地方行政委員会 第15号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1968/05/16
会議録
○委員長(津島文治君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 理事の補欠互選についておはかりいたします。 去る四月二十七日の委員の異動に伴い、理事に欠員が生じましたので、この際、その補欠互選を行ないたいと存じます。 互選は、投票の方法によらないで、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、さように取り運ぶことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(津島文治君) 御異議ないと認めます。 それでは、委員長から、船田譲君を理事に指名いたします。 —————————————
○委員長(津島文治君) 次に、連合審査会の開会についておはかりいたします。 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律案について、沖繩及び北方問題等に関する特別委員会に対し、連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(津島文治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、連合審査会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(津島文治君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 —————————————
○委員長(津島文治君) 昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 提案理由の説明を願います。赤澤自治大臣。
○国務大臣(赤澤正道君) ただいま議題となりました昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案の理由とその概要を御説明申し上げます。 政府は、恩給の年額を増額するため、恩給法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、御審議を願っておりますが、これに伴い、地方公務員の退職年金制度についても、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずる必要があります。このほか、退職年金条例等の適用を受けた組合員の退職年金の受給資格の特例につき所要の改善措置を講ずる等の必要があります。これがこの法律案を提出した理由であります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 第一は、昭和四十二年度において実施いたしました地方公務員等共済組合法の規定による退職年金等の年額の引き上げ、すなわち、いわゆる二万円ベースの給料により算定した額の三二%増額の措置につきまして、今回その率を改め、四四%とすることにいたしたのであります。なお、地方公務員等共済組合法の施行日前の期間を基礎として算出する部分につきましては、七十歳以上の者は五四・二%から六二%へ、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の妻、子及び孫は四四%から五四・二%へ、それぞれ増額した額に引き上げることとしております。 第二は、増加恩給の額が引き上げられることに伴い、地方公務員等共済組合法の規定による公務上の廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げることとしております。 第三は、地方公務員共済組合の組合会の議員並びに地方公務員共済組合及び同連合会の役員の任期を二年から三年に延長することとしております。 第四は、地方公務員等共済組合法の施行の日の前日である昭和三十七年十一月三十日に退職年金条例の適用を受けていた地方公務員共済組合の組合員が退職した場合において、当該退職年金条例の適用を受けた在職年数に通算されない旧軍人の加算年その他の恩給法上の在職期間及び他の退職年金条例上の在職期間があるときは、これらの在職年数を含めて組合員期間が二十年未満であっても、国家公務員共済組合の取り扱いに準じ、退職年金の受給資格が得られるよう所要の措置を講ずることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及びその概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(津島文治君) 本案の審査は後日に譲りたいと存じます。 —————————————
○委員長(津島文治君) 次に、地方公務員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提案理由の説明を願います。赤澤自治大臣。
○国務大臣(赤澤正道君) ただいま議題となりました地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 第一は、職員の離職に関する規定を整備するものであります。職員の身分変動の最も重要な態様である離職につきましては、従来地方公務員法の中に統一的な規定がなく、その運用に関しての疑義もありましたので、今回その整備をはかったものであります。すなわち、職員は、分限免職、懲戒免職、失職、定年退職、任期満了退職及び辞職によって離職するものとし、離職の態様を明らかにするとともに、この離職の事由、手続及び効果については、その重要性にかんがみ、法律に特別の定めがある場合を除き、条例で定めるものとすることであります。この結果、定年退職は、分限免職とは別の離職の態様であることが明らかになり、地方公共団体は、条例で定年退職の制度を採用することができるようになるものであります。 昭和二十五年に地方公務員法が制定される以前には、相当数の地方公共団体が定年制を設けていたのでありますが、同法施行後におきましては、定年制を設けることは解釈上疑義があり、定年制を廃止せざるを得なくなり、その結果、地方公共団体の中には職員の年齢構成が高齢化し、人事の停滞に悩んでいるものが相当多数存在しているのであります。 民間企業におきましては、職員の新陳代謝を円滑にし、能率を維持向上するため定年制は広く採用されているものであります。また、地方制度調査会、公務員制度調査会等政府関係の各調査会は、つとにその答申において定年制の必要を認め、地方公共団体からも定年制実施の要望が繰り返されているのであります。 この法律案は、地方公共団体が定年制を採用することが地方公務員法のもとで可能であることを明らかにし、地方公共団体が人事管理の適正化のため、定年制を設けることができる道を開いたものであります。 第二は、定年退職後の再雇用者を特別職としたことであります。定年退職者の退職後の生活保障及び高年労働力活用の見地から、これらの者を地方公共団体が特定の業務に期間を定めて再雇用する場合には、これらの者を特別職の職員として弾力的に活用できるようにするものであります。また、定年退職後の再雇用者は、地方公務員共済組合の組合員でないこととし、退職年金等を受けつつ勤務することができることといたしました。なお、県費負担教職員につきましては、その身分及び任用の特殊性を考慮し、これを再雇用すべき地方公共団体を道都府県内のすべての市町村としたのであります。 以上が本改正案提出の理由及び内容の概略でございますが、何とぞ、よろしく御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(津島文治君) 本案の審査は後日に譲りたいと存じます。 次回は公報をもってお知らせいたします。本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十分散会 —————・—————