社会労働委員会 第15号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1968/04/12
会議録
○八田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出の清掃施設整備緊急措置法案を議題とし、審査を進めます。 —————————————
○八田委員長 提案理由の説明を聴取いたします。厚生大臣園田直君。
○園田国務大臣 ただいま議題となりました清掃施設整備緊急措置法案について、提案の理由及び要旨を御説明申し上げます。 清掃施設の整備については、政府は、下水道の整備とあわせて生活環境施設整備緊急措置法に基づき、昭和三十八年度を初年度とする五カ年計画を策定し、これによりその促進をはかってまいったのであります。 しかしながら、近年の産業構造の高度化とこれに伴う就業形態の変化により、人口の急激な都市集中と市街地域の拡大が見られ、また、生活様式の高度化に伴って汚物排出量が著しく増大したため、新たに清掃施設の整備に関する計画を策定し、これを強力に推進することが必要となってまいりました。 他方、昨年下水道行政の所管が変更されたことに伴い、下水道及び終末処理場の整備に関する計画の策定を骨子とする下水道整備緊急措置法が第五十五回特別国会において制定され、すでに施行を見ているところであります。 本法案につきましては、第五十五回特別国会に提案いたしましたところ、同国会では継続審議となり、続く第五十六回臨時国会では審議未了となったところでありますが、右のような事情から、再びこの法律案を提出することとした次第であります。 この法律案では、新たにし尿処理に関する計画及びごみ処理整備に関する計画を策定することとし、このための手続きとして、厚生大臣は、あらかじめ経済企画庁長官及び建設大臣と所要の協議を行なって計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないことといたしております。 また、これらの計画の円滑な実施を確保するため、政府は必要な措置を講ずるものとし、また、地方公共団体も、これらの計画に即して清掃設備の緊急かつ計画的な整備等につとめなければならない旨を規定しております。 なお本法案の制定に伴い生活環境施設整備緊急措置法は、廃止することといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○八田委員長 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十五分散会