逓信委員会 第19号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1968/04/26
会議録
○古川委員長 これより会議を開きます。 簡易郵便局法の一部を改正する法律案、お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 —————————————
○古川委員長 提案理由の説明を聴取いたします。小林郵政大臣。
○小林国務大臣 ただいま議題となりました簡易郵便局法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 現行の簡易郵便局法は昭和二十四年に成立いたしまして今日に至ったものでありますが、この簡易郵便局制度は、御承知のとおり郵政窓口サービスを提供する必要がある場合において、その事務の量が著しく少ないとき、国の直轄による郵便局によらないで、契約をもって地方公共団体や協同組合に委託することによりましてより少ない経費で一局でも多くの窓口機関を普及させることを主眼とした制度であります。 本制度創設以来十八年、その数も三千に達しまして、地方における郵政窓口サービスの普及に大いに寄与しているのでありますが、いまなお簡易郵便局の設置を必要とする地区が全国に二千数百カ所ございます。 これらの大半の地区につきましては、地方公共団体や協同組合の施設が存在しないのでありまして、これらの地区にも郵政窓口サービスをあまねく公平に提供するため、受託者の範囲を広げて窓口機関増置を促進するほか、委託事務の範囲も一部拡大しましてサービスの改善をはかろうとするものであります。 改正内容は、第一に、現在の地方公共団体や農業協同組合等の受託者の範囲に、十分な社会的信用を有し、かつ、郵政窓口事務を適正に行なうために必要な能力を有する個人を加えることであります。これに伴い所要の規定の整備をはかり、また契約解除条件も新たに法定することといたしております。なお、従来の地方公共団体、協同組合が委託に応じようとします場合は、地方公共団体、協同組合の順位でこれを優先し、個人は第三順位といたしております。 第二に、簡易郵便局に委託すべき事務は、現在、郵便、郵便貯金、郵便為替、郵便振替、簡易生命保険及び郵便年金に関する事務に限られておりますが、これに福祉年金の支払いに関する事務を追加することとし、受給者の利便をはかろうとするものであります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 次に、お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、寄付金の処理に関する事務を一元化するため、郵便募金管理会を解散し、その事務を郵政省において行なうこととするとともに、近時の社会的要請に応ずるため、寄付金の配分を受ける団体の範囲を広げ、また、お年玉として交付する金品の単価の最高限を引き上げようとするものであります。 改正の内容は、まず第一に、郵便募金管理会を解散して、同会が行なっていた寄付金の処理事務を郵政省で行なおうとするものであります。郵便募金管理会は、寄付金の使途の適正をはかるため昭和三十三年の法律の一部改正によりまして設立された特殊法人でありますが、過去十年間における実績にかんがみ、各受配団体は寄付者の意思に沿って適正に使用していると認められ、もはや郵便募金管理会の目的は達成されたと判断されるに至りましたので、この際、郵便募金管理会を解散しようとするものであります。これに伴いまして、同会で行なっていました寄付金の保管、交付及び使途監査等の事務を現在寄付金つき郵便はがき等の発行、売りさばき及び配分金の決定を行なっている郵政省において行なうこととし、寄付金の処理事務の一元化をはかろうとするものであります。 改正の第二は、寄付金の配分を受ける団体に、交通事故または水難に際して人命の応急的な救助を行なう団体を加えようとするものであります。これは、近時における社会生活の近代化に伴いまして、事故も質量ともに激増の一途をたどっており、このような事態に対処できる救急体制の確立は、社会的にも急務とされております現状にかんがみまして、これら救護活動を助成できるようにしようとするものであります。 改正の第三は、お年玉として贈る金品の単価の最高限を二万円から三万円に引き上げようとするものであります。この単価は、昭和二十四年にこの法律を制定して以来そのまま今日まで及んでいるものでありますが、その後における経済変動に伴いまして、現行単価の二万円では当せん者の要望にこたえることは、はなはだ困難となってきている実情にかんがみまして、これを三万円にしようとするものであります。 なお、この法律案の施行期日は、昭和四十三年十月一日に予定いたしております。 以上が、この法律案の提案理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 ————◇—————
○古川委員長 次に、森本靖君外四名提出にかかる郵便局舎等整備促進法案を議題といたします。 ——————————————————————————————————
○古川委員長 提出者より提案理由の説明を聴取いたします。森本靖君。
○森本議員 ただいま議題になりました郵便局舎等整備促進法案について御説明申し上げます。 郵政事業は、国民文化の向上と、経済の急速な伸長に伴いまして年とともに発展し、取り扱い数は最近著しく上昇し、今後さらに激増することが予想されます。 これに対し、国民の負託を受けて、事業を円滑に処理するためには、郵政省は適正な要員の配置と執務上の施設を完備することが必要でありますが、とりわけ郵便局舎の整備は緊急問題といわなければなりません。 現在郵便局舎の状況は、全国で一万六千三百五十六局昭和四十二年三月末日現在設置されていますが、そのうち郵政省の所有するものはわずかに二千三十三局で、他の一万四千三百二十三局は借り上げによる局舎であります。しかも、その借り上げ局舎の九五%までが個人所有のものであるために、国有局舎に比較して、通風採光等が非常に悪いというばかりでなく、老朽、かつ狭小のものが多くありまして、公衆の利用上においても職員の執務上からも早急に整備する必要があります。 この法案はこの趣旨に基づいて制定しようとするものであります。 次に、この法案のおもな内容について申し上げます。 第一に、この法案は、公衆の利便を増進し、事務能率の向上をはかるために、老朽、狭小の郵便局舎を郵政省みずからの手によって建築、修繕、模様がえ等を行なうことを明らかにしています。 第二に、郵政大臣は郵便局舎等整備審議会の議を経て、昭和四十三年度以降十カ年間における郵便局舎等整備計画を作成し、閣議の決定を求めるということであります。 第三に、郵便局舎等整備十カ年計画の実施に要する経費の財源については、政府は各年度に新たに積み立てられる簡保積み立て金の二十分の一を下らない額を郵政事業特別会計に貸し付ける措置を行なうこと及び郵便貯金特別会計における剰余金からの一部貸し付けを行なうことをきめるとともに、その他においても財政の許す範囲において必要な措置を講ずることといたしております。 第四に、各省、庁の長及び大蔵大臣または関係市町村長は、郵政大臣が申し出たときは、郵便局舎等整備計画の円滑な実施に協力をすることにしております。 第五に、郵政省に委員十二名以内で組織する郵便局舎等整備審議会を設置して、郵便局舎等整備に関する重要事項について調査、審議し、また郵政大臣に意見を述べることといたしております。 第六に、政府は、この郵便局舎等整備促進法の実施に要する経費の財源に充てるため、郵政事業特別会計法の一部を改正して、一般会計からこの会計に繰り入れすることができることとしました。 なお、この法案実施にあたって昭和四十三年度以降十カ年間に必要とする経費は約一千八百八十四億円であります。 以上のとおりでございますので、何とぞ十分御審議くださいまして、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
○古川委員長 次回は、来たる五月八日開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十三分散会