商工委員会 第3号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1968/02/29
会議録
○委員長(金丸冨夫君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 まず、委員の変更について御報告いたします。 本日、豊田雅孝君が辞任され、その補欠として大森久司君が選任されました。 —————————————
○委員長(金丸冨夫君) 次に、理事会において協議いたしました事項について御報告いたします。 今期国会における当委員会の定例日につきましては、当分の間、火曜日、木曜日とすることにいたしました。本日は電気用品取締法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を聴取することにいたしましたので、御了承をお願いいたします。 —————————————
○委員長(金丸冨夫君) 次に、本院先議の電気用品取締法の一部を改正する法律案を議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたします。熊谷通商産業政務次官。
○政府委員(熊谷太三郎君) 電気用品取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。 電気用品取締法は、電気用品の製造、販売等を規制することにより、粗悪な電気用品による火災、感電等の危険及び障害の発生を防止することを目的としております。同法の規制対象となります電気用品は、主として一般家庭において使用されるものでありまして、現在、電気アイロン、電気毛布等二百二十九品目が政令により指定されており、これらにつきまして、製造事業者の登録並びに製造事業者及び輸入事業者の型式認可のほか、技術基準適合義務、表示義務を課する等の規制を行なっております。 しかしながら、最近における消費生活の向上及び技術の進歩に伴いまして、家庭用電気製品が国民生活に広く普及するに至っておりますが、それと同時に、新製品の出現が逐年増加の傾向を示しております。このような状況下では、広く一般家庭等で使用される電気用品について、その品質を保証し得るように規制の対象となる電気用品の範囲を拡大するとともに、規制内容の整備をはかることにより、消費者保護の一そうの強化をはかることが肝要と考えます。 このため、この法律案は、電気用品取締法を次のように改正しようとするものであります。 第一に、現行の電気用品を甲種電気用品とするとともに、新たに軽易な規制を課するものとして、乙種電気用品を追加する等、対象範囲の拡大をはかることであります。 第二に、甲種電気用品の輸入事業者についても、一定の技術基準に適合するものを販売しなければならない義務を課することであります。 第三に、最近における技術の進歩、発展の著しい状況にかんがみ、甲種電気用品の型式認可の有効期間を、現行の一律七年を改め、品目ごとに三年以上七年以下の範囲内で、実情に即し政令で定めるようにすることであります。 第四に、この法律案により新たに設けられる乙種電気用品の製造事業者および輸入事業者について、事業開始の届け出、技術基準に適合しなければならないこと等の義務を課することであります。 第五に、甲種電気用品輸入事業者について改善命令の規定を追加するとともに、乙種電気用品の製造事業者および輸入事業者についても改善命令、業務停止命令等を発動し得るよう規定を整備することであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその主要な内容でありますが、この法律案の成立につきましては、消費者団体等からも、消費者保護を一そう強化する観点から、強い要請がなされているところであります。 政府におきましては、今後法の施行を一そう厳正適確にし、電気用品による火災、感電等の危険および障害の発生を防止し、もって消費者の利益の保護に一意努力する所存であります。 何とぞ慎重にご審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(金丸冨夫君) ただいま説明を聴取いたしました本法案の自後の審査は、これを後日に譲ることにいたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午後零時四十二分散会 —————・—————