本会議 第24号
- 発言数
- 59 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1968/05/24
会議録
○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。 日程第一、日本国とニュー・ジーランドとの間の漁業に関する協定の締結について承認を求めるの件。 日程第二、メキシコ合衆国の領海に接続する水域における日本国の船舶による漁業に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件。 (いずれも衆議院送付) 以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長三木與吉郎君。 〔三木與吉郎君登壇、拍手〕
○三木與吉郎君 ただいま議題となりました二案件につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告申し上げます。 両協定は、ニュージーランド及びメキシコが、それぞれ国内法により、沿岸から十二海里の水域に漁業専管水域を設定したことに対し、一定の期間わが国の漁業実績を確保するため、交渉を行なった結果、合意を見たものであります。 協定の内容は、ニュージーランドについては、沿岸から六海里と十二海里の間の操業区域において、両国政府の合意する規模のもとで昭和四十五年末まで底はえなわ漁法を認めるものであり、メキシコについては、沿岸から九海里と十二海里の間の操業区域において、昭和四十七年末までの五年間に、はえなわ漁法によりまぐろ類一万五千五百トンの漁獲を認めるものであります。 委員会におきましては、熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 五月二十三日討論、採決の結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 両件全部を問題に供します。両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、両件は全会一致をもって承認することに決しました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第三、消費者保護基本法案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。物価等対策特別委員長大森久司君。 〔大森久司君登壇、拍手〕
○大森久司君 ただいま議題となりました消費者保護基本法案につきまして、物価等対策特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本法律案は、自由民主党、日本社会党、民主社会党及び公明党の四党共同により、衆議院議員砂田重民君外二十四名提出にかかるものでありまして、国民の消費生活の安定及び向上を確保するため、消費者の利益の擁護とその増進に関し、国、地方公共団体及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割りを明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する対策の総合的推進をはかろうとするものであります。 そのおもなる内容について申し上げますと、 第一に、国は、経済社会の発展に即応して、消費者保護に関する総合的な施策を実施する責務を有すること、地方公共団体は、国の施策に準じて地域の状況に応じた施策を実施する責務を有すること、事業者は、その供給する商品、役務について必要な措置を講ずるとともに、国、地方公共団体の施策に協力する責務を有すること、消費者は、必要な知識の修得及び自主的、合理的行動につとめることによって、消費生活の安定向上に積極的な役割りを果たすものとすることを定めております。 第二に、国の消費者保護に関する施策の目標として、計量の適正化、規格の整備、表示の適正化、公正自由な競争の確保等を明示しております。その他、苦情処理体制の整備、消費者の組織化、消費者保護会議の設置等を定めております。 委員会の審議におきましては、消費者保護の立場から、工業標準化法、農林物資規格法、食品衛生法、不当景品類及び不当表示防止法等の整備、大型合併に対する独占禁止法の運用の問題等について熱心なる質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 さらに、岡本委員より「消費者保護に関する法令のすみやかなる再検討と、その運用の改善等を要望する」趣旨の四党共同提案にかかる附帯決議案が提出され、全会一致をもって本委員会の附帯決議とすることに決定いたしました。なお、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第四、大気汚染防止法案。 日程第五、騒音規制法案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。産業公害及び交通対策特別委員長松澤兼人君。 〔松澤兼人君登壇、拍手〕
○松澤兼人君 ただいま議題となりました二法案について、委員会における審査の経過と結果を報告いたします。 この二つの法律案は、公害対策基本法の実施法案でありまして、大気汚染と騒音について規制をしようとするものであります。 大気汚染防止法案による規制は、工場・事業場から発生するすす、粉じん、硫黄酸化物等のばい煙に対するものと、自動車の排出ガスに対するものとに分かれております。 ばい煙の規制は、汚染のおそれがある地域を規制地域として指定し、その地域内にある工場・事業場について、 第一に、ばい煙発生施設を設置する場合には、事前に届け出で、その後六十日の待期期間を設け、その間公害防止に必要な行政指導、命令をすること。 第二に、事業活動にあたっては、排出口ごとに定められる排出基準を順守すること。 第三に、人の健康をそこなうような汚染事態が生じたときには、ばい煙排出者に対して排出量の減少措置を求めることの三段階の規制をしようとするものであります。 次に、自動車の排出ガスに対する規制については、 第一に、排出ガスの許容限度について運輸大臣が厚生大臣の意見を聞いて決定すること。 第二に、右の排出許容限度を確保するように、運輸大臣はその所管行政を行なうべきこと。 第三に、知事は、排出ガスの濃度測定を行ない、その結果に基づいて、濃度の減少に資するための道路の改善等に関して意見の申し出を行なうことを定めているのであります。 ————————————— 次に、騒音規制法案は、工場・事業場から発生する騒音と、建設作業の騒音とを規制の対象としたものであります。 第一に、工場・事業場の騒音については、住居環境の保全を必要とする地域を規制地域として指定し、 第二に、その地域においては、昼、夜等の時間別に、また地区ごとに騒音規制基準を定めること。 第三に、地域内の特定施設の設置について届け出制をとり、基準に適合しない施設については、騒音の防止方法等に関し改善勧告等の措置をとることとしています。 次に、建設作業の騒音に関しては、住宅、病院、学校地区等における特定建設作業に対する規制がおもな内容であって、事前の届け出、基準に適合しないものに対する改善勧告の命令による規制を行なうことにしております。 なお、飲食店営業等による深夜騒音及び放送にかかる騒音については、地方公共団体が条例によって規制すべきこととされております。 ————————————— 以上のほか、二法案とも、公害にかかる紛争の和解の仲介制及び施設に対する知事の立ち入り検査権について、ほぼ同様の規定を設けてあります。 衆議院におきましては、二法案とも国民の健康保持に重点を置くよう、目的規定について修正が行なわれました。 委員会におきましては、二法案を一括して審査を進めましたが、質疑の論点は、公害対策行政の一元化、紛争処理被害救済法案の提出促進、大気汚染防止法と、別の法体系で律せられる鉱山、電気事業、ガス事業に対する都道府県知事の権限拡充の必要性、騒音規制法の適用からはずれている交通騒音の今後の扱いの方針、悪臭、地盤沈下、振動等の未規制公害に対する防除技術の研究促進等でありますが、詳細は会議録に譲りたいと思います。 質疑終了後の討論におきまして、社会党の戸田菊雄委員、公明党の原田立委員、民社党の瓜生清委員から、両案に対し反対の意見が述べられました。 続いて、順次採決の結果、大気汚染防止法案、騒音規制法案は、それぞれ、多数をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決しました。 次いで、大気汚染防止法案について、山内一郎委員から八項目の附帯決議案が提出され、また、騒音規制法案について、横山フク委員から五項目の附帯決議案が提出され、採決の結果、いずれも全会一致をもって委員会の決議とすることに決しました。 以上報告いたします。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 両案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。戸田菊雄君。 〔戸田菊雄君登壇、拍手〕
○戸田菊雄君 私は、日本社会党を代表して、大気汚染防止法案及び騒音規制法案の両案について、反対の討論を行なうものであります。 なぜならば、この法案に基づく公害対策によっては、公害から国民の健康と生活環境を十分に守り得ないからであります。公等対策基本法の実施法の制定については、国民は画期的な対策の樹立を渇望し、その実現に多大の期待を寄せていたのでありますが、今回提案の二法案は、公害に悩まされている日本国民の願いを十分に満たすものではありません。政府は、今回の提案は、大気汚染と騒音の防止対策を前進させたものとして、自負しておるようであります。すなわち、大気汚染防止法案については、若干ながら、知事の権限の強化、自動車排出ガスの規制など、現行のばい煙規制法にないものが盛り込まれている点、さらには、騒音規制を法制化した点など、確かに改善努力のあとがうかがえないわけではありません。しかしながら、国民が期待をしているのは、このような現行制度の若干の手直しではありません。工業の急速な発展に伴って、将来、公害が日本の工業地帯の全域に拡大し、美しい自然を破壊し、生活環境を汚染し、ひいては国民を公害病の苦しみにおとしいれる、この事態に対処するための抜本対策なのであります。 以下、私は、国民の願いを背負いながら、二法案の具体的な欠点を指摘して、反対の理由を明らかにしたいと存じます。 まず第一に、二法案の目的があいまいだということであります。 すなわち、生活環境の保全については、産業の健全な発展との調和が特に規定されていることであります。もともと、この問題は、公害対策基本法の精神につながるのであります。策五十五国会において、公害対策基本法が審議されたとき、基本法の目的について大いに議論されたのでありますが、政府は、経済優先主義の立場から、生活環境保全と産業発展との調和規定について譲らず、今日のような性格の弱い基本法が制定されたのであります。したがって、この二法案は現行基本法の実施法であるから、基本法の目的以上の規定は原則的にできないという理由によるものと思われるのでありますが、かつて、わが日本社会党が提案をした公害対策基本法の精神に照らし、このような産業発展の名のもとに、生活環境の汚染もやむを得ないという考え方には反対せざるを得ません。 第二は、公害対策行政の一元化についてであります。 一元化問題は二法案に対する討論の主題ではないと言う人があるかもしれませんが、しかし、私は、一元化の問題こそ、本論の主題であると思うのであります。 基本法の審議の際、公害対策会議は行政の一元化機能を果たすものでないとの指摘に対して、佐藤総理は、「私が対策会議の長であるから十分統一性が保たれる」旨の答弁をしております。しかし、はたせるかな、今回提案の二法案の立案過程を見ると、各省の権限、意見の調整が難航し、そのために、一瞬は実施法の提案も危ぶまれたのであります。結局は、今国会の会期も余すところ一カ月となった四月下旬に、やっと提案されたのであります。このことは、立案過程における混乱、不統一だけではありません。提案された二法案の中の随所に、公害行政の多元性が暴露されておるのであります。すなわち、大気汚染の重要発生源たる火力発電所に対する主要な規制権限を依然として通産大臣の手元に留保し、自動車排出ガスの許容限度の設定権は運輸大臣が握り、建設騒音の規制基準の決定に建設大臣が加わるなど、およそ公害行政一元化の理想には、ほど遠い行政体系を温存いたしておるのであります。公害行政に関する中央行政組織の統一整備及び中央と地方との間の権限調整も十分に行なわれず、多くの混乱を露呈しておるのであります。このようなシステムでは、公害行政の円滑な実施は無理であります。以上の点についても、わが党の主張する行政委員会方式等による一元化行政の理念に照らして反対するものであります。少なくとも、中央の公害行政については、国民の生命と健康をつかさどる厚生大臣が受け持ち、これに基づく具体的な規制措置については、地域行政の責任者たる都道府県知事が全面的に権限を持つべきものと考えるのであります。 第三に、この二法案による規制の効果についてであります。 その一つは、ばい煙発生施設、騒音発生施設の届け出制で、はたして規制に万全を期することができるかどうか疑わしいのであります。当初、厚生省の試案においては、これらの施設の設置を許可制とすることになっておりましたが、政府部内で議論の結果、届け出制となったのであります。委員会における審査の過程では、届け出制でも規制の実質的効果は許可制とかわることがないと答弁しておりますが、行政法上、許可と届け出制は性格を異にしておるのであります。したがって、規制の効力も違ってくるのであります。実効で差がないというだけでは納得できないのでありまして、あくまで許可制により規制の万全を期すべきであると思うのであります。 その第二は、大気汚染防止のための立地規制が行なわれていないことであります。冒頭に述べましたように、公害防止には抜本対策が必要であります。この抜本対策の一環として工業立地を規制する措置をとるべきであります。実際の効果において、ややこれに近い措置として、汚染が環境基準を越える地域においては、新規立地の事業者に対して特別の排出基準を課する規定がございます。しかし、これはあくまで工業の新設を認めた上での措置でありまして、企業の立地自体を規制するものではございません。このようななまぬるい規制措置で環境基準の順守が果たせるかどうか、きわめて疑わしいものでございます。防止地域の指定、排出基準の強化とあわせて工業の立地規制が伴わなければ、公害防止対策の体系が完結しないのであります。工業立地規制こそ、公害防止対策の本命であると思うのであります。この点につきましても、わが日本社会党は、公害対策の体系の中にはっきりと立地規制を位置づけておるのでありまして、微温的な規制法に反対せざるを得ないのでございます。 第四に、騒音規制についてであります。 騒音規制法案は、工場・事業場及び特定の建設作業音を規制するだけであって、交通機関の騒音については触れていないのであります。工場騒音、建設騒音は、近隣住民の生活妨害という点で、その規制をさらに強めるべきことは多言を要しないところでございます。しかしながら、被害が広い範囲に及び、日本の人口の何十%かが日夜悩まされていることでは、振動を含めた交通騒音、航空機騒音は重要な問題であるのであります。航空機騒音については、わずかに米軍関係、公共飛行場周辺の被害に関して補償措置が講じられているのみであります。また、自動車や鉄道の騒音については、ほとんど野放しの実情であります。飛行場、道路、鉄道の建設は、日本の産業、経済発展の基礎的条件であると思うのであります。その公益性を理由に、個人の静穏な生活環境を犠牲にしながら進められているのが現状だと思うのであります。国民は、憲法第二十五条により、健康で文化的な生活を営む権利を保障されるとともに、国は公衆衛生の向上及び増進につとめる義務があるのであります。 未規制騒音の規制は、技術的、経済的に困難という理由だけで、これを放置し、国民の多くを騒音にさらすことは許されないことだと思うのであります。騒音規制法案は、騒音防止の総合立法たるべきものであって、これらの未規制騒音も含めて、体系的に整備すべきものと考えるのであります。地方公共団体が条例によって規制していた措置を法制化しただけでは、騒音規制法の名に値しないと思うのであります。 以上が両法案について反対するおもなる理由でございますが、公害防止に対する政府の姿勢は、常に国民の健康が優先するというき然とした態度でなければならないと思うのであります。わが国の産業が、国際競争におくれをとらないようにという配慮から、公害防止のための企業規制の手をゆるめることは許されないのであります。これは、国民の健康を無視した産業過保護であります。公害防止対策が一日遷延されれば、国民の健康は一日むしばまれるのであります。こういう現状を政府はよく認識をされ、あくまでも、国民の立場に立って、本法案の対策を樹立すべきであると考えるものであります。 以上をもって、大気汚染防止法案及び騒音規制法案についての、私の反対討論を終わります。(拍手)
○議長(重宗雄三君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。 これより採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、両案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第六、刑事補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長小平芳平君。 〔小平芳平君登壇、拍手〕
○小平芳平君 ただいま議題となりました刑事補償法の一部を改正する法律案について、法務委員会における審議の経過と結果を報告いたします。 本法律案は、最近における経済事情にかんがみ、刑事補償法による補償金の算定基準を引き上げることとし、その基準を、拘束については、一日六百円以上千三百円以下に、また、死刑の執行を受けた場合については、三百万円以内に、それぞれ改めるものであります。 委員会においては、質疑の後、討論に入りましたところ、青田委員は、原案に賛成の意見を述べるとともに、各派共同提案にかかる刑事補償の拡充に関する附帯決議案を提出し、次いで、法律案及び附帯決議案について採決の結果、いずれも全会一致をもって、本法律案は原案のとおり可決すべきものとし、また、附帯決議案は委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第七、砂利採取法案。 日程第八、北海道地下資源開発株式会社法を廃止する法律案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長金丸冨夫君。 〔金丸冨夫君登壇、拍手〕
○金丸冨夫君 ただいま議題となりました二法案について、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、砂利採取法案は、現行法を全面改正し、砂利採取に伴う各種の災害の防止策を強化するため、業者の登録、採取計画の認可、業務主任者の設置、災害防止のための措置命令等の規制を行なうとともに、業者の健全な発達に資するための措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、骨材の需給、砂利関係の各種災害の状況と対策、業者の企業基盤の充実等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、社会党の瀬谷委員より附帯決議案が提出されました。 その趣旨は、砂利行政についての関係行政機関の協力と、砕石に伴う災害防止につき、採石法にも抜本的な検討を加える等、適切な施策を、及び零細砂利業者への援助、輸送に伴う災害の対策樹立等を、いずれも政府に要請しているのであります。 討論を終わり、採決を行ないました結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定し、次いで瀬谷委員提出の附帯決議案も、同じく全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ————————————— 次に、北海道地下資源開発株式会社法を廃止する法律案は、昭和三十三年に設立された北海道地下資源開発会社が、最近の北海道における地下資源の開発の諸事情の変化等もあって、必ずしも所期の効果をあげることができず、同社を存続することが困難になってきているので、特殊法人の整理再編成の一環として、この際これを廃止しようとするものであります。 委員会におきましては、同社廃止後の従業員の処遇について質疑が行なわれ、特に北海道開発庁長官から、従業員の再就職と退職金について責任を持って処理するとの発言がありましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、討論なく、直ちに採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、砂利採取法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 次に、北海道地下資源開発株式会社法を廃止する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第九、港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長谷口慶吉君。 〔谷口慶吉君登壇、拍手〕
○谷口慶吉君 ただいま議題となりました法律案は、港湾整備事業の実施を一そう促進するため、新たに昭和四十三年度を初年度とする港湾整備五ヵ年計画を作成しようとするものであります。 委員会における審査は、慎重かつ熱心に行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第十、許可、認可等の整理に関する法律案。 日程第十一、昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案。 日程第十二、昭和四十二年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長井川伊平君。 各号に掲げる者については、適用しない。 〔井川伊平君登壇、拍手〕
○井川伊平君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、許可、認可等の整理に関する法律案について申し上げます。 本法律案の内容は、臨時行政調査会の許認可等の改革に関する意見にかんがみ、各行政機関を通じ、合計八件の許可、認可等の整理を行なうものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 ————————————— 次に、共済関係の二法律案について申し上げます。 この二法律案の内容は、旧令共済組合、国家公務員共済組合及び公企体職員共済組合の既裁定の年金について、さきに成立した恩給法の改正に準じ、昨年十月実施の改善率をさらに改定増額すること等でありますが、衆議院において、右の二法律案に対し、それぞれ恩給法の修正に伴う修正が行なわれております。 委員会におきましては、この二法律案を一括して審査いたしましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終局し、両案を一括して採決の結果、いずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次いで伊藤委員より、二法律案に対し、公的年金のスライド制の運用についての具体策等の九項目に及ぶ、自民、社会、公明、民社各党共同提案の附帯決議が提出され、これまた、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、許可、認可等の整理に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 次に、昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、及び、昭和四十二年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決せられました。 これにて休憩いたします。 午前十時四十六分休憩 —————・————— 午後十時開議
○議長(重宗雄三君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。 参事に報告させます。
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、 (いずれも衆議院送付) 以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長三木與吉郎君。 〔三木與吉郎君登壇、拍手〕
○三木與吉郎君 ただいま議題となりました日米及び日英両原子力協定は、原子力の平和的利用の急速な発展に備え、現行協定にかわる新たな協定として作成されたものでありまして、日米協定においては、現在、わが国で建設中または計画中の発電用原子炉の燃料を長期にわたって確保するため、米国からの濃縮ウランの供給ワクを幅大に増加し、また、新たに燃料用プルトニウムの供給ワクが設定されております。他方、日英協定においては、英国から導入された原子炉の燃料が引き続き供給されることとなっております。 また、いずれの協定も、わが国と相手国との間に核物質、設備等が移転され得ること、これらを平和的目的にのみ使用すべきこと、国際原子力機関により保障措置が適用されるよう所要の取りきめを行なうことなどを定めております。 委員会におきましては、原子力の利用を平和目的に限ることについての政府の態度、米国への依存から脱却する見通し、国際査察の問題、核拡散防止条約との関係等につき熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録に譲ります。 本日質疑を終え、討論採決の結果、両件はいずれも多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 両件全部を問題に供します。両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、両件は承認することに決しました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 海外経済協力基金法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長金丸冨夫君。 〔金丸冨夫君登壇、拍手〕
○金丸冨夫君 ただいま議題となりました法律案について、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、海外経済協力基金法を改正し、同基金の目的に追加して、東南アジア等の諸国で、経済安定のためにわが国からの物資輸入が緊要と認められる国に対し、それに必要な資金を貸し付けできることとし、あわせてその貸し付け要件、事務委託等について規定しようとするものであります。 委員会では、総理大臣をはじめ、経済企画庁長官、外務、大蔵、通産の各大臣に対し、経済協力の実情、商品援助の必要性、インドネシアの諸事情等をめぐり、熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、社会党の竹田委員及び公明党の矢追委員より反対意見が開陳されましたが、引き続き採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。竹田現照君。 〔竹田現照君登壇、拍手〕
○竹田現照君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました海外経済協力基金法の一部を改正する法律案に対し、反対の意を表明するものであります。 今日、いわゆる南北問題が歴史的な課題として登場し、先進国と発展途上国との間の格差の解消が真剣に検討されつつあることは周知の事実であります。わが国が、東南アジアにおける唯一の先進国として、開発途上にある諸国に対して応分の援助を果たすべきことが期待されていることも否定できないのであります。昭和三十五年に本法の成立にあたって、わが党が附帯決議を付して賛意を表しましたのも、こうした世界史の流れの中で、わが国もその国力にふさわしい貢献をすることに心から拍手を送ったがためであります。 しかるに、今回の法改正の背景並びにその内容を見るに、基金法の本来の趣旨を著しく逸脱するばかりか、そのねらいはきわめて政治的であり、国民的利益とまっこうから反した危険なものと言わざるを得ないのであります。 第一に、今回の改正案は、その目標をインドネシア援助に置いている。そのことは、深刻なドル危機によって窮地に追い込まれたアメリカの強い要請を受けて、ドル防衛協力の一環として東南アジア援助の肩がわりを行なうものであります。すでにドル防衛協力が日本の国際収支悪化を助長し、外貨準備を弱め、ドルよりも円の防衛すらおぼつかない危険な状態にあることを政府は十分認識すべきであり、安易な考え方は直ちに捨て去るべき時なのであります。 第二に、基金法の改正によって、基金を通じて開発援助に加えて商品援助が行なえることとなり、消費物資の援助ができることとなる点であります。 これに基づいて、昨年きめられたインドネシアヘの六千万ドルの援助が実施されるわけでありますが、これによってインドネシア援助拡大のためのパイプが開かれることになったのであります。報道によれば、すでに政府は一億ドル程度に上積みする意向を固めたと伝えられております。これは、アムステルダムにおける債権国会議で、日本が援助することを要請されたインドネシアの焦げつき債権三億二千五百万ドルの約三分の一相当分であります。 佐藤総理は、今国会開会中の三月二十八日に、日本の援助増額要請のため来日したスハルト大統領に対して、野党の追及をおそれて確約を与えなかったのでありますが、会期末に至り、増額を打ち出そうとしていることは、明らかに国会軽視であり、国民を侮辱するものであります。 基金法施行以来、最大の貸し付け国は韓国と台湾であり、これにいまインドネシアを加えることは、とりもなおさず、これは中国を取り巻く反共体制の強化であります。同時に佐藤内閣の中国敵視政策の端的な証明であり、佐藤・ジョンソン共同声明による安保体制強化と軌を一にするものでございます。基金法の目ざす開発と援助を待つ国々は、これら諸国のみでなく、インド、ビルマ、カンボジア・北ベトナム、さらには北朝鮮、中国をも含む広範な国々であるべきであり、真に援助の必要とされ、また、援助が効果をあげる国々にあまねく行き渡るべきであります。この点において基金法改正はまさに逆コースであります。 第三に、インドネシアの持つ債務は、一九六六年六月末現在、二十三億五千三百万ドルとなっており、わが国の債務は債権国中きわめて少額であるにもかかわらず、債権国として果たした役割りは、債権国会議以前に三千万ドル、債権国会議後に六千万ドル及び四千五百万ドルの再融資と、最高の援助をしているのであります。その陰に、政界、財界の策動があり、特定商社の暗躍が見られたことは、この支払いを受けた大手十六商社が、四十一年七月から今日まで、約九千万円の政治献金をした事実からもほぼ推定されるのであります。しかも、焦げつき債権に対しては、輸出保険特別会計からの保険金支払いが百八十二億円にのぼっており、インドネシア焦げつき債権を持つ大手商社債権の九〇%が穴埋めされたのであります。このように海外援助費が黒い霧のもとに乱用されつつあることは、すでに本院におきまして同僚議員によって追及されたところであります。この巨額の援助がどのように使われたかといえば、昨年の六千万ドルの援助に対するルピアの積み立て金の大半は、軍人を含む政府職員の給料支払いに充てられたことが審議の中で明らかにされたように、過去においても目的を果たさないダムの建設、役に立たない船舶の建造等、例をあげれば、援助に伴う汚職やスキャンダルには切りがありません。 第四に、現在、経済援助の多くの割合を占める円借款、再融資等は国会の議決事項となっておらず、国会の権限は政府予算として提出された資金並びに国庫配分について審議されるのみにとどまり、その他一切の行為は、政府並びに輸出入銀行、海外経済協力基金等にまかされ、その運用をはじめ、対象金額の決定等、政府の権限はきわめて大きいのであります。しかるに、年々膨張する援助費に比較して国会の権限が微弱であり、これを強化し、経済協力の取りきめは、すべて国会の承認ないし議決事項とすべきであります。 基金法の改正により、商品援助が加わることにより、業務が拡大されるわけでありますが、基金業務の範囲、輸銀との関係など、その位置づけについて多くの問題を残していることは、すでに審議の中で明らかにされたとおりであります。国民の血と汗の結晶である税金が、国の機関を通じてルーズに海外にばらまかれ、国民の代表がこれを十分に監視、監督できないような法改正は、とうてい許すわけにはいかないのであります。 最後に、政府は、本年度予算編成にあたって、財政硬直化を口実にして国民生活を圧迫し、国民大衆に犠牲をしいる予算を組んでおきながら、海外協力費については、防衛費などと並んで、本基金をはじめ輸銀等に対して優遇するなど、本末転倒の予算を組んだのであります。しかも、きびしい国際経済情勢の中で、ベトナム和平も道が遠く、いつドル切り下げが起こるかもしれず、景気引き締め強化が必要となっているおりから、中小零細企業の倒産は激増の一途をたどり、低所得層の生活はますます押し下げられているのであります。国民生活を忘れて、誤った対外援助に走ることの愚は、国民のきびしい審判をいつの日か受けること必定であります。政府は、いまこそ、これまでの経済協力のあり方を正し、国民の利益と被援助国の民衆の自立と福祉向上にかなった経済協力の道を探り、真の南北問題解決のため、国際平和と善隣友好の原則に徹することを要望いたしまして、反対討論を終わるものであります。(拍手) —————————————
○議長(重宗雄三君) 矢追秀彦君。 〔矢追秀彦君登壇、拍手〕
○矢追秀彦君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました海外経済協力基金法の一部を改正する法律案に対して反対の意見を述べるものであります。 近年、わが国の国際的地位が向上したことから考えますと、政府も民間企業も、一致協力して発展途上国に経済援助を推進しなければならないことは言うまでもないことであります。経済援助の成果は、一方においては、発展途上国の工業化の傾向に応ずるプラント輸出や中間製品の輸出の拡大となり、他方においては、わが国の不足する原材料や燃料等の確保に貢献するところがきわめて大きいものがあります。さらに、アジア諸国に対する経済援助は、相互扶助の理念に基づくアジアの繁栄と、今後のわが国の経済発展のためにも重大な意味を持っていると思うのであります。しかしながら、わが国の過去の経済援助には、とかく汚職の疑惑に包まれ、また、それとうらはらの関係にある援助の非効率がつきまとっていたのであります。 また、賠償調査団の報告書の中でも、多くの賠償プロジェクトが、当初の計画に反して、むざんな結果に終わった例が列挙されております。これらの例は、形の残るプラントであるからまだ追跡できますが、どこにどのように消えてしまうかわからない消費財となれば、それも不可能であります。プラントすら満足にチェックできないところに、その上、消費物資が送り込まれ、それが一般に売り渡されて吸い上げられた資金の行くえということになると、全く見当がつかず、これまでの不始末の上塗りにすぎないのであります。これは明らかに政府の長期援助計画の無策を露呈したものと言わざるを得ません。 さらに、経済同友会の「経済援助についての政府に対する勧告」の中にも、わが国の援助資産は、産投から輸銀や基金の資金の補てんとして計上されるだけで、その後は政府が自由に使って、国会審議を経る必要がないような制度になっております。アメリカでは、対外援助費は予算に計上され、議会やマスコミで活発に討論されていることを考えあわせると、わが国のそれは議会制度を無視した、まことに非民主的な制度であると述べているのであります。 現在のような、政府の非民主的な、また、汚職を生みやすい体質を前提とするとき、一見きれいごとのような外観を有するこの法改正の内容は、このような政府のゆがめられた運用を通じて、まさに汚職奨励法ともなりかねないのであります。法の目的とするところを真に効果的に達成するためには、その前提条件として、経済援助費の予算化と、援助行政の一本化という制度自体の抜本的是正を速急に行なうべきであります。 以上の理由により、公明党は本法案について反対するものであります。(拍手)
○議長(重宗雄三君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。 これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長井川伊平君。 〔井川伊平君登壇、拍手〕
○井川伊平君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法案は、総理府本府ほか十七省庁について、それぞれ内部部局一局の整理等を行なうほか、六審議会の整理統合を行なおうとするものでありまして、その具体的内容は、去る三月十五日の本会議において趣旨説明が行なわれておりますので、省略いたしたいと存じます。 委員会におきましては、政府の行政改革に対する基本的態度、本法案と臨時答申との関係、画一的一局削減の合理性の有無、今後における行政改革三カ年計画の内容と本法案との関係等、広範多岐にわたって熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して山崎委員より、公明党を代表して多田委員より、それぞれ反対の意見が表明されました。 次いで、採決の結果、本法案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 本日はこれにて散会いたします。 午後十時二十三分散会