地方行政委員会 第33号
- 発言数
- 69 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1968/05/24
会議録
○吉川委員長 これより会議を開きます。 まず、請願審査に入ります。 請願日程第一から第一四四〇及び本日付託になりました地方公務員の定年制実現に関する請願、請願番号第七一五七号及び奄美群島市町村議会議員の年金通算に関する請願、請願番号第七一五八号を日程に追加し、一括して議題といたします。 まず、審査の方法についておはかりいたします。 各請願の内容については、文書表ですでに御承知のことでもありますし、また先刻の理事会で御検討願いましたので、この際、各請願について紹介議員の説明聴取等は省略し、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 これより採決いたします。 本日の請願日程中、第三三、第九八八、第一〇六五及び第一〇六六、第一〇八九ないし第一〇九一、第一一四九、第一二八二ないし第一二八七、第一三二七ないし第一三三一、第一三七〇、第一四一一、第一四一四及び追加日程中第二の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 残余の各請願は、いずれも採否の決定を保留いたしたいと存じますので、御了承願います。 ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○吉川委員長 なお、今国会におきまして、本委員会に参考のため送付せられました陳情書は、個人道府県民税にかかる徴収取扱費交付基準改定に関する陳情書外五十七件であります。念のため御報告いたします。 ————◇—————
○吉川委員長 次に、閉会中審査申し出の件についておはかりいたします。 地方自治に関する件 地方財政に関する件 警察に関する件 消防に関する件以上の各件について、閉会中審査の申し出を議長にいたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合、本会期中設置いたしました小委員会のうち消防に関する小委員会及び地方公務員等共済制度に関する小委員会につきましては、閉会中もなおこれを存置し、調査を進めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 また、両小委員会の小委員及び小委員長は従前どおりとし、委員の異動に伴う小委員及び小委員長の補欠選任並びに辞任の許可及び補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中の委員派遣の件についておはかりいたします。 閉会中審査にあたり、現地調査の必要が生じました場合には、派遣委員の選定、派遣地、派遣期間等につきましては、委員長に御一任願い、議長の承認を求めることにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○吉川委員長 次に、参議院から送付されました内閣提出にかかる地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。 質疑の申し出がありますので、これを許します。依田圭五君。
○依田委員 それでは、項目は少し多項目にわたりますが、簡潔に御答弁いただきまして、質問を進めたいと思います。 まず第一に、本法律案の経過と、その提案の具体的な理由について簡潔に御説明を願いたいと思います。
○鎌田説明員 御案内のとおり、昨年十二月一日から地方公務員災害補償法が制定施行に相なったわけでございますが、その後一酸化炭素中毒によりまする精神障害あるいは交通事故等によりますところの神経系統あるいは精神障害、こういったものにつきまして、労災補償法の施行規則、省令でございますが、省令におきまして障害等級区分に、今回改正案としてお示しをいたしておりますところの「精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」あるいは「神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」これが挿入をされまして、四十二年の十二月からでございますけれども、施行に相なったわけでございます。そこで、国家公務員あるいは地方公務員同様の内容でございますところの災害補償法の等級区分に、これに対応いたしました区分をつけ加える、こういう必要を生じたわけでございます。したがいまして、今回このような形での改正案を提出いたしまして御審議をお願いいたしておる次第でございます。
○依田委員 それに関連してお聞きしますが、自治省のほうで出されている「法律案関係資料」の「理由」というところの三行目に、「身体障害の程度を定める表の規定の整備を行なう」、「整備を行なう」ということばをお使いになっているわけです。これを単に改正をするとかいうような意味でなくて、整備を行なうということになりますと、具体的な内容は一体何ですか。
○鎌田説明員 「整備」という表現の問題でございますけれども、公務員災害補償法の別表で、身体障害の等級区分を定めておるわけでございますが、その第九級の末尾へ持ってまいりまして、ただいま読み上げました二点を加える、こういうことが「規定の整備」の内容でございます。
○依田委員 そうすると、その前のページにあります二つの項目を加えるということですね。 そうしますと、私ちょっとお聞きしたいのは、災害補償法の別表備考の六に「各等級の身体障害に該当しない身体の障害であって、各等級の身体障害に相当するものは、当該等級の身体障害とする。」こういうのがあるわけです。これを援用すれば、新しく出てまいりました全く新しい種類の災害に対しましても、これは適用になるんじゃないか。日進月歩の時代ですから、全く新しい、新種目の災害が出てくる、それを予想してこの規定を置かれたと思うのですが、私これとの関連か何かで「整備」ということばをわざわざお使いになったのかと思ってお聞きしておるのでありますが、その点に対して……。
○鎌田説明員 おっしゃいますとおりでございます。実はこの備考の六号というものが、まさにただいま御指摘になりましたような日進月歩の時代に対応する、こういうねらいを持って挿入された規定であろうというふうに私ども理解をいたしておるわけでございます。 ただ、先ほど申し上げましたような経緯で、この労災補償の対象といたしまして、精神なり神経系統の障害の系列といたしまして、従来の七級と十四級の間に一つ九級というものを挿入をする、こういう規定の改正が行なわれましたので、それに対応いたしまして、公務員の災害補償の系列というものに明記をするということのほうが、対象の認定でございますとか、あるいは補償の実施という面において、より適切であろう、こういう配慮に基づくものでございます。
○依田委員 わかりました。しいてやれば別表備考の六でもできぬことはないが、新たに二項を起こしたほうが親切であろうという立場で立案をされたということについてはわかりました。 そこで、お聞きしたいのは、そういうことになりますと、これに該当します案件といいますか、事件が相当な数があり、また、それに対して認定基準がほぼ予想され、そして、その補償をも含めて相当自治省のほうでコンクリートされておると思うのですが、認定基準あるいは扱い等について、また、政令にするのかあるいは通達か何かでなさるのか、その辺をひとつ明確にしていただきたいと思います。
○鎌田説明員 まず該当する案件があるかというお尋ねでございます。私ども現在調査をいたしておりまするところにおきましては、明白にこれに該当すると認められる案件はいまのところ発生をいたしておりません。ただ、昨年の十二月でございますか、北海道で道の職員がオートバイから転倒いたしまして、それで頭蓋骨折を受けた事例がございます。治癒をいたしておるようでございますけれども、その予後の状況によりまして、あるいはこれに該当するということになるかどうか、そこのところは一つ懸案の問題としてあるようでございます。そのほかのところは、現在のところ該当の案件というものはございません。 それから第二に、これは実は参議院におきましての審議の際にも論議になったわけでございますけれども、たとえば「服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」というこの基準は一体何によって求めるべきであるか、こういう基準につきまして何か明確なものさしがあるか、こういったことが論議になりました。これにつきましては、実際問題といたしましてやはり医学的な見地、それもいわゆる最近におきまする神経外科でございますか、こういったものの臨床的な所見というものも総合して判定すべきである。ちょうど労働省のほうにおきまして、労災補償のほうの省令の改正に関連いたします通達を出してあるわけでございます。私どももこの通達をいろいろ熟読いたしておるわけでございますが、なかなか明白なものさしというものがっくりにくい。結局ケース・バイ・ケースによりまして、専門科医の総合所見というものによりまして判定をしてまいるということになろうと思うわけでございますが、私どもといたしましては、施行通達におきまして一応の基準と申しますか、というものを示してまいりたい、こういう形で行政指導してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
○依田委員 そのオートバイに乗っておりまして転倒いたした、その予後の程度によっては法律の発動をいたしたい、しかしそれ以外にはないというお話なんですが、「精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」あるいは十四項は「神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」こういうまことに幅の広い一般的な規定のしかたでは、わざわざ一項を起こされまして、親切な措置だとは思うのですが、通達でこれからそれをやるというお話なんですが、はっきり認定基準その他についてやっていけますか。争いが起こったりするようなことはないですか。これは審査会の問題についてお聞きしたいのですが、御承知のように、昨年この法律を審査している過程において、労働組合側の参与などもどういうぐあいになっておるか、あとで聞きますけれども、それらを含めて、比較的不服のあれが制度として問題になっておるわけです。それらを含めてあまりにもばく然たる——ほかの法令もそういう規定のしかたをしておりますからわかりますが、たくさん例がありまして、その例を積み上げて、備考の六号ではもう処理できないから一項目起こすというのではなくて、備考の六号という救済方法があるにかかわらずそれを発動しないで、前例もない、北海道に一件だけだという段階で、こういうむち打ち症あるいはガスの問題もあるから、これらを大体予想してこの項目を起こそうではないか、よくわかるのですが、そうなりますと、通達の内容が非常に重要になってくるので、そこを突っ込んでもう一つ御答弁願いたいと思います。
○鎌田説明員 精神神経系統の障害につきましては、今度のこの九級に加えましたものを加えまして、一級、三級、七級、九級、十二級、十四級と分かれておるわけでございます。いわゆる一般的な基準といたしましては、一級に該当しますものは、その障害によって自用を弁ずることができない。第三級になりますと、他人の介護を受けながら多少は自用を弁ずることができる。第七級でございますと、一応労働することができるが、軽易な労働しかできない。それから、九級はいまの問題になっておるものでございますが、十二級でございますと、他覚的に精神神経障害が証明される。それから十四級が第十二級よりも軽度。こういうことになっておりまして、この具体的な認定の基準ということになりますと、当然先ほども申しましたように、精神科なり神経科なり、あるいは神経外科の専門医師の所見というものを総合しながら認定をしてまいる。またこの認定に対しまして不服がありまする場合には各支部に審査会があり、また府県にも審査会があるわけでございますので、その審査会の審査というものの機会もあるわけでございます。この審査会の委員には専門医の方々をお願いしておるわけでございますし、その場合に、この労災補償の担当をしておられまする医師の方を当方の支部の審査会の委員にもお願いをするという形におきまして、その相互にアンバランスの生じないような配慮をいたしておる、こういったところでございます。
○依田委員 労災と基準法のほうはもう前にきめたわけなんですね、これとの関連、あるいは施行期日が違いますね、これとの公平関係、公平な扱い、これらについて一言お聞きしたいと思います。
○鎌田説明員 労災のほうは四十二年の十月二十五日から等級区分の改正に関しまする省令が施行になりまして、かつその省令の施行前一年間に生じた障害補償の事由にかかわる障害ににつきましては遡及適用をする、こういうたてまえに相なっておるわけでございます。今般の地方公務員の公務災害補償法の施行に関連いたしましては、ただいま申し上げました現在発生しておる事例で該当しておるものがない。かりにそういうものが、法施行前に該当するものがあるという場合におきましては、先ほど御指摘になられました備考の六号、これを活用いたしまして不公平にならないように措置してまいりたい、指導してまいりたいというふうに考えております。
○依田委員 過去、ちょうど昨年の十二月に発足して三月現在で、最近の統計でどのくらい発生しておりますか。この災害の基金のほうへ申し込んで受理した件数、それを教えてください。
○鎌田説明員 これは十二月一日に発足いたしまして、ことしの三月三十一日までの資料といたしましてお手元に配付してございますけれども、御案内のとおり、地方公務員災害補償基金の支部は県と指定都市にございます。県の支部は当該都道府県と、それから当該都道府県内の指定都市以外の市町村の職員の公務災害の補償を処理いたしておるわけでございます。この十二月一日から三月三十一日までの四カ月間におきまして受理をいたしておりまする件数は、いまの都道府県、指定都市全部ひっくるめまして九千二百四十四件ございます。そのうちで死亡事案件数が四十七件ございます。この中で処理をいたしましたものが、八千五百五十五件、うち死亡事案三十三件、こういうことに相なっておりまして、差し引き六百八十八件がこの三月三十一日の時点におきましては未処理と相なっておる、こういう状態でございます。
○依田委員 自治省側の資料によりますと、警察官が非常に多いんですね。これは参議院の速記を読むと問題になっておりますが、その府県からよそへ出かけて行って広域警備といいますか、たとえば成田の問題でも福岡の博多の問題でも、よその府県の警察官が動員されて、そして自分の所属しているところでない他の府県において災害をこうむった場合、警察官全体としては四割、そのうちの何件か知りませんが、そういう案件が非常に多いということが資料を読むとわかるのです。その点について少しおかしいのではないかということを感ずるのですが、御答弁願いたいと思います。
○鎌田説明員 実はそういう議論がよくあるわけでございます。これは制度の成り立ちということにも関連するわけでございますけれども、警察職員の場合でございますと、やはり広域的な出動ということが警察法のたてまえとしても前提に相なっておるわけでございます。現在の公務員災害補償基金制度の補償は各都道府県あるいは指定都市がそれぞれの基金というものを持ち寄りまして全国一本の基金というものをつくっておる、資金をそういう意味において。プールいたしまして、それぞれの地方団体職員の災害補償というものに充てておる、こういうことでございますので、いまの警察官が当該都道府県の区域外に出動いたしまして受けた災害というものにつきましても、各地方団体がいわば持ち寄りました共同の資金のプールの中で支弁をする、こういう形になっておりますので、その点は何と申しますか不合理というふうには考えておらないのでございます。
○依田委員 各府県が府県単位でやっていこうというたてまえなのに、よその府県で当然負担すべき、よその府県に所属しておる人の出張先の問題でもってその所属をしない、まあ出張をされたほうの県が多額の負担をするということは警察官がほとんどであって、他の場合も若干はもちろん公務出張中でありますからないとは言えないでしょうけれども、統計によると警察官が一番多いということについては、何らかその制度なりあるいは国庫負担の方法なり、何かしないとおかしいのではないか、こう思うのですが、重ねて御質問いたします。
○鎌田説明員 これは議論になるかとも思うわけでございますけれども、それぞれの府県ごとにそれぞれの災害が発生いたしましたつどその当該県の財政支出をもちまして補償を行なう、こういうことになりますと、ただいま御指摘になりましたような懸念が多分にあると私は思うわけでございますけれども、それを各地方団体で、先ほどからの答弁の繰り返しになるわけでございますが、持ち寄りまして、そこで全国一本の基金をもってプールをしておる、そういう形で補償の支出をしてまいるということになりますと、まあ具体的な例にわたって恐縮でございますが、あるいは千葉県、あるいは長崎県、それぞれの団体が、お互いに広域出動、あるいは災害の規模によりましては、将来そういうことも、ある意味におきましてはお互いさまと申しますか、そういう面もあるわけでございますので、その点は何とか説明がつくのではないだろうかという感じがいたしておるわけでございます。
○依田委員 消防庁長官の佐久間さんにお聞きいたします。 これは、この制度をやってから実際にいろいろの統計が出ておるわけです。たとえば、従来やっておるのより時間がかかるのではないかという心配についても、すでに資料の上でもって、平均が三十日であるとかなんとか出ておる。それで、何といいましても、消防庁の職員の、特に若い方々が非常に災害を受ける率が高いわけですね。勝島の倉庫のような場合もありましょうし、それらを含めて、本制度に対する長官の一般的な批判といいますか、御見解を聞きたいのです。
○佐久間政府委員 消防職員につきましては、従来各市町村ごとにやっておったわけでございますが、市町村ごとでございますと、やはり認定もばらばらになるというようなこともございますし、また、一時に相当な該当者が出ました場合の市町村の負担の問題もございますので、私はやはりそういう基金制度ができましたことは、従来の事態の一歩前進であるというふうに考えておるわけでございます。 御承知のように、現在消防団員につきましては、すでに数年前から同様な制度ができまして、この公務災害補償につきましては、その運用の経過を見てまいりますと、非常に実績をあげておるようでございます。したがいまして、消防職員につきましてもこの制度がおそらく円滑に運営されまして、たいへん実績をあげていくことになるんではなかろうかと思っております。 ただ、一般職員と消防職員と、いろいろ災害を受ける状況が、職務の性質が違う点で特殊性もあろうかと思いますので、そういう特殊性はよく基金のほうで御理解をいただいて、適切な処置がなされるように、私どもとしても今後留意をしてまいりたい、かような感想を持っておるわけでございます。
○依田委員 自治省にお聞きしますが、この前の災害補償法の創設のときに附帯決議が三カ条ついております。一つは、基金の民主的運営が確保されるために、基金の運営審議会の学識経験者のうちに職員代表を選任されたいというのが一点。それから、第二項は、地方公務員災害補償基金審査会の審査にあたっては、あらかじめ、職員を代表する者の意見を求めること等適切なる措置を講ぜられたい。三つ目には、公務災害による年金受給者等の生活を保障するため、スライド規定実施のための具体的措置についてすみやかに検討されたいという三カ条がついております。これの実施状況をひとつ簡潔に御答弁願いたいと思います。
○鎌田説明員 まず第一点の、基金の運営審議会の委員に職員を代表する者を選任するということにつきましては、六名中三名、日教組の社会保障対策部長、自治労の副委員長、全水道の副委員長のお三方を選任いたしてございます。 それから、次の基金審査会の審査にあたりまして、いわゆる参与制度を設けるということにつきましては、本部の審査会の参与に、自治労の社会保障部長、都市交通の福利対策部長、それから高教組の厚生部長、このお三方をすでに選任してございます。 それから、支部の審査会につきましては、それぞれの支部におきまして審査会の参与について人選をすでに終わったところもございますし、また現在進めておるところもございます。いずれもそういう附帯決議の趣旨に沿って措置をし、あるいは措置をする予定に相なっております。 それから、年金のスライド規定の問題につきましては、これは共済小委員会におきましてもスライドの問題を御審議になったわけでございますけれども、恩給審議会の答申が出た経緯もございます。現在公的年金につきましては、関係各省におきまして公的年金制度調整連絡会議というものにおいて検討中でございますが、関係各省でいろいろな案を出しながら、その長短是非を、財政負担の問題も含めまして、早急に結論を出すように検討中でございます。
○依田委員 第一、第二項はわかりました。三項のスライドの問題なんですが、連絡協議会でせっかく検討中である、これのおおよその見通しをひとつお立てになっていただくわけにはいきませんか。
○鎌田説明員 これは昨年の六月に公的年金制度調整連絡会議が発足いたしまして、昭和四十二年六月から一両年中に結論を出すということに相なっておるわけでございます。ちょうど恩給審議会の答申におきまして、いわゆる五%の消費者物価指数の上昇というものを目安にしてスライドするという方向は出されたわけでございますけれども、その公務員の場合の年金、これは障害年金も含めてでございますけれども、いわゆる公務員給与というもののものさしもあわせて検討する必要があるのではないか。賃金スライドによるか、物価スライドによるか、こういった問題もございます。あるいは他の年金制度に比べまして、いわゆる公務員の特殊性というものから、公務員年金の特殊性というものが客観的に打ち出せるかどうか、こういった点の議論も含めまして、公的年金全体を通ずるものさしというものじゃなくて、公務員関係の年金のものさしというものがつくれるかどうか、こういった議論を現在精力的に行なっておるという段階でございます。
○依田委員 支部審査会のことについて聞きますが、附帯条項の参与という形、これは既存の支部の中でどのぐらいその制度をもうすでに確立というか任命なさっておるかを明らかにしてください。
○鎌田説明員 現在半数程度の府県におきまして、支部の審査会を設置いたしております。いま私の手元に持ってきておりまする資料によりますと、たとえば岡山県支部の場合は、自治労と教組、四人の参与の方の中でこの二人、あと岡山市の職員、それから警察本部の職員、こういった者を参与にいたしておるわけでございます。大体どの県におきましても、そういった構成に相なっておるようでございます。
○依田委員 基金の財政といいますか、収納状況について簡単に一言。
○鎌田説明員 これも前回配付してございます資料の二ページに掲記してございますが、負担金の収入状況は、これはいわゆる普通負担金と特別負担金に分かれておるわけでございます。普通負担金の場合、四十三年三月三十一日現在でございますが、四十二年度は年度中途の発足でございましたので、計画額といたしましては五億四千五百万円普通負担金を収納する予定でおりましたが、三月三十一日現在におきまする収入済み額は五億二千九百方円でございまして、九七%の収入状況になっております。また、特別負担金のほうは、計画額四千九百万円に対しまして収入済み額が五千三百万円、一〇八%の収入状況に相なっております。 これを対象団体によってみますと、普通負担金のほうは、対象団体四千九百三十三団体に対しまして、納入済みの団体が四千三百七十八団体、八九%。特別負担金の場合でございますが、三十五団体に対しまして三十三団体、収入割合は九四%という状況に相なっております。
○依田委員 公務の認定請求が出た、それに対して公務上の災害であるという認定をしたという案件の比率について、お話しを願いたいと思います。
○鎌田説明員 先ほど処理件数八千五百五十五件ということを申し上げましたが、四十二年の十二月一日から四十三年の三月三十一日までの間の処理件数八千五百五十五件のうちで、公務上と認定をいたしましたものが八千五百四十件、公務外と認定をいたしましたものが十五件でございますので、ほとんどと言ってもいい処理状況でございます。
○依田委員 十五件はどういうことで認定されなかったのか聞きたいのですが、それは次回にいたしまして、非常勤職員の問題について一言お聞きします。 非常勤職員のうち労災保険の非適用の者に対しては、各地方公共団体の条例で災害補償を行なうことにしているわけであります。その条例の制定状況、これをひとつわかりましたら御答弁願います。
○鎌田説明員 二月二十四日現在でございますので、ちょっと資料が古うございますが、都道府県、六大市は全部条例は制定済みでございます。それから市町村におきましては、三千三百一市町村のうち三百九十二市町村が未制定でございます。ただ、この三百九十二市町村のうちでこの三月中に制定を予定いたしておりまするものが、当時の調査で三百五十八市町村ございますので、三月の時点で三十四市町村が未制定ということになりますが、おそらく現在の時点におきましてはほとんどすべて制定をいたしておるのではないかというふうに考えておる次第でございます。
○依田委員 それからもう一つ、災害補償法をつくりますときに、すでに都道府県なりの段階で独自の条例があったわけですね。その内容を、既得権の尊重というような立場で調整をどうするかという問題が、昨年はだいぶ問題になったのですが、その点の自治省の指導といいますか現況について、一言聞かしてください。
○長野政府委員 この法律によりますところの公務災害補償の内容以上に地方団体が上のせをする、当時いろいろ御議論になりました上のせ論の問題だと思いますが、上のせにつきましては、地方団体が独自でその上にのせることにつきまして、自治省としてそれに対してあえて異を唱えるつもりはない。ただ現在の公務災害補償の内容は、相当水準の高いものであるので、おそらくこれで十分と言っては語弊がありますけれども、大体まかなっていけるのではないかということをその当時申し上げたことがございますが、現状におきましてプラスアルファというような形で災害補償の上につけ足しまして、あるいはつけ足すつけ足さないというようなことで議論になっておるような地方団体の実情はほとんどないようでございまして、大体公務災害補償の内容としてはこの法律によるものでやっておる、それ以外に特別に災害補償というものでない形、いわゆる実質上の上のせをやっておるというところは多少あるようでありますが、その点の詳細はまだつまびらかにいたしておりません。
○依田委員 中曾根大臣が最近自賠法の金額をたしか三百万から五百万に引き上げる準備をしておるような新聞報道を記憶しておるのですが、それとの関連でお聞きしたいのですけれども死亡事故の場合の遺族補償なんですが、これを一時金と年金の併給か何かの制度に改正して、もう少し一時金を上げないと、自賠法との均衡でも全くお話にならぬようなアンバランスが出てまいっておるのですが、これについての改善策を何かお考えになっておったら明らかにしてもらいたいと思います。
○鎌田説明員 この自賠保険の場合の補償と、それから公務災害補償の内容につきましては、前からいろいろ議論があるところでございます。特にこの災害補償一時金なりあるいは遺族補償一時金というものにつきましては、自賠保険よりも不利となる場合もあるようでございますが、お話しのとおり、地方公務員の公務災害の補償の内容は、国家公務員の公務災害補償の内容にならうという制度のたてまえがございますので、やはり地方公務員の公務災害補償だけ特異な扱いをするということにつきましては、制度的な困難がございますので、なお自賠保険の制度改正の動き等も見ながら、大蔵当局とも連絡をとって検討をさせていただきたいと思う次第であります。
○依田委員 その提案を早くやってもらわぬと、自賠法のほうが急ピッチで上がっていきますし、おくれおくれになって法の保護が非常に不均衡を来たしますから、ひとつ全力をあげてもらいたいということを要望しておきます。 それからもう一点、最後にお聞きいたしますが、平均給与額は事故発生の前の三カ月間ということになっておるのですが、その中に期末、勤勉、そういうものを全然入れておらない。ですから特に若年労働者のような場合は、平均賃金の算定方法と算定基礎が非常に弱いものですから、あれは大きな問題になったと思うのですが、どこか水道局の職員で公務中にたいへんな災害を受けて、その補償があまりにも少なくて、たいへんおこりまして、世論に訴える形でもって新聞報道がなされたことを私は覚えておるのですが、これについての改善策を具体的に何かお考えになっておらなければおかしいと思うのですが、この点、公務員部長に御答弁願いたいと思います。
○鎌田説明員 この点につきましても、先ほどの自賠法の問題に関連いたしましてお答え申し上げましたことと関連するわけでございますが、この平均給与月額の制度の立て方が、御案のとおり期末、勤勉手当というものを含んでおらないのは事実でございます。これは国家公務員の災害補償の場合と地方公務員の場合と同様の立て方でございますので、いまの御指摘の点、まことに気の毒な事情もあろうと思うわけでございますが、何ぶん制度の基本に触れる問題でございますので、引き続いて検討さしていただきたい、現在の段階におきましては、ちょっとそれ以上のことはお答えできない状況にございます。
○依田委員 どうも質問点に対してほとんど明確なる御答弁をいただけないまま時間がきましたのでやめるのですが、最後に要望を強くいたしておきます。 それは附帯決議の第二項でしたかの支部審査会に対する参与関係のまだ未決定のところを早急に促進をしていただきたい、こういうことをお願いして、私の質問を終わります。
○吉川委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○吉川委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○吉川委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。(拍手) —————————————
○吉川委員長 この際、塩川正十郎君、山口鶴男君、折小野良一君及び小濱新次君から、四派共同をもってただいま議決いたしました本法律案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、本動議を議題とし、その趣旨の説明を求めます。塩川正十郎君。
○塩川委員 それでは附帯決議につきまして、その要項並びに趣旨を説明いたしたいと存じます。 地方公務員の公務災害補償に関しまして、給付の改善、特に死亡事故の遺族給付を一時金と年金の併給等を検討すること。二番目に、平均賃金の算定方法とその算定基準を早急に改善すること。三番目は、警察官の補償件数がきわめて多いが、この大きな原因は、警備動員にあることにかんがみ、国の命令による場合は国において補償すべきである。 以上三点につき御審議を賜わり、可決賜わらんことをお願いいたします。(拍手) 〔参照〕 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行にあたり左の諸点に留意すべきである。 一、給付の改善、特に死亡事故の遺族給付を一時金と年金の併給とする等について検討すること。 二、平均賃金の算定方法とその算定基準を早急に改善すること。 三、警察官の補償件数が極めて多く、その主たる原因は、警備動員にあることにかんがみ、国の命令による場合は国において補償すること。 右決議する。 —————————————
○吉川委員長 本動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○吉川委員長 起立総員。よって、塩川正十郎君外三名提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 この際、赤澤自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。赤澤自治大臣。
○赤澤国務大臣 ただいまの御決議の趣旨は、十分検討いたしたいと考えます。(「善処するのじゃないのか」と呼ぶ者あり)善処いたします。 —————————————
○吉川委員長 参議院から送付されました内閣提出にかかる消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○吉川委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○吉川委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○吉川委員長 この際、古屋亨君、細谷治嘉君、折小野良一君及び小濱新次君から、四派共同をもって、ただいま議決いたしました法律案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、本動議を議題とし、その趣旨説明を求めます。古屋亨君。
○古屋委員 私は、この際、消防力の充実強化をはかるため、自由民主党、日本社会党、民主社会党及び公明党を代表し、消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案に対しまして、次の附帯決議を付したいと存じます。 案文の朗読により趣旨説明にかえさせていただきます。 消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、消防の現況にかんがみ、特に左の諸点について留意すべきである。 一、市町村の実態に即して消防力を一層充実強化するため、十分な消防財源を賦与すること。 二、救急業務を現に実施している市町村に対し、所要の財源措置を講ずること。 三、観光地、高層建築物、港湾等における消防体制の整備を早急に促進すること。 四、社会、経済の変化に即応するよう、すみやかに消防力の基準を再検討し、年次計画を樹立して、その実現をはかること。 右決議する。 何とぞ皆さんの御賛同をお願いいたします。
○吉川委員長 本動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○吉川委員長 起立総員。よって、古屋亨君外三名提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 この際、赤澤自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。赤澤自治大臣。
○赤澤国務大臣 ただいまの御決議は、一々ごもっともだと思いますので、御趣旨につきましては、十分検討の上、御期待に沿うよう善処いたしたいと思います。 —————————————
○吉川委員長 おはかりいたします。 ただいま議決されました両案に対する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○吉川委員長 この際、暫時休憩いたします。 午後一時二分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕