本会議 第32号
- 発言数
- 26 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1968/05/10
会議録
○副議長(小平久雄君) これより会議を開きます。 ————◇————— 公衆電気通信法の一部を改正する法律案(内 閣提出、参議院回付)
○副議長(小平久雄君) おはかりいたします。 参議院から、内閣提出、公衆電気通信法の一部を改正する法律案が回付されました。この際、議事日程に追加して、右回付案を議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(小平久雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 公衆電気通信法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。 —————————————
○副議長(小平久雄君) 採決いたします。 本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(小平久雄君) 起立多数。院の修正に同意するに決しました。 ————◇—————
○副議長(小平久雄君) 日程第一、昭和四十一年度一般会計予備費使用総調書(その2)外三件(承諾を求めるの件)、日程第二、昭和四十二年度一般会計予備費使用総調書(その1)外二件(承諾を求めるの件)、右七件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。決算委員長大石武一君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔大石武一君登壇〕
○大石武一君 ただいま議題となりました昭和四十一年度一般会計予備費使用総調書(その2)外三件、昭和四十二年度一般会計予備費使用総調書(その1)外二件の事後承諾を求めるの件について、決算委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 昭和四十一年度一般会計予備費使用総調書(その2)外三件は、昭和四十二年一月から三月までの間に、衆議院議員総選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費及びその他に必要な経費の使用を決定したもので、その総額は千三百三十二億四千万円余でありまして、昭和四十二年十二月二十七日本委員会に付託、また、昭和四十二年度一般会計予備費使用総調書(その一)外二件は、昭和四十二年四月から同年十二月までの間に、河川等の災害復旧事業及びその他に必要な経費の使用を決定したもので、その総額は二千八百六億九千万円余で、本年二月二十七日本委員会に付託され、いずれも本年四月九日大蔵省当局より説明を聴取し、本月六日、九日の両日審議を行ないました。 本月九日、以上の各件について質疑を終了し、討論を行なった結果、自由民主党は、本件にいずれも承諾を与えるべきものとの発言があり、日本社会党は、本件について、一、オーストリア請求権の処理費及びインドネシア経済協力費の使用は、国会の承認手続を経ない両国間の合意によるものにすぎず、予備費使用の乱用である。二、インドネシア共和国に対する経済協力については、その趣旨に承認しがたいものがある。三、佐藤内閣総理大臣の諸外国訪問に対する所要経費の使用は、その趣旨に同意しかねるものがあり、反対である。四、故吉田茂国葬儀の費用は、準拠法がなく、国費支弁には反対である。との理由により、これらの部分を含む案件については不承諾、他はいずれも承諾を与えるべきものとの発言があり、次いで、民主社会党は、警告の上、本件はいずれも承諾を与えるべきものとの発言があり、最後に、公明党は、予備費の使用は緊急やむを得ないものに限るべきであるにもかかわらず、これが乱用されている場合が多い。インドネシアに対する経済協力費の使用は慎重を欠き、また、予備費使用による災害復旧事業についても会計検査院の批難事項が多く出ている等の理由により、本件はいずれも承諾し得ないものとの発言がありましたが、採決の結果、昭和四十一年度一般会計予備費使用総調書(その2)外三件、昭和四十二年度一般会計予備費使用総調書(その1)外二件はいずれも承諾を与えるべきものと議決した次第であります。 詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 以上で報告を終わります。(拍手) —————————————
○副議長(小平久雄君) これより採決に入ります。 まず、日程第一の四件中、昭和四十一年度特別会計予備費使用総調書(その2)につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(小平久雄君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。 次に、日程第一のうち、ただいま議決いたしました案件を除く昭和四十一年度一般会計予備費使用総調書(その2)外二件を一括して採決いたします。 三件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(小平久雄君) 起立多数。よって、三件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。 次に、日程第二の三件中、昭和四十二年度一般会計予備費使用総調書(その1)につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(小平久雄君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。 次に、日程第二のうち、ただいま議決いたしました案件を除く昭和四十二年度特別会計予備費使用総調書(その一)外一件を一括して採決いたします。 両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(小平久雄君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。 ————◇—————
○副議長(小平久雄君) 日程第三、最低賃金法の一部を改正する法律案、日程第四、診療エックス線技師法の一部を改正する法律案、日程第五、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 —————————————
○副議長(小平久雄君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員長八田貞義君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔八田貞義君登壇〕
○八田貞義君 ただいま議題となりました三法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず最初に、最低賃金法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における労働経済事情に即応して、より効果的な最低賃金制度を確立しようとするもので、そのおもなる内容は、 第一に、従来の業者間協定に基づく最低賃金及び業者間協定に基づく地域的最低賃金の二つの最低賃金決定方式を廃止すること 第二に、最低賃金の決定は最低賃金審議会の決定方式を中心とすることに改めるもので、労働大臣または都道府県労働基準局長は、一定の事業、職業または地域について賃金の低廉な労働者の労働条件の改善をはかる必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求めることができること なお、最低賃金審議会が調査審議を行なう場合には、関係労働者及び関係使用者の意見を聞くこと 第三に、法施行の際、現に効力を有する業者間協定方式に基づく最低賃金は、法施行後二年間は効力を有することとし、その間においては、なお従前の例により改正または廃止することができること等であります。 本案は、去る三月二十六日本委員会に付託となり、昨五月九日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は、関係労使は最低賃金の決定または改廃の申し出ができること等、修正議決すべきものと議決した次第であります。 次に、診療エックス線技師法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、医療における放射線の利用の増大に伴い、それを取り扱う診療放射線技師の資格を定めますとともに、その業務が適正に運用されますよう規律しようとするものであります。 その要旨は、 第一に、診療エックス線技師のほかに、新たに高等学校卒業後三年の修習課程を要件とする診療放射線技師の制度を設けること 第二に、診療放射線技師は、医療用放射線のすべてに関する医療協力者とし、従来の診療エックス線技師は、百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線の医療協力者とすること 第三に、養成目標の重点を、今後は高度の資質を有する放射線技師に置くとともに、政府は、おそくとも七年以内に養成目標を達成するようつとめなければならないこと。 第四に、診療エックス線技師が診療放射線技師になるための教育及び試験について、特別の配慮を行なうこと等であります。 本案は、四月二十六日本委員会に付託となり、昨九日、質疑を終了し、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 改正の第一は、別途本国会に提案されました恩給法等の一部改正による傷病恩給及び公務扶助料の増額に関連して、障害年金及び遺族年金等の額をそれぞれ増額すること 第二は、遺族年金の額の引き上げに準じて、留守家族手当の額を引き上げること 第三は、長期入院患者に支給する療養手当の額を月額三千四百円から三千六百円に引き上げること等であります。 本案は、去る二月二十二日本委員会に付託となり、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、施行期日等についての修正案が提出され、採決の結果、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(小平久雄君) これより採決に入ります。 まず、日程第三につき採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(小平久雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 次に、日程第四及び第五の両案を一括して採決いたします。 日程第四の委員長の報告は可決、第五の委員長の報告は修正であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(小平久雄君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 許可、認可等の整理に関する法律案(内閣提 出)
○山村新治郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 この際、内閣提出、許可、認可等の整理に関する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(小平久雄君) 山村新治郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(小平久雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 許可、認可等の整理に関する法律案を議題といたします。 —————————————
○副議長(小平久雄君) 委員長の報告を求めます。内閣委員会理事松澤雄藏君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 〔松澤雄蔵君登壇〕 —————————————
○松澤雄藏君 ただいま議題となりました許可、認可等の整理に関する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、臨時行政調査会の許認可等の改革に関する意見の趣旨にかんがみ、行政の簡素化及び合理化を促進するため、合計八件、関係法律にして七件の許可、認可等の整理を行なおうとするものであります。 本案は、三月二十三日本委員会に付託、四月十八日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、五月十日、質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 右、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(小平久雄君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(小平久雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○副議長(小平久雄君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十四分散会 ————◇————— 出席国務大臣 大 蔵 大 臣 水田三喜男君 厚 生 大 臣 園田 直君 郵 政 大 臣 小林 武治君 労 働 大 臣 小川 平二君 国 務 大 臣 木村 武雄君 ————◇—————