外務委員会 第14号
- 発言数
- 57 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1969/04/18
会議録
○北澤委員長 これより会議を開きます。 千九百六十八年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件及び国際水路機関条約の締結について承認を求めるの件、以上両件を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。伊藤惣助丸君。
○伊藤(惣)委員 コーヒー協定について、前回に引き続きまして質問をいたします。 一つは、基本輸出割り当ては何を基準にして定められているのか。特に一九六二年協定との違いで説明願いたいわけです。
○溝口説明員 基本輸出割り当ては、今度の御審議されております協定の附属書Aに記載してございます。総計五千五百万袋となっております。これは前回の協定では総計四千五百万袋という数字が出ております。この基本輸出割り当てと申しますのは、一応その国のコーヒーの輸出実績あるいは交渉会議におきます各国間の交渉を基礎にしてきめられるものでございまして、これは一番中核となりますのは、各輸出国間の比率を定めるところに意義がございます。たとえば、ことしにおけるコーヒーの実際の輸出を各輸出国がそれぞれいかほど認められるかということは、別途各国の消費あるいは輸入の動向などをもととして算定いたしておりまして、ことしの総輸出、コーヒー協定の加盟国の輸出は四千七百万袋プラス若干ということにきめられております。これをきめるに際しましては、基準輸出割り当て比率に沿って、全体の輸出可能量をその比率に応じて案分比例したものがことしの輸出割り当てになっておりまして、どういうふうに基本輸出割り当てよりも減らすかふやすかということは、その年々におきます世界の消費量、世界の要輸入量をもとに算定されてきめられて、そのワクの中でこの基準輸出割り当て比率に応じて案分比例してつくられたものが、各国の個別のクォータになる計算でございます。この前の協定と今度の協定の差は、数字は約千万袋ふえておりますが、ふえておりますのは、一つは消費がふえていることによります。それから各国間の増減がございます。前に輸出クォータをもらっていなかった国が、今度エチオピアなどは新協定では百五十万袋のクォータをもらっております。そういう新しい国がふえたこと。あるいはブラジル、コロンビアあるいは象牙海岸——各国ともそれぞれ若干ふえたり減ったりしておりますが、いま申しましたブラジル、コロンビア、象牙海岸などはかなりふえております。一つには、最近インスタントコーヒーの消費の増大に応じまして、アフリカ諸国で産しますロブスター種のインスタントコーヒー用の豆の需要がふえておりますことを反映して、その基本輸出割り当ては、アフリカ諸国のクォータが軒並みにふえておることが一つの特徴でございます。
○伊藤(惣)委員 価格を安定させることは、各輸出国が輸出割り当てを順守することにあるわけでございますが、しかし、六二年の協定においては、輸出割り当てに反するような行為が実際に行なわれたわけですね。生産国の一部では、その国が持っている輸出割り当て以外に、割り当ての制限を受けない新市場に指定された諸国を通じて、それをさらに加盟消費国に再輸出して、その数量も年間二百万袋にも達している。このような状況だと聞いております。このような行為が実際に行なわれていたわけですか。この点具体的に説明していただきたいのと、六八年協定では、このような行為を取り締まれるのかどうか、その点も伺いたいわけです。
○溝口説明員 六二年協定の経験を織り込みまして、今度いろいろと規定を強化したわけでございます。六二年協定のもとにおきまして、いま御指摘のとおり、新市場国向けのコーヒーは基本輸出割り当てのワク外になっておりまして、そのワク外になっておりますものが、たとえば日本に入ってきますコーヒーが、また伝統市場向けに流れるとか、あるいは日本に入ります前に香港などにトランシップされまして、伝統市場国に回されるということがありますと、せっかくクォータを通じて世界の市場安定を行なっておりますのに、抜け穴ができるわけでございます。これは御指摘のとおり、多いときには年間二百万袋にも及んでいる。こういうコーヒーがあっちこっち転々として回るので、ツーリストコーヒーと俗称されておりますが、そういう新市場国向けにワク外で出たコーヒーが伝統市場国向けに逆流しないように、今度の協定では規定を強化いたしまして、たとえば四十条あるいは四十二条におきまして、新市場向けの袋にニューマーケットと大きく字を書いて、そういう書いたコーヒーは伝統市場国の輸入当局は輸入しないこと、あるいは必ず伝統市場国から輸出しますときは、原産地証明をつけて出しまして、そういう原産地証明のついてないコーヒーは輸入しない、あるいは非加盟国の場合ですと、一定限度を設けて輸入するということがございます。 また、これに関連いたしまして、もう一つ抜け穴となっておりますのは、いわゆるウエーバーに基づくコーヒーで、コーヒーの割り当て量を越えたものを、しばしば旧協定のもとにおきましては、輸出国は生産がふえたということを理由に理事会のウエーバーを求めて、それを上乗せして出しておりました。それも相当の量になっておりましたが、新協定におきましては、そういうウエーバーも軽々に認めるべきではないというふうに新たな規定が加わりまして、いろいろ横流れ防止のための方策は講じられておるわけでございます。
○伊藤(惣)委員 いまのお話しで、まだわからぬのですが、生産国の一部を輸出割り当てをこえて生産した場合、理事会に対して輸出割り当ての補足として特別な輸出を要求し、一般的にその要求が許された、しかもその数量が年間百六十万袋にも達している、このようにいわれておりますが、この辺の事情、また新協定においてはどのようにそれを規制するのか、または扱っているのか、その点伺いたいと思います。
○溝口説明員 輸出クオータをこえて輸出することは、原則として禁止されておるわけでございますが、理事会において三分の二の多数の承認、これは輸出国の三分の二と輸入国の三分の二、そういった多数を得た場合には、特別にウエーバーと申しますか、免責を認められまして、ワク外の輸出がその免責の範囲内で認められたわけでございます。これは多いときは、御指摘のとおり、旧協定のもとにおきまして百六十万袋にも達した実績がございます。しかし、これでは、せっかく基準輸出割り当てを設け、あるいは実際の輸出割り当てを設けて、各輸出国が国際協調に基づきましてコーヒーの市場安定に寄与しておりますときに、こういうウエーバーがひんぱんに用いられますことは、その効果を減殺することになりますので、今度の新協定におきましては、このウエーバーは、憲法上の問題あるいは国連憲章、そういう非常事態のときにはともかく、たとえば生産が増大したというようなことでは、そう軽々に認めるべきではないという規定が新たに設けられております。このほかに、さらに生産調整という四十八条あるいは在庫調整という四十九条というのが、従来より規定が強化されまして、この四十八条の生産調整に基づきまして、各輸出国における生産量というものの見積もりも、コーヒー機関を通じまして一応設定いたしまして、こういう見積もり量をこえた場合には、特にその生産がふえたからといって輸出クォーターをふやしてくれというウエーバーは認めるべきでないというように、生産調整と関連させて規定されております。
○伊藤(惣)委員 インスタントコーヒーの問題で伺いたいのですが、アメリカとブラジルの間において、インスタントコーヒー問題で紛争があると聞いております。その紛争の原因というのは、およそ聞いておりますが、正確にわからないわけです。そういったような紛争の原因、それからまた結果はどうなっているのか、特にブラジルのコーヒーについては、国内措置で、生産者から安く買い入れて、高く輸出している。これは当然だと思うのですけれども、コーヒーの消費の増大を促進するという目的の面からいったら合致しないのじゃないか。また、この点、年々輸入量を増加している日本としては、どのように今後考えて措置をしていくか、そういう問題があると思うのです。その点について伺いたいと思います。
○溝口説明員 御指摘のとおり、今度の六八年コーヒー協定の交渉が一昨年から昨年にかけて行なわれたわけでございますが、その中で一つの大きな争点は、ブラジルで生産されますインスタントコーヒーは近年非常に伸びておるわけでございまして、たとえばブラジルからアメリカ向けに出ました量が、六五年から大体出始めまして、六六年がコーヒー換算で十三万袋、六七年には五十万袋と急激に伸びております。最近ではアメリカのインスタントコーヒー消費の二〇%近くをブラジルコーヒーが占めているという数字も出ております。それでこの結果、アメリカの国内におきまして、国内のインスタントコーヒーの加工業界から非常にクレームが出まして、アメリカの言い分では、ブラジルの豆を輸出するに際しましては差益金を取っているのに、インスタントコーヒーを輸出する場合には差益金を取っていない。そうしてブラジル国内においては安い豆を原料にして加工されているので、高い豆を買わされているアメリカの業者と、安い豆を買っているブラジルの業者との間で格差があって、これはアメリカの加工業界は不利である。したがって、こういう差別をなくすることを新協定に盛り込んでほしいというのがアメリカの主張でございます。この点、ブラジルとの間で非常にもめたわけでありますけれども、結果におきましては、新協定の四十四条におきまして、加盟国はインスタント加工コーヒーと普通のユーヒーとの間に違った取り扱いを行なわないようにせねばならないという規定が設けられました。そして、その規定に基づきまして、具体的には、こういう差別待遇を受けていると思う国は、コーヒー機関に申し出て、場合によっては仲裁を受けまして、そのコーヒー機関の仲裁の結果、もし差別が認められ、かつ輸出国がそれを改めない場合には、輸入国は対抗措置をとってもいいというのが四十四条の趣旨でございます。ブラジルとアメリカの争いの結果、一応この規定が設けられまして、アメリカもコーヒー協定に参加することに踏み切ったわけでございます。ブラジルとの具体的な話し合いにつきましては、まだ継続中でございます。なお、ブラジルは、いま御指摘のように、普通の豆の輸出にあたりましては、政府が一定の差益金を徴収しております。これは、ブラジルの国内で非常に豆が在庫も豊富でありますし、生産も豊富でありますことから、ほかの物価に比べて安いこともございまして、それを通常の国際価格で輸出いたしますと、非常に大きな利益が上がるということもございますから、通常のクルゼーロとドルの交換レートが大体四対一でございますが、そのコーヒーの場合には、輸出業者がたとえば一袋五十ドルのコーヒーを輸出した場合、この五十ドルは通常のレートですと二百クルゼーロもらえるのを、百クルゼーロしか政府が払いませんで、大部分はコーヒー積み立て金として積み立てておりまして、これをコーヒー業界の安定に利用しておる次第でございます。こういう差益金をブラジル政府が徴収しておることは、日本のような輸入国にとっては不利ではないかという御指摘でございますが、一つには、確かにブラジルは世界の総輸出の三分の一近い、非常な大輸出国ではございますが、世界のコーヒー価格はブラジル一国ではきめられないものでございまして、わが国もコーヒーの自由化をしておりまして、どこの国からも自由に買えるという体制になっております。こういう各国、アフリカあるいは中南米各国の競争によって国際市場価格はできておりまして、いわばブラジルはその競争によってできる国際市場価格の中の一部を国内に積み立てておくということで、必ずしもブラジルの措置によって世界の国際価格が不当につり上げられておるということはないと思います。
○伊藤(惣)委員 いろいろまだわからないところがありますけれども、大体いまの説明でおよそ見当がついたわけです。 次に、多角化のことについて聞きたいわけです。コーヒーの需給の均衡の上から、コーヒーを整理して生産の多角化をはかることは、発展途上国の経済発展の上からも確かに望ましいと思います。しかし、ブラジル以外の生産国は、増産はするけれども、費用をかけてまでコーヒーを整理するという意欲はないのじゃないか。そういった面から多角化計画の見通しはどう考えておりますか、その点伺いたいと思います。
○溝口説明員 多角化基金につきましては、旧協定では、そういったことをやったらどうかという規定がございましたが、実際には設立されませんでした。新協定では、五十四条におきまして、これを設立するというふうにはっきりきめられておりまして、その具体的な計画の実施方法については、いま関係国機関の間で話し合いが行なわれております。しかし、すでにきまっておりますことは、十万袋以上を輸出する国は、一袋について六十セントを拠金するということになっております。したがって、十万袋以下の小輸出国は拠出する義務はございません。それから十万袋以上の国の出す総額が今年度、初年度でございますが、総額二千七百万ドルという額がきめられておりまして、大体大きなところを申し上げますと、ブラジル千百万ドル、コロンビア三百五十万ドル、象牙海岸百五十万ドル、こういった割り当てがきまっておりまして、大体二十九の輸出国がそれぞれの輸出に応じて拠金することになっております。この使い方につきましては、まだ詳細はきまっておりませんが、大体この拠金額の八割を自国通貨で積み立てまして、この自国通貨で積み立てられました分は、大体自国内の多角化、生産転換のために用いられることになるかと思います。残りの二〇%を交換可能の外貨で積み立てることになっておりますが、これは多角化計画を有効に用いるために、場合によってはまとめて使う。ですから、場合によっては、ブラジルの国内ではなくて、それ以外の国で使う可能性もございますので、一部は交換可能の外貨で積み立てるわけでございます。これは小国にとっては過重な負担になるのではないかということでございますが、これは計画の運用の一つの問題であるかと存じます。いずれにしましても、この積み立てられた二割の外貨分は、拠金する二十九輸出国の間で用いられることになると思いますので、外貨面で考えましても、プラスになる国とマイナスになる国と両方で相殺し合うことになりまして、これは毎年計画を立てるにあたりまして、運用よろしきを得れば、必ずしもある一つの国に過度の負担がかかるとは考えられないと思います。
○伊藤(惣)委員 その多角化基金ですね。これはどのくらい集まるのですか。そしてまた、どのような国がどのくらい拠出するか。いまブラジルや一部は聞いたわけですが、大体のおもな国をちょっと伺いたいと思います。 〔委員長退席、田中(榮)委員長代理着席〕
○溝口説明員 ことしの拠金をする国は二十九カ国ときめられております。総額が二千六百六十万ドルということでございます。多い順に申し上げますと、ブラジルが千六十七万ドル、コロンビアが三百五十万ドル、象牙海岸が百五十万ドル、ポルトガルが百三十六万ドル、エルサルバドルが九十一万ドル、グァテマラが八十六万ドル、メキシコが八十四万ドル、エチオピアが七十万ドル、インドネシアが六十三万ドル、ウガンダが百十五万ドル、これがおもな拠出国でございます。
○伊藤(惣)委員 二〇%のいまのお話でございますね。交換性通貨で基金に納入させるということは、発展途上国に外貨負担を課す結果にならないかどうか。要するに、二〇%を交換性通貨でやるわけですね。そうして基金に納入するということになりますね。このことは、発展途上国に外貨負担を課すようにならないか。この点どうですか。
○溝口説明員 実は先ほど御報告をいたしましたように、拠金の使い方はまだいま折衝中でございます。ただ、この二〇%の外貨分の使用につきましては、これは国際的な観点からこれを最も有効に利用されるように、場合によってはその拠出国の国外で、ほかの国で使われる可能性もございます。しかし、国外で使われる場合でございましても、この拠金する国のどこかで使われることになるわけでございまして、二十九カ国の拠出国を総括いたしますと、ある国にとっては外貨の流入になり、ある国にとっては外貨の流出になる。プラスマイナスはございますけれども、全体としては相殺いたしまして、これを毎年毎年の運用によりましてよろしきを得れば、そのでこぼこはなくなるかと思います。 〔田中(榮)委員長代理退席、委員長着席〕 そして、このコーヒー転換基金の目的と申しますのは、結局非効率なコーヒー生産を排除して、良質のコーヒーを生産し、かつ効率的に生産するという目的で改善いたすことであります。かつ、非効率で良質でないコーヒーは市場から排除するということでございまして、結局長期的に見ますと、コーヒーの世界市場の安定をもたらす、かつ、その安定をもたらすということを通じまして、コーヒーを生産する低開発諸国の経済の発展にも寄与することになると思われます。
○伊藤(惣)委員 コーヒーを整理して、そのあとにいろいろな作物を植える、またそれに対する資金を援助する、こういうふうにいわれているわけですけれども、どのような作物が考えられておるのか。たとえばブラジルなんかは、コーヒー以外は何にもないんじゃないかと思うのですね。非常に気候も暑いし、そういう意味で非常に疑問に思うわけですね。この点についてどうですか。
○溝口説明員 私も技術的な点は必ずしも承知いたしておりませんが、ブラジルなど、これまで若干そういう経験を持っておりました国の例から申しますと、一つは、トウモロコシとか豆とか、そういう他の作物へ転換するということも実験的に試みられておるというふうに伺っております。
○伊藤(惣)委員 それはちょっと専門外でしょうからわからない。私たちも見ていて、多角化基金といっても、そういう適用をされない国までも参加し、そうしてまた、そういうことが実際不可能な条件の中でこういうことが行なわれるということについては、ちょっと納得がいかないところです。 実はこの間資料をいただきまして、この資料に基づいていろいろ見てきたのですが、例のコーヒーの宣伝費でございますね。ICPCからJCPCへ宣伝費用が来ているわけですが、初年度においては幾ら入ってきたのですか。そして、この資料をいただきましたけれども、この資料のとおりですか。
○溝口説明員 この前、先生の御要請で資料を急遽作成いたしましたが、実は非常に急いでつくったものでございまして、若干注釈などあるいは必要であったかと思います。 これに即して補足させていただきますと、御承知のように、初年度と二年度は二十五万ドル、邦貨で九千万円世界コーヒー振興委員会から日本コーヒー振興委員会のほうに来ております。資料の四ページに計画は出ておりますが、初年度は九千万円のうち八千百三十九万円が計上されております。残余の分は、実はこのほかにこまかいのがございまして、世界コーヒー振興委員会から二十五万ドルのうちの二万ドル分は別送いたしておりまして、これは六七年の秋にある広告会社の手によりまして市場調査が行なわれました。コーヒー振興委員会の配布いたします資金は、コーヒー振興計画と市場調査と二つの分野がございまして、初年度につきましては、二十三万ドルが振興計画のほうに、二万ドルが市場調査のほうに回されまして、二万ドル分七百二十万円が少しおくれて六七年の秋に日本に送られまして、日本においてコーヒーがどういうふうに飲まれているかという調査を某広告会社が行なっておりまして、その結果を世界コーヒー振興委員会に提出いたしております。このほかに、二十三万ドルのほうの内訳として、別途計上されておりません分で百三十八万円を六八年の十二月ステッカー用として、これは日本のコーヒー協会から出されております。なおほかに、残金として三万円がコーヒー協会の手持ちで残っておりまして、今日に繰り越されております。この七百二十万円と百三十八万円と三万円の合計八百六十一万円が、ここに出ております八千百三十九万円と送金されました総計九千万円の差額に当たる資金でございます。このページに注釈で詳しく説明すべきであったのが落ちていたことをおわびさせていただきます。 それから五ページの二年目の八千九百八十八万円でございますが、二年目には振興計画として九千万円送られております。その差額十一万円はやはり残金として今日までコーヒー協会の手元に残されております。 それから三年目は、ことしでございますが、ことしから五十万ドルの送金、一億八千万円がある予定でございますが、この一億八千万円に当たる支出計画は六ページに掲載されている数字でございます。
○伊藤(惣)委員 そうすると、この資料はでたらめだというわけですか。要するに、この間もちょっと申し上げましたが、決して不正があるなんということは申し上げておるのじゃない。ただ、飲むならコーヒーということで相当金を使った、しかも、宣伝費として来ている金がずいぶんあるけれども、われわれはわからない、それについてはどうなんだ、民間にまかせてある、だけれども、条約に基づいて来る宣伝費なんだから、役所も関係しているんだろうと聞いたら、あとから、外務省も農林省も、しかも通産省の課長が一人入っておる、そういうことを言われたわけですね、そこで、そんな話から資料を要求してみたわけですよ。何も急いでつくれなんてぼくは言っていない。説明のつかないような資料を出しておいて、実はそれはそのなんということは、しかも非公式ならともかくとして、こういう国会の審議の場においてそんなでたらめな資料を出して、あとになって気がついたら言おう、気がつかなかったら黙っていようなんというような、そんな態度でいたのでは、国会をなめているのじゃないですか。言われなかったら出さないつもりでしょう。 それで、いまずっと一年度、二年度、三年度聞きましたね。これはずっと出ておりますけれども、それぞれの年度の残金がありますね。これはどうなっているのですか。しかも、繰り越しなら繰り越してこの次のところに来るのが当然じゃないですか。そんなことは全然簿記を知らない家庭の主婦だってやりますよ。こんなことでわれわれをごまかそうとするのですか。この残金のいわゆる繰り越しはどこで使ったのか。 さらに、時間がありませんからいろいろまとめて申し上げますが、この内容を見ていっても、疑問の点がたくさんある。たとえばカラーボード、これは見せませんでしたけれども、私もらってきて見ました。これが四百四十円、しかも一万枚つくっている、二年間同じ値段で。私も昔こういう商売をやったことがある。はっきり申し上げて、三百円でもうかってしょうがない。かかったといえば、それまでかもしれない。宣伝費なんだから何に幾ら使ってもいいのか。だれが見てもおかしなような使い方をしても、それでもあなた方は認めるのか。そこらはどうなんですか。
○宮地説明員 先日もお答えしましたとおり、この宣伝費五十万ドルは、世界コーヒー振興委員会から日本のコーヒー振興委員会に宣伝費のために送られてくるものでございまして、これはあくまでも宣伝というものでございますので、業界の自主性を尊重すべきであるというふうに考えております。ただ、このコーヒー業界の団体の指導監督の立場もございますので、その総体的な内容につきましては、事前に報告を受けております。金の使い方等につきましても、これは世界コーヒー振興委員会のほうの監督を厳重に受けるようなシステム、機構になっておりますので、万遺憾のないようになっておるというふうに承知をいたしておりますが、さらに間違いのないように指導をしていきたいと思っております。
○伊藤(惣)委員 私は時間がないから、いま幾つかの点を言いました。繰り越し金はどこに使ったのですか。さらに、もっと申し上げますが、これは電通でコーヒー振興委員会へ実施報告書を出したわけです。この中で、この予算の実績表というのがある。こういう予算額で、このように使って、増減はこうなっておる。あなた方見ましたね。こまかい話ですが、これを訂正したのはだれですか。これは「富澤」と書いてある。これは電通の人間じゃないでしょう。コーヒー委員会の責任者じゃないですか。電通の書類を電通が訂正したならともかくも、全然違う人間が、人の会計のところに線を引っぱって、名前を書いて、ずうずうしく自分の判を押しておる。あなた方はこれでも十二分に監督したのですか。三省の課長、どうなんですか。みんな答弁してください。こういうようなことがあって、厳重に審査しています、厳重に監督しています、とんでもないことじゃないですか。
○宮地説明員 先ほどお答え忘れましたが、残金につきましては、少額でございますので、毎年繰り越した分は全部現在コーヒー協会に確実に保管されておりまして、今年度の実施計画の中で予備費ということで、これは世界コーヒー振興委員会の了解を得て確実に保管されております。 それから、先生御指摘の訂正印の問題につきましては、おしかりをいただきましたけれども、大綱といたしましては間違いないように考えております。
○溝口説明員 この振興委員会から送られてきます資金は、コーヒーの輸出国が拠金する金でありまして、世界コーヒー振興委員会もコーヒーの輸出国からなっております。この委員会と日本コーヒー振興委員会と緊密に協議をして、計画の作成にあたりましても、事前に原則としてロンドンのコーヒー機関の代表が東京に参りまして、日本コーヒー振興委員会と一緒になって計画作成しておりまして、具体的な計画は、専門である広告会社を一または二選定いたしまして、それに委託して実施しております。その結果をこの日本コーヒー振興委員会から再び世界コーヒー振興委員会のほうに報告しておりまして、厳重な監査を受けておるわけでございます。もちろん、政府の関係各省におきましても、コーヒー協定の円滑な実施あるいは有効な実施を確保するために、適宜側面から指導しておる次第でございます。
○伊藤(惣)委員 何だかさっぱり答弁になっていませんよ。農林省の課長さん、いまこまかな金だからどうでもいいというのですか。これはあなた方の資料をもらったのですが、この資料とこの資料ででたらめじゃないですか。どっちが正確なんですか。しかも、先ほど言ったように、あなた方厳重に監査しているというんでしょう。どこに目があるのですか。私が見たってわかるじゃありませんか。内容一つ聞いてもおかしいじゃありませんか。あなた方、それでも厳重な監督をしているのですか。外務省、通産省、農林省がそろって、そしてでたらめなことを——でたらめかどうかわかりませんけれども、こういうような簡単な資料の中でも数字が合わない。合わない数字はこまかい。こまかいから、予備金だとか、あるいはいろんなところに使った。じゃこの中に書いたらいいじゃないですか。繰り越し金は何に使ったか。百万も二百万もあるじゃないですか。こっちを見れば二万六千しかない。そっちから見ると何万もある、何百万もある。私はこの間あなた方に、いろいろあるから聞く、準備しなさいと言ったじゃないですか。私の聞いていることをあなた方はいいかげんに聞いているんだ。こんな簡単なことが釈明がつかないのですか。
○溝口説明員 御指摘のとおり、初年度の繰り越し金が二万六千円、二年目が十一方円ございまして、その初年度と二年目の繰り越し金の合計が十四万円ございまして、これはただいまコーヒー協会の手元に保管されております。
○伊藤(惣)委員 外務次官、要するに、全然数字が合わないわけですね。これが単なる民間と民間との間での協定でこういうような形があっても、これは政府あるいはわれわれが関係することはないと思う。しかしながら、コーヒー協定という条約に基づいて一つの宣伝費が来る。それを三省がちゃんと審議会の審議委員となって、いろいろ宣伝のためにアドバイスもし、公平を期するために参加しておると思う。しかしながら、厳重な監査があるとか審査があるといっても、事実は間違っている。でたらめな資料が出ている。われわれにこんな資料を提出し、これでいいんだというような考え方について、私たちは納得いかない。この点について外務次官はどう思うのか、その点伺いたい。
○田中(六)政府委員 ただいま説明員から申し上げましたように、初年度と二年度の繰り越しの合計が十四万円あるそうでございまして、これは現在協会の手元に保管されておりますが、これをあなたにお渡ししておる帳簿に載せていないということは、まさしく手落ちでございまして、私どもも行政指導の面から反省はしなければならないと思っておりますが、直接政府がこれに責任があるということは、全体として言えないのではないかと思います。ただ、協会の責任をやはり問わなければならないし、今後十分気をつけなければならないというふうに考えます。
○伊藤(惣)委員 もう一つ課長に聞いておきますが、一九六八年から一九六九年の間に国際親善コーヒーショーというのを開くあるいは開かれたと聞いているのですが、これはどうなんですか。 それからもう一つ、タイアップ活動として六百五十三万、これは高校生、予備校生対象、サラリーマン、OL対象、こう出ておりますが、これは何ですか。
○宮地説明員 国際親善コーヒーショーは先週の土曜日に開催されました。これは、この表の国際親善コーヒーショーの上にございますコーヒーポートキャラバン、自動車による地方の宣伝をやりますそのスタートの披露という形で、輸出国関係大公使その他コーヒー関係者を集めましてショーをいたした。それから、そのためにロンドンから宣伝部長のトーバー氏が臨席をいたしまして、コーヒー宣伝のプロモーションを開始というような趣旨でやったものでございます。
○伊藤(惣)委員 この赤い表紙のをいただきましたね。これによりますと、そのことは四十四年五月に行なわれると書いてある。これは先週行なったのですか。ずいぶん計画がずさんですね。それで、何一つ取り上げてもそうなんですよ。調べれば調べるほどわからなくなっちゃう。しかも四百万使ったんだけれども、何人の人が集まったのですか。
○宮地説明員 宣伝のやり方、内容につきましては、これは宣伝担当の専門家にまかせるべきであるというふうに考えまして、私のほうはこの報告書の説明を受けた程度でございまして、その詳細は承知いたしておりません。
○伊藤(惣)委員 これは要するにあなた方じゃなくて、ちゃんと専門家がつくったのでしょう。あなた方がつくったんじゃないでしょう。どこを監査しているのですか。大体二百人ぐらい来たとか来ないとかいう話ですよ。しかも、夕方のたった一時間や二時間で一人当たり二万円もかけているのです。宣伝費なんだから幾らでも使えるだけ使っていいという話、こんなでたらめな使い方はないとぼくは思うんだ。あなた方もこれに参加しているのでしょう。
○宮地説明員 宣伝のやり方につきましては——。
○伊藤(惣)委員 参加したのかどうか。
○宮地説明員 私は参加をいたしました。
○伊藤(惣)委員 三課長はみな参加したのですね、皆さん関係者ですから。
○溝口説明員 私は招待はいただいたのですけれども、ちょっと用で出席いたしませんでした。この資料によりますと、費用は、ショーのための舞台設置、キャラバンカーの展示、各種実演等でございまして、あとが通常の経費だと思います。一応出席者は二百名を予定しておりますので、私詳しいことはわかりませんが、こういう予算を計上していたのではないかと想像いたします。
○伊藤(惣)委員 このコーヒーのプロモーション実施計画は一億八千万円使うことになっておるわけですけれども、これはあくまでもコーヒーのPRのために有効に使わねばならない、こういうふうにいわれておるわけですね。はたしてそういうことが有効なのかどうか。あるから使ってしまえ、向こうにまかしたのだからやっちまえ、呼ばれたから行くんだ、不正さえなければいい、ずさんであってもいい、そういうことではないとぼくは思うのですね。 私はこの問題を通して感じますことは、今回は五十万ドルですが、日本は今後もどんどんコーヒーをたくさん買うようになりますし、今後宣伝費は百万ドル以上にも必ずやなると思うのです。ですから、私は、この民間とのやり方について検討する必要があると思う。さらに、こういうことについては公平平等を期して、一つのテレビ会社にだけコーヒー飲みましょうというのじゃなくて、テレビでもラジオでもたくさんあるわけですから、一つに片寄ることなく、一つの宣伝会社にまかせることなく、政府の立場に立って、条約に基づいて来る宣伝費なんですから、公平平等にその点の宣伝の配分も考えてもらいたい、こう思うのですが、政務次官、そして実施の課長、その点について今後の皆さんの決意を伺いたいわけです。
○田中(六)政府委員 宣伝費の五十万ドルの使途でございますが、これは伊藤委員のおっしゃるように、十分うまく使えるように行政指導をしていくのがたてまえと思いますので、今後とも気をつけてやっていきたいと思います。
○宮地説明員 私もできるだけそういうことでやりたいと考えておりますが、宣伝というものは非常に技術的な問題でございまして、一億八千万円というと非常に巨額な感じでありますけれども、宣伝のやり方として、やはりテレビ数社に分けたほうが効率的であるかどうか、その点につきましては、やはり専門家の意見を尊重すべきではないかというふうに考えておりますが、できるだけ今後勉強いたし、努力いたしたいと思います。
○溝口説明員 いろいろと御指摘いただきました点は、十分参考にさせていただきまして、今後ともコーヒー協会あるいは世界コーヒー振興委員会と緊密な連絡をとりながら、この資金が有効に利用されるように、所期の効果をあげるように努力させていただきたいと思っております。
○伊藤(惣)委員 いろいろありますけれども、時間もありませんので、次に、国際水路機関条約について簡単に伺っておきます。 この条約に関しまして、安保条約の第六条に基づく地位協定及び日本国における国連軍の地位に関する協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律によりますと、アメリカの管理のもとに公の目的で運搬されるアメリカ船舶及び在日国連軍の管理のもとに運航される船舶には、水先法第十三条の強制水先の規定は適用しないことになっておりますが、水先法施行令別表第二に掲げられております強制水先港にこれらの船舶が水先人もつけずに自由に出入りすれば、衝突等の事故が発生する危険が考えられるわけですね。この間の事情はどのようになっておるのか。また、なぜ強制水先の指定が免除されるのか。その点についてまず伺いたいわけです。
○高島説明員 先生御指摘のとおり、この日米安保条約に基づきます地位協定の第五条で、日本の港に入ります米国の軍艦等は強制水先は免除されるという規定がございます。この規定に基づきまして、国内の水先に関する特別法で、さらにこの米国の軍艦等に強制水先を免除しております。これは一般的に申しまして、軍艦の特別な地位ということに着目した規定ではございますが、ただ、実際上、そういう非常に危険な水域あるいは強制の水先を必要とするような水域におきまして、これはそういう法律上の義務はもちろんございませんけれども、船長といたしましては、当然その水先の案内を受けた上で航路を通るというのは自然のことでございます。ただ、法律上それを強制するということは、軍艦の地位にかんがみて適当でないという観点から、この規定が置かれております。 なお、この強制水先を免除されておる艦船といたしまして、一般的に、そのようなもののほかに、防衛庁の船舶、それから海難の救助に従事する船舶、それから定期航路に就航する船舶、その他その航路に非常になれておる船舶といったようなものは、一般に強制水先は免除されております。そういう諸種の理由から、米国の艦船につきまして、強制水先という法律上の義務は免除しておるというのがたてまえでございます。
○伊藤(惣)委員 この条約には、世界の海運国としてソ連及び中国が加盟していないわけです。その理由はどのような点にあるか。 それから、わが国の船舶も諸外国の船舶もそれらの国々に出入りするわけですね。その場合、海図がなくても航行の安全を確保できるのか。それらの国々の入港の手続等はどのようになっておるのか。陸上における道路のように、海上においても一定の航路というものがあると思うのです。ところが、そのような航路上またはその付近で、たとえば日本海や対馬海峡周辺で米韓海軍の合同演習が行なわれるとか、軍艦が常時徘回されたのでは、そこを航路として航行する日本の船舶だとか他国の船舶でも、非常に危険ではなはだ迷惑すると思うのですね。そのような場合、抗議するとかまたは中止を要請するとかいうふうなことはできるのかできないのか、その点も一伺いたいわけです。
○高島説明員 先生のお尋ねの問題のうち、若干の点につきまして、私のほうからお答えいたします。 まず、ソ連や中国がこの条約に入らないのはどういう理由かというお話でございますが、この条約は、もともとこの規定にもございますとおり、諮問的な機関である。単に各政府の相談のための技術的な機関であるということでございまして、強制的に入れとか入ったほうがいいとかいうことは全然ございません。また、入りたい国は自由にそういう要請をいたしまして、三分の二の票を得ればどの国でも入れるようになっております。従来からそういうたてまえで水路局はやってきておりますので、特別に理由があっての未加盟ということではございません。 それから、国際水路に当たる部面につきまして演習等があって、非常に不都合ではないかというお話でございますが、これは昨年の国会で御承認いただきました公海に関する条約の中に一般的な規定がございまして、公海の自由というものは相互の立場をよく考慮して、相手国の利益に合理的な考慮を払った上で使用しなければならないという規定がございます。したがって、演習ということと航行の自由ということは、お互いにある場合には非常に利益が矛盾することは確かにございます。そういう観点から、この規定によりますと、「公海の自由を行使する他国の利益に合理的な考慮を払って、行使されなければならない。」ということでございますので、非常に常識的な問題でございますけれども、何が合理的な考慮であるかということに着目いたしまして、そういう観点から、必要な場合には抗議をする、必要な場合にはいろいろ注文をつけるということは当然考えられます。ただ、一般的に国際法上の問題といたしましては、こういう観点からわれわれはものを考えるということでございます。
○川上説明員 ただいま先生の御指摘になりました国々は、海図を公開いたしておりませんので、新しい海図を入手することはできません。しかし、戦前の古い海図を参考に使いまして、港の近くまで参ります。これらの国々は、その港に入るときには、向こうの官憲が乗船されまして、そして全部指導されるということでございますので、そういうハーバーチャートがなくても危険であるということは起こっておりません。
○伊藤(惣)委員 ソ連は、去る三月十八日に再開された十八カ国軍縮委員会に海底軍事利用禁止条約案を提出した、このように報ぜられております。公海の海底に何か軍事施設を設置し、それがたまたま公海または領海を問わず船舶の航路上に当たるというようなこともあり得るというふうに考えられるわけですが、このような行為は国際法上違法となるかならないか、その点ですね。そしてまた、そのような場合に、各国の水路部はどのような立場なり措置をとるのか、その点について明らかにしてほしいのです。
○高島説明員 公海の下の部分につきまして、いろいろ軍事施設を設置するということが国際法上違法かどうかというお尋ねのように伺いましたが、この点につきましては、まだ国際慣習法上そういったことが違法であるとか適法であるとかいうはっきりした現在の情勢になっておらないと思います。先ほど御紹介しました公海条約の第二条では、「航行の自由」「漁獲の自由」「海底電線及び海底パイプラインを敷設する自由」「公海の上空を飛行する自由」、これが典型的な四つの公海の自由でございまして、さらにそのほかに「国際法の一般原則により承認されたその他の自由」というものをあげておりまして、これらを総合しまして全体で五つでございますけれども、こういった自由が公海の自由の内容でございます。そういう観点から申しまして、「国際法の一般原則により承認されたその他の自由」に、海底に軍事基地その他の施設を設けることが入るかどうかという点は、現在まだそういう点がはっきりしておらない。したがって、私存じませんが、あるいはそういうことをやっている国があるかもしれません。そこで、そういうことがあるからこそ、実は今度そういうものを禁止しようという提案が出たわけでございまして、現在のところ、そういうものが違法であるというわけにはまいらないと思います。
○伊藤(惣)委員 わが国としての考え方、これは外務大臣でなければわからないでしょうけれども、外務省としてはどういう見解を持っているのですか。
○高島説明員 軍縮委員会に提案されましたソ連の提案につきましては、もちろんこれから外務省としまして十分検討し、それに対する対策を立てるべき問題でございまするので、私はここで態度を明らかにするというわけにまいりませんが、一般的に申しまして、公海が世界すべての国のために自由に開放されるというたてまえと、先ほど申しましたような自由を確保する観点から、これが軍事的に利用されないということが趣旨としてきわめて望ましいというふうな立場で検討したいと考えております。
○伊藤(惣)委員 その点については、あらためてまた外務大臣に伺います。 以上で質問を終わります。
○北澤委員長 これにて両件に対する質疑は終局いたしました。
○北澤委員長 これより討論に入りますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 千九百六十八年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件及び国際水路機関条約の締結について承認を求めるの件、右両件はいずれも承認すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○北澤委員長 御異議なしと認めます。よって、両件はいずれも承認すべきものと決しました。 おはかりいたします。 ただいま議決いたしました両件に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○北澤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。〔報告書は附録に掲載〕
○北澤委員 長次回は、来たる二十三日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十八分散会