本法律案を提案した理由であります。  次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。  第一は、特別の地方債の許可とその利子補給についてであります。  国は、関係県に対して、中部圏建設計画に基づく国の直轄事業または国庫補助事業で住宅、道路、港湾等の基幹的な施設の整備にかかる事業に要する経費について、当該県の通常の負担額をこえる負担額の支出の財源に充てるものとして地方債の増額発行を許可するものとし、その利子支払い額の一部について当該県の財政力を勘案して一定の基準により補給することといたしました。  第二は、国の負担割合の特例についてであります。  中部圏建設計画に基づいて行なわれる国の直轄事業または国庫補助事業で住宅、道路、下水道、教育施設及び厚生施設等の基幹的な施設の整備にかかる事業に要する経費について関係市町村の負担額が標準的な負担額をこえる場合に、これら経費にかかる国の負担割合を、当該市町村の財政力を勘案して引き上げることといたしました。  以上が首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。      ————◇—————

鹿野彦吉自由民主党

○鹿野委員長 太田一夫君外七名提出にかかる地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案を議題とし、提出者から提案理由の説明を聴取いたします。細谷治嘉君。

細谷治嘉日本社会党

○細谷議員 ただいま議題となりました地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。  最近の急速な経済成長の陰で、わが国の社会保障の水準は、西欧先進諸国に比べ、依然として低水準に置かれております。しかも最近における医療費の急激な増高は、各種共済組合の短期給付財政の収支を悪化させ、そのため組合員に過重な負担をしいる掛け命の引き上げを余儀なくいたしております。また一方、長期給付におきましても、ここ数年来の異常なまでの消費者物価の上昇のもとで、年金受給者の生活は極度に逼迫しているのが実情でございます。  このときにあたりまして、主として組合員の掛け金とそれに見合う使用主負担の財源だけで運営される共済組合におきましても、従来の保険主義の原則を廃し、大幅な国庫負担の導入により、その社会保障的性格を強める必要があります。かようにして短期給付、長期給付とも、組合員の負担がこれ以上過重にならないよう措置いたしますとともに、退職公務員の老後の生活を少しでも安んじさせるよう、前向きの措置を行なうことは、社会保障の観点からはもとより、共済組合の趣旨に照らしましても、当然、国の責務ともいうべきものであります。  以上の立場から、共済組合の短期給付並びに長期給付の充実改善をはかるため、この改正案を提出いたした次第であります。  次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  まず、第一は、短期給付に要する費用につき、新たに国庫は百分の二十相当分を負担することといたしたのであります。これによりまして地方公務員等共済組合につきましては、国庫としての国百分の二十、使用主としての地方公共団体百分の五十、組合員百分の三十の負担とすることにいたしております。  第二は、長期給付に要する費用の負担割合についてであります。長期給付については、現在、地方公共団体が百分の五十七・五を負担しているのでありますが、そのうち百分の十五は地方交付税に見込まれていますが、その分を百分の二十にし、引き上げ分百分の五をもつて組合員の掛け金百分の四十二・五の軽減に充て、組合員の掛け金を百分の三十七・五に引き下げることといたしております。  第三は、年金給付の算定基礎についてであります。従来その算定基礎は退職前三カ年間の俸給の平均額とされておりましたが、消費者物価の上昇の中で、年々ベースアップが行なわれている現状等を考慮し、これを退職時の俸給といたしたのであります。  第四は、年金者遺族一時金の新設であります。現行法では遺族の範囲が、主として死亡した組合員の収入により生計を維持していた範囲に限られており、たとえ親、配偶者がいても、組合員の収入によって生計を維持していなかったとすれば、給付の対象とされておりません。この際、遺族年金を受けるべき遺族がない場合においては、組合員の収入によって生計を維持していなかった者に対して遺族年金の額の十二年分に相当する金額を年金者遺族一時金として支給することにいたしました。  第五は、退職一時金の引き上げについてであります。現在、国家公務員及び地方公務員の共済組合においては、退職一時金の支給額は、組合員期間によりそれぞれ二十日から五百十五日分となっておりますが、公共企業体職員等共済組合では二十日から四百八十日分となっており、著しく不均衡であるばかりか、その支給額も低きに失しております。したがいまして、この不均衡を正し、かつ退職一時金の底上げを行なうため、三十日から六百十五日分といたしたのであります。  第六は、退職者についての短期給付の特例の新設についてであります。現行法では、退職の際に療養の給付等を受けている場合には療養の給付等の支給開始後五年間は継続して療養の給付等を受けることができることになっておりますが、退職後の新たな疾病や事故に対しましては、共済組合員の資格がないため、給付水準の低い国民健康保険によらざるを得ないのであります。しかしながら、永年勤続して退職した者は、退職後二、三年の間に発病する場合が多いという実情等を考慮いたしますと、退職後も一定期間は医療給付等が行なえるよう改善をはかることが必要であると考えられますので、組合員期間二十年以上の者が退職した場合には退職後五年間はなお短期給付を受けることができることといたしたのであります。  第七は、地方職員共済組合等の運営審議会及び地方公務員共済組合審議会の委員については、共済組合運営の特殊性から共済組合員であった者のうちから職員団体等が推薦した者も委員に任命できるようにいたしたのであります。  以上、この法律案の提案の趣旨及び内容の概略を申し述べました。  何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。

鹿野彦吉自由民主党

○鹿野委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。  質疑は後日に譲ることといたします。  次回は明後十二日木曜日午前十時理事会、午前十時三十分から委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時二十七分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗