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60回国会参議院1968/12/21

本会議 第4号

発言数
34
登壇者
5
会派数
3
開催日
1968/12/21

会議録

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  この際、国家公務員等の任命に関する件についておはかりいたします。  内閣から、中央更生保護審査会委員に、一木軸太郎君、藤野庄蔵君を、  旧軍港市国有財産処理審議会委員に、江澤省三君、櫛田光男君、佃正弘君、角村克己君、湯藤実則君を、  社会保険審査会委員長に久下勝次君を、  商品取引所審議会会長に近藤止文君、同委員に、岡田寛夫君、上林正矩君、深見義一君、森長英君を、  電波監理審議会委員に澁澤秀雄君を  任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。  まず、中央更生保護審査会委員、旧軍港市国有財産処理審議会委員、社会保険審査会委員長、電波監理審議会委員の任命について採決をいたします。  内閣申し出のとおり、いずれも同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、いずれも同意することに決しました。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 次に、商品取引所審議会会長及び同委員の任命について採決をいたします。  内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、全会一致をもってこれに同意することに決しました。      ─────・─────

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第一、昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長津島文治君。    〔津島文治君登壇、拍手〕

津島文治自由民主党

○津島文治君 ただいま議題となりました法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、昭和四十二年に実施した地方公務員等共済組合法に基づく年金の額の改定について、恩給法等の改正内容に準じて必要な措置を講ずるとともに、年金条例職員であった組合員の退職年金の受給資格の特例についても所要の改善を行なう等を、おもな内容とするものであります。  委員会における審査の詳細は、会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、採決の結果、本案は全会一致をもって擁案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次いで、各派共同提出による附帯決議案を、全会一致をもって委員会の決議とすることに決定いたしました。  以上報告いたします。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第二、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案。  日程第三、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案。  日程第四、防衛庁職員給与法の一部を改正する  法律案。  日程第五、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案。   (いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長井川伊平君。    〔井川伊平君登壇、拍手〕

井川伊平自由民主党

○井川伊平君 ただいま議題となりました四法律案について、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、去る八月十六日に提出された人事院勧告を実施するため、一般職の職員の給与について全俸給表の全俸給月額を平均七・一%引き上げること、税務職及び公安職の俸給表について特三等級を、海事職(一)及び医療職(三)の俸給表について特一等級を、それぞれ新設すること、諸手当について、通勤手当、矯正施設において管理または監督の業務を主として行なう者に対する宿日直手当、医師に対する初任給調整手当を改善すること、並びに来年四月から期末手当及び勤勉手当制度の合理化をはかること等の改正を行なうこととし、俸給表等の改定は本年七月一日から、通勤手当の改定は同五月一日から実施しようとするものであります。  なお、俸給表等の改定の実施時期は、衆議院において政府原案の八月一日を修正したものであります。  次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に準じて、特別職の職員及び防衛庁の職員の俸給月額等について、それぞれ所要の改正を行なうこととするものであり、その実施時期については、両案とも、一般職職員の給与法改正案と同様の修正が行なわれております。  最後に、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与に関する勧告と同日に提出された寒冷地手当に関する人事院勧告を実施するため、俸給に比例して算出される定率額の一部を定額化するとともに、石炭加算額及び薪炭加算額をそれぞれ引き上げようとするものであります。  委員会におきましては、以上四法律案を一括して審査し、衆議院修正に対する政府の所見、来年度以降における勧告の完全実施についての具体策、寒冷地手当の改正理由等につきまして熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、討論もなく、直ちに採決の結果、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は多数をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対しましては、明年度からは勧告の完全実施に努力すべき旨の、また、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案に対しては、今後における寒冷地手当の改善等を要望する旨の附帯決議案が提出され、いずれも全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  本決議に対し、床次総理府総務長官より、御趣旨に沿って善処する旨の発言がありました。  以上御報告申し上げます。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決せられました。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、両案は可決せられました。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第六、裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案。  日程第七、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案。   (いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。法務委員長小平芳平君。     〔小平芳平君登壇、拍手〕

小平芳平公明党

○小平芳平君 ただいま議題となりました二法案について、法務委員会における審議の経過と結果を報告いたします。   これらの二法案の要旨は、一般の政府職員の給与の増額に対応して、裁判官の報酬及び検察官の俸給についても、それぞれ対応する額の給与を受ける政府職員に対する増給額と同程度に増額するものであります。なお衆議院において、改正規定の適用日を一カ月繰り上げて、本年七月一日に修正されました。  委員会において質疑の後、討論に入りましたところ、亀田委員は、原案に賛成するとともに、各派を代表して、「政府は、人事院勧告制度の趣旨にかんがみ、今後、同勧告の完全実施に努めるべきである。右決議する。」との附帯決議案を提出し、次いで順次採決の結果、いずれも全会一致をもって二法案は衆議院送付案のとおり可決すべきもの、また、附帯決議案は、本委員会の決議とすることに決定いたしました。  以上報告いたします。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決せられました。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第八、日本放送協会昭和四十年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長久保等君。    〔久保等君登壇、拍手〕

久保等日本社会党

○久保等君 ただいま議題となりました案件は、放送法第四十条第三項の規定に基づき、会計検査院の検査を経て、内閣より提出された日本放送協会の昭和四十年度決算についてであります。  日本放送協会の昭和四十年度末における資産総額は九百三億六百万円、負債総額は三百四十九億六千二百万円となっております。  また、昭和四十年度における事業収入は七百十三億百万円、事業支出は六百六億九千四百万円、資本支出充当分は八十七億八千七百万円でありまして、差し引き当期剰余金は十八億二千万円となっております。  なお、本件には、会計検査院の「記述すべき意見はない。」旨の検査結果が付されております。  逓信委員会は、郵政省、会計検査院並びに日本放送協会当局に対し質疑を行ない、慎重審議の結果、本件については全会一致をもってこれを是認すべきものと議決いたした次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本件は、委員長報告のとおり是認すると決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本件は委員長報告のとおり是認すると決しました。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第九より第六十六までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) これらの請願は、各委員長の報告を省略して、各委員会決定のとおり採択することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 参事に報告させます。    〔参事朗読〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、  委員会の審査及び調査を閉会中も継続するの件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  本件は、ただいま報告いたしました各委員長要求のとおり決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって、本件は各委員長要求のとおり決しました。      —————・—————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 本国会の議事を終わるにあたり、一言ごあいさつを申し上げます。  本国会は短期間ではありましたが、当面する内外の諸問題について御熱心なる審議が行なわれ、本院の使命を果たすことができましたことは、まことに御同慶にたえません。ここに諸君の御労苦に感謝いたしますとともに、諸君におかれましては一そう御自愛、御活躍くださいますようお祈りいたします。  これにて散会いたします。(拍手)    午前十時三十一分散会

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