内閣委員会 第3号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1968/03/05
会議録
○松澤委員長代理 これより会議を開きます。 本日は委員長が病気のため、委員長の指名により私が委員長の職務を行ないます。 運輸省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を求めます。中曽根運輸大臣。 —————————————
○中曽根国務大臣 ただいま議題となりました運輸省設置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 今回の改正は、港湾審議会が港湾運送事業の合理化に関する重要事項を調査審議することができる期間を昭和四十五年三月三十一日まで延長することであります。 昭和四十一年五月、港湾運送事業の合理化を推進するための施策を検討する必要性にかんがみ、運輸省設置法の一部を改正し、港湾審議会において、本年三月三十一日までの間に限り、港湾運送事業の合理化に関する重要事項を調査審議することができることといたしました。この改正により、同審議会において、現在まで、港湾運送事業の合理化に関する方策、港湾運送事業の運賃料金体系の合理化及び埠頭の効率的使用について検討してまいりました。しかし、これらの問題は、相互に関連性を持つ複雑な問題であり、またその後コンテナ輸送方式の普及等輸送形態の著しい変化も生じたため、これらの問題について最終的な解決を得るには、なお十分な調査審議を重ねる必要があるのであります。したがいまして、同審議会が、港湾運送事業の合理化に関する重要事項を調査審議することができる期間を昭和四十五年三月三十一日まで延長することといたしました。 以上が、この法律案を提案する理由であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。 ————◇—————
○松澤委員長代理 次に、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○松澤委員長代理 まず、趣旨の説明を求めます。田中総理府総務長官。
○田中国務大臣 ただいま議題と相なりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明いたします。 内廷費及び皇族費の定額は、皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定により、現在、内廷費は六千八百万円、皇族費は六百二十万円と相なっております。このうち、内廷費の定額は、昭和三十九年四月に改定されたもので、改定以来すでに四年近くを経過しており、また、皇族費の定額は、昭和四十廣四月に改定されたもので、改定以来三年近くを経過いたしております。その後の経済事情なかんずく物価の上昇及び数次にわたりまする国家公務員給与の引き上げ等の情勢にかんがみ、内廷費及び皇族費について、人件費及び物件費の増加を考慮いたし、内廷費の定額を八千四百万円、皇族費算出の基礎となりまする定額を七百二十万円にいたしたいと存じます。 以上が、この法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由でございます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。 次に、引き続きまして、ただいま議題となりました国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本年一月三十日付をもちまして、人事院から総理府に対し、国家公務員災害補償法の一部改正につきまして要望がございました。すなわち、国家公務員災害補償法における障害補償にかかる精神、神経系統の障害の等級評価については、社会事情の変遷に伴い制度上これを改善する必要が認められるところであり、類似する他の補償制度におきましてもこの面の整備がはかられている等の事情もあわせ考え、同法の一部改正を適当と考えるとする趣旨のものでございます。この要望に基づき、労働基準法及び労働者災害補償保険法による災害補償との均衡をはかるべく、国家公務員にかかる障害補償の額の算定の基礎となる障害等級表の規定の整備を行なう必要があるのでございます。これが、この法律案を提出いたしまする理由でございます。 次に、その内容につきまして、概略御説明申し上げます。 この内容は、公務上の災害により、精神に障害を残し、服することができる労務に相当程度の制限を受けるもの及び神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務に相当程度の制限を受けるものにつきましては、その障害補償の程度を障害等級表に規定する第九級に評価するものとし、これを障害等級表第九級の項に明示しようとするものでございます。 以上簡単でございまするが、この法律案の提案の理由及びその概要につきまして御説明を申し上げた次第でございます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 ————◇—————
○松澤委員長代理 次に、法務省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○松澤委員長代理 趣旨の説明を聴取いたします。赤間法務大臣。
○赤間国務大臣 法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案の改正点の第一は、旭川刑務所の位置を変更しようとすることであります。旭川刑務所の施設は、老朽の度がはなはだしく、かつ狭隘となっておりましたところ、その改築のための敷地の拡張は困難な状況にあり、しかも、同刑務所が現在地にあることは、旭川市の都市計画にも支障を来たすものと考えられるに至りました。そこで政府といたしましては、早急にその施設を他に新営すべく鋭意努力いたしました結果、同市に隣接した上川郡東鷹栖村に適当な敷地を入手し、昭和四十三年度内に刑務所を開設し得る運びとなりましたので、旭川刑務所の位置を変更しようとするものであります。 改正点の第二は、愛知県西春日井郡豊山村外四カ所に入国管理事務所の出張所を置こうとすることであります。近時、名古屋空港におきましては、日英航空協定の発効等に伴い出入国する航空機の数が著しく増加し、また、大阪府の堺港、高知港、福山港及び鳥取県の境港におきましては、臨海工業地帯の発展等に伴い出入国船舶の数が増加してまいりましたので、これらの港における出入国管理業務を一そう適切に行なう必要上、愛知県西春日井郡豊山村、堺市、高知市、福山市及び境港市の四市一村にそれぞれ入国管理事務所の出張所を設けようとするものであります。 最後に、この法律案は、市及び町の廃置分合に伴い、愛知少年院の位置の表示を改めるため、法務省設置法の別表について所要の整理を行なうことといたしております。 以上が法務省設置法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいまするようお願いを申し上げます。
○松澤委員長代理 以上各案に対する質疑は後日に譲ることとし、次回は八日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十七分散会