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61回国会衆議院1969/03/25

沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1969/03/25

会議録

中村寅太自由民主党

○中村委員長 これより会議を開きます。  北方領土問題対策協会法案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。床次総務長官。

床次徳二自由民主党総理府総務長官

○床次国務大臣 ただいま議題となりました北方領土問題対策協会法案につきまして、提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。  歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島など北方領土は、わが国固有の領土であるにもかかわらず、第二次大戦終結後ソビエト社会主義共和国連邦に占領されて以来今日まで二十有余年の間、同国の占領下にあり、わが国が現実に施政権を行使し得ない状況にあります。このため、これらの地域の元居住者は、終戦に伴い全員引き揚げを余儀なくされ、墓参という限られた機会以外には、今日に至るまで帰島することはもちろんのこと、その周辺の漁場において漁業を営むことさえもできないという困難な状況に置かれているのであります。  政府は、この北方領土の引き渡しをあらゆる機会にソ連政府に対して要求しておりますが、同政府は、日ソ間の領土問題は一連の国際協定によって解決済みであるとの態度に終始しており、この問題の解決には相当の困難が予想されます。他方、このような国家的懸案事項ともいうべき北方領土問題は、国民世論を背景にして初めてその解決が可能となるのでありますが、これについての国民世論は、遺憾ながらまだ低調であります。したがって、この問題の解決を促進するためには、今後全国的な規模において国民世論の喚起をはかることが必要であり、そのために北方領土問題の全国的な啓蒙宣伝を行なう機関を設置することが緊要であります。このような趣旨から、昭和三十六年に制定された北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律により設立され、北海道札幌市にその事務所を置いている北方協会を発展的に解消して、新たに、北方領土問題対策協会を設立し、この団体を通じて全国的規模において、北方領土問題についての世論の高揚をはかり、あわせてこれら地域の旧漁業権者等に対する貸し付け等の援護を行ない、もって、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進に資するため、この法律案を提案した次第であります。  次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、この法律案は、北方領土問題対策協会の設立の目的、協会の組織、協会の業務の範囲、協会の財務及び会計並びに協会の監督等、協会の設立に関し必要な事項を規定しております。  第二に、協会の業務としては、まず、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について、定期刊行物その他の印刷物の発行、講演会、講習会、展本会等の開催その他必要な啓蒙宣伝を行ない、また、これらの諸問題について調査研究を行なうとともに、あわせて、北方協会が現在まで行なってきた北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の規定に基づく旧漁業権者等に対する必要な資金の貸し付け業務を行なうこととなっております。  第三に、北方領土問題対策協会の設立に伴い、北方協会は解散し、その業務は南方同胞援護会の北方地域に関する業務とともに新協会が引き継ぐこととなりますので、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律のほぼ全面的な改正を行なうとともに、南方同胞援護会法その他関係法律について所要の改正を行なうこととしております。北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の改正内容につきましては、その第一点としては、新協会は、改正前の同法律の規定に基づき旧北方協会が政府より交付された十億円を承継し、これを引き続き、北方地域旧漁業権者等に対する貸し付け業務を行なうための基金とすること、第二点は、新協会は、貸し付け業務にかかわる経理について、他の業務にかかわる経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること、第三点は、その他貸し付け業務に関し必要な規定の整備を行なうことであります。これらの規定により、今まで北方協会が行なってきた資金の貸し付け業務は、実質的な変更なしに円滑にこの協会が引き継ぐこととなります。また、北方地域に関する業務を南方同胞援護会の業務とした南方同胞援護会法附則の当該規定を削除することといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概略であります。何とぞ慎重御審査の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。

中村寅太自由民主党

○中村委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。  本案に対する質疑は次回に譲ることといたします。  次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時十五分散会

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