建設委員会道路及び住宅等に関する小委員会 第2号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1969/06/26
会議録
○金丸小委員長 これより会議を開きます。 道路及び住宅等に関する件について調査を進めます。 前回の小委員会におきまして協議いたしました結果、ただいまお手元に配付いたしてありますとおり、自転車道の整備等に関する法律案、北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案、不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律案の各草案がまとまりました。 この際、各草案につきまして、それぞれ起草者から趣旨の説明を聴取することにいたします。
○金丸小委員長 遠藤三郎君。
○遠藤小委員 自転車道の整備等に関する法律案の起草に開しまして、私は去る六月十九日の建設委員会道路及び住宅等に関する小委員会懇談会の結果に基づき、お手元に配付いたしてあります草案をまとめましたので、その概要を御説明申し上げます。 本案は、わが国における道路交通事故の防止と交通の円滑化をはかるため、自転車が安全に通行することができる自転車道等の整備を促進しようとするもので、その要旨は次のとおりであります。 一、道路管理者は、車道と分離された自動車の通行できない自転車だけが通行できる部分、または、自転車と歩行者だけが通行できる部分を、自転車道として設けるようにつとめるとともに、建設大臣は、道路整備五カ年計画に関しては、自転車道の計画的整備が促進されるよう配慮しなければならないものとすること。 二、市町村は、市町村道としての、自転車だけが通行できる自転車専用道路または、自転車と歩行者だけが通行できる自転車歩行者専用道路を設置するようつとめること。この場合においては、河川管理者、または国有林の管理者は、その管理に支障のない限りその設置に協力するものとし、国は、これらの自転車道の設置の促進に資するため、必要な財政上の措置、その他の措置を講ずるようつとめなければならないものとすること。 三、自転車道の構造については、道路構造令を改正して所要の規定を設けるものとすること。 四、都道府県公安委員会は、自転車道の整備と相まって、自転車の通行の安全を確保するための計画的な交通規制の実施をはかるものとすること。 五、この法律は、交付の日から施行するものとすること。 六、附則において、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正し、緊急に交通の安全の確保を必要とする小区間について、応急措置として行なう自転車道の設置で、政令に定めるものに関する事業を交通安全施設等整備事業とすること。 以上であります。何とぞ御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○金丸小委員長 中川一郎君。
○中川(一)小委員 北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案の起草に関しまして、私は、去る六月十九日の建設委員会道路及び住宅等に関する小委員会懇談会の結果に基づき、お手元に配付いたしてあります草案をまとめましたので、その概要を御説明申し上げます。 現行の北海道防寒住宅建設等促進法においては、その法制定当時における建築技術上の制約から、住宅金融公庫の資金によって北海道の区域内において建設される住宅等は、簡易耐火構造以上の防火性能を有する防寒住宅等に限られることになっております。 しかしながら、最近における建築材料の開発及び建築工法の進歩に伴い、耐火構造及び簡易耐火構造以外の構造の住宅であっても、容易に防寒構造とすることができるようになってきております。 また、住宅の防火性能は、外壁等で延焼のおそれのある部分を防火構造以上のものとするとともに、採暖設備のある室内の仕上げを不燃化することが効果的であります。 さらに、実際に北海道の区域内で建設されている住宅の多くは、防寒性能の低い木造等の住宅であり、これらの住宅を防寒住宅とし、あわせて相当程度の防火性能を有するものとすることが、北海道における住宅改善上重要な施策であり、その促進をはかるためには、これらの住宅にも住宅金融公庫の利用の道を開くことが必要であります。 これがこの法律案を起草するに至った理由でありますが、次に、その改正の要旨を御説明申し上げます。 第一に、北海道の区域内においては、耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅等についても、防火性能を有する構造の防寒住宅等であれば、住宅金融公庫がその建設に必要な資金を貸し付けることができるようにいたしました。 第二に、防火性能を有する構造について必要な技術的事項については、建設省令、大蔵省令で定めることにいたしました。 第三に、これらの改正に関連して、所要の規定の整備を行ないました。 以上であります。何とぞ御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○金丸小委員長 大野明君。
○大野(明)小委員 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律案の趣旨を御説明申し上げます。 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律案の起草に関しまして、私は、去る六月十九日の建設委員会道路及び住宅等に関する小委員会懇談会の結果に基づき、お手元に配付いたしてあります草案をまとめましたので、その概要を御説明申し上げます。 不動産鑑定評価制度を確立し、もって土地等の適正価格の形成に資することを目的とした不動産の鑑定評価に関する法律は、昭和三十八年に制定されて今日に至っているのでありますが、この間における不動産鑑定士等の試験合格者は、昭和四十四年二月現在で千八百十九名、また不動産鑑定十等の登録者は千四百五十五名、不動産鑑定業者は三百八名となっております。 御承知のように、不動産鑑定士等は、鑑定評価にあたっては、高度の専門技術を発揮し、公正な判断、独立性を守り、同鑑定評価制度の信頼と充実をはかってきているのでありますが、同鑑定評価制度の普及と最近の経済の発展に伴う鑑定評価の需要は急速に増加し、また、近く予定されている地価公示制度の実施を考慮いたしますと、現在の不動産鑑定士制度の実情では、この増加しつつある需要を円滑に処理するには相当な困難があるものと考えるのであります。 したがいまして、ここに昭和四十五年及び昭和四十六年に限り、不動産鑑定士特例試験等を行ない、同試験の合格者は不動産鑑定士等の資格を有するものとする等所要の措置を講じ、もって不動産鑑定評価制度の充実とその発展をはかるため本法律案を起草いたした次第であります。何とぞ御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○金丸小委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○金丸小委員長 この際、御発言があればこれを許します。——別に御発言もないようでありますから、各案につきましては、本小委員会において御了承願ったものとして私より本委員会に、報告いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金丸小委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十三分散会