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58回国会衆議院1968/03/29

社会労働委員会 第13号

発言数
16
登壇者
4
会派数
2
開催日
1968/03/29

会議録

八田貞義自由民主党

○八田委員長 これより会議を開きます。  内閣提出の医師法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。  質疑を終局いたします。     —————————————

八田貞義自由民主党

○八田委員長 ただいままでに委員長の手元に、藤本孝雄君から本案に対する修正案が提出されております。     —————————————    医師法の一部を改正する法律案に対する修正案  医師法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。  第十六条の二第一項の改正規定中「努めなければならない」を「努めるものとする」に改め、同条に次の一項を加える。 3 第一項の規定の適用については、沖繩地域(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)の地域をいう。)にある病院又は外国の病院で、厚生大臣が適当と認めたものは、同項の厚生大臣の指定する病院とみなす。  第十六条の三の改正規定を次のように改める。第十六条の三 前条第一項に規定する病院の長は、当該病院において同条同項の規定による臨床研修を行なった者があるときは、当該臨床研修を行なった旨を厚生大臣に報告するものとする。 2 前条第三項の規定により同条第一項の厚生大臣の指定する病院とみなされた病院において同条同項の規定による臨床研修を行なった者は、当該臨床研修を行なった旨を厚生大臣に報告するものとする。  第十六条の四の改正規定中「、臨床研修に係る登録並びに登録証の交付、書換え交付、再交付及び返納に関して必要な事項は政令で」を削り、「に関して必要な事項は」を「並びに前条第一項及び第二項の報告に関して必要な事項は、」に改める。  第二十六条の改正規定中「、第十六条の二第一項の指定及び第十六条の三第一項の規定による登録」を「及び第十六条の二第一項に規定する臨床研修」に改める。  第三十三条の改正に関する部分を削る。  附則第一項中「昭和四十三年四月一日」を「公布の日」に改める。  附則第五項の厚生省設置法第二十九条第一項の表医師試験研修審議会の項の改正規定中「、同法第十六条の二第一項の指定及び同法第十六条の三第一項の規定による登録」を「及び同法第十六条の二第一項に規定する臨床研修」に改める。  附則第六項の公衆衛生修学資金貸与法第七条第三項の改正規定中「又は同法第十六条の三第二項に規定する臨床研修」を削る。  附則第九項中「昭和四十二年」を「昭和四十三年」に改める。  附則第十項の矯正医官修学資金貸与法第七条第三項の改正規定中「又は同法第十六条の三第二項に規定する臨床研修」を削る。  附則第十三項中「昭和四十二年」を「昭和四十三年」に改める。     —————————————

八田貞義自由民主党

○八田委員長 修正案の趣旨の説明を聴取いたします。藤本孝雄君。

藤本孝雄自由民主党

○藤本(孝)委員 私は、自由民主党を代表して、医師法の一部を改正する法律案に対する修正について御説明申し上げます。  その要旨は、第一に、医師は「臨床研修を行なうように努めなければならない。」とあるのを、「臨床研修を行なうように努めるものとする」ことに修正すること。  第二に、厚生大臣が臨床研修を行なった者について「医籍に登録する。」ことをやめて、病院の長が臨床研修を行なった者について「厚生大臣に報告するものとする。」こととすること。  第三に、医師試験研修審議会の審議事項に関する規定を修正し、外国の病院を教育病院として認める場合に、重要事項として審議会において審議することができるようにしたこと。  第四に、以上の修正に伴う規定の整理を行なうこと。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

八田貞義自由民主党

○八田委員長 修正案について御発言はありませんか。     —————————————

八田貞義自由民主党

○八田委員長 御発言言なければ、これより医師法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案を一括して討論に付するのでありまするが、別に申し出もありませんので、直ちに採決いたします。  まず、修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

八田貞義自由民主党

○八田委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。  次に、ただいまの修正部分を除く原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

八田貞義自由民主党

○八田委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。     —————————————

八田貞義自由民主党

○八田委員長 この際、箕輪登君、河野正君、田畑金光君及び大橋敏雄君より、医師法の一部を改正する法律案について附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  その趣旨の説明を求めます。河野正君。

河野正日本社会党

○河野(正)委員 私は、自由民主党、日本社会党、民主社会党及び公明党を代表いたしまして、医師法の一部を改正する法律案に対し、附帯決議を付するの動議について御説明を申し上げます。  その案文を朗読し、説明にかえさせていただきます。    医師法一部改正に関する附帯決議  医学教育、医師養成に対する国の責任は極めて重大なるにかんがみ政府は速やかに次の諸点につきこれが解決をはかるよう努力すべきである。 一 政府は、その責任において速やかに教育病院の整備、指導体制の充実をはかること。 二 政府は、医学教育研修体制に対する財政的措置を強化し無給医局員を速やかに解消するように努めること。 三 政府は、医師試験研修審議会の委員構成と運営が民主的に行なわれるよう配慮すること。 四 昭和四十四年度を目途とし研修中の医師の社会的地位と処遇の統一且つ改善をはかること。 五 政府は、専門医、学位、大学院等の関連問題についても速やかに検討し今後の方針を明らかにすること。  以上であります。

八田貞義自由民主党

○八田委員長 本動議について採決いたします。  本動議のごとくに決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

八田貞義自由民主党

○八田委員長 起立総員。よって、本案については、箕輪登君外三名提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。  この際、厚生大臣より発言を求められております。これを許します。園田厚生大臣。

園田直自由民主党厚生大臣

○園田国務大臣 ただいま医師法の一部を改正する法律案の採決にあたりまして、当委員会から寄せられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してこれが実現に最善を尽くす所存でございます。(拍手)     —————————————

八田貞義自由民主党

○八田委員長 なお、ただいま修正議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

八田貞義自由民主党

○八田委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。     —————————————   〔報告書は附録に掲載〕     —————————————

八田貞義自由民主党

○八田委員長 本日は、これにて散会いたします。    午前九時二十五分散会

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