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58回国会参議院1968/03/12

内閣委員会 第5号

発言数
6
登壇者
3
会派数
1
開催日
1968/03/12

会議録

井川伊平自由民主党

○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  法務省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案は去る二月二十日、予備審査のため本委員会に付託されました。  それでは、まず提案理由の説明を聴取いたします。赤間法務大臣。

赤間文三自由民主党法務大臣

○国務大臣(赤間文三君) 法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  この法律案の改正点の第一は、旭川刑務所の位置を変更しようとすることであります。旭川刑務所の施設は、老朽の度がはなはだしく、かつ狭隘となっておりましたところ、その改築のための敷地の拡張は困難な状況にあり、しかも、同刑務所が現在地にあることは、旭川市の都市計画にも支障を来たすものと考えられるに至りました。そこで政府といたしましては、早急にその施設を他に新営すべく鋭意努力いたしました結果、同市に隣接した上川郡東鷹栖村に適当な敷地を入手し、昭和四十三年度内に刑務所を開設し得る運びとなりましたので、旭川刑務所の位置を変更しようとするものであります。  改正点の第二は、愛知県西春日井郡豊山村ほか四カ所に入国管理事務所の出張所を置こうとすることであります。近時、名古屋空港におきましては、日英航空協定の発効等に伴い出入国する航空機の数が著しく増加し、また、大阪府の堺港、高知港、福山港及び鳥取県の境港におきましては、臨海工業地帯の発展等に伴い出入国船舶の数が増加してまいりましたので、これらの港における出入国管理業務を一そう適切に行なう必要上、愛知県西春日井郡豊山村、堺市、高知市、福山市及び境港市の四市一村にそれぞれ入国管理事務所の出張所を設けようとするものであります。  最後に、この法律案は、市及び町の廃置分合に伴い、愛知少年院の位置の表示を改めるため、法務省設置法の別表について所要の整理を行なうことといたしております。  以上が法務省設置法の一部を改正する法律案の趣旨であります。  何にとぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。

井川伊平自由民主党

○委員長(井川伊平君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  本件につきましては、本日はこの程度にいたします。     —————————————

井川伊平自由民主党

○委員長(井川伊平君) 次に、運輸省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案は去る二月十日、予備審査のため本委員会に付託されました。  それでは、まず提案理由の説明を聴取いたします。中曽根運輸大臣。

中曽根康弘自由民主党運輸大臣

○国務大臣(中曽根康弘君) ただいま議題となりました運輸省設置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。  今回の改正は、港湾審議会が港湾運送事業の合理化に関する重要事項を調査審議することができる期間を昭和四十五年三月三十一日まで延長することであります。  昭和四十一年五月、港湾運送事業の合理化を推進するための施策を検討する必要性にかんがみ、運輸省設置法の一部を改正し、港湾審議会において、本年三月三十一日までの間に限り、港湾運送事業の合理化に関する重要事項を調査審議することができることといたしました。この改正により、同審議会において、現在まで、港湾運送事業の合理化に関する方策、港湾運送事業の運賃料金体系の合理化及び埠頭の効率的使用について検討してまいりました。しかし、これらの問題は、相互に関連性を持つ複雑な問題であり、またその後コンテナ輸送方式の普及等、輸送形態の著しい変化も生じたため、これらの問題について最終的な解決を得るには、なお十分な調査審議を重ねる必要があるのであります。したがいまして、同審議会が、港湾運送事業の合理化に関する重要事項を調査審議することができる期間を昭和四十五年三月三十一日まで延長することといたしました。  以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

井川伊平自由民主党

○委員長(井川伊平君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  本件につきましては、本日はこの程度にいたします。  本日は、これにて散会いたします。    午前十時四十九分散会      —————・—————

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