地方行政委員会 第2号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1968/02/06
会議録
○委員長(津島文治君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 最初に、一言ごあいさつをさせていただきたいと存じます。 私、このたびはからずも仲原先生のあとを受けまして委員長に選任せられました。まことに未熟な者でございますので、何かと皆さま方に御迷惑をおかけすることが多いと存じます。何とぞ、格別の御指導、御協力を得まして、せっかく大過なく相つとめさせていただきたいと存じますので、よろしくお引き回しのほどをお願いいたします。(拍手) —————————————
○委員長(津島文治君) まず、委員の異動について御報告いたします。 一月三十一日付、森部隆輔君、館哲二君、加瀬完君、沢田政治君が辞任され、八木一郎君、船田譲君、成瀬幡治君、小林武君がそれぞれ選任されました。 —————————————
○委員長(津島文治君) 次に、理事の辞任についておはかりいたします。 林田悠紀夫君及び占部秀男君から、都合により理事を辞任いたしたいとの申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(津島文治君) 御異議ないものと認めます。 それでは、直ちにその補欠互選を行ないたいと存じます。 先例によりまして、互選は投票の方法によらないで、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、このように取り運びまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(津島文治君) 御異議ないと認めます。 それでは、委員長から船田譲君、鈴木壽君を理事に指名いたします。 —————————————
○委員長(津島文治君) 地方行政の改革に関する調査を議題といたします。 自治省並びに警察庁から、昭和四十三年度関係予算並びに今期国会提出予定法律案について説明を聴取いたします。 まず、自治省宮澤官房長。
○政府委員(宮澤弘君) 今国会に提出を予定をしております法案及び四十三年度の予算案のうち、自治省関係のものにつきまして御説明を申し上げます。 まず、提出予定法案につきまして御説明申し上げます。お手元に御配付を申し上げておりますプリントに即して御説明をいたします。 ここにございますように、自治省といたしましては、提出を予定いたしております法案は九件でございます。この※じるしは予算関係法案でございまして三件、△じるしはそれに準ずるものでございますが、自治省関係は今回はございません。したがいまして、予算関係法案三件、その他の案件六件ということでございます。 まず第一番目は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案でございまして、右側の要旨にもございますように、公務員の給与改定、その他各種料金、運賃等の改定等の事情及び開票事務執行の実情にかんがみまして、国が負担すべき経費で、都道府県なり市町村に交付するものの基準額を改正しようとするものでございます。本法案は公選の特別委員会で御審議をお願いすることになるのではなかろうかと思っております。 それから第二番目は、地方交付税法の一部を改正する法律案でございます。内容といたしましては、給与改定その他交付税の総額も増額をいたしております。単位費用その他普通交付税の算定方法につきまして、所要の改正を行なうとともに、同時に、地方交付税の総額につきましても、御承知かと思うのでございますが、今般、来年度の地方交付税につきましては、四百五十億円の減額の措置を講じますとともに、交付税譲与税特別会計で二百五十億円の借り入れを行なうというような特例措置を講じておりますので、それらにつきましての規定を設けようという点でございます。なお、特別事業債の償還交付金、四十一年度に起こしました特別事業債につきまして、元利分につきまして、これを国のほうで償還交付金を交付するという規定を設けたいと思っております。以上のようなものを内容といたしますものが、地方交付税法の一部を改正する法律案でございます。 それから第三番目は、地方税法の一部を改正する法律案でございます。税制調査会の答申に基づきまして、地方税制について改正を行なうものでございますが、おもな点といたしましては、第一点は、まず、住民税の所得割りにつきまして、基礎控除現在十万円でございますが、それを十一万円に引き上げること等、基礎控除・扶養控除あるいは専従者控除というようなものの限度額を引き上げようとするものでございます。それから第二番目は、住民税に行ないました改正と同様に、事業税につきましても、専従者控除の限度額を引き上げようとするものでございます。第三点といたしまして、新たに自動車取得税を都道府県税として創設をいたしまして、その収入の一定割合を市町村の道路目的財源として交付しようとするものでございます。そのほか、端数計算の簡略化等、規定の整備を行なう、以上のようなものを内容といたしまして、地方税法の一部を改正する法律案を御提案いたしたいと思っております。 それからその次は、地方公務員法の一部を改正する法律案でございます。職員の離職について規定の整備をはかるという点でございます。いわゆる定年制につきまして、現在の地方公務員法のもとにおきましては、これを行なうことについて、法律上各種の議論、疑義がございますので、その点につきまして、離職についての規定を整備することによって、地方公共団体がいわゆる定年制を行なおうといたします場合には行ない得るような制度にいたしますとともに、定年退職後の再雇用者を特別職とする等、再雇用につきましての規定をも整備をいたしたいということを内容とするものでございます。 それからその次は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案でございます。恩給制度の改正、恩給法の改正に伴いまして、普通恩給の増額等、恩給につきましての増額が行なわれるのでございます。共済組合におきます退職年金額につきましても、増額その他の措置を講じますとともに、なお若干の規定の整備をはかりたいということを内容とするものでございます。 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案でございますが、第五次の選挙制度審議会の答申に基づきまして、現行選挙制度につきまして、主として選挙運動の自由化というような方向で合理化をはかりますとともに、選挙人名簿の登録の回数について、現在二回でございますが、これを年四回というようなふうに登録の回数を改めるというような規定の改正を内容とするものでございます。本案件も公選特別委員会で御審議をいただくことになるのではなかろうかと思っております。 それから、その次の政治資金規正法の一部を改正する法律案も同様、公選特別委員会で御審議を願うことになろうと思うのでございますが、御案内のような政治資金の規制の合理化のための措置を内容とするものでございます。 次が、地方財政法の一部を改正する法律案でございます。現在、地方公共団体が、ここにございますように、競馬、自転車競走、小型自動車競走、モーターボート競走等、いわゆる公営競技を行なっておるわけでありますが、それから生じます収益につきまして、地方公共団体間の均てんをはかるということを内容とするものでございます。同時に、均てんをはかります場合におきましても、急激な財政上の変動を避けますために、激変緩和の措置をもあわせて講じたい、以上のようなものを内容とするものでございます。 次に、消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案でございますが、消防審議会の答申に基づきまして、超高層建築物でございますとか、地下街等の防災対策につきまして、消防法について所要の改正を行ないますとともに、消防組織法につきまして、消防事務の共同処理等、消防事務の能率的な処理体制を確立するための規定の整備をはかることを内容とするものでございます。 以上が提出を予定いたしております案件でございますが、なお、検討中のものといたしまして、新東京国際空港周辺地域の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案(仮称)がございます。成田空港の建設に伴いまして、各種の事業を所在の県市町村が行なう必要が生じてまいるわけでございますが、その場合に、県市町村の財政負担を軽減いたしますための措置を講ずる必要があるわけでございます。ただ、どの事業をどの程度行なうかという事業内容、事業分量がまだ確定をいたしておりません。検討中ということになっているわけでございますが、事業分量が確定次第、御提案申し上げたいと、こういうふうに存じております。 なお、御参考までに、最後に、継続審議中のものといたしまして、都道府県合併特例法案がございます。都道府県が自主的に合併をいたします場合の合併についての円滑化をはかりますための諸措置を規定いたしてございます。 以上が、自治省といたしまして今国会に提出する予定をいたしております法案とその概要でございます。 引き続きまして、四十三年度の予算案自治省関係のものにつきまして御説明をいたします。これもお配りを申し上げました資料に即しまして申し上げたいと思います。 昭和四十三年度の自治省所管の一般会計歳出予算計上予定額は、一兆一千三百八十六億六千九百三十万七千円でありまして、そのうち、自治本省が一兆一千三百六十八億四千三十五万六千円、消防庁が十八億二千八百九十五万一千円となっております。 この一般会計歳出予算計上予定額を前年度の当初予算額九千二百八十二億二千六百五十八万二千円と比較いたしますと、二千百四億四千二百七十二万五千円の増加、また、前年度の補正後の予算額一兆二十七億一千十六万九千円と比較いたしますと、一千三百五十九億五千九百十三万八千円の増加となっております。 以下、この歳出予算計上予定額のうち、主要な事項につきまして、その内容を御説明申し上げます。 まず、自治本省関係でございますが、第一は、選挙に関する常時啓発に必要な経費でございまして、四億七千二百二十二万一千円を計上いたしております。この経費は、民主政治について国民の理解を一そう深めるとともに、選挙が明るく正しく行なわれますよう、常時選挙人の政治常識の向上をはかるための啓発に必要な経費でありまして、都道府県、市町村に対する補助金、公明選挙連盟等、民間団体への委託費、放送関係委託費等を内容といたしております。 第二は、住民基本台帳制度の実施に必要な経費でありまして、二億三千六百一万一千円を計上いたしております。これは、昨年制定されました住民基本台帳法の施行に伴いまして、前年度同様に、市町村における住民に関する各種台帳の統合、整備を促進し、住民基本台帳の作成が円滑に行なわれるよう奨励いたすために必要な経費でございまして、大部分が市町村に対する補助金でございます。 第三は、奄美群島振興事業に必要な経費でありまして、十七億九千七百五十四万四千円を計上いたしております。との経費は、奄美群島振興特別措置法に基づき、奄美群島におきまする主要産業の振興、公共施設の整備等の事業を行なうために必要な経費及びこれらの事業の実施の指導等に必要とされる経費のほか、奄美群島振興信用基金における融資基金の増加に充てるための出資に必要な経費を内容といたすものであります。 第四には、地方交付税交付金財源の繰り入れに必要な経費一兆九百二十三億三千七百三十七万二千円を計上いたしております。これは、昭和四十三年度におきまする所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額一兆一千百八十五億九千七百四十四万円と昭和四十一年度の地方交付税の未交付額に相当する金額百八十七億三千九百九十三万二千円とを合計した額から、昭和四十三年度の特例措置によりまして、四百五十億円を減額いたしました額を、交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるために必要な経費でありまして、前年度当初予算額に比べ、一千九百四十二億三千八十一万二千円の増加、前年度の補正後の予算額に比べて、一千百九十三億一千九百十三万二千円の増加となっております。 第五は、特別事業債償還交付金財源の繰り入れに必要な経費でありまして、九十億円を計上いたしております。この経費は、公共事業費等特定の事業費の財源に充てますため、昭和四十一年度において特別に発行を許可されました地方債の昭和四十三年度分の元利償還金のうち、いわゆる交付団体にかかる元利償還金に相当するものとされる金額を、特別事業債償還交付金財源として、交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるために必要な経費であります。なお、この特別事業債償還交付金は、普通交付税の配分方式に準じて交付される予定でございます。 第六は、国有提供施設等所在市町村助成交付金に必要な経費でございまして、十九億円を計上いたしております。この経費は、いわゆる基地交付金として交付されるものでありますが、これは、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律に基づきまして、国が所有する固定資産のうち、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」による米軍使用の国有提供施設及び自衛隊が飛行場、演習場または一定の弾薬庫もしくは燃料庫として使用いたします国有施設の所在する都及び市町村に対しまして、助成交付金を交付いたすために必要な経費でございます。 第七は、交通安全対策特別交付金に必要な経費でございまして、百二億三千六百三十六万九千円を計上いたしております。これは、昨年、一部改正が行なわれました道路交通法に基づきまして、当分の間、交通安全対策の一環として、反則金にかかる収入額に相当いたします金額を、道路交通安全施設設置の費用に充てさせるために、都道府県及び市町村に対しまして、昭和四十三年度の交通安全対策特別交付金として交付いたしますために必要な経費でございます。 第八は、小災害地方債の元利補給に必要な経費でありまして、二十億一千八百七十七万九千円を計上いたしております。この経費は、昭和三十三年、昭和三十四年及び昭和三十六年発生災害にかかる地方公共団体の起債の特例並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の規定によりまして、昭和三十三年、昭和三十四年及び昭和三十六年以降昭和四十二年までに発生いたしました公共土木施設、農地等の小災害にかかる地方債に対する昭和四十三年度分の元利償還金に相当いたします額の全部または一部を、当該地方公共団体に対しまして交付いたしますために必要な経費でございます。 第九には、市町村民税臨時減税補てん債の元利補給に必要な経費といたしまして、九十八億七百五十四万九千円を計上しております。これは、市町村民税の課税方式の統一等に伴いまする市町村民税の減収を補てんいたしますために、昭和三十九年度、昭和四十年度、昭和四十一年度及び昭和四十二年度に起こした地方債並びに昭和四十三年度に新たに起こす地方債につきまして、昭和四十三年度分の元利償還金の三分の二に相当いたします額を、関係市町村に対しまして交付いたすために必要な経費でございます。 第十は、新産業都市等建設事業債調整分の利子補給に必要な経費でありまして、八億三千七百二十二万三千円を計上いたしております。この経費は、新産業都市の建設、工業整備特別地域の整備及び首都圏、近畿圏の近郊整備地帯等の整備の促進をはかりますため、通常の負担額をこえる負担額の支出の財源に充てるものとして発行を許可されました建設事業債の利子の一部につきまして、関係道府県に対し補給金を交付するために必要な経費であります。 第十一は、地方公営企業再建債の利子補給に必要な経費といたしまして、十八億七千二百五十九万円を計上いたしております。これは、地方公営企業の財政の再建を促進いたしますため、再建企業を経営する地方公共団体が起こす財政再建債の利子の一部につきまして、当該地方公共団体に対し補給金を交付いたすために必要な経費でございます。 第十二は、公営企業金融公庫の補給金に必要な経費一億四百五十万円を計上いたしております。これは、公営企業金融公庫に対しまして、同公庫の、水道事業及び下水道事業に対する貸し付け利率の引き下げに関連して補給金を交付いたしますために必要な経費でございます。 第十三には、参議院議員通常選挙に必要な経費等といたしまして、五十四億六千九百六十二万九千円を計上いたしております。この経費は、昭和四十三年度に執行を予定されます参議院議員の通常選挙の執行に必要な経費五十億三百五万円、同じく通常選挙の開票速報に必要な経費一千六百五十七万九千円、通常選挙が明るく正しく行なわれるように、選挙人に対する啓発を推進するために必要な経費四億五千万円と相なっております。 なお、経費の内容は、地方公共団体への委託費、公明選挙連盟等民間団体への委託費、放送関係委託費及び本省経費でございます。 第十四の臨時地方財政交付金財源の繰り入れに必要な経費につきましては、これは前年度限りのものでございます。 以上申し上げましたもののほか、その他の経費といたしまして、七億五千五十六万九千円を計上いたしておりますが、これは、自治本省及び自治大学校におきます特別職、一般職の職員に要する給与関係経費及び事務費等であります。 以上が自治本省関係でございます。 次に、消防庁関係について御説明申し上げます。 第一は、消防施設整備費補助に必要な経費でありまして、八億九千五百九十万円を計上いたしております。この経費は、中小都市及び町村におきまする消防力の充実強化をはかるため、消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ、防火水槽等の基本的消防施設の整備に要する経費の一部を、市町村に対しまして補助するために必要な経費であります。 第二は、離島消防施設整備費補助に必要な経費五千八百二十万円を計上いたしております。これは、離島におきます消防施設の現況にかんがみ、離島振興対策の一環といたしまして、施設の充実整備をはかるため、基本的消防施設の整備に要する経費の一部を、離島の市町村に対しまして補助するために必要な経費でございます。 第三は、科学消防力強化促進費補助に必要な経費でございまして、三億八千九百十万円を計上いたしております。この経費は、危険物施設の激増、石油コンビナートの発達、中高層建築物の増加等に伴う特殊災害等が発生いたしておりますので、これらに対処いたしますため、化学車、はしご車、消防艇、ヘリコプター及び救急指令センター施設の整備に要する経費の一部を、市町村に対しまして補助いたすために必要な経費でございます。 第四は、無線通信施設整備費補助に必要な経費千五百万円を計上いたしております。これは、災害対策が的確、迅速に講じられますよう、国と都府県とを結ぶ無線通信網の整備をはかりますため、道府県における無線通信施設の整備に要する経費の一部を、当該道府県に対しまして補助するために必要な経費であります。 第五は、消防吏員待機宿舎施設整備費補助に必要な経費五千万円を計上いたしております。これは、消防活動が迅速、円滑に行なわれますよう、消防吏員の緊急出動体制を整えるため、消防吏員待機宿舎の整備に要します経費の一部を、市に対しまして補助いたすために必要な経費でございます。 以上のほか、その他の経費といたしまして、四億二千七十五万一千円を計上いたしておりますが、これは、消防本庁、消防研究所及び消防大学校におきます一般職の職員に要する給与関係経費及び事務員等でございます。 以上が一般会計でございます。 次に、特別会計について御説明申し上げます。 自治省関係の特別会計といたしましては、大蔵省及び自治省所管交付税及び譲与税配付金特別会計がございます。この特別会計の昭和四十三年度の歳入歳出予定額は、一兆二千九十一億一千四百二万一千円となっておりまして、歳入歳出同額でございます。 まず、歳入について申し上げます。 第一は、一般会計よりの受け入れでございまして、一兆一千十三億四千六百二十五万二千円と相なっております。これは、地方交付税交付金、特別事業債償還交付金及び借り入れ金利子支払いの財源に充てるために、一般会計から受け入れる収入でございます。 第二は、地方道路税で、六百七十四億二千六百万円となっております。これは、地方道路税法に基づきまして徴収いたします租税収入でございます。 第三は、石油ガス税でございまして、六十億五千万円でございます。これは、石油ガス税法に基づきまして徴収いたします租税収入の二分の一に相当いたします額の収入であります。 第四は、特別とん税で、五十億八千万円となっております。これは、特別とん税法に基づきまして徴収いたします租税収入でございます。 第五は、潜り入れ金二百九十億円でございまして、これは、交付税及び譲与税配付金特別会計法及び昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律に基づく昭和四十三年度分の借り入れ金四十億円と、昭和四十三年度の特例措置により新たに借り入れる予定の借り入れ金二百五十億円とを合わせて計ししたものでございまして、地方交付税、交付金を支弁するために、資金運用部資金を借り入れるものでございます。 第六は、前年度剰余金の受け入れ一億二千百六十六万九千円、第七は、雑収入九千十万円となっておりまして、歳入合計一兆二千九十一億一千四百二万一千円でございます。 次に、歳出について申し上げます。 第一は、地方交付税交付金でありますが、一兆一千百十三億三千七百三十七万二千円でございます。これは、一般会計から受け入れまする地方交付税交付金財源一兆九百二十三億三千七百三十七万二千円から、借り入れ金の昭和四十三年度分の償還額六十億円を差し引いた金額に、昭和四十三年度に新たに借り入れる予定の借り入れ金二百五十億円を加算した額と相なっておりまして、地方交付税法に基づきまして、地方団体に交付するために必要な経費でございます。 第二は、地方譲与税譲与金でございまして、七百八十五億五千六百万円でございます。これは、この会計の歳入となります地方道路税収入額に相当する金額、石油ガス税収入額に相当する金額及び特別とん税収入額に相当する金額を、譲与金として地方公共団体に譲与するために必要な経費であります。 第三は、賠償償還及び払い戻し金で十万円でありますが、これは、小切手支払い未済償還金等に必要な経費として計上したものでございます。 第四は、国債整理基金特別会計への繰り入れ百億九千五百七十二万五千円でございますが、これは、借り入れ金の償還額と当該借り入れ金及び一時借り入れ金の利子の支払い見込み額を計上いたしたものでございます。 第五は、特別事業債償還交付金九十億円でございます。これにつきましては、すでに一般会計において御説明申し上げたとおりでございます。 なお、臨時地方財政交付金は、前年度限りのもでございます。 このほかに、予備費を見込みまして、歳出合計は、歳入合計と同額一兆二千九十一億一千四百二万一千円と相なっております。 以上、自治省関係予算の概要を御説明申し上げた次第でございます。
○委員長(津島文治君) 次に、警察庁浅沼官房長。
○政府委員(浅沼清太郎君) 昭和四十三年度の警察庁関係予算について御説明申し上げます。 昭和四十三年度の警察庁予算として計上しました額は、お手元の資料にございますように、総額で三百四十二億六千七百十万一千円でありまして、前年度の補正後予算三百十七億四千八百三十六万一千円に比較しまして、二十五億一千八百七十四万円の増となっております。 次に、その内容のおもなものにつきまして、資料四ページ以下の概要説明の順を追って御説明いたします。 第一は、警察庁一般行政に必要な経費九十二億八千二百二十万九千円でありますが、これは警察庁、警察大学校及び地方機関の職員並びに都道府県警察の地方警務官の職員俸給等人件費八十三億七千七百八十二万四千円のほか、警察庁、警察大学校及び地方機関の一般事務費等でございます。 なお、この中には、外勤警察官増員計画の第三年度分六千人の警察学校における教養経費と装備品の経費として一億三千五百八十九万四千円が含まれております。 第二は、警察機動力の整備に必要な経費五十一億六千四百三十四万円でございます。この経費は、警察用車両の購入、警察装備品の整備、舟艇の建造及び警察通信の整備並びにその維持管理に必要な経費でございまして、パトカー、捜査用車、交通パトカー、白バイ、警備用車、鑑識車等、合計千六百四十台を購入整備するために必要な経費十四億五千二百三十万一千円と、ほかに警備装備品の整備あるいは警察用舟艇の建造費等があります。 また、通信関係では、マイクロ回線による幹線系警察電話自動即時化の一環として、東北管区警察局から青森県、岩手県、秋田県、山形県。中部管区警察局から富山県、石川県、福井県、中国管区警察局から鳥取県、島根県の計九区間にマイクロ回線を新設するために必要な経費六億一千三百三十三万四千円及び大都市圏における一一〇番電話の集中運用による急訴処理の迅速化、広域化並びに超短波無線電話、携帯無線機、携帯受令機の増強整備による緊急配備体制の整備に必要な経費七億四千八百四十八万四千円を計上いたしましたほか、通信量の増大に伴う交換装置の整備、テレタイプ通信の整備その他に必要な経費三億三千三百九十四万円と、通信施設の維持管理に必要な経費として十五億九百四十六万四千円を計上しております。 第三は、警察教養に必要な経費六億四百八万九千円でございます。この経費は、警察学校入校生の旅費四億五千八百八十四万八千円と、ほかに警察学校教養のための備品の整備、講師謝金等でございます。 第四は、刑事警察に必要な経費三億八千四百十八万四千円でございます。この経費は、暴力団犯罪及び一般の刑法犯の捜査、取り締まり並びに犯罪鑑識に必要な指紋原紙、写真機、法医理化学器材等の整備費、消耗品費のほか、犯罪統計の事務費等であります。 第五は、保安警察に必要な経費千百二十一万円であります。この経費は、青少年の非行化防止、売春取り締まり、麻薬、密貿、拳銃に関する犯罪の捜査、取り締まりに必要な資料の作成、翻訳料等と、広域緊急配備指令実施訓練旅費及び全国防犯協会連合会に防犯事業を委託するのに必要な経費でございます。 第六は、交通警察に必要な経費二千百四十八万四千円であります。この経費の内容は、自動車運転免許試験の指導監督等のため必要な旅費でありますとか、交通事故統計、通告事務等の資料の印刷費などのほか、全日本交通安全協会に対する交通安全事業の委託費でございます。 第七は、警備警察に必要な経費一億九千八百三十九万三千円であります。この経費は、警備警察運営に関する会議、指導、連絡等の旅費及び備品の整備と消耗品費等の物件費並びに密航監視哨員の手当等でございます。 第八は、警察活動に必要な経費五十一億七千二百五万七千円でございます。この経費の内容は、警察活動に必要な旅費及び捜査費であります。 第九は、警察電話専用回線の維持に必要な経費十五億八千二百二十九万六千円でございまして、警察電話専用回線を維持するために日本電信電話公社に支払います、いわゆる警察電話専用料金であります。 第十は、参議院議員通常選挙取り締まりに必要な経費六千三百二十四万三千円でございます。これは、本年六月に行なわれることになっております参議院議員通常選挙の取り締まりに必要な会議旅費、法令等資料の印刷費及び活動経費であります。 第十一は、科学警察研究所に必要な経費一億八千七百六十五万一千円でございます。この経費は、警察庁の付属機関として設置せられております科学警察研究所の職員の俸給等人件費一億二千四百五十万三千円と、鑑定、検査、研究に要する機械器具類の購入費、維持費その他一般事務経費であります。 第十二は、皇宮警察本部に必要な経費九億一千百八十七万九千円でありまして、この経費は、皇宮護衛官その他皇宮警察職員の俸給等人件費八億五千三百三十万二千円のほか、行幸啓等の警衛に要する経費その他一般事務経費でございます。 第十三は、警察施設の整備に必要な経費三十七億五千九百九十三万三千円でございます。この経費は、直接国庫負担分が十八億三千八十七万二千円、補助金分が十九億二千九百六万一千円となっております。 その内訳について申し上げますと、直接国庫負担分は警察学校、機動隊、射撃場、皇宮警察坂下護衛署、その他の施設の整備費であります。なお、機動隊施設の整備につきましては、十一億七千万円を限度とする国庫債務負担行為を計上いたしております。 次に、補助金分は、県本部、警察署、派出所、駐在所の施設整備に必要な経費十一億九千五百三十二万九千円と、警察官待機宿舎の建設費七億三千三百七十三万二千円でございます。 最後の第十四は、都道府県警察費補助に必要な経費六十九億二千四百十三万三千円であります。この経費は、一般の犯罪捜査、交通指導取り締まり、外勤活動、雑踏警備等、警察の一般行政に必要な経費に対する補助金でございまして、そのおもなものは、車両、舟艇の維持費、モーターバイクの購入費及び維持費十六億六百六十八万一千円、捜査用器材等の購入費、維持費、留置場関係の経費、派出所、駐在所の経費、交通指導取り締まり用器材の整備費等四億五千九百四十万五千円、信号機等交通安全施設の整備費十四億七百二十五万六千円、機動隊員の超過勤務手当五億八千二十七万六千円、警察署、派出所、駐在所の電話専用料九億三千五百十三万九千円、活動経費十七億五百二万六千円、会議、連絡等の旅費、参考人旅費その他二億三千三十五万円でございます。 なお、前年度限りの経費三千百五十二万七千円は、昭和四十二年四月に施行されました統一地方選挙の取り締まりに要した経費及び京都で開催いたされました第三十六回国際刑事警察機構総会に必要とした経費でございます。 以上、昭和四十三年度の警察庁予算に計上しました内容につきまして、その概要を御説明申し上げました。
○委員長(津島文治君) それでは、本日はこの程度にいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十四分散会 —————・—————