運輸委員会 第17号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1969/04/11
会議録
○砂原委員長 これより会議を開きます。 この際、一言委員長より申し上げます。 去る三月二十五日の委員会において、内閣提出の国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案を修正議決し、日本国有鉄道財政再建促進特別措置法案を可決いたしたのでありますが、その際、委員会の運営が円滑を欠いた点につきましては、委員長としては遺憾に存じます。今後かかることのないように、委員各位の十分なる御協力をお願いする次第であります。 ————◇—————
○砂原委員長 次に、外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法等の一部を改正する法律案、船舶整備公団法の一部を改正する法律案及び道路運送車両法の一部を改正する法律案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。原田運輸大臣。 —————————————
○原田国務大臣 ただいま議題となりました外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、御説明申し上げます。 わが国海運は、経済の高度成長に伴い、毎年増大する輸出入貨物の安定した輸送を確保するとともに、国際収支を改善する役割りをになっており、国民経済上きわめて重要な地位を占めております。このような使命を果たすべきわが国海運業は、戦後借り入れ金により外航船腹の増強につとめておりましたが、昭和三十一年のスエズブームの終息以後、海運市況の悪化を迎え、深刻な経営危機におちいり、そのまま推移すれば、国の要請する船腹の拡充も不可能となるおそれがありましたので、政府は、昭和三十八年以降海運業の再建整備方策を推進してまいりました。海運企業は、これにこたえて再建整備の目標を達成しつつ大量の外航船舶の建造を行なってまいりました。 しかしながら、経済が引き続き高度成長を遂げている現状にかんがみますと、今後もより大規模に外航船腹の拡充を進めていく必要がありますが、わが国の海運企業が、海運助成策を背景とする諸外国の海運企業の進出等に対抗して、国際競争力のある外航船舶を大量に整備していくためには、今後一定期間、外航船舶建造のための融資について、船主の金利負担を軽減するための措置が必要であると考えられるのであります。 このような背景におきまして、運輸大臣の諮問機関である海運造船合理化審議会は、この問題について審議を続けておりましたが、同審議会は、昭和五十年度における邦船積み取り比率を現状より大幅に引き上げて、海運国際収支の改善をはかるため、今後六年間に二千五十万総トンの外航船舶を建造すベきであり、これを達成するために、昭和四十四年度以降六年間に建造する外航船舶に対する融資について、船主負担金利を平均年五分六厘五毛とするよう利子補給することが必要である旨を答申しております。政府といたしましても、この答申の趣旨に沿って、昭和四十四年度予算案におきまして所要の措置を講ずるとともに、その内容をこの法律によって規定しようとしたものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、政府は、海運会社の申請により、日本開発銀行及び一般金融機関がともに行なう外航船舶建造融資について、昭和四十四年度以降六年間に限り、これらの金融機関と利子補給契約を結ぶことができることを定めたことであります。利子補給を行なう場合の利子補給率につきましては、日本開発銀行に対しては、融資利率と年利五分五厘との差、一般金融機関に対しては、長期設備資金の最優遇金利と年利六分との差の範囲内で定めることとし、利子補給期間は、船舶の建造期間とその後八年間とすることといたしております。 第二に、利子補給にかかる国庫納付金の納付及び猶予利子の支払いの条件を合理化することとしたことであります。国庫納付金の納付につきましては、現在、海運会社が一定の利益を計上した場合に、その決算期に受ける利子補給金相当額については、その全額を国庫に納付することとなっておりますが、この制度を改め、利益の額の範囲内で利益率に応じて累進的に定める額を納付することを原則といたしました。また、再建整備期間中に支払いを猶予されていた猶予利子の支払い方法につきましては、現在、当初十年間は一定の利益を計上した場合に支払い、その後の十年間に毎年一定額を支払うこととなっておりますが、これを今後十五年間に毎年一定額を支払うこととし、確定額支払いの時期を五年間繰り上げることといたしました。 なお、外航船舶建造融資利子補給制度につきましては、新法により一元的に規定することとし、日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法は廃止することといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。 次に、船舶整備公団法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 船舶整備公団は、昭和三十四年に国内旅客船公団として、国内旅客船の建造、改造を目的として設立されましたが、その後、戦時標準型船舶、老朽貨物船等の代替建造、内航海運対策及び海水油濁防止対策推進のための融資の業務等をも行なうこととなり、わが国海運業の発展のため重要な役割りを果たしてまいりました。 最近の内航海運業界におきましては、造船技術や舶用機器に関する技術革新の急速な進展により、在来貨物船の不経済船化の傾向が顕著となっておりますが、内航海運の国内貨物輸送における地位の重要性にかんがみ、これら在来船の自動化、船体引き伸ばし、主機換装等、経済性向上のための改造を促進し、これにより流通コストの低減をはかる必要が生じてまいりました。しかしながら、内航海運業者はその大半が企業体質の劣弱な中小企業者であり、資金の調達能力が乏しい実情であります。 以上のような実情にかんがみ、今回、船舶整備公団法の一部を改正し、このような内航海運業者に対し、同公団においてこれらの改造に必要な資金の貸し付けを行なうことができるよう、その業務の範囲を拡大することといたしたのであります。 なお、昭和四十四年度財政投融資計画において、船舶整備公団にこのため三億円の資金が確保されております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。 ただいま議題となりました道路運送車両法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 わが国の経済の発展に伴い、社会生活における自動車の役割はますます重要なものとなり、自動車の保有台数は最近においてもなお増加の一途をたどっておりますが、これに対処し、自動車の登録及び検査の業務における行政サービスを向上させ、かつ、自動車の保安を確保することにつきましては、政府におきましても鋭意努力を続けているところであります。このような目的から、このたび道路運送車両法の一部を改正いたしまして、自動車の登録及び検査の事務処理に電子計算機を利用することにより、その能率化をはかることとするほか、民間車検をより一そう活用するため、指定自動車整備事業者の制度を拡充する等により、自動車の検査に関する制度の合理化を期することといたしたのであります。 次に改正の概要につきまして御説明いたします。 改正の第一は、電子情報処理組織を利用して自動車登録ファイルに自動車の登録をし、また、自動車の検査に関する事項をもあわせて記録することとしたことであります。これに伴い、現行の自動車登録原簿の制度を廃止するとともに、自動車登録原簿の謄本にかえて登録事項等証明書を交付する制度を設ける等、所要の改正を行なうほか、継続検査等は、自動車の使用の本拠の位置にかかわらず、使用者の希望する地において受けることができるものとしたことであります。 改正の第二点は、登録を受けている自動車は、構造の変更を伴うもの等の特別な場合を除き、すべて指定自動車整備事業者の検査を受けられることとし、さらに、このいわゆる民間車検を受けた自動車は、自動車検査証の有効期間を更新するまでの間に限り、所定の手続を経て臨時に運行できることとして、自動車の使用者の利便をはかる一方、民間車検の増加を期待したものであります。 改正の第三点は、自動車の回送を業とする者について、回送運行の許可の制度を設けること、その他所要の改正を行なうこととしたことであります。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
○砂原委員長 これにて提案理由の説明聴取は終わりました。 各案に対する質疑は、後日に譲ることといたします。 次回は、来たる十五日火曜日、午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十四分散会