内閣委員会 第7号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1968/03/19
会議録
○松澤委員長代理 これより会議を開きます。 本日は、委員長が病気のため、委員長の指名により、私が委員長の職務を行ないます。 行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案及び行政機関の職員の定員に関する法律案の両案を議題といたします。
○松澤委員長代理 まず、趣旨の説明を求めます。木村行政管理庁長官。
○木村(武)国務大臣 ただいま議題となりました行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 先般、政府は、行政の簡素化と能率化をはかるため、総理府水府外十七省庁について、それぞれ内部部局一局を整理削減することを決定し、また、これより先、各行政機関に置かれている審議会等のうち設置目的が類似するもの等について、その整理統合を行なうことといたしております。これらの具体的措置を課じるため、今回、この法律案を提出した次第であります。 法律案の内容について御説明申し上げます。 第一に、局の整理等についてであります。 総理府本府につきましては、青少年局を廃止し、総理府の機関として青少年対策本部を置くことといたしました。 警察庁につきましては、刑事局と保安局を統合して刑事局とし、同局に保安部を置くことといたしました。 行政管理庁につきましては、行政管理局と統計基準局を統合して行政管理局とし、同局に統計主幹一人を置くことといたしました。 防衛庁につきましては、教育局と人事局を統合して人事教育局といたしました。ただし、従来の教育局の所掌事務のうち部隊訓練の基本に関する事務は、防衛局につかさどらせることとしております。 経済企画庁につきましては、総合開発局と水資源局を統合して総合開発局といたしました。ただし、従来の水資源局の所掌事務のうち、公共用水域の水質保全に関する法律の施行に関する事務は、国民生活局につかさどらせることとしております。 科学技術庁につきましては、資源局を廃止し、従来の同局の所掌事務のうち、資源の総合的利用のための方策一般に関する事務等は計画局につかさどらせることとするとともに、同庁の付属機関として資源調査所を置くととといたしました。 法務省につきましては、訟務局及び大臣官房経理部を廃止し、大臣官房に官房長及び訟務部を置くことといたしました。 外務省につきましては、北米局と中南米・移住局を統合してアメリカ局とし、従来の中南米・移住局の所掌事務のうち、中南米諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関する事務等はアメリカ局につかさどらせることとするとともに、大臣官房に領事移住部を置くことといたしました。 大蔵省につきましては、理財局と国有財産局を統合して理財局とし、同局に次長一人を増置することといたしました。 文部省につきましては、文化局と外局である文化財保護委員会を統合して文化庁とし、同庁に、次長一人のほか、長官官房、文化部及び文化財保護部を置くことといたしました。また、文化庁に付属機関として文化財保護審議会を置くとともに、従来の文化財専門審議会を廃止することといたしました。 厚生省につきましては、国立公園局を廃止し、大臣官房に国立公園部を置くことといたしました。 農林省につきましては、蚕糸局と園芸局を統合して蚕糸園芸局とし、これに伴いまして、食糧庁の業務第一部と業務第二部を統合して業務部とし、農林経済局に企業流通部及び国際部を置くことといたしました。 通商産業省につきましては、鉱山局と石炭局を統合して鉱山石炭局とし、同局に石炭部を置くことといたしました。 運輸省につきましては、観光局を廃止し、大臣官房に観光部を置くことといたしました。 郵政省につきましては、監察局を廃止し、大臣官房に首席監察官一人を置くことといたしました。 労働省につきましては、労働基準局と安全衛生局を統合して労働基準局とし、同局に安全衛生部を置くことといたしました。 建設省につきましては、営繕局を廃止し、大臣官房に官庁営繕部を置くことといたしました。 自治省につきましては、行政局と選挙局を統合して行政局とし、同局に選挙部を置くことといたしました。 なお、以上のほか、大蔵省の財務参事官を財務官に改称し、通商産業省化学工業局の化学肥料部を廃止することといたしております。 第二に、審議会の整理統合についてであります。 審議会等につきましては、すでに一昨年、審議会等の整理に関する法律により、各府省を通じて三十四を整理いたしましたが、今回は、これに引き続きまして、大蔵省につきましては、金融機関資金審議会及び外国為替審議会を廃止し、農林省につきましては、中央作況決定審議会と農林漁業用固定資産評価審議会を統合して農林統計審議会とし、建設省につきましては、住宅対策審議会と宅地審議会を統合して住宅宅地審議会とすることと いたしました。 このほか、以上の措置に伴いまして、関係法律の規定の整備を行なうことといたしております。 なお、附則におきまして、この法律の施行及び経過措置について規定いたしております。 この法律は、公布の日から施行することといたしておりますが、自治省行政局と選挙局の統合に関する規定は、本年八月一日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 次に、ただいま議題となりました行政機関の職員の定員に関する法律案の提案理由及び概要を御説明申し上げます。 行政の簡素化、能率化を推進し、必要最小限度の人員で行政を遂行するためには、行政需要の消長に伴う定員の配置転換を各省庁内はもとより、各省庁間を通じて強力に行なう必要がありますが、このためには各省庁別に定員を法定している現行の法制を改め、弾力的、合理的な定員管理制度を実現することがぜひとも必要でありますので、この法律案を提出した次第であります。 法律案の概要について御説明申し上げますと、まず、公務員数の抑制をはかるため、内閣の機関並びに総理府及び各省を通ずる定員の総数の最高限度を法定いたしますとともに、これらの機関別の定員は政令で定めることとし、定員配置を合理的、弾力的に行なおうとするものであります。なお、大臣、政務次官等及び自衛官の定員は、現行どおり別途法律で明らかにすることとし、また、五現業の定員は現行どおり政令で定めることとして、いずれも定員の総数の最高限度の対象には含めないこととしております。 以上の制度改正に伴い、各省庁設置法等につき所要の改正を行なうこととしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことを切にお願い申し上げます。
○松澤委員長代理 次回は、来たる二十一日、午前十時より理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十五分散会