公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
- 発言数
- 70 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1969/10/09
会議録
○齋藤委員長 これより会議を開きます。 公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。島上善五郎君。
○島上委員 大臣はまだお見えにならぬようですが、解散、総選挙を前にして、当委員会を軽視するということであるならば、これは許しがたいことですが、あとでおいでになりますね——。あとでおいでになるということで、大臣に対する質問はあと回しにします。 そこで、最初に自治省にお伺いいたしますが、前国会で公職選挙法の一部改正を行ないまして、いわゆる選挙の自由化と申しますか、政党活動の文書を緩和するという方向に一歩踏み出したわけですが、私の記憶するところによれば——これは記憶が間違いかどうか知りませんが、政党による文書の自由化は先般の都議会選挙の際には実施されなかったと記憶しておりますが、都議会選挙のときから実施されましたかどうか、その点……。
○皆川説明員 選挙期間中における政党の政治活動の制限については、従来から国会議員と都道府県知事、市長について設けてあったのであります。都道府県の議会議員の選挙については、もともと制限はされておらなかったのでありまして、したがって前回の改正によって自由化されたということではなくて、もともと都道府県の議員についてはそういう規定がなかったために、前回の選挙ではかなり自由な選挙が行なわれたと存じます。
○島上委員 私もそういうふうに記憶しておりますが、文書が非常に活発に頒布された。活発というよりは活発以上に、少し誇張して言えば洪水のように頒布された。それからいわゆる政連カー、——これはいわゆるですよ、いわゆる政連カーの制度が、これまた地方選挙には設けられていないはずです。ところが、その制度がないのを、私はこれは一種の盲点を突いたことだと思いますけれども、その宣伝車が大量に繰り出されて、本来の選挙運動期間中優先さるべき候補者の車の街頭演説、駅頭演説等が、盲点を突いた政連カー、法的にいえば政連カーならざる政連カーが、少し強いことばで言えば横行して、本来の候補者カーの活動が阻害されておった、こういう事実があったように思いますが、これは自治省でわからなかったら警察庁でもよろしいが、お答えいただきたい。
○久保説明員 ただいまの御質問の件でございますが、具体的な事例は私存じておりません。
○島上委員 存じていなかったら私のほうからお知らせしますが、これは候補者個々について甲の候補者はこうであった、乙の候補者はこうであったということまでここで具体的に言う必要はないと思いますが、候補者カーは言うまでもなく一台、これは法的に認められた車ですが、その候補者の属する党が一つの選挙区、東京でいえば行政区ですが、三多摩は非常に広いのですが、その行政区で一番多いところでは十台横行していたところがあるのです。そして私がいま質問したような事柄は、もう少し具体的に言うと、その十台の車が区内の駅頭ですね、朝の駅頭と晩の駅頭に十台配置してしまって大きな声でどなっている。そうすると本来優先されるべき候補者の車が行ってもやれない、こういう状態があったのです。これは御存じないですか。自治省でも警察庁でもいいのですが。
○皆川説明員 具体的に私現場を見たわけではございませんけれども、そういう事情があったという話、指摘は聞いております。
○島上委員 聞いていますか。警察庁はどうですか。
○久保説明員 私は、立場は違うかもしれませんが、存じておりません。
○島上委員 そこで、警察庁のその方面を知っておる、担当している人に来てもらいたかったわけですが、あったことは事実です。これは選挙法上の政連カーではない。いわゆる政連カーという制度が地方選挙にないために起こった盲点です。盲点をたくみに利用したと申しますか、活用したと申しますか、それは法律にないのですから、やってもよろしいわけです。普通の道路や町を宣伝して歩く、届け出を警察にしてやればできるわけですから、それをやることはいまの法律上できるわけですからよろしいけれども、それはよろしいけれどもその選挙期間中に他の宣伝、店の広告宣伝にせよ他の宣伝にせよ、そういう宣伝車と候補者の車とが競合した際には、候補者カーが優先されるべきものだ、こう解釈しておりますが、どうですか。
○皆川説明員 優先ということばの意味がよくわかりませんけれども、広い区域の中でいろいろな角度でそういう行動がありました場合に、他のものを押えてしまうということはなかなかいかないかと思いますが、どこかで選挙演説が始まっておる、そこへ商品の宣伝のために行って、また一緒に大きな声で宣伝をするということは、これは法律上の問題ではなくて、やはり一人の有権者としてその辺は適当なる判断をしてもらうべきものではないか、こういうふうに思っております。
○島上委員 どうもおかしいですね。たとえば駅頭宣伝でも交通取り締まりの関係から、そこへ停車して宣伝することは普通の宣伝の車は町を歩きながら適当なところでとまってやることは許されても、混雑する駅頭に停車して宣伝することは許されないはずです。ただし選挙時における候補者の車は認められているはずです。そういう意味において、駅頭における宣伝は候補者カーが優先さるべきものだ、こう解釈しておりますが、いかがですか。
○皆川説明員 制限を受けることについてはそのとおりであります。また実際上そういう取り扱いをしてもらっておるところもあります。
○島上委員 警察庁どうですか。
○久保説明員 いまの御質問は、具体的に申すと、ケースを分けて考えるべきであろうと思うのです。 たとえば駐車禁止をかけられている場所について、他の車が先に来て何かの行動をしている、そこに候補者の車が来た場合には、前の車は本来そこで駐車をして活動してはいけないわけでありますから、これは警察官が現認すればそれは取り締まりをして、おっしゃいましたような候補者の車の活動が十分できるようにしなければなりません。 それから駐車禁止のかけてない場所、だれが来てもよろしい場所について、ある車が先に来ている。候補者の車がそこに行きたいといった場合に、候補者の車を優先させるかというと、それはいまの規定では何らの区別がつけられていない。これは事実上の問題で、おまえ、そこをどけということが言えるのかどうか、ちょっとむずかしい問題のように思います。
○島上委員 これは政党間の話し合いで、そういうふうに話し合いが成立すれば、地方議員の場合十五日間だけですから問題は解消するわけです。私が先般の都議選で現認した事実は、先ほど申しましたようにある候補者の属する党が、政連カーならざる宣伝車を十台も出して、必ず朝の駅頭、夕方の駅頭、ことばは悪いけれども、先に行って占領しておって、候補者の車はその場所だけというわけにはいきません。一台しかありませんから、方々に回って適当な時間に行くとその場所で先にやっておって、話し合いをしてもなかなかどかない、がんばる、こういう事実が随所にあったわけです。これは法律の不備だと私は思うのです。したがって法律を改正して、政連カーの制度を衆参、知事に準じて、地方議員にも適用しなかったならば、今後の地方選挙が非常に混乱すると申しますか、妨害行為が横行すると申しますか、そういう事態がますますはなはだしくなるということを心配するわけですが、これに対して自治省はどのようにお考えですか。
○皆川説明員 従来はそういった政党の政治活動は、国会議員なり知事、市長どまりの活動が多いであろう、こういう想定で現在の選挙法ができていると思いますが、それがだんだんと下部議員の選挙にまで政治活動が盛んになってきた、こういう実態であろうと思います。したがってそういった実態を認識して、それに適応するようにどう措置していくかということがこれからの問題であろうかと思いますが、私たちも都議会の選挙を見て、若干そういう感じを受けました。ただ、それを全国都道府県の議員なりあるいは市町村の議員まで一律に及ぼすことがいいかどうか、これは相当に検討を要するのではないかと思うのです。と申しますのは、そういう制度が設けられますと、従来必ずしも政治活動が行なわれておらなかったところでも、みなそれを行なわざるを得ないというようなことにもなるかもしれませんし、それがもちろんよろしければ別でございますが、そういう点についてはいろいろ検討の必要があるのではないか、かように思っております。
○島上委員 私もすべての選挙にそれを適用するかどうかということについては、なお検討する必要があると思うけれども、少なくとも都道府県会と特定市の市議会まではやりませんと、いま言ったような事態がだんだん激しくなるのです。これは候補者の選挙費用にも政党の活動ですから加算されないわけです。そうなると選挙の公正がそこなわれるおそれがある。私としてはぜひラインを都道府県会議員及び特定市議会議員のところまで引くなりしてやりませんと、今後ますますそういう点で乱れて公正が失われる心配があると思いますので、これはぜひひとつ御検討を願いたい、こう思います。 それから次の問題ですが、解散風がだいぶ一日増しに吹きつのってくるようで、いろいろの動きが活発化しております。もちろん政党の政治活動は活発であってよろしいわけで、何ら非難さるべきものではありませんけれども、これは警察庁にぜひ聞きたかったのですが、警察庁なり自治省なり御承知だったらお答えいただき、御承知でなかったら次の機会に詳しく聞きたいと思います。 いわゆる事前運動と総称される活動がどういう形でいま行なわれておるか。特に今次解散を前にした事前活動に何らかの特徴的なものがあるかどうか、こういうことを御存じだったらお答えいただきたい。
○久保説明員 私、警察庁の幹部の一人として知らないわけではありませんが、刑事局長からお答えするのが筋であると思いますので、次回に御答弁させるように申し述べておきます。
○齋藤委員長 よろしゅうございますか。
○島上委員 これは委員長にお願いしておきますが、次回、来月のいまごろ、またぜひやってほしいと思います。 正当なあるいは奨励さるべき政治活動なら、もちろん何もかれこれ言う筋合いではありませんけれども、私の見聞するところによれば、またもや、あるいはまたぞろと言ってもよいかもしれませんが、選挙を金の力で腐敗させるような動きが、ある部分において見られます。政治不信の声が高い今日、もし金の力で選挙が汚されるという傾向がさらに助長されるとなれば、これは同党、かに党といわずに、日本の政治のために憂うべきことだと思うのです。いまの法律はそういう点でざるの目が少し大き過ぎますけれども、しかしいまの法律の限界の中においても注意をしあるいは取り締まりをすることが可能ですから、私、次回にもう少し事例をあげて詳しく質問しますから、お答えできるように御準備を願いたい、こう思います。 それから、これは自治省に伺いますが、前国会の改正で実施したのは東京都議会と徳島県知事の選挙ですね。この実施の結果、あの改正ではこういう点がまだ足りなかった、たとえばテレビ放送は非常によかった、そういう非常によかった、あるいは不十分であったと思われる点の御指摘ができましたならば、それをお聞かせ願いたい。
○皆川説明員 前国会の改正の際にいろいろ議論があってまとまらなかった点は別といたしまして、議論がされないで、その後、いまお話のありましたように検討を要するというふうに思われます点は、先ほどお話がありました地方団体の議員の政治活動をどういうふうにするかということが一つの問題じゃなかろうかと思っております。
○島上委員 テレビ放送の実施の結果は、今度視察に行って現地で詳しく伺うつもりですが、あなた方の調べているところでは、反響なりその効果について、どうですか。
○皆川説明員 徳島の知事選挙において実施をいたしたわけでございますが、その結果は非常によかったのではないかと思っております。これは一つには徳島県が長いこと立ち会い演説会の実況中継をやっておったという経験を持っておった、そのほかに候補者もそう多くなくて、かなりゆとりを持った計画ができた、また最初のことでもあった関係があるかもしれませんが、選挙民の相当高い関心を集めまして視聴者も非常に多かったという点において、またその放送の実施過程において何ら困難や支障がなかったという点においては非常によかったのじゃないかと思っております。
○島上委員 警察庁の交通局長に伺いますが、これは主として都市における問題で農村の方面ではほとんど関係ないかもしれませんが、都市の交通が混雑して、このごろ右折禁止、一方通行というような規制がだいぶ強化されております。その強化されること自体はもちろん必要な措置ですからけっこうですが、その右折禁止規制の中で、バスなど特定車だけは認められる個所が相当ありますね。特に東京のような混雑するところでもバスなどは右折禁止を除外されておる、こういうところがかなりありますけれども、右折禁止を特定車に限って除外している個所については、選挙の際に候補者カーに限ってこれを特定車並みに扱うということが可能ではないかと私考えますが、いかがですか。
○久保説明員 以前当委員会でのお申し入れによったのだと思いますが、駐車禁止の問題とかそれからビラの配布の問題とかそういうものは道交法上の線に沿って措置をいたしてまいったわけでございますが、ただいまお話の線も法律上の手続としては不可能とは考えておりません。ただ御承知のような今日の交通情勢でありますので、確かにバスなど若干のものは除外されておるわけでありますが、選挙期間中に限ると申しながら、これを候補者の車をどの程度やれるものであるか、ちょっと私もまだいまのところ確信が持てないので、警視庁なり大阪なり主要な県での実態を確かめた上で御回答申し上げたいと思います。
○島上委員 ぜひ実態を確かめた上で、この回答というよりは、いま私が申しましたように措置をとっていただきたいと思います。私どもしろうとですけれども、しろうとなりに見ておるところによると、候補者カーというものは、かりに私の選挙区について言えば、十区ですが、行政区が三つある。その中で候補者カーはせいぜい七台か八台ですね。一つの行政区にすれば二台か二台半です。右折禁止を特定車が除外されておる区域というものは、一つの行政区の中でもかなりありますからね。その平均して二台か二台半の車は、そういう右折禁止の大通りなんというものはめったに歩きませんから、大体住宅街を歩きますから、そういうふうに考えてみますと、右折禁止を緩和し除外しましても、非常にたくさん利用するとかそのために交通の停滞が一そうはなはだしくなるということは、私どもの見方によれば、考えられない。ですから、これはぜひ実態を検討の上そういう例外措置を認めるようにひとつ前向きに検討していただきたい。それは認めないほうが警察としてはよろしいかもしれぬけれども、それならバスもその他の車も一切もう除外例なしということにしてしまったほうがよいわけです。実際にそれほど弊害はないと私は思うのです。ですから実態をよく検討した上でけっこうですが、前向きに——これは各党とも共通の要望ではないかと私は思うのです。正確に言えば各候補者ともに共通の望みではないかと思いますので、ひとつ前向きに検討してもらいたい、これはそういうふうに要望しておきます。
○久保説明員 お話の趣旨はよくわかりましたが、各選挙区の実態によってなかなか違いますし、それから数が多いということに比べて、少ないのは非常に有利であるという面もありますが、かえって少ないから今度はそういうことを知らなかったという問題もあります。なかなか頭の痛い問題ですが、せっかく検討さしていただきます。
○島上委員 大臣が見えたから、ひとつ大臣に簡単に伺っておきます。 大臣、政治資金規正法はもうお忘れになりましたか。これは大臣というよりは小骨一本抜きませんと大みえを切った佐藤さんに伺わなければならぬことですが、これはもうお忘れになって、草案は紙くずかごの中に捨てられたものか。いや決してそんなことはありません、あれほど天下に公約したのだから、解散前というわけにいかぬけれども、解散後には小骨一本抜かないものをお出しになるという熱意をいまだにお持ちかどうか、これをひとつ伺っておきます。
○野田国務大臣 忘れたかというお尋ねですが、忘れておりません。島上さんの非常に御熱意のほどは知っております。私もしばしば申しますとおり、ひとつぜひ実現したいと思って提案いたしましたけれども、ああいう国会の取り扱いがあって非常に遺憾に思っております。決して将来忘れておりませんということをはっきり申し上げておきます。
○島上委員 まあ大臣は、私は自民党の中では比較的まじめな良心的な政治家だと思って信頼しておりますが、ぜひひとつお忘れなさらないで——こう申しますのは、解散が近づいて、一生懸命国民協会のトンネル団体を通じて金集めをなさっていらっしゃるようですが、そこでまた政治資金規正法の不備、欠陥ということが痛感されておるわけですから、これは解散前といってもどうせできないことですから申しませんが、これは絶対にお忘れにならぬようにしていただきたい。 もう一つ大臣に伺っておきますが、いま第六次選挙制度審議会が参議院制度問題について熱心に取り組んでいらっしゃる。それでいわば前回からの継続的な審議の意味もありますし、地方区定数のアンバランス是正ということが具体的に審議の過程にのぼってきておる。それに関連し、あるいはその前提となるべき議論もいろいろされておるようですが、これは総理も大臣も過去においてはっきりとお答えになっておりますが、次の参議院の通常選挙に実施するという目途で進めておると思います。政府の考えもそれには変わりがないはずだと私は信じておりますが、念のため伺っておきます。
○野田国務大臣 これは島上さんも委員としていろいろ御配慮願っておりますが、私もそのときも審議会においてはっきり申し上げておきましたように、いま御指摘のように、参議院の特に地方区定員の問題、これは諮問いたしまして御審議を願っておるということは、内容と同時にいつからこれを行なうかという目途がなければいけない、これはお話のとおりであります。できれば審議会経過において御答申を願いますれば、次の参議院の通常選挙に間に合えばそういたしたい、こういう目途をもって諮問をお願いしておるわけでございます。しかし、これは審議会の経過もありましょうし、また答申の時期もございましょう。政府としてはそういう考えを持っております。
○島上委員 他の諸君もおりますので、これで最後にしますが、いまの第六次審議会の委員の任期中に、たしか六月までだと思いましたが、委員会のほうにも答申をするつもりでおりますし、私は出ると思いますが、答申が出れば、政府が熱意があれば、来年の通常国会に出されるわけですから、そうすれば、来年の通常国会でなるべく早目に審議してきめれば、その次の参議院の通常選挙に時間的にも実施できる、こう思いますが、この点は大臣もそういうようにお考えかどうか。
○野田国務大臣 先ほど申しましたとおり、せっかく御審議願いまして、その答申が出ますれば、当然そういう目標で取り扱うという考申え方を持っております。
○島上委員 これは、もうあらためて言うまでもありませんけれども、政府の考えとして受け取ってよろしいわけですね。政府全体がそういう考えであると受け取ってよろしいわけですね。
○野田国務大臣 政府全体の考え方であの諮問をいたしたのでございまして、これが諮問をしっぱなしで、結論が出てもどうするかということがきまらぬようではいけません。政府全体の打ち合わせはやっておりませんが、少なくとも私は選挙関係の責任を持っておりますから、私、いまの政府全体がどうか、そこまで言われますと、答弁をあいまいにして、一応政府で打ち合わせますということにならなくちゃなりませんけれども、しかし、私は責任者でございますから、そこは島上さんの良識でひとつ御判断願います。私自身はそういう考え方で処理したい、こう思っております。
○島上委員 それではけっこうであります。
○齋藤委員長 山下榮二君。
○山下(榮)委員 簡単に二、三伺いたいと思うのです。先ほどの島上委員の質問のときに実は関連質問で伺おうかと思っておったのですけれども、この機会に伺っておきたいと思うのです。 先ほど質問をされました都道府県の地方議会の議員の選挙に対する政連車の問題であります。答弁も明確でなかったと思うのですが、これは法律上規制がない、こういうことであれば、行政上何らかの取り締まりの対象がないかどうか、もし行政上の措置もとる方法がない、こういうことでありといたしますならば、一体政府は次の地方選挙に対して、これに対する規制の法律上の準備があるのかどうか、ただ野放しでいこう、こう言われるのかどうか、その辺をもう少し明確にしていただきたい、こう思うわけであります。
○皆川説明員 私たちは、政治活動というものは国民の一つの権利でございますから、非常な弊害がなければあまり画一的な制限をすることはどうであろうかという考えで今日までまいっておったと思うのです。東京都の場合にかなり弊害が出てきたということでございますので、これは確かに法律で規制をする前に、おっしゃいますような行政上の措置がとれれば、それも一つの方法であろうかと思います。これはまあ警察の問題で、選挙期間中におけるそういう政党の宣伝カーについてどこまでそういった制限ができるか、行政上の指導ができるか相談いたしまして——これはまあそう簡単ではないと思います。ぴしっとした規制は行政的にはなかなかむずかしいかと思いますが、相談しまして、なおそれでもその必要があるということであれば、これは十分に政正の方向で検討いたしたい、こういうふうに思っております。
○山下(榮)委員 それでは、警察当局の方はお見えになっておりますか。警察当局の方にお伺いしたいと思うのです。 従来はこういうことはなかったのですけれども、ことしの東京都議会の選挙から始まったような感じがいたすのですが、ターミナル付近の朝晩の通勤時の混雑のときに、各政党の宣伝カーというのが何台も何台も並んで、その間を候補者の車がぐるぐる回って歩いておる。こういうことで交通上から考えてもなかなか容易なことでない、こういう感じもいたすのであります。あるいはまた、最近、騒音の公害等の上から考えてもなかなか容易でないなという感じも受けるのですが、一体警察当局としてはこういうことに対して、取り締まりその他に対してどういうふうにお考えになっていますか。
○久保説明員 冒頭に御質問になりました点に関連してだと思いますが、駐車禁止をかけられている場所について他の車が入っているための妨害ということであれば、警察はやはり、特定に認められているものを除いては、駐車禁止の違反として処分すべきであると思います。従来駐車違反の取り締まりが、警察官が手不足でありまして、非常に不十分であるというおしかりはしょっちゅう受けておるわけでございますが、特に選挙活動について御不便があれば、そういうことのないように、これは東京のみならずおそらく大きな都市についてもそういうことであろうと思いますが、取り締まってまいりたいと思います。 騒音防止の関係でありますが、これはターミナルばかりではございませんで、住宅地帯のほうがむしろもっと問題であろうかと思うのですけれども、ただこの辺がなかなか、一定の規制とそれから選挙活動の自由といいますか、その辺とのかね合いがありまして、騒音が非常に高いからといって取り締まっているということはないと思いまするし、その辺の可否というのはむしろ皆さんからお伺いしたほうがよろしいかと思うわけであります。
○島上委員 ちょっと、まことに申しわけないけれども、大事なことを一つ忘れておったのです。これは一番大事なことです。 自治省に伺いますが、選挙の執行経費が前回改正されましたが、どうもいまの実態に必ずしも十分合っていないという気がするのです。たとえば東京都の選管などではかなり——都の選管というより区の選管のほうですが、乏しい財政から持ち出しをしておる状態であるということを聞いております。その点自治省はどのようにお考えですか。
○皆川説明員 御承知のように選挙の執行経費の基準の法律があるわけでございますが、全国いろいろな事情の団体について若干はその差別も考えておりますけれども、かなり一般的といいますか画一的な法律の基準があるわけであります。そのために地区によりましてはどうも十分でないという点がございまして、私たちは予算の範囲でできるだけそれが矯正できるように努力しておるわけでございます。お話にございました東京都につきましては、特に入場券の配付についての費用の見方が実態と違っておるということがございまして、かなり食い違いがあるわけでございます。この点については将来できるだけ改善をしたいと思っておりますけれども、現状はおっしゃるとおりでございます。
○島上委員 現状は地区地区によって不足しておるところがあるということをお認めになったのですが、私は、将来法律改正の際にも、いまの法律の画一的な不備なところは直さなければならないと思っております。入場券の配付にしても、公報の印刷、配付にしましても、その地域によってはずいぶん経費も違いますから、将来の法改正のことは法改正のこととしまして、さしあたって予想されるこの解散、総選挙については、予備費を出すとかその他行政的な措置を講じまして、費用の点から選挙の管理、執行が適正に行なわれないということのないように、ぜひこれは配慮していただきたい、こう思いますが、いかがですか。
○皆川説明員 そのようにいたしたいと思っております。
○山下(榮)委員 先ほど御答弁をいただいたのですが、自治省にいたしましても取り締まりの警察当局にいたしましても、この問題は御相談を願って今後何らかの方法で、国会議員あるいは都道府県知事の選挙にはそれぞれの規制があるわけでございますから、その辺のことをお考えの上、ひとつ考慮していただきたい、こういう希望を申し上げておきます。 次に、もう一つ申し上げておきたいことは、最近やたらに次に立候補をされると目される方々が暑中見舞いであるとか残暑見舞いであるとかいう見出しで、写真入りのポスターがめちゃくちゃに張られている。また何ら目的もなしに公害をなくしましょう、新しい政治を青年の手で確立しましょう、こういうようなスローガン的なものを書いて写真入りでポスターがむちゃくちゃに張られている、こういうことは、目的がないわけじゃないですが、政党名もございませんし、それに自分の名前だけをでかでかと書いておる。こういうことは一つの事前運動ではないか、こう考えておるのですが、衆議院の場合は解散ということで、選挙の期日が明確でないから事前運動にならぬとおっしゃれば事前運動にならぬのかもわかりませんが、事前運動というものと一般の政治活動というものとの区別について一体自治省はどうお考えになっているか。取り締まり当局としては一体これに対してどういうけじめを持ってお考えになって臨んでおられるか。この二つについてお二方の御意見を伺いたいと思います。
○皆川説明員 これは法律的には、選挙運動は選挙が特定して、その特定した選挙について当選を得る目的で行なわれる行為、こういうことでございまして、政治活動は、将来そういうことはあるかもしれませんけれども、常時自分の政治的な考え方なり立場を表明していく、こういうことであるわけでございます。問題は、具体的な行為がどちらに認定されるかということでございますけれども、これについてはこういう行為は事前運動である、こういう行為は事前運動にならないということはなかなかはっきりした線を引きがたいわけであります。結局個々の実情なり、そのときの選挙が近いかどうかという客観的な状況とかその行為が行なわれている実態というものによって、個個的に認定していくしかないわけでございまして、ここで抽象的にその区分がどうであると言われましてもなかなか困難であろうと思います。
○久保説明員 取り締まり当局と申されたわけでありますが、実は私、交通を担当いたしておりまして、選挙法そのものは刑事局長でありますので、御答弁いたしかねますので御了承いただきたいと思います。 なお、私が先ほど御答弁申し上げた中で、駐車違反の問題とそれからビラ配布の問題については、当委員会からの御要望というふうに申し上げましたが、実は参議院のほうでございましたので、慎んで御訂正申し上げます。
○山下(榮)委員 刑事局長お見えになっておりますか。
○齋藤委員長 見えておりません。
○山下(榮)委員 それでは最後に伺っておきたいと思うのは、先ほどの島上君の質問にもございましたが、今度新しくテレビ放送が選挙法の中に加えられたわけでございます。徳島県の知事選挙で初めてテレビ放送が実施されて、その結果等については自治省当局もそれぞれ報告を受け、詳細資料等も整えておられるであろうと思うのであります。こういう実施状況から考えてみまして、放送の時間というものがあるいは夕方の夕御飯どきとかいったような時間のいいときに当たる場合は非常にこれはいいんだろうと思うんですが、そういうものの時間的な調整、そういうことは一体放送局とどういう打ち合わせをされることになっておるか、具体的なことになって恐縮だと思うのですけれども、何か自治省としてこういうふうにやってもらいたいという試案があって、それに基づいてNHKは番組を組むものであるか、ただNHKがかってに自分のあき番をつくってそこへ差し込む、こういうことで行なうことにしておるのであるか、その辺のことをちょっと伺いたいと思うのです。
○皆川説明員 まず、テレビ放送の時間帯がいつがいいかという問題が一つあろうかと思います。お話にありましたように、夕御飯どきあるいは朝御飯どきがいいじゃないかという御意見もあろうかと思いますが、これはなかなか、その時間帯に全部のテレビを選挙放送で埋めてしまうということであれば別でございますけれども、そういうことは実際問題としてできませんので、そういたしますと、そういったいわゆるゴールデンアワーというのは、むしろ放送をやってもほかのほうを聞いてしまわれるということが一般にいわれておるようでございます。そこで私たちとしましては、そのゴールデンアワーを除いた、これに準ずる時間帯が一番いいんじゃないかということで、これは各放送局も大体同じ考えでございます。 そこでNHKの場合は、徳島県を例にとりますと、夜の十時十分から十時半まで第一回目を行ない、第二回目は朝の七時十分、ニュースの後から七時三十分まで行なったわけでございます。これはそういう考えに基づいてやったものであろうと思います。民放の場合は第一回目を夕方の六時からやっている、それから第二回目は朝の七時から行なったということで、まあ七時がともに七時十分ということになれば、時間帯はそろうわけでございますけれども、ただしこれは日にちが違っておりますから、完全に時間帯がそろうということにも言えないかと思います。 ただ私たちとしましては、いずれにしましても、こういう考え方で協力をしていただくならばたいへんいいじゃないかという考え方を持っておりまして、大体普通の府県においてはこういう番組の編成が可能ではないかと思います。ただ問題は大電力区間といわれます関東、近畿、東海地方でございますが、これはNHKの受け持つ候補者の量がはなはだしく多いため、たとえば東京の場合ですと二百数十人の候補者の放送をしなければならぬということになりますと、なかなかそのいい時間にだけ放送するということは困難でありまして、そのために現実にどういう時間帯をとるかということはいま寄り寄り協議中でございますけれども、できるだけあまり公平を失しない範囲において最も聞いていただける、こういう時間帯をとっていきたい。抽象的で恐縮でありますけれども、そういう角度から過去の例を見て検討いたしたいところでございます。
○齋藤委員長 伏木和雄君。
○伏木委員 先ほど来、島上委員からの御質問もございました政党の宣伝カーのことについて若干お伺いしたいと思います。 私は先ほど来の御意見とちょっと考え方を異にしておりまして、ということは、現在政党本位の活動が非帯に強く叫ばれておるときに、これを逆に規制していくというような方向はむしろいま論じられておるような選挙制度に逆行していくのじゃないか、このように考えられるわけでございますが、国会議員の場合は規制があって地方議員の場合は規制がない。先ほど来、交通渋滞地区等において多数の車が出るということについては、これは運用上の問題として考慮を払っていかなくてはならないと思いますが、その他の地域においては政党活動というものを活発化し、しかも選挙の自由化ということが叫ばれておる今日、新たな規制を設けていくということはちょっと考え方が違うのではないか、むしろ国会議員の選挙の政党の宣伝カーに規制があることに問題があるのじゃないか、このように私は考えておりますが、この点について自治省のお考えを承っておきたいと思います。
○皆川説明員 これはお話のように両様の考え方があろうかと思います。選挙運動の自由化自体が一つの考え方でありまして、これはやはりみんなの意見によってきめることでございますので、現在のところはある程度の規制をする、こういうたてまえになっておるわけでございまして、そういう角度から検討に値するのではないかということを先ほど申し上げたのであります。決してそういう議論だけが正しいものだということではないのであります。
○伏木委員 現在の選挙法に非常に矛盾がございまして、ということは、たとえばこの前の都議選のような場合は政党の宣伝カーが自由に使えるようになりますが、これが普通統一選挙でたとえば都議選があったということになりますと、知事選と併用されて選挙が行なわれる場合、知事選の規制が伴ってきます。そうすると、単独で都議選をやれば自由に使える宣伝カーも、都議選があるために知事選の規制のワクに入って都議選の自由な政党活動ができなくなる、こういう矛盾が現在あるわけでございますが、こうした点を解明していくためにも、知事選あるいは国会議員の選挙に政党の宣伝カーの規制を行なうということは、こうした選挙を同一的にやる場合、片一方を規制して片一方を規制しないということから起きる矛盾ということが現在あるのじゃないかと思いますが、この点はどう自治省のほうはお考えになっておりますか。
○皆川説明員 現在法律の考え方では、ある客観的な期間をきめましてその期間内における政治活動というとらえ方をしておりまして、その政治活動は知事選の政治活動であるとか都議選の政治活動であるとかいう観念をとっておらないのであります。そのために知事選によって制限を受ければその期間はほかの選挙も併用する、こういうことになっておりますが、実際上それで全部割り切れるかといえば、確かに矛盾といえば矛盾、問題点もあろうかと思います。ただ従来からそういうたてまえできておるということでありまして、これもそれがいいかどうかという点も確かに問題であろうと思います。
○伏木委員 それで、個人の選挙活動等においては経費の問題もございます。したがいましてある程度の規制はやむを得ないとしても、少なくとも政党の政治活動、選挙時といえども政党の政治活動ということはもっと拡大して、規制を行なうべきではない。選挙時だけ政党のこうした活動を規制するということは、先ほどもちょっと触れましたように政党本位の選挙活動ということに逆行していくのじゃないか。実際、選挙のときに政党がその政策を国民の前にPRするといっても、現存の法律では宣伝カー等十分に使えないわけです。宣伝カーにも極端な規制もございますし、また政党の張るポスター等においても、これはとうてい国民に浸透し得ないだけの強い規制がございます。こうした中にあって、選挙を公平にし、国民と政治を結びつける上にあっては、こうした規制はすみやかに取り除くべきではないか。私、政党の宣伝カーの台数はちょっと現在忘れておりますけれども、従来の宣伝カーの台数ではとうてい政党活動として十分なものでない、こういうように理解しておるのですが、現在選挙時の政党の宣伝カーの規制はどのくらいになっていますか。
○皆川説明員 いまお話ございました政党の政治活動を選挙期間中に禁止すべきかどうかということは、なかなかむずかしい問題であろうかと思います。従来からのいきさつを申し上げますと、選挙運動と政治活動が非常にまぎらわしい、これを具体的に事実認定にまかせておったのでは、むしろ不公平になる。法律で、ある程度線を引いたほうがいいだろうという議論が長いことありまして、二十九年ですか、議員立法で政治活動の制限ということがなされたわけでございます。この点については、私たちは国会の立法でございますから、その線に沿って従来とも一つの基準を置いて考えてまいったわけであります。 いま最後にお話のございました自動車の台数でございますけれども、これは候補者によって違っておりますので、具体的な選挙に何台かということはいまから予測はできないわけであります。
○伏木委員 その基準を言っていただきましょう。
○皆川説明員 政治活動はいわゆる確認団体について三台というのが基準でございます。それが二十五人をこえる場合にはこえる数十人を増すごとに一台ずつ加えていく、こういう形になっております。二十五人までが三台、それから十人を増すごとに一台、こういうことになっております。
○伏木委員 そうしますと、衆議院の選挙区において全選挙区にかりに一名立てた場合に、宣伝カーは約三十台ということになります。そうすると、一県に一台使えないのではないか、こういうような数になるのではないかと思いますが、そうしましたときに、今日非常に政党本位の選挙活動ということが叫ばれているときに、こうした規制、この強い規制でもって、はたして十分な政治活動、政党本位の選挙活動というものが可能だ、自治省のほうはこういうお考えかどうか。私は、これではとうてい浸透しきれないのではないか、こういうように思いますが、こうした政党単位の宣伝カーの規制が、むしろ都道府県にそのワクをつけるというよりも、国会議員あるいは知事選の際の政党の宣伝カーの規制のほうがむしろ大きな問題ではないか、こういうわけですが、この点について自治省の見解を承っておきたいと思います。
○皆川説明員 私も立法の当時の考え方を十分に承知しているわけではございませんけれども、各選挙区なりに一台ずつ政治活動の自動車が使われるということは、むしろ選挙活動とまぎらわしいということで、しぼってある、こういうことじゃないかと思います。それが多ければ政治活動として十分であることは当然そのとおりであろうと思いますが、逆にまた、選挙活動ではないかというようなことにもなりまして、現行のようなたてまえになっておるわけでございます。
○伏木委員 いま自治省の御見解も承ったわけですが、この政党単位の宣伝カーの規制をやった当時は、政党本位の選挙活動ということはあまり叫ばれておらなかったのではないか。むしろ選挙の主体が個人ということにあったのではないかと私は思いますが、最近政党本位の選挙が叫ばれている際、これは今後十分検討していかなくてはならない問題である、当局においても、こうした点について今後御検討いただきたい、このように思う次第でございます。 それからもう一つは、第六次選挙制度審議会の件でございますが、これは前回、通常国会のうちに私何回か質問いたしました。その際、次の参議院の通常選挙においては何とか定数アンバランスの矛盾を解決していきたい、そのためには何とか次の通常国会までには法案を提出していきたい、こういう大臣のお答えがあったわけでございますが、先ほどのお話を聞いておりますと、六月まで審議会の任期がある、それまでに結論を出したとすると、再来年、次の次の通常国会、こういうことになります。そうなりますと、再来年の七月には選挙でありますから、どんなに早くあげてもこれが三月、四月になってくる。四月になると、地方区の定数是正があった場合、はたして準備が可能であるかどうか、各地方の選管等の準備がはたして可能であるかどうかという問題もあると思います。前回御答弁いただいたように審議会の結論を急いでいただいて、何とか次の通常国会にこの矛盾を解決できないか、私はこう考えるわけですが、この点大臣、どういうお考えでこの参議院の定数問題について検討されているか、スケジュールといってはちょっと先の長い話ですが、大体の目途をお聞かせ願いたいと思います。
○野田国務大臣 伏木さんも御承知のとおり、前々から参議院の地方区の定員のアンバランスを是正しなければいかぬ、これは非常な各方面からの意見であります。政府もこれを取り上げたわけでございます。したがって、主としてその問題を選挙制度審議会に諮問いたしまして、いま島上委員も委員だもので、大体審議の経過をお聞きしておったのですが、なるべく早く答申を出したい、これは伏木さんも御承知のとおり、私のほうからあまり催促もできないような、審議会の考えでおやりになるのですが、大体これが委員の方々の考え方ではないかと思っております。これは前々からお答えいたしておりますとおり、できるならば来たる参議院の通常選挙に問に合わしたい、こういう考えをいまでも持っております。これは、かかって答申の時期とかなんとかがございますが、大体の目途は伏木さんの御要望に沿うてやりたいということは、前からいまでも変わっておりません。
○伏木委員 いま参議院の問題だけにしぼって審議会は行なわれているようでございますが、全国区、地方区のこの制度はこのままにするという点と、参議院の定数をどうするかということで非常にいろいろ意見が出ているようですが、たとえば定数を若干ふやすべきではないかというような意見がいま一番強いように聞いておりますけれども、実際アンバランスができたからといって人数を減らすということは非常にむずかしいのではないか。審議会の御意見を聞いてみるとそういう意見が強いようです。そうなってくると、定数を増員して、そしてこのバランスを是正する以外にないというようなことになりますが、当局としては審議会の意見が出てからということでございますが、当局としては審議会の意見が出たからといって全面的にそれを取り入れるというわけにはいかない問題もあると思います。かりに定数が増員になった場合、自治当局としては、これはそのまま受け入れられていけるかどうか、この点当局としてのお考えがもしあれば承っておきたいと思います。
○皆川説明員 恐縮でございますけれども、せっかく審議会で御検討中でございますので、それをいろいろの場合を想定して私のほうで準備をするというまだ段階でございませんので、ちょっといま申し上げることは差し控えたいと存じます。
○伏木委員 それでは最後にお願いしておきますが、先ほど申し上げましたようにこれは次の通常国会に提出しないと、下部に浸透する、または地方選管等が準備を行なうという点で非常に困難になってくるのじゃないかという点もございますので、何とか審議会の委員の方々に御協力を願って、当局としては次の通常国会に提出できるように要望いたしまして、私の質問を終わります。
○齋藤委員長 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十二分散会