地方行政委員会 第3号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1968/12/19
会議録
○吉川委員長 これより会議を開きます。 内閣提出にかかる昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案については昨日質疑を終了いたしました。 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○吉川委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○吉川委員長 この際、大石八治君、山口鶴男君、小濱新次君から、ただいま議決いたしました本案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、本動議を議題とし、その趣旨の説明を求めます。大石八治君。
○大石(八)委員 ただいま議題となりました昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明いたしたいと思います。 まず附帯決議の案文を朗読いたします。 昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行にあたり、外国政府又は外国特殊法人に在勤した職員の雇傭人期間の通算について検討すべきである。 右決議する。 次に、提案の趣旨を御説明いたします。 御承知のとおり、外国政府職員期間または外国特殊法人職員期間で恩給公務員に相当する職員期間は、恩給法上あるいは共済組合法上でもそれぞれ通算の措置が講ぜられており、さらに今回いわゆる満日ケースの者についても完全通算されることになりました。しかしながら、雇用人としての在職期間につきましては、共済組合制度上では、現在、資格期間としてだけ取り扱うことになっておりますので、内容のある通算ができるようにその改善について今後検討すべきものとしておるのであります。 以上が本決議案の趣旨であります。 何とぞ御賛同くださるようお願いいたします。
○吉川委員長 本動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○吉川委員長 起立多数。よって、大石八治君外二名提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 この際、砂田自治政務次官から発言を求められておりますので、これを許します。砂田自治政務次官。
○砂田政府委員 ただいまの決議の御趣旨に沿いまして善処をいたします。 —————————————
○吉川委員長 おはかりいたします。 ただいま議決いたしました本案に対する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○吉川委員長 太田一夫君外七名提出にかかる地方公営企業法の一部を改正する法律案及び太田一夫君外七名提出にかかる公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案、両案を議題とし、提出者から提案理由の説明を聴取いたします。細谷治嘉君。 —————————————
○細谷議員 ただいま議題となりました地方公営企業法の一部を改正する法律案及び公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案の二法案に関し、提出者を代表いたしまして提案理由の概要を御説明申し上げます。 まず、私どもがこの二法案を提出いたしました趣旨について申し上げます。 地方公営企業の経営については、特に昭和三十六年以降その赤字は増大の一途をたどり、昭和四十一年度及び四十二年度における政府の再建施策にもかかわらず、その赤字額は現在なお増大いたしている現状にあります。 昭和四十三年度末における地方公営企業の不良債務額を推計いたしますと、財政再建債を除いても、昭和四十二年度の千二十億円に、さらに二百四十億円程度増加して、総額千二百六十二億円の多額にのぼり、政府の財政再建対象事業に指定された水道、交通、ガス及び病院の四事業においてすら再建債を除いてなお約三百億円の不良債務をかかえている実情にあります。このことが、企業の再建を軌道に乗せることのできない原因の一つになっていることは明瞭であります。 また、地方公営企業の施設の建設等に必要な経費はほとんど高利の起債に依存し、その結果、昭和四十三年度末における水道、交通、ガスの三事業にかかる既往債のうち六分五厘をこえる高利債が約六千三百億円の膨大な額に達しております。 さらに、来年度の三事業にかかる新規債のうち六分五厘をこえる高利債が千五百二十五億円と見込まれるのであります。 このように地方公営企業は、高利の一時借り入れ金等の不良債務や既往債並びに今後毎年予想される新規債等についての元利償還額は、膨大な額にのぼり、地方公営企業の経営を圧迫する要因となることが予想されるばかりか現在すでに危機的状態にあると申さなければなりません。 しかるに、政府は、地方公営企業の危機の現状を正しく認識することなく、ひたすら従来の独立採算制にこだわり、受益者負担の名による使用料の値上げによる大衆負担と企業内合理化によって、その経営困難の犠牲をあげて経済成長の恩典を受けない公営企業の労働者に転嫁し、一般公務員に準ずる給与の改善すら行なおうとしないのであります。 このような実情からは、労働者の協力も得られようはずはなく、地方公営企業の再建はいよいよ困難をきわめるものと危惧されるのであります。 私どもは、以上申し述べました趣旨の現状認識に立ちまして、地方公営企業の公共性の立場を守りながら、かつ、将来にわたる抜本的な再建策として今回、ここに二つの法案を提出いたしたのであります。 まず、地方公営企業法の一部を改正する法律案の要旨を申し上げますと、 第一に、法適用事業の範囲等につきましては、第一の種類といたしまして、住民生活に直結する性格の水道、軌道、自動車運送、地方鉄道及びガス事業を決定いたしております。第二の種類といたしまして、住民生活に直接つながらないで他の営利企業を通じて間接的に住民生活につながる性格の工業用水道及び電気事業を法定いたしまして、現行法における法定事業をその性格により二つに区分いたしたのであります。 なお、前記の法定事業以外の事業につきましては、条例で定めるものといたしております。 第二に、企業会計の原則については、第一の種類の事業はその性格から独立採算性によらないことといたし、第二の種類は、独立採算性を採用することといたした次第であります。 第三に、料金の決定につきましては、第一種の事業は、原価を基礎といたしますが、「住民の負担能力その他経済事情を勘案し、公共の福祉の増進についても適切な考慮を払った妥当なもの」と規定いたしまして、第二の種類の企業の料金原則と区分いたしたのであります。 第四に、給与決定の原則は、現行法では生計費等よりもその企業の経営状況を中心として決定しておりますが、これを改正して、国の企業に従事する職員等と同様の給与決定原則によるものといたしております。 第五に、現行の水道法においては簡易水道事業を除く水道事業につきましては、昭和二十八年度以来、国庫補助対象事業となっておらないのであります。御承知のとおり水道事業につきましては、これまで大幅な料金の値上げを行なっているにもかかわらず、現行制度のワク内ではとうていその経営の健全化は不可能な実情にありますので、簡易水道事業とともに水道施設の新設のみならず、増設、改造をも含めて国庫補助の対象を拡大することといたしております。 以上の五点がそのおもなる要旨であります。 次に、公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案の要旨を申し述べます。 まず、公庫の制度の改正について申し上げますと、 第一に、公営企業金融公庫が地方公営企業に対する公庫として発足しておきながら、現行法では貸し付け対象事業については政令で限定されておりますので、地方公営企業のすべてに貸し付け対象を拡大するものといたしております。 第二に、政府出資額の増額とその明確化についてであります。現行規定によれば予算で定める追加出資額については法定されていないのであります。今回、これを改めて追加出資額を含む政府の実出資額をすべて法定して資本金の明確化をはかることといたしております。 第三に、公庫の借り入れ制限についての規定の緩和についてであります。 現行規定では公庫債発行に伴う前借り資金は短期のものに限定さておりますが、これを改正して、公庫は、長期についても借り入れをすることができることとするとともに、政府は公庫に対して有利な条件で資金を貸し付けることができることといたしております。 次に、さきに述べました公営企業の再建対策について申し上げますと、 第一に、四十四年度において、公庫に対し、新たに、六百三十三億円を追加出資し、資本金を現在の三十三億円を加え、六百六十六億円と法定いたしております。 第二に、附則において、公庫に対し、四十四年度に三十一億円の補給金を支給いたすことといたしております。この出資金及び補給金の趣旨を申し上げます。 まず、四十三年度末における不良債務の推計額は、千百三十八億円にのぼるのでありますが、政府は四十四年度において、公庫に対し、二百七億円の出資を行なうことにより再建団体(三百億円)に対しては年四分五厘、その他の団体(八百三十八億円)に対しては年六分五厘の企業債を認めることといたしております。 次に、四十三年度末における既往債の推計は六千二百八十四億円でありますが、その二分の一相当額の三千百四十二億円については、三百四十二億円を出資することにより、残りの三千百四十二億円については総額二百五十億円、初年度二十五億円の補給金を交付することにより、年六分五厘、二十年の元金均等償還とすることといたしております。 さらに、四十四年度における新規債の公庫引き受け推計額は千五百二十五億円でありますが、その二分の一相当額の七百六十三億円については、八十四億円を出資することにより、残りの七百六十三億円については総額九十二億円初年度六億円の補給金を交付することにより年六分五厘、三十年の元金均等償還とすることといたしております。 以上集計いたしますと、四十四年度所要出資額は六百三十三億円、補給金は三十一億円となるのであります。 そのほか、地方公営企業法の改正に伴う水道事業に対する国庫補助率を四分の一とみなし、昭和四十四年度において四百五十億円の補助額となります。 以上、両案についての提案理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。 ————◇—————
○吉川委員長 請願審査に入ります。 請願日程第一から第八一までを一括して議題といたします。 まず、審査の方法についておはかりいたします。 各請願の内容については、文書表ですでに御承知のことでもありますし、また先刻の理事会で御検討願いましたので、この際、各請願について紹介議員の説明聴取等は省略し、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 これより採決いたします。 本日の請願日程中、第五、第八及び第九の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 残余の各請願は、いずれも採否の決定を保留いたしたいと存じますので、御了承願います。 ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○吉川委員長 なお、今国会におきまして、本委員会に参考のため送付されました陳情書は、地方公務員の給与改定に伴う財源措置に関する陳情書外三十件であります。念のため御報告いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時一分散会