地方行政委員会 第14号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1969/03/19
会議録
○鹿野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、衆議院送付にかかる地方自治法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。野田自治大臣。
○野田国務大臣 ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 最近の特別区の区域における都の行政の実態とその制度上の特殊性にかんがみ、都の議会の議員の定数について特例を設けることとするとともに、直接請求制度等に所要の改正を加え、、あわせて許認可、報告事項の整理等地方行政にかかる制度の合理化と規定の整備を行なおうとするものであります。 次にこの法律案の要旨について御説明申し上げ ます。 第一に、この法律案においては、地方公共団体の処理すべき事務の例示中に消費者の保護及び貯蓄の奨励を加えるとともに、市町村は議会の議決を経て、その行政運営の基本構想を定め、これに即してその事務を処理するようにしなければならないこととしております。 第二に、都にあってはその議会の議員の定数について、条例で特別にこれを増加することができるものとし、これとあわせて公職選挙法を改正し、特別の事情があるときは、選挙区ごとの定数についておおむね人口を基準として地域間の均衡を考慮して定めることができることとしております。また、昨今の制度の運営の実態にかんがみ、国及び地方公共団体の選挙が行なわれる場合は、一定期間、直接請求のための署名の収集行為をすることができない旨の規定を置くこととしております。 第三に、行政簡素化の方針に即し、許認可、報告事項を整理するとともに、地方税の例によって滞納処分することのできる収入を定める等地方行政の合理化のための制度の整備をはかることといたしております。 第四に、地方公共団体の処理しなければならない事務等を掲げた別表に所要の改正を加えるなど法令の制定等に伴う規定の整備をはかることといたしております。 以上が地方自治法の一部を改正する法律案を提案する理由及びその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○鹿野委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 次回は明二十日午前十時から理事会、十時三十分から委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十四分散会 ————◇—————