交通安全対策特別委員会 第6号
- 発言数
- 75 件
- 登壇者
- 17 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1968/04/04
会議録
○門司委員長 これより会議を開きます。 交通安全対策に関する件について調査を進めます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。木部佳昭君。
○木部委員 昨日の新聞報道によりますと、死者だけでも五十六人、ことし最高だということを言われておるわけであります。また、私はけさの新聞報道を見てみますと、おそらくことしは負傷者だけでも八十万人ぐらいになるのじゃないか、こんな報道もされておるわけでありますが、たとえばことし三月末まで、一体どういう状態で事故が推移しておるかというようなことにつきまして、大体わかりましたら御答弁いただきたいと思います。
○宮崎(清)政府委員 交通事故の三月までの概要でございますけれども、ちょっといま三月末までのものを手元に持っておりませんので、至急取り寄せましてお答え申し上げます。たいへん申しわけございません。
○木部委員 それでは後ほどこうしたことしの特異性と申しますか、国民が非常に注目している中で、また前国会におきましてもダンプカー、通学路の問題、踏切その他の問題の法律案が出たわけでありますが、そうした中にあって非常に事故がふえるという事実につきましては、いずれまた質問したいと思いますが、警察庁の方が見えましたらいまの質問を続けることにいたしまして、宮崎室長にちょっとお伺いしたいと思うのです。御承知のとおり前国会で法律ができまして、ダンプカーその他の全体の営業車の——特にダンプでありますが、届け出はどうなっておりますか、ちょっとお尋ねいたします。
○宮崎(清)政府委員 御指摘のいわゆるダンプ規制法に基づきます届け出については一その前にその法律が御承知のように本年二月一日から施行されております。その法律の附則によりまして、二月一日以降新たにダンプを使用しようとするものは直ちに掛け出なければならない。それからすでにダンプを使用しているものは三カ月間の猶予期間がございますので、四月三十日までに届け出ればいい、こういうことになっておりますが、しかし、現在は新たに使用しようとするものと、すでに使用しておるものとの両方がいま届け出中でございまて、三月二十七日現在の数字でございますが、全国で七万八百八十七台について届け出がすでに行なわれております。ダンプの全体の数が、これははっきりした数字はつかんでおりませんが、昨年におきましては大体十四万台ということでございましたので、多少その後ふえているかとも思いますが、大体半数に近い数の届け出が行なわれている、このように見ております。
○木部委員 いま宮崎さんお話しのように、七万八百台ですか、まあ半数でありますが、私どもは前国会で法律をつくりますときに、一番問題になりましたのは、協業化の問題であります。同時にまた業界も、建設省等でもかなり指導されると思うのですが、協業化の問題や、ないしはまた業界の指導方針と申しますか、そういう点につきましてはどういう状態でありますか。
○宮崎(清)政府委員 この法律は国会でおつくりになった法律でございまして、ダンプの規制につきましては二つの大きな御趣旨があったと思います。 一つは、現実のダンプカーのいろいろの無謀運転その他を取り締まっていく、それによって事故を減らしていく。もう一つは、最近におきますダンプ事故の一つの大きな原因が、ダンプ業者に非常に零細業者が多いために、それによってあるいは砂利の価格が買いたたかれる、あるいは安全運転管理ができないために事故を起こす、こういうことであったわけでございます。 したがいまして、実施の責めにあたります政府といたしましても、その二つの点を柱といたしまして、この法律の適正な実施を行なわなければならないわけでございますが、第一のダンプそのものの規制につきましては、現在すでに鋭意実施中でございます。 第二の零細企業の問題につきましては、もちろん国会の御意思がそういうところにございますから、政府といたしましてもその施策の推進については万全を期したいと思っておりますが、何ぶん先生方御承知のように、ダンプ業界の実態というものはきわめて複雑多岐でございまして、率直に申し上げますと、まだ政府側としてもすべての実態を十分に把握している段階でございません。で、現在先ほども申し上げましたように、ダンプの事情につきましては、現在届け出中でございますので、その届け出が全部終わりますと、業態別の使用状況がはっきりいたします。それとあわせまして、昨年の秋に総理府におきましてダンプを比較的多く使用していると思われる数道府県に調査委託いたしまして、非常にこまかいダンプカーの使用の実態調査をいたしております。これが三月末に大体府県段階の調査が終わりまして、今後逐次総理府のほうにあがってまいりますので、これらを詳細に分析いたしまして、あわせて御指摘になりました将来の協業化その他の対策について万全を期したい、こういうように考えております。
○木部委員 それから私は一昨日の新聞報道でありますが、オートバイがダンプカーですか、トラックですかに追突したということで、照明装置の問題が出ておりましたが、たとえば宮崎室長なり運輸省のほうでは安全対策全般——十二項目ですか、ありましたがそれにはたしか入ってないと私は思うのです。将来と申し上げて失礼ですが、こういう問題も私はだんだん考えてみますと、すぐにでも実行すべき問題ではないか、こういうふうに思うのですが、運輸省どなたか見えておられますか。
○渋谷説明員 先般起こりました運転事故につきましては、原因等十分調査の上十分に検討させていただきます。
○木部委員 私は、これはわれわれしろうとのわかるような常識の問題だと思うのですよ。そこで、あれだけ大きく取り上げられておりますし、私はやはり当委員会においても、そういうわれわれの届かないそうした点が世論なり報道されたような場合には、運輸省としては、たいしたそんな手続その他技術的な大きな問題はないわけですから、私はこの委員会を通じて、ひとつわれわれの前にそうした運輸省当局の英断を明らかにしていただきたいと思います。そんな簡単な問題を私はわからぬということがおかしいと思うんですよ。たとえば、これは事柄はたいしたことではないと私は思う。新聞をちょっと読んだだけなのです。しかし、常識の範囲で考えてみても、そのくらいのものは運輸省としては当然考えるべきだ、私はこう思うのですよ。そんなむずかしいことじゃないと思うのですよ。
○渋谷説明員 はなはだおそれ入りますけれども、私業務部長でございまして、担当が違うようでございますから、たいへん失礼をいたしました。
○木部委員 私はそれならいいと思うのですよ。しかし、新聞の記事くらいは、業務と実際は違うかもしれませんが、そんなら初めからそう言えばいいと思うのです。かなり大きく出ていますからね。たいした技術的な問題じゃないと思うのですよ。はっきり初めからそう言っていただけばよかったと思います。 そこで、私はきょうここで答弁しろとは言いませんが、そういう姿勢を打ち出していただきたいと思うのです。政務次官からひとつ……。
○金子政府委員 ぶつかった技術的な問題は、私はしろうとですからわかりませんが、警察からまだ詳細な報告も出てきてないそうでございますから、警察からそうした報告が出ましたならば検討してみたいと思います。
○木部委員 鈴木交通局長がお見えになりましたからさっそくお伺いしますが、昨日の新聞報道によりますと、一昨日一日だけでも五十六人の交通事故によってとうとい人命が失われておる。きょうの報道によりましてもおそらくことしは大体八十万人くらいの大台に乗るんじゃないか、こういうことが報道されているわけです。私は先ほども申し上げたのですが、われわれは国民的視野に立って前国会でああいう関係の法律案も制定させたわけなんですが、八十万台といったらたいへんなことになるわけなんですが、今日までにわかった範囲でけっこうでありますが、たとえば居眠り運転とか酔っぱらい運転とかいろいろあると思うのです。ダンプカーの事故だとか、そういうような事故の内訳と申しますか、大ざっぱでけっこうでありますから、わかりましたらひとつ御答弁いただきたい、こういうふうに思うのです。
○鈴木(光)政府委員 御質問の、ことしに入りましてから三月いっぱいまでの事故の件数が発表になりましたが、新聞に報道されたとおりでございまして、三カ月間で事故の発生件数は十二万八千七百四十四件でございまして、これは昨年の同期の二八・四%増しということでございます。死者につきましては三千五十一名で、昨年よりも百四十三名多いという数になっております。負傷者につきましては十六万二千四百六十三名ということで、昨年と比較いたしますと三二・一%の増加ということで、増加の一途をたどっておる状況が出ておるわけでございます。 それで事故の原因につきましてはしさいに目下検討中でございますけれども、従来から言われておりますように、歩行者の事故がやはり依然としてあとを断っておらない。むしろパーセンテージからいいますと、昨年よりもことしに入っての三カ月間は歩行者の事故率が非常に高うなっております。ただし横断歩道の上での事故は比較的減っているわけでごいますが、結局横断歩道以外のところを歩行者が渡るということに関連しての事故がふえているということで、歩行者の問題ともう少し取り組んでいかなければならぬという気がするわけであります。 それから事故の原因の中では、酒酔い運転につきましてはずいぶん力を入れて私ども取り締まりをやっておるのですけれども、死亡事故につながる原因を見ますると、昨年は大体一一%くらいが酒酔いが原因ということになっておりますが、ことしの三ヵ月間を見ますると一二%をちょっとこえております。そういうことでありますので、酒酔い運転につきましてはさらにことしの私どもの重点事項に入れておりますけれども、取り締まりを強化すると同時に、やはり安全教育の面、安全運動の面からドライバーの自覚をさらに促すという連動を展開していかなければならぬのではないかという気がいたすわけでございます。 それから年齢層につきましては、この三ヵ月間を見ますると、昨年と比較しますと、六十歳以上の死亡者が非常にふえております。その反面、子供の事故は昨年よりは減っておるという状況が出ております。 それからまだしさいに三カ月間の検討をしておりませんけれども、昨年の傾向から見まして、車両同士の事故が非常にふえておる。もちろん先ほどの歩行者の事故もパーセンテージからいうとふえておるわけですけれども、それと同時に歩行者の事故につきましては死亡事故だけをとったわけですけれども、一般的な事故で申し上げますと、車両同士の事故が非常に多い。この車両同士の事故の中でいろいろな事故の形態があるわけですけれども、追突事故が非常にふえておる。市街地の交差点におきます追突事故ということが非常にふえておる。この追突事故につきましては、御承知のようにむち打ち症の問題が非常にクローズアップされましたので、事故の件数といたしましては、従来必ずしも届け出られなかった事故というものが、やはり届け出をして、顕在化しているという面もあるように見受けられるわけでございまして、そういう意味では、この追突事故の件数が非常にふえております。四十二年の統計を分析してみますると、四十一年の約倍の追突事故、大体大ざっぱな数字で申し上げますと、四十一年には追突事故は、年間五万数千件でございましたが、四十二年度は十万件に近い事故が起きておるわけでございます。ことしに入りましてからも、やはりその趨勢は変わっていないのじゃないかというふうに思います。 以上、簡単でございますが、概略御説明を申し上げました。
○木部委員 いま局長の話で、追突事故が昭和四十二年十万件ですか、一体これはどういうところが原因があるのでしょうか。 それから私は、この新聞報道を見ますと、大体そういう事故が地方へかなり波及しておるような感じがしたわけなんですが、そういう点はどうなんですか。
○鈴木(光)政府委員 追突事故の原因につきましては、いろいろな角度から分析しなければいけませんけれども、何と申しましても、やはり車の数が非常にふえた関係上、市街地の交差点に殺到する車が非常に多いわけです。その関係で、その間、車間距離の問題、割り込みの問題、いろいろわれわれが指導、取り締まりの対象にしなければならぬ問題があるわけですけれども、そういうことから起こる問題、それから交差点におきますところの右左折の問題と関連して、非常に雑踏したところの交差点の追突事故ということもあるわけでございまして、そういうことで、交差点におきます追突事故防止につきましては、いろいろな角度から対策を講じていかなければならぬと思っております。 それから追突につきましては、そのほかに御承知のように、歩行者との関連で、前車が急停車してうしろの車が追突するというように、必ずしもうしろの車に責めを帰せられない事態もあるわけでございますが、非常に追突事故が多くなっておるということでございます。 もう一点の、事故が地方部に広がっておるということは、ここ数年来の傾向でございますが、ことしに入りましても、依然地方部に比較的ふえつつある。特に死亡事故がふえつつある。この死亡事故につきましては、御承知のように地方部に新しい道路がどんどんできてくる。いなかにりっぱな道路ができるという形になるわけでございます。その道路を車がやはりどんどん通るということになりまして、その付近の住民が必ずしも自動車交通になれておらないものですから、自動車と歩行者の関連の事故が多いということと、もう一つは外に出て、ドライバーの解放感といいますか、そういうことから車同士の事故が起きるということもありまして、地方部の事故が漸次ふえておるという傾向は確かにあると思います。そういう意味で、関係各府県におきましても、そういう地方の府県におきましては、事故防止対策について非常に力を入れてやっておるわけでございますけれども、昨日報道されたような数字が出て、まことに遺憾だと思います。
○木部委員 私ちょっと建設省に関係がありますから、お尋ねしたいと思うのですが、御承知のとおり、交通安全施設の整備事業というものがことし一ぱいで切れるわけです。大体総額七百八十億円くらいの膨大な費用をかけておるわけですが、建設省のほうでは、そういう六兆六千億の五カ年計画を進行中でありますが、たしかその中にも四百億くらいの交通安全整備事業の予算が入っておると思うのですが、こうした国民的の災害でありますから、これだけで一体できるのかどうか。いま交通局長の御答弁がありましたように、非常に地方に事故が延びていっておる。しかし、私は現実を見ますと、そうした地方に延びているという印象は、先ほど局長の答弁されたとおりだと思うのですが、たとえばこまかくなりますが、バスストップは一体どうするんだ、バスストップがないために非常に交通渋滞が起きておる。それからまた、いま局長からお話がありましたように、交差点の事故が非常に多い。私はできれば交差点のすみ切りというものは積極的に進めていくべきだ、こういうふうに思うわけであります。たとえば道路照明等にいたしましても、地方の場合にはまだなかなか進んでいないと思うのですね。ほんの一部だと思うのですね。私は、道路照明なんかにしても、つくることはたいした金はかからぬと思うのですが、維持費が、相当ばく大な金がかかるんじゃないかという気持ちもいたすわけであります。また同時に、建設省が意欲的に東名高速道路だとか中央道、その他五道の建設も進めておられるわけでありますが、特に私は東名高速道路というものが来年開通する。部分的にはことしの秋から開通になるようでありますが、そういう点で、たとえば取り合い道路というふうなものを考えてみますと、地域の方々が願っているようにいっているかどうかということは多少の疑問を私は持っているわけです。そういうことで、せっかく高速道路ができまして、そうして取り合い道路ができる、これが今度はサービスエリア、インターから町へ入ってくる、こういうことになりますと、いまの状態よりもっとひどい事故や何かが発生するんじゃないか、私はこういう気持ちさえいたしておるわけであります。そういう意味で、ことし交通安全の整備事業は終わるわけでありますが、建設省のほうでもいま私が申し上げましたように四百何十億というような、五カ年計画の中に予算を見込んであるようでありますが、ただ私は、ことし、来年ということでなしに、国民的災害でありますから、それをどういうふうなことにするか。たとえば、昭和六十年代になれば、車の保有台数が三千万台以上になるだろう、こうも言われておるわけであります。そういう点で、建設省当局は、これからその整備事業につきましてどう進めていかれるかということをお伺いしたいと思います。
○吉兼説明員 私どものほうの道路整備五カ年計画としては、ただいま木部先生から御指摘のとおり、先月の末、閣議決定を見たわけでありますが、当面の五カ年計画、昭和四十六年まででございますが、この計画の中におきまして、安全対策関係といたしましては、既定の三カ年計画のほか、四十四年以降四百三十億程度の投資を見込んでおるわけであります。合計いたしますと約一千百億程度の安全施設整備事業の投資になるわけでございますが、これで十分かというお尋ねについては、私ども必ずしも十分というふうな自信を持ったお答えはできないと思います。当面私どもが考えておりますところの道路整備関係全体の中においてこの程度を一応見込んでいきたいということでございまして、したがいまして、総ワクの問題は一応別にいたしまして、四百三十億につきましては、四十四年以降の問題でございますので、どういう安全事業に重点を置いてやっていくかということにつきましては、まだ詳細に計画を立てておりません。しかしながら、御指摘のような最近の交通事故の趨勢等もございまして、歩行者保護関係の安全施設に重点を置くだけではなくて、車同士の事故も相当ふえてまいっておりますので、交差点改良でありますとか、あるいは分離帯の整備を極力推進いたしますとか、照明だとか、そういう点も十分配慮して実効のあるような安全施設を整備してまいりたい、かように考えております。 なお、最後にお話しになった昭和六十年という長期のビジョンにつきましては、一応構想は持っておりますけれども、これは具体的にまだいま申し上げる段階じゃないと思いますので、その点はあしからず差し控えさしていただきたいと思います。
○木部委員 もう一つ建設省にお尋ねしますが、私この間ある警察へ行ってちょっと意見を聞いてみたのですが、昨年次長さんも一緒だったのですが、私も国道二号を視察しました。その際に、ドライブインが非常にたくさんできておるのですね。もちろんこれは私は必要なことだと思うのですが、だいぶ前の当委員会におきまして、河野洋平君がドライブインの問題について質問しておりました。私が知っている範囲で、わずかな距離でありますが、事故の発生件数が一番多いのがドライブインの入り口だ。それからもう一つは運送会社であるとか、そういうところの車両の出入り口、そういうものが非常に多いということをちょっと伺ったわけです。私は、やはり車がたくさん伸びれば伸びるほど、いまのドライブインなんかもあのままの姿でやっておくことが一体いいのか悪いのかという議論が出てこなければいかぬと思うのです。いま申し上げましたように、だいぶ前に河野洋平君からもその質問が出ておったのですが、やはり建設省のほうとしても、特に国道関係については、一回出入り口に事故があったらたいへんな交通渋滞を起こすわけでありますから、こまかいことでありますが、将来そういった問題についても一体どう取り組むのかということについて、そろそろ考えていただく必要があるのじゃないか、こういうふうに私は思います。
○吉兼説明員 ただいま具体的なドライブインの点につきましてのお尋ねでございますが、確かに御指摘のとおりだと思います。高速道路等は当初から計画的にサービスエリアとか、ああいう施設は十分配慮いたしまして設置されておりますが、一般道路につきましては、最近やや乱雑にそういう施設が各所にできておる傾向があると思います。私どもの道路法上の規制といたしましては、道路との取り合いの関係におきまして、そういう施設を設けます際はかなりいろいろ条件も示しております。ドライブインの出入りの取りつけの関係、しかしそういうものでも十分じゃないという点もあろうかと思いますので、御指摘の点は十分これから研究をし、対策等を立ててまいりたい、かように思います。
○木部委員 いまも板川先生からちょっとお話があったのですが、やはり土地も高いわけでありますから、これからは簡単にはドライブインなんというのもできませんけれども、しかしいま次長からお話がありましたように、高速道路の場合にはサービスエリアで全部やるというような大きな姿勢が出ておるわけですが、これは保健所か、どこが許可するのか、私よく知りませんけれども、道路管理者が交通安全上好ましからざるところであるというような場合には許可しないような、そういう認可制といいますか、道路管理者の意見を十分聞く必要というのは当然あると思いますが、簡潔でけっこうですから、答弁をお願いします。
○吉兼説明員 これは立法に関連いたします問題でございますので、簡潔にと申しましても、私からいますぐお答えできないかと思いますが、現在の制度としましては、そういう道路区域外の民地につきまして、私どものほうの道路法の関係で、ここはだめだとか、そういうことを言う権限はございません。ただ、言えますことは、道路との接続の点において、いろいろな設計なり取り合いの計画につきまして、道路法上の許可が必要ということだけでございまして、そこは設けるべきところじゃないからだめだというところまではいっていない、そういう状況でございます。
○木部委員 建設省けっこうです。 時間がありませんから次に移ることにして、これは総務長官にちょっと決意のほどを承りたいと思いますが、御承知のとおり、昭和四十一年に川口市で初めて市民みずからが交通の防衛手段として、共済制度というものが初めてできたわけであります。そこで四十二年、四十三年というふうに、各市町村や県でも、この共済制度というものをやっておるわけなんです。そこで私は、自治体がやることでありますから、そうした事務費なんというものも自治体が出してやっておると思うのですが、同時にまた、掛け金の問題なんかについてもいろいろばらばらじゃないかというようなことで、これは市の財政その他いろいろ事情があると思うのです。しかし、ここまで自治体が熱心にこの共済制度というものを実施をして、そうしてみずから防衛しよう、こういう理事者の考え方というものは、私は申し上げれば、市民からのいろいろ熱心な願いから発足しているものじゃないかと思うのです。したがって国として、たとえば川口方式であるとか、三鷹市がけがをされたりなくなったりした人に見舞い金を出すとか、いろいろなことがあるわけでありますが、国のほうでも交通相談所というものを設置されておりますけれども、そろそろ国としてこの交通共済制度というものを一体どうするか、そういう方向づけをしなければならぬじゃないか。会社の場合にはいろいろ損得でいきますけれども、自治体の場合にそういうわけにいかぬと思うのです。同時にまた、地方自治体というものは、国も財政硬直化でたいへんでありますけれども、最近なかなかたいへんだと思うのですね。ですから私は、国が統一するということはなかなかむずかしいかもしれませんけれども、しかし何らかの方向づけをして、そうして国として、たとえば事務費の一部負担をするとか、何かそういうことをされる意思があるのかないのか。それはむずかしい問題かもしれませんが、総務長官から、ひとつ政治的な判断の上に立って御答弁いただきたいのです。
○田中国務大臣 ただいま御指摘に相なりました、自治体が自主的に交通災害共済制度に乗り出しておるということは、必ずしも損害の賠償等々につきまして十分行なわれておらない現状におきましては、被害者の救済に役立っておると考えておりますが、各地域の特殊事情もございますので、これをいま全国的に画一の制度とするということは、まだ考えておらないような状況でございます。政府としましては、交通災害共済事業が地域の実情に応じまして能率的かつ適正に行なわれますように、今後十分に指導してまいりたい、かように考えておる次第でございます。
○木部委員 ただいまの総務長官の御答弁よくわかったのでありますが、私は、たとえばこれをこのままほうっておきますと、また会社がやり出したり何かして、地域住民のためにならぬじゃないかと思うのです。いま私が申し上げましたことにつきましては、総理府よりも自治省に多少問題があるのじゃないかという気持ちもします。しかし私は、国家権力でどうしようということはいまの時代にふさわしくないことでありますから別として、行政指導の立場で、この制度というものを一体このままほうっておくのか、また将来、大いに住民の福祉にこたえるためにこの制度を国として持たせるか、こういう問題があると思うのですね。ですから、総務長官の御答弁でよくわかったのでありますが、そういう意味でひとつぜひ方向づけをどうするかということは政府の責任でお願いしたい、こういうふうに私は思うのです。
○田中国務大臣 御意見に沿いまして、われわれのほうも、この問題は非常にけっこうな問題であると同時に、重大な問題でございますので、なお検討し、推進してまいりたい、かように考えます。
○木部委員 時間がありませんから次に移ることにしまして、私からいまさら申し上げる必要もないのでありますが、昨年から御承知の自賠責が三百万円上がったわけであります。もちろんわれわれは、こうした制度を通ずることによって、人身事故は被害者救済という見地からいって、はたして一体いまの三百万円でいいか悪いか、予算委員会その他でもそうした質問が政府にあったようでありますが、最近のたとえば裁判所の判例を見ますと、一千万が大体普通の常識になっておりますね。そういう意味で私は、たとえば事故を起こして賠償金が払えないので自殺をして死んだ人もおるわけでありますが、飛行機なんかの場合でも国際条約で六百万ということになったわけですね、前国会で。そういう意味で私は三百万円じゃとてもいまの救済制度というものはどうかと思うのです。そういう意味でひとつ政府のほうは、まあ国民生活全体の影響もありますけれども、いまの所得で自動車が持てる階層の場合は五百万円ぐらいは少なくとも加入できるのじゃないか、私はこういうふうに実は思うのですが、そういう意味のひとつ総務長官のお考えを伺いたいと思います。
○田中国務大臣 ただいまの保険制度の問題でございますが、お話のごとくに、一般の賠償水準の加入者の保険料の負担力等々を考慮いたしまして、この一そうの引き上げを検討すると同時に、また仮渡し金やその他の問題につきましてもあわせ検討する必要があると存ずる次第でございまして、この問題は今後なおいろいろと非常に重要な問題があとに残ると存じますが、御趣旨に沿うようにわれわれも一そう検討いたしたい、かように考えております。
○木部委員 大蔵省見えていますか——大蔵省の方にちょっとお尋ねいたしますが、いま自賠責の強制保険に何%くらい入っておるか。それから私ちょっとしろうとでわかりませんけれども、任意保険もあるわけですね、任意保険は一体%くらい入っておりますか。私、間違いないと思いますけれども、いま私が総務長官にお尋ねしたように、大体一千万くらいということに最近の裁判所の判決が出ているわけでありますが、そういう意味でいきますと、任意保険が一七%くらいと私聞いているのです。特に保険会社や何かがダンプカーやトラックをいやがっているという話も実は聞くわけであります。そういうことで裁判所の判決が大体一千万円くらいが普通になってきておりますと、いま申し上げましたように強制自賠責の保険が三百万円、これがまだ三一%ぐらいしか制度が変わりましたから入っていないわけですが、ちょっと任意のほうが少ないのじゃないか、こういう気持ちがするのです。その辺いかがですか。
○新保説明員 まず最近の判例でございますけれども、実は私どものほうが最高裁判所に参りまして最近出ました判例の水準を調査をいたしておるわけでございますが、現在死亡の場合は三百万円という限度になっております。三百万円でどこまでカバーできるかという問題でございますが、これは去年の四月から去年の十一月、年末ごろまでの判決の合計でございますけれども、三百万円限度ということになりますと、カバレージといたしましては約六九%というカバー率であります。しかし最近におきましては非常に、一千万という判決も出ております。ただ去年、一昨年と比較した場合にどうなるかということになりますと、これは調査の途中でございますので、多少数字が動くと思いますけれども、昨年、一昨年の判決を概観いたしますと、三百万円というところで幾らカバーできるかということでございますが、五四・八%、それから去年の四月から十一月までの判決による賠償額三百万円とした場合に六九・六%カバレージということでございます。なお、この点はしさいに検討を続けていきたいと考えております。 それから自動車賠償責任保険の加入率でございますが、これは車検の制度がございますので、車検の制度のある車については大体一〇〇%に近いものが入っておるのじゃないだろうか。ところが御指摘の加入率の低いグループがございます。それは昨年、一昨年でございましたか、原動機付自転車を新規に保険の対象にいたしたわけでございます。これが加入率がまだ七〇%くらいだったと思いますが、その辺に努力の余地が残されております。 それから今度は任意保険の問題でございますが、任意保険の加入率は対人賠償——一番被害者救済で問題になりますのは対人賠償ですが、これが昨年の十二月末におきまして四二・五%でございます。大体一年間に一〇%くらいのテンポで加入率が上がっていく、そういう傾向になっております。それから車にもいろいろございまして、一番問題の大型の貨物自動車、そういったものの加入率はこれはわりに高うございまして、営業用の自動車の加入率は八〇%くらいになっております。営業用の貨物自動車でございますが……。
○木部委員 私は先ほど来申し上げておりますように、別にたいして数字にこだわってないのです。これはなぜこだわらぬかといいますと、やはりこれだけの交通災害ということを考えた場合に、たとえば西欧先進国と比べますと全然違うわけですね。私は時間もありませんが、いまそういう意味で一七%、そのうち営業がいまちょうど八〇%ということを言っておられましたけれども、何といっても一番大きな事故を起こす車両といえばダンプカーだとかトラックだとか、そういうものになると思うんですね。そこでいま申し上げましたように、私はいま大蔵省の御答弁のありました八〇%というものは、これは会社であるとか労務管理がしっかりしたり、そういうところだと思うのです。残りの二〇%が非常に怪しいのじゃないか、こういうふうに思うのです。そういう意味でちょっと実態の把握が私は残りの二〇%というのは非常な疑問を持つわけなのです。 そこで、これ以上深追いはしませんが、いま総務長官から御答弁がありましたように、まあそろそろ最低五百万くらいは、飛行機さえ六百万に上がっておるわけですから、これは考えなければいかぬ。あまり日本は安過ぎる。それから国民の間でもこれはもうぜひ上げなければいかぬというようなことも言われているわけなのですね。同時にまた私は、任意保険のほうも政府なり行政当局のほうが大いにこれはある意味でのやはり指導をすべきだ。特にダンプカーであるとか、いままで当委員会を通じて問題になったそういうものにつきましては、ぜひ私は行政指導といいますか、そういうことをしなければいかぬじゃないか、こういうふうに思いますが、その辺宮崎さんでけっこうでありますから御答弁いただきたいと思います。
○宮崎(清)政府委員 任意保険の問題につきましては、先ほども御指摘がございましたように、大きな事業所で使用しております車につきましては概して普及率がよいようでございますが、問題は自家用車、特に零細企業ないし個人で使用しているものでございます。この点についてはなかなかつかまえ方がむずかしゅうございまして、行政指導にも限界があろうかと存じますが、ダンプ等につきましては先ほどから問題になっておりましたダンプ規制法による届け出によりまして逐次実態が把握されますので、そういう届け出制度を活用いたしまして、今後任意保険の普及につきまして行政指導を強力にはかってまいりたい、かように存じております。
○木部委員 時間がございませんからはしょりますが、実は私、これは政治的な判断の問題でありますから、総務長官から御答弁いただけたらたいへんありがたいと思うのですが、まあいろいろな法律案をつくったりの努力をわれわれもしておるわけですが、しかし先ほど私が質問申し上げましたように、新聞報道その他によりましても大体ことしは八十万台の大台に乗る、こういうようなことを言われておるわけなのです。そこで、まあ車も年々ふえてまいりますし、道路も改良されたり何かしますかもしれませんけれども、たとえば総理府に陸上交通安全調査室ですか、宮崎さんなんか非常な努力をされておりますが、いかに国の法律をたくさんつくってみても、国民総ぐるみの方策というものが打ち出されないと、この交通問題の解決というものはなかなかむずかしいのじゃないかと私は思うのです。アメリカなんかの場合でも七十年くらいの歴史がありますけれども、たいへんな事故で悩んでおるわけですね。私は、日本のそうしたいろいろな施策を国民に理解してもらったり、またある意味でいけば日本の民族性を変えるというような方策までいかなければ、この問題の解決というものは非常にむずかしいんじゃないか、こういうふうに思うのです。したがって、私は、国で法律をたくさんつくることもけっこうでありますが、やはり民間交通団体との提携と申しますか、そういう方向づけ——たとえば国民のいろいろな組織、婦人会からPTAから労働組合からあらゆる組織を網羅した民間団体というものが協力することによって国民総ぐるみの施策が初めて実現できるものじゃないか、私はこういうふうに実は思うのです。そういう意味で、上からいろいろ指導することもけっこうでありますが、たとえば総理府のほうでも交通相談所を設けるとか教育何とかセンターをつくるとかいうことで、いろいろな努力をされておりますけれども、私はいま申し上げましたように、もう少し国民的視野に立った何かそういう方向づけというものを将来考えていかなければけならぬじゃないか、こういうふうに私は思うのです。 それからいま申し上げましたように、交通問題というものが通産行政からいろいろ多岐にわたっておるわけですけれども、そういう意味で昨年の予算編成の際にも交通安全対策本部というようなものをできれば総理府につくっていただいて設置をしていただく。一省一局削減の時期でありますから、そうした問題もむずかしいかもしれませんけれども、いま申し上げましたように、国民総ぐるみの方向づけというものがなければ、断片的に法律をつくってもこの交通問題というものは解決しないのじゃないか、そういう展望を総務長官は一体どうお考えになっておられるかをお聞かせいただきたいと思います。
○田中国務大臣 御指摘のように、この交通回顧が非常に多岐にわたっておりますることから、とうていいわゆるお役所仕事でできることではございませんので、国民総ぐるみ運動という全体の認識が徹底しなければならぬということは当然でございます。そのために交通安全国民会議の開催でございますとか、あるいはまた全国交通安全運動の実施、また都道府県及び市町村における交通安全に対する地域総ぐるみ運動といったようなこういった国民総ぐるみの運動が、御指摘になりましたように絶対必要であると考えますので、われわれもこの線に沿いまして鋭意努力いたしておる次第でございますので、今後ともによろしく御協力のほどをお願いいたします。
○木部委員 もう一問だけで終わります。 私は、よくわかりませんけれども、アメリカなんかのいろいろな制度を断片的に読んでみましてもそうでありますが、むしろ上よりも下の組織の盛り上がりというものが非常な重視をされて学校教育の問題にしてもやっておると私は思うのです。警察当局が非常に御熱心にわれわれの生命財産を守る立場に立って指導されておるわけでありますけれども、そろそろ警察の取り締まりなんかも限界があると私は思うのです。もっと高度な警察行政というものがわれわれの生命財産を守る使命が、私は別にあるのじゃないかと思うのです。そういう意味で、ただいま総務長官から将来に向かっての御決意もあったのでありますけれども、私はいま申し上げるような、くどくなって恐縮でありますけれども、国民の下部の組織というものが確立をされなければ、ほんとうの国民総ぐるみ運動に発展しない。日本の場合はちょっと上からいって宙ぶらりんでとまっておるというような感じがするわけであります。たとえば交通相談所の強化拡充なんということも総務長官のごあいさつにもあったわけでありますけれども、たとえば各地に実際に交通指導員を——これはある意味でいけば警察行政の補助的な機関として設置をするとか、またある意味でいきますと大きな都市の場合には市長さんにもそういう権限を与えるとか、私はいま申し上げましたように国民総ぐるみということになりましたら、もう少し末端から、国民の底辺からいろいろな組織、先ほど申し上げましたように婦人会であるとか宗教団体、青年会議所、あらゆる組織を網羅していくような方向づけをしていかないと、なかなか実際の問題として国民総ぐるみ運動というものにならぬじゃないか、こういうような気持ちがしておるわけでありますが、総務長官から御答弁いただかなくてもけっこうであります。どうぞそういうことでお願いしたいということを私は特に最後に御要望申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
○門司委員長 兒玉末男君。
○兒玉委員 総理府の方にお伺いしたいのでございます。ただいま木部委員からも質問がありましたが、交通安全国民会議というものが昭和四十年三月十三日に第一回が持たれてから四十二年の十一月一日までの状況では八十六団体となっております。この構成を見ますと、実際第一線でハンドルをとって働いている交通関係労働吉の自主的な代表というものが入ってないように思われるのですが、この辺はどういうふうになっているか、まずお聞かせをいただきたい。
○宮崎(清)政府委員 国民会議の構成員につきましては、御承知のように内閣総理大臣を会長として関係閣僚、それから民間の団体の代表の方々にお集まり願っているわけでございますが、その民間団体の代表の方々につきましては、何ぶん会議が中央レベルの会議でございますので、交通安全に関係のある全国的な規模を持った団体の代表者の方に御参集を願っているわけでございます。組合関係の方も、組合関係の団体がたしか四団体か五団体あったと思いますが、当然参加しておられまして、その組合の下からの御意見が当然そこで表明されているものと承知いたします。
○兒玉委員 現在、これは総評系でございますけれども、全国の交通運輸労働者の組織する全交運というものがあるわけです。それは私鉄総連なりあるいはバス関係なりタクシー、国鉄、こういう各部門が総合的な組織を持っているわけですが、それではそういう中からどの程度加盟しているのか、実情を明らかにしていただきたいと思います。
○宮崎(清)政府委員 ちょっと手元に団体の名簿がございませんで、たいへん申しわけございませんが、内輪話を申しますと、組合関係の団体につきしては、労働省を通じましていろいろ組合関係の方々お話し合いの上で御推薦を願ったという経緯もございまして、私たちは一応組合関係としての御意見はここで代表されているものと考えております。
○兒玉委員 少なくとも全国百五十万以上の組織を持つこの全交運関係が当然意見を反映する機会と場所を与えるのが私は至当だと思うのですが、この取り扱いについてどういうような御所見を持っているか、お伺いしたい。
○宮崎(清)政府委員 御指摘の全交運はたしか入っていると思います。
○兒玉委員 あとで、この参加している団体名の資料をひとつ御提出願いたいと思います。
○宮崎(清)政府委員 参加団体は毎回多少異なっておりますので、最終回の昨年の第五回の参加団体の名簿をさっそくお手元へお届けいたします。
○兒玉委員 次に、私は特にこの交通安全推進体制の整備ということは、単に中央だけではなくして、やはり都道府県における安全対策の組織を強化することが非常に大事だと思うのですが、総理府からいただいた資料によりますと、昨年の九月現在において交通安全対策課を置くものが二十五、それから係を置くものが八、それから担当参事主幹等を置くもの四、わずかに三十七しか——しかも係、もしくは参事主幹、こういう非常にお粗末な状態にあるわけですが、これでいま総理府が考えているような、この交通安全体制を強化整備するということとは全く合致しないと思うのですが、この辺の指導はどのようになされていますか。お伺いしたいと思います。
○宮崎(清)政府委員 率直に申しますと、総理府に私がずっとおります——ただいま室かできます前までは、都道府県におきまして、これに対応する都道府県段階の交通安全施策の総合調整を行なった局はほとんど皆無でございました。私どもの室ができましてから一つの方針といたしまして、都道府県にそういう総合対策を講ずる部局を設けるべきじゃないかということで、以来、自治省とも相談いたしまして指導いたした結果、先ほど御指摘になりましたように、二年有余におきまして、約半数の都道府県がそういう課、室を設けるとともに、残りのすべての都道府県におきましても、必ず担当者を置くことに相なっております。すでに総理府におきましても、二回にわたりまして、全国の都道府県の知事部局の交通安全担当者会議を開催いたしております。このような場を通じまして、国の考え方なりを積極的に都道府県に流す、また都道府県の実情を聞くということをやっております。さらに都道府県におきます組織の整備につきましては、自治省とも相談いたしまして、今後強力に推進してまいりたいと思っております。特に、総理府といたしましては、御指摘のように、すべての都道府県に少なくとも課なり室なりを設けてほしいという意向は持っております。
○兒玉委員 この際、私は長官にお伺いしたいのでありますが、いま室長からも御答弁がありましたが、特に最近、地方における交通事故の中で通学通路の関係、それから交通量の比較的多い踏切道、こういうところの改善というのはなかなか進捗していない。こういう意見が各所に見られ、また実際そういう通学途上における子供の交通事故が相当多いわけでありますが、これはやはり先ほど指摘しましたように、都道府県に対するところの、いわゆる交通安全対策の機構の整備というのが非常におくれているところに、私は一つの要因があるのじゃないかということを考えるのですが、これらの点の事実を含めた現在の地方公共団体等に対する財政的な措置はどうなっておるのか、その点をお伺いしたいと思います。
○田中国務大臣 ただいま御指摘のように、都会地だけではなく、最近におきましては、農村等におきましても、ほとんど自動車を持っておるというようなことで、地方におきまする自動車の数も非常にふえておる。同時にまた、通学に関しまするこういうような踏切道その他の関係もなかなか地方におきましては整備されておらないといったようなことで、特に地方におきまする通学に伴います交通事故というものが非常にふえておると存ずるのでございます。 四十三年度の諸経費でございますが、御案内のとおりに、踏切道の立体交差化でございますとか、構造改良でございますとか、あるいはまた、それに伴いまするいろいろな安全施設の問題等々につきましては、担当の宮崎君のほうから、さらに詳細に申し上げますが、お説のとおりに、特に地方に対しまして、われわれはなお一そう意を払っていかなければならぬ、かように考えております。
○宮崎(清)政府委員 地方に対します交通安全施策に関します財政補助の問題でございますが、交通安全施策と申しましてもいろいろございますが、その中で経費が多少多くを要しますものは、御指摘のように交通安全施設の整備でございます。これに対しましては、交通安全施設整備事業に関する緊急措置法でございますとか、昨年また国会で成立いたしました通学路の交通安全施設整備あるいは踏切道の構造改良に関します緊急措置法によりまして二分の一、特に市町村道におきましては、三分の二の補助をいたすことになっております。またそれ以外のいろいろの施設整備につきましても、それぞれ所定の補助がまいっておるわけであります。ただ、一般的な交通安全活動と申しますか、そういう点につきましては、かつて総理府で補助金を考えたこともございますが、現在まで補助金はついておりません。 以上でございます。
○兒玉委員 時間の制限がございますので、今度は次の点を聞きたいと思っておりますが、これは建設省のほうにお伺いをしたいのでございますけれども、この前の朝日新聞とけさの朝日の社会面にも載っておりますけれども、都市開発ということと道路整備ということが、なかなか計画的でない。そのために大井町の場合を例にとりますと、せっかく総合ビルができたけれども、バスも通えないし、車の行き違いも困難だ、この整備には三年ないし五年以上かかるということが報道されております。一体、交通安全ということは、そういうふうな道路整備というものが先行しながら、そういう行政官庁等のビルは、やはり計画さるべきではないか、これに対してどういうような措置をとられておるのか。 それからもう一点は、今回東名高速道路が部分的に今月の二十五日から開通するようになっておりますが、肝心の都内に入った地点から、これに接続する道路の整備ができていない。これでおそらく大混乱が起こるのではないか、特にこれから春の交通安全運動も展開されるわけでございますけれども、この辺の取り扱いはどういうふうに処理されようとしておるのか、この点明らかにしていただきたいと思います。
○小林説明員 全般的に都市の開発と交通施設との関係でございますが、これは都市計画そのものといたしましては、まず道路等の公共施設は、これは公共団体がつくるわけでございますが、その発生源になりまする建築物は、私人の土地の上に私人が建てるわけでございます。特に大きな資本でビルがどんどん建つということが、道路交通との関係でどうなるかということが、特に都心部等においては問題になっております。そこで、昭和三十七年に建築基準法の改正に伴いまして、容積地区制という制度をとりまして、建築物の容量、延べ床面積を、道路の交通容量との関係から一定限度で押えるという容積地区制をとりまして、東京都におきましては、環状六号線の内側について三十七年にその指定をしたわけでございます。すなわち、都心部に近いほど道路が広くなっておるわけでございます。したがいまして、そういうところにつきましては、建築物の容量を高くする。たとえば丸の内のように、市街地の面積に対する道路の占める割合が四〇%をこえているというような西欧並みの町並みが整っておるところにつきましては、敷地面積に対して一、〇〇〇%、十倍の面積を許す。しかし、だんだん都市の形は富士山のすそ野のように中央部に集中し、周辺がすそ野のように低くなるわけであります。したがいまして、建築物の容量を、外側になるほど容量の制限を低く押える。したがって、また一というのは、つまり道路の整備状態とか、道路の計画が外ほど疎になるということであります。これは大体都市の道路の形態が、周辺部から放射状に中へ入っている。したがって、中ほど密になり、外ほど疎になるという関係でございます。 そこで先般、環状六号線の外側につきまして、大体環状七号線との間にも同様の容積制限をいたすことにしたわけでございます。それで問題の、本日の新聞にも出ておりました大井地区の問題でございますが、ここには現在、計画街路といたしましては、補助線二十六号という道路が計画されておるわけでございますが、従来、建設省の街路の補助方針といたしまして、大都市につきましては、きわめて広幅員の幹線街路にだけ補助金をつけておりまして、こういうやや補助的な道路には補助金をつけておらなかったわけでございますが、東京都から昭和四十一年に、いまのような問題の道路の整備が必要であるということで要望がございまして、建設省としましては、四十二年度、四十三年度、それぞれ補助金をつけて工事をやっておるわけでございますが、その個所を東京都の要望では——補助二十六号線と申しますのは、いわゆる中央線で申しますならば、中野駅の付近から青梅街道に出る、いわゆる中野通りの延長で、いわゆる環状六号線、七号線の間の一つの補助的な、環状線の一部をなすものでございます。特に中原街道と第二京浜国道との間、この中に非常に詰まっておりますので、中原街道から第二京浜国道の方向に向けて、四十二年度から、四十二年度三億円、四十三年度三億九千万円の事業を計画いたしまして、それだけの所要の補助金をつけたわけでございますが、まだ、この問題の大井の付近は、第二京浜国道を越えまして、さらに第一京浜国道までの間にあるわけでございます。そこで、ただいまの整備計画としましては、中原街道と第二京浜国道の間を極力早くやりたい。したがいまして、大井の工事は、それができてからということで、やや後年度になるわけでございます。実は、これだけの予算を東京都の要望によりましてつけたわけでございますが、用地買収が、いまのところ遅々として進んでおりませんので、実際は、この予算が消化できないという情勢でございます。しかし、あの方面の交通混雑というのは放置できませんので、これは極力推進してまいりたいというように考えております。 それから次に、放射四号線、玉川通りの問題が、いま御指摘がございました。これは、御指摘ございましたように、本年、今月の末に東名高速道路が東京−厚木間が開通いたします。続きまして来年の春には、東京−名古屋間が全線開通いたすわけでございます。それに伴いまして、相当の車がそれを通じて都内に流れ込んでくるわけであります。これをさばく問題としましては、まず東名高速道路を通りまして直接都心へ入ってくる車、これは大部分が放射四号線、いわゆる玉川通りを通じて入ってくるであろうと考えられます。この玉川通りにつきましては、すでにオリンピックの際に拡幅を終わっておりまして、大体十二時間当たり四万五千台程度の能力があるわけであります。しかし、去年九月の交通量の調査によりましても、すでにその能力をこえる交通量がありました。上馬の環状七号線の交差点では、去年の九月の調査では五万五千台をこす交通量がございました。ここで申しました四万五千台の交通容量と申しますのは、大体信号一回で渡れるという程度でございます。これが、それをオーバーしておりますので、ラッシュ時には一回で渡れないという程度の込み方になっておるわけでございますが、これをこのまま放置いたしますと、昭和四十六、七年ごろには、玉川通りの交通というのが、現在の甲州街道の程度にまで込み出してしまう。したがって、三軒茶屋とかあるいは上通四丁目のような主要な交差点においては、現在の甲州街道の大原交差点で見られる程度の混雑になるおそれがあるわけであります。これを救済いたしますのには、きわめて強力な高速道路を都心に直通させる必要がございますので、現在、都心から渋谷まで来ております首都高速道路三号線を東名高速道路に直結をする必要があるわけでございます。東名高速道路の開通の時期が大体わかっておりましたので、ほんとうは開通までにこの延長工事ができていることが望ましかったわけでございますが、諸般の事情でおくれておりましたが、四十二年度から着工をすることになりまして、現在用地買収にかかっているわけでございます。 ただ問題は、放射四号線に現在、玉川電車が路面で残っておりますので、この玉川電車を何とか処理しない限り、高速道路がつくれない。それで、高速道路のルートにつきましても、いろいろ地元に意見がございましたが、結局、現在の放射四号線のまん中に足を立てまして通るということに決定したわけでございますが、たまたまそのまん中に、上通四丁目から新町までの間は、玉川電車と競合いたしまして、これにつきましては、一応、地下鉄工事をやる場合と同じように、路面に覆工いたしまして、電車を一時横に移設をして工事をしたい、こういうふうに考えていたわけでございますが、たまたまそれと並行しまして、三軒茶屋と大橋の間は、玉川電車とは別に、東京急行電鉄が、二子玉川から渋谷までの新玉川線というものを地下鉄なり高架線で建設する免許を持っておりますので、高速道路だけを先行いたしますと、あとで地下鉄がつくれなくなる、こういう問題がございます。民間企業でございますので、先行投資をするということはなかなか困難であるというような事情がございまして、建設省と東京急行あるいは首都高速道路公団といろいろ折衝いたしました結果、三軒茶屋−大橋間では地下鉄を東急が先行的につくろう、その工事は首都高速道路公団と一緒にやろうということで話がついているわけでございます。大体現在の見通しでは、順調にまいりますれば、四十六年には高速道路が渋谷まで直結をすることができるであろうと考えておりますが、この高速道路は大体六万台の処理能力がありますので、現在の四万五千台の下と上下合わせまして十一万台程度の交通がさばけるため、四十六年度ごろにおける交通量を推定いたしますと、大体八万台程度になるのじゃないか。そういたしますと、十万台あるいは十一万台の交通能力に対して八万台ばかりでございますので、その時点においては十分これが処理できるのではないかと考えております。ただ、工事中につきましては、交通量は相当ふえると考えなければいけない。したがって、工事中の交通処理はどうするかというのが一つの問題でございますので、その点につきましては、全面的に鉄板で覆工をして交通を確保し、かつ、舗道を一部暫定的に削りまして狭くして、車道の幅員を確保するということによって工事を進めたいと思います。 なお、それにいたしましても、三軒茶屋の交差点でございます。三軒茶屋がかなり込むおそれがございますので、この三軒茶屋の交差点を一部立体交差にするという工事を同時に並行して行ないたいと思います。 それから、都心部以外のほうへ東名高速道路から入ってくる車につきましては、これは環状八号線を早急に建設することによりまして、北及び南にこれを迂回させて所要の放射線を通じて都内に入るという必要がございます。現在、環状八号線は大体今年度一ぱいに甲州街道までできるわけでございますが、問題は、途中で京王線と小田急と交差をしなければいけない。現在、小田急も京王電車もいずれも平面を走っておりますので、これを電車のほうをむしろ高架にするという必要がございます。それで、これはやはり相手方が私企業でございますので、相当部分を道路側で負担をしてこれを上げていただく。この折衝がややおくれておりましたけれども、現在はすでに着工しておりますので、大体四十五年ぐらいには両方とも高架になるのじゃないか。ただ問題は、その間どうするかという問題が一つございますので、この点につきましては現在各方面と折衝しておりますが、暫定的に平面的な踏切をつくるということも一案ではないかというように考えております。 それからもう一つ考えられますことは、環状八号線と放射四号線との交差点でございますが、この点についても立体交差を考えております。
○兒玉委員 問題は解決の手段をどうするかということが質問の焦点であるのですから、焦点だけに答えてください。 一番懸念するのは、来年、東名道路が全通する。そうしますと、一日の交通量というのは相当ふえる。これはやはり交通安全という立場から、かなり交通量の規制なりあるいは東名高速道路の開通の時期というものをある程度制限する、こういう措置をとらない限り、いまの答弁ではまさに百年河清を待つような話であって、その辺のネックとなっている新玉川線なりあるいはいま説明のありました三号線の工事はなかなか進捗しない。それであのままでは当然起点において相当混乱が予想される。この辺、警察庁の関係になると思うのですが、どういうふうな当面の措置をとろうとしておるのか、この辺警察庁の関係もありますので、ひとつ御見解を承りたい。
○鈴木(光)政府委員 御指摘のことにつきましては、非常に具体的な問題になりますので、建設省当局ともよく打ち合わせをいたしまして、警察としての規制の問題が相当入りませんと問題が残ろうかと思いますので、警視庁をして道路管理者とよく打ち合わさせたいと思います。
○兒玉委員 建設省関係はあとでまたこの時間外にお伺いいたします。 それから警察庁関係に一言お伺いしたいのは、最近非常に運転手の不注意等による事故が多い。あるいは先ほどちょっと質問がございましたが、ドライブイン等で酒を飲ましておる。現実に先般の栃木で起きた事故でもそういうことを聞いておるわけですが、こういうことは単に罰則の強化ということよりも、もう少しそういう制度を、売らせない、このくらいのことを、行政指導というものを強化する必要があるのじゃないかと思うのですが、この辺どういうふうな仕組みになっているのか、もう少し積極的な姿勢で取り組んでいくべきじゃないかと思いますが、いかがでございますか。
○鈴木(光)政府委員 行政指導の面につきましては、相当指導しているつもりでございますけれども、なおさらに徹底してやりたいと思います。ドライブインというものの定義というものはなかなかむずかしゅうございまして、これはいろいろ法律的にも考えたらどうかということもございましたけれども、たいへんむずかしい問題でございますが、御指摘のように行政面で指導していくということは私どもとしてもやりたいと思いますし、また、これは結局ドライバーの自覚にまつ点が非常に多うございますので、そういう自覚を持たせる運動あるいは安全教育といった点とあわせてやってまいりたいと思います。
○板川委員 関連して。 ここに、先ほども問題になりましたから、ドライブインに関する資料の要求をしておきたいと思うのです。 ドライブインの扱い方については、高速度道路では建設省が中心になって認可制か何かみたいな形をとっているやに承っておりますが、高速度道路におけるドライブインというものがどういう扱いを受けておるか。 それから全国的に大きい国道中心でいいのですが、どの程度にドライブインがあるのか、数字を把握していたらひとつ資料を出してもらいたいと思うのです。 そして、できれば、そのドライブインで酒を売っておるところと売ってないところ、これも一緒にひとつ調査をしてもらいたいと思います。 先ほど話がありましたが、社会党の戸叶御夫妻が過日百十九号国道でトラックに衝突をされて大きな負傷をされた。田中榮一代議士の見舞いに行ったときの話によると、相手はドライブインで酒を飲んでいる、そして飲酒運転でこういう事故を起こした、こういう事実が明らかであります。報道なんかによりますと、ドライブインで酒を堂堂と飲ましておるところがあるそうですか、飲酒運転というのは御承知のように、道交法で一年以下の懲役、五万円以下の罰金ですか、こういうふうに、道交法の中では非常に重刑を科しておるのであります。ひき逃げは三年以下でありますが、そういうように、はっきり飲酒運転はいけないということになっておるのにかかわらず、運転する者を相手に酒を売るというようなことは、事故防止上何としても防止していかなくてはならないと私は思います。登録制度という考え方もありますし、指定制度という考え方もあると思います。行政指導による指定制度というのもあると思います。たとえば、鉄道構内の場合には、鉄道構内をかってに出入りして何か商売をしようという場合には、場合によっては、それはいかぬと許可しないで、そうやっては困るというので、自分の鉄道の構内にさくを打って、そこにおける商売を禁止する。向こうが道路をつくって入るのはかまいませんが、鉄道構内用地をかってに利用して商売をしてはいけないという扱い方もあります。ですから、高速度道路ができた、適当なところへ土地を買ってドライブインをつくるというような場合、しかも、それが政府なり法律なりの禁止する酒を堂々と売るということであれば、その指定を取り消すなりさくを打つなり、こういうふうな方法でも指導の背景を持つ力というのがあるのじゃないかと思います。そういう制度のことも考えていきたいと思いますが、とりあえずその実態を調査して報告を願いたいと思います。
○宮崎(清)政府委員 私、直接担当いたしておりませんので、あるいは不正確になるかと存じますが、御指摘のように、高速自動車国道におきましては、たしか、私の記憶では、道路敷の一部にドライブインを設けておりますので、したがいまして、そこで飲食店を営業いたす場合には、当然占用の許可なり何なりの行政行為にからんでくるわけであります。したがいまして、岡速自動車国道におきますいわゆるドライブインは相当程度実態が把握できると思いますので、これは早急に取りまとめて御報告いたします。 ただ、一般の道路におきましては、先ほど道路局次長が申し上げましたように、道路敷の占用などをしておりますような場合には実態の把握ができますが、それ以外の場合に、はたしてどの程度実態が把握できるかどうか、正直のところ自信がございません。関係省庁と相談いたしまして、できるだけ調査いたしたいと思います。 なお、その場合におきましても、俗にいわれますドライブインは、おそらく一般的には食品衛生法によります飲食店営業の許可を受けておると思いますので、一般的にアルコール類の販売は可能でございます。したがいまして、これを禁止するかどうかということは法律上も大きな問題になりますので、先ほど交通局長が申しましたように、当面は行政指導によって飲酒をさせない呼びかけを強力にいたしておりますし、また御指摘の酔っぱらい運転につきましては、ドライバーであることを承知して酒をすすめたりいたしますと、教唆幇助ということになる点もありますので、そういう点からも取り締まりをいたしたいと考えております。
○板川委員 戸叶夫妻が事故を起こした相手に売ったドライブイン、それからその状況、そういった問題を調査して、あとで資料で出していただきます。
○田中(榮)委員 関連して。 簡単に質問いたしますが、いま両議員からドライブインの飲酒、販売のことが問題になりましたが、私は道交法によって飲酒運転をしてはならないというはっきりした明文の規定があるのですね。それにかかわらず運転手がドライブインに寄って飲酒をしてめいてい運転で事故を起こしたという例がしばしばあるわけです。 実は、一昨日ですか、戸叶里子女史、あの方は外務委員会の理事をされておるわけですが、私も外務委員で理事をしておりますので、外務委員を代表して私はお見舞いに参りましたところが、御子息が、どうも相手のトラックの運転手はドライブインで飲酒をしてそしてセンターラインを越して衝突した、まことに残念ですということを訴えられました。私も非常に感動したわけなんです。 実を申しますと私自身も被害者の一人なんです。一昨々年私のせがれが福島県の郡山におきまして、慶応大学の四年生で、四人の学生が運転をしておりました際に宮城県のトラックと正面衝突をして、二人の学生は即死をいたしました。二人は、私のせがれも、幸いにして重体で命は助かったのですが、どうも相手を調べてみると、それもドライブインで飲酒をしたような形跡があるわけなんです。 このように私も、自分自身でも経験しておりまするし、今回もそうした経験を積みまして、いまお話しのように食品衛生法で酒を売っておるからこれはどうにもならないのだということで、それで済ましておくのはどうかという問題なんですよ。これは生命に関する問題なんです。それならばそれでよろしい。厚生省なり保健所から、運転手に対して売ってはならぬというような示達でもはっきりしたかどうか、そういう事実をお答え願いたい。これは厚生省に。 それから同時に、白バイがスピード違反ばかりやらずに、たまにはドライブインに入って、そうして運転手が飲んでおるかどうか、夜十二時ごろあるいは九時ごろに、寒い日に運転手がドライブインで飲んでおるかどうか、そういう状況取り締まりもしているかどうか、その点もひとつあとで、やったかどうかその事実、回数、そういう点を書類によってお答え願いたい。それが一つ。 それからもう一つ。運送業者の業者団体が自治的にそういうような監視制度を設けて飲酒の取り締まりをしておるかどうか。そういうことの実施の制度があるかどうか。そういうことをやったかどうか。そういう点もひとつ具体的に調べて書面でお答えを願いたい。 それからもう一つ。私はこういうことはもう少しモニター制度を拡充して、そういうことを見た者、見聞した者は直ちにもよりの警察署その他に届け出をする、そういうことは一刻も早くやめさせるというようなことをさしていただきたい。これは時間がありませんからいまお答えをいただくことができないと思いますから、私の申し上げたようなことについて、書面によってひとつお答えを願えればけっこうでございます。いまお答えをなさんとするところだけはお答えくださいませ。それでけっこうですから。
○門司委員長 いまの質問ですが、厚生省、警察庁、それから宮崎君のところ、よろしゅうございますね。資料を出していただきます。私からも要求いたしておきますから、念のために。
○兒玉委員 時間がございませんので運輸大臣等に対する質問事項は保留にいたしまして、あと四点ほど簡潔に質問いたします。 一点は総理府総務長官にお伺いしたいのでございますが、実は本年三月十日の朝日新聞に「交涌事故を食う医師」という見出しで交通事故による被害者が一月余りに百二十五万も治療費を取られてついにいたたまれずして現在大森の東京労災病院において、意識障害、半身不随、失語症で入院している患者の記事が載っております。このほかに、現在救急病院というのが非常に高い薬代を請求している、こういう記事が具体的に書かれておるわけでございます。これは一つの例として権威ある朝日新聞の記事でございますので、これは私は非常に問題ではないかと思うのであります。総理府の出しました資料によりますと、被害者に対するいわゆる救急医療機関の充実、補償措置あるいは社会復帰のための総合的な各種の施設の充実ということも具体的に述べられておるわけでございますが、この点は所管は厚生省になろうと思うのですけれども、特にこの中で健康保険の適用も断わった、こういうことが書いてあるわけでご、ざいますが、こういう救急病院等に対する実情、また指導監督をどういうふうに厚生省はされておるのか、長官並びに厚生省の担当者からお聞かせをいただきたい。
○田中国務大臣 ただいま御指摘の問題はまことに重要な問題でございまして、われわれも緊急医療体制の整備の問題を特に努力いたしておる最中にいまのような非常に諸般の傷害が出ておるということは遺憾のきわみでございます。担当官のほうからさらに詳細申し上げまするが、御指摘のような結果につきましては調査いたしましてしかるべき処置をとりたいと考えます。
○上村説明員 救急病院、診療所でございますが、これは消防法によります厚生省令で一定の基準をきめまして、その基準に該当しておると考えられる病院、診療所から都道府県知事に申し出をしまして、申し出があったものを告示しておるわけでございます。それが現在全部で三千六百五十三ございます。 この間の医療費でございますが、医療費の払い方としては、社会保険が適用になるわけでございますので、社会保険によるもの、それから自賠によるもの、それから全く自費によるものに分かれるわけでございます。私ども交通事故については健康保険が適用になることを絶えず啓蒙しておるわけでございまして、社会保険が適用になったものについてその数を調べてみますと、大体一カ月間で平均五万円ぐらいでございます。もちろんきわめて重症なものについては保険を適用しましたものについても一カ月五十万ないし八十万かかる例もございます。と申しますのは、全然食事がとれないものですからだいぶ注射をしたり点滴をしなければならない、こういうケースが社会保険を適用しました場合でも五十万ないし八十万かかっておる。きわめてまれな例でございます。それでいまお話しになりました自由診療と申しますか、保険も使わない、自賠も使わないという形で行なわれる医療費の中身につきましては、これは医師と患者との間の話できまるわけでございますので、厚生省としてそれが高いとかあるいは低いとかということは指導するのにも限度があるのではないかというように考えております。
○兒玉委員 この朝日が書いた記事を見ますと、非常にでたらめに高いという感をわれわれでも深くするわけです。しかも患者と医師の関係だと言われますけれども、やはり一定の良識ある投薬なり注射なりが考えられてしかるべきではないか。やたらに注射の数が多過ぎて、その請求を見てびっくりする。これはやはり行政指導というものをもう少し徹底してやる必要がある。特に救急病院関係については、先ほど長官も言ったとおり、施設なりそういう被害者の救済対策には相当力を入れるということをこの前の所信表明でも言明されておるわけです。そのように今後ひとつ厚生省等の関連等についてもう少し的確な指導、あるいはそういうふうないわゆる交通事故等による特に被害者というものは非常にみじめな立場に置かれている現況から推しても、もう少し前向きの姿勢で取り組んでいくべきではないかと思うのですが、もう一ぺんひとつ御所見をお伺いします。
○宮崎(清)政府委員 被害者救済対策がわが国におきまして立ちおくれている点は御指摘のとおりでございます。したがいまして、政府といたしましてもここ数年来いろいろの施策を講じておりますが、特に被害者救済対策の強化を重点の一つに取り上げております。具体的に申しますと、厚生省でやっております救急医療センター、これを全国に年次計画をもちまして百十カ所整備いたしまして、それによって重症の脳神経外科の手術を要する被害者に対する適切な処置を行なう。それからただいま御指摘になりましたような被害者の入院中の医療費の問題を突き詰めてまいりますとやはり適正な賠償が確保されるかどうかという点でございますので、これも本日以来、各先生方から御指摘をいただいておりますが、強制保険の額の引き上げの点等でございますとか、任意保険の普及でございますとか、あるいは仮払い制度の強化でございますとか、いろいろな手段によりまして損害賠償の確保につきましても努力いたすとともに、なお健康保険の適用の問題その他につきましても、行政指導で十分に配慮してまいりたい、このように考えております。
○兒玉委員 それでは次に、鉄監局長のほうにお伺いしたいのでございますが、先般のこの委員会でもちょっとお伺いしたのですけれども、現在の交通関係労働者の労働条件についても、比較的組合等のしっかりしているところは労働時間なりあるいは賃金その他もいいわけでございますが、たとえば南海等の場合のあの超過労働時間というのを見ますと、まことに常識は、ずれの超過労働をやっている。しかも私はこれと関連しまして、やはり組合組織の弱いところほどそういうふうな傾向が見られるという点を含めて、こういうふうな超過労働に対して、これは労働省のほうにもお聞きしたいのでありますけれども、労働基準法に定められた八時間労働を前提としながら、現実にはこれの二倍以上の労働をしておる。こういう点等を、もう少し行政指導も強化すると同時に、交通関係労働者の職場環境の整備なりあるいは休憩、仮眠施設等をもう少し完備するところの指導が望まれるわけですが、この点どういうふうな御指導をしているのか、お伺いしたい。
○山口説明員 お答え申し上げます。 交通労働者の労働条件につきましては、その業務の性質が人命を預かる事業の運営に当たっておることでございますので、この労働条件につきましては、十分に考えなければならぬ問題があるわけでございます。ただ、労働条件の問題は、原則的には労使双方の間の協議によってきまるということが基本的な原則でございますから、私どもといたしましては、原則としてはこれに関与しないというたてまえでございます。ただしかしながら、交通関係の仕事は、貴重な人命を預かり、危険な業務でございますので、この労働時間に対しまして、全く運輸行政的な見地からこれに無関心であっていいということにはならないわけでございます。先生御指摘の労働時間の問題も、単なる労働者の拘束時間というような観点だけでなくして、実際の実働時間の問題、それから運転士等の場合の実ハンドル時間というような実乗務時間の問題に入ってまいりますと、これはひとり労働法上の問題だけでなくして、むしろ運転保安という面からこれを把握して、適正な労働時間にならなければならないということであろうかと思います。そういう点におきまして、先般もお答え申しましたが、運輸省といたしましても、こういう点についての運輸行政なり運輸保安という面からのこれに対する適切な規制なり指導の強化ということにつとめなければならぬ、このように考えておりまして、労働省ともせっかくいろいろと相談か申し上げているところでございます。 それからなお、厚生施設等につきましても、これは運輸労働者の問題でございますので、当然十分な休憩、休養をとって業務に従事していたがかなければ、安全の確保という点からも支障があるわけでございますので、これにつきましては、十分な設備の設置等につきましての指導をいたしておるところでございますが、国鉄におきましても、この面につきましては、非常な努力をいたしておりますし、私鉄各社におきましても、子の設備投資計画におきまして、休憩所の設備あるいは仮眠室の設置その他等につきまして、これを計画に含め、またその実施につとめておる、こういう実情でございます。
○兒玉委員 もう時間がきましたのであと一問だけ労働省のほうに。もしきょうおわかりでなければ資料として御提出いただきたいと思うのでけが、現在の関西なり名古屋なり関東なりのこの私鉄関係のいわゆるオーバー労働、各会社ごとに構うわけですけれども、その実情等をもし調査しておられるならば、本日ここで答弁ができなければ資料として御提出をお願いしたい、このように考えます。
○藤繩説明員 先般も当委員会で板川委員にもお答え申し上げましたのでございますが、私鉄関係の労働時間につきましては特に時間外あるいは休日労働というものが非常に問題になるわけでございまして、それらにつきまして実態がどうなっておるかということはいまにわかにお答えできないのでございますが、できるだけ調べて資料として提出いたしたいと思います。 ただ問題は、先般もお答えいたしましたとおり時間外あるいは休日労働を行ないますには、もとより当然のことながら労働基準法三十六条に基づきます協定が必要でございます。その協定を見ますると、私鉄各社につきましても、特に関西と関東を比較いたしました場合に、たとえば例をあげますと、時間外労働につきましては、先般申し上げましたように、南海電鉄は十六時間という時間外労働協定を結んでおりますから、全く二十四時間労働が可能になるような状態になっておるのでございますが、近鉄、京阪、阪急等も十五時間あるいは十二時間というような状態でございます。それに比較いたしましてたとえば東武でありますと三時間三十分、京成も三時間、西武も三時間というようなことでございまして、比較的長い東急、小田急でも七時間というようなぐあいで、関西と関東の間にかなり差がございます。休日労働の幅につきましても同様な差がございますので、私どもといたしましては、大阪基準局を中心にいたしまして関西の関係各社につきまして調査も行ない、また必要な勧告もいたしたいというふうに思っておる次第でございますが、大きな組合もございますので、労使ともに改善には格段の御協力をわずらわしたいというふうに思っておる次第でございます。
○門司委員長 松本君。
○松本(忠)委員 時間もだいぶ詰まっておりますので急いで要点だけ申し上げますが、今朝の新聞によりますと、交通事故の累増を告げる非常に暗いニュースが出ております。死亡事故も傷害事故も年々増加する一方でございますが、この内容を調査してみてもわかるとおり、死亡はもうはっきりしておりますが、傷害の事故のほう、これが、いままでは当事者間で示談で済んだような小さな事故も、最近むち打ち症の問題が非常に世の中で取り上げられるようになってから、あとでむち打ち症になってはたいへんだとか、あとでいろいろ事故賠償の問題について問題点を残しては困る、こういうようなところから小さな事故も警察当局に届けるようになった。こういうところから事故の件数が非常にふえてきたのではなかろうかと思うわけです。 そこで問題になるのが例の自賠責であります。この自賠責が、死亡の場合の保険金が約三百万になった。そこで問題は、傷害のほうがこれがなかなか査定に手間をとる。手間をとるばかりでなくて、なかなかその支払いが完全にいかない。そういう点から考えまして、被害者が非常に困っている、そういうことでは困るというところから、自衛の手段として発生を見たのがあの有名な川口方式といわれるところの共済制度だと思うのです。この川口方式というのは、川口の公明党の市議会議員が研究をいたしまして、そうして共済制度をつくり、これを川口市議会に提案をして、そして採択をされてできたのがあの川口のいわゆる共済制度、この内容につきまして、また発生の過程においていろいろ問題がありまして、私も当委員会におきまして、数回にわたりまして当局にそのお考えをただしたことがございます。この川口方式が全国的に広まってきて、現在実施中のもの、また近く実施せんとしている地方都市が三寸十六もあるということを聞きます。ここで関係省庁が何らかこれに対して指導育成の面について考えをまとめておかなければならないような事態になったと思うのです。この点については、後に譲るとして、川口方式の交通災害共済制度がここまで発展しておることば、事故の面後にお金がすほっと渡る。要するに、被害者が必要とする現金が、直ちに手に渡るところにあると思うのです。先ほど申し上げたように、強制賠償のほうは、査定とかいろいろ時間がかかるわけです。そこでこの処理方については一そうの努力をされるように、いままでも数回、当委員会においても、運輸委員会においても私は要望しておりますが、依然として改まっておりません。そこでこれを一そう改めるように政府当局としても努力をしてもらいたいことを要望しておきます。 そこで問題は、最近の事故の保障の金額が三百万円では少ないということが、もうすでに世論のはっきりしているところです。これを否定するものはだれもないと思うのです。三百万円ではとうていできない。少なくとも五百万、あるいは六百万にしなければならないということは、もうだれもが言うことでありますけれども、さて、保険料の引き上げについては限度がある。どうしてもなかなか——昨年これが八月の一日から百五十万か三百万に一本にぽんとなった。たいへんけっこうなことなんですけれども、毎月毎月十万円くらいずつ、この査定の金額というものがはね上がっている現状からしてみて、これをいつまでも現状のまま三百万円にとどめておくということはできない。それではその財源をどうするか。保険料金引き上げにも限度があるというところから、いろいろ問題になって、なかなか政府でもみこしを上げておりません。 そこで私は、きょうは一つの提案を申し上げておきたいのです。現在の強制保険は自動車そのものにかかっているわけです。でありますけれども、事故は自動車が起こすのか、また運転者が起こすのか、簡単にはきめられないと思うのです。そこで、運転する者にも一半の責任を持ってもらう必要がある。すなわち、運転者自身もみずからの責任において、強制保険をかけることにしてはどうかと思うわけです。 その第一の提案といたしまして、生命保険の方式、この生命保険方式を取り入れて、こういうふうにしてみてはどうかと思う。要するに、初めて免許証を取ったときに、最初の一年間、毎月五百円ずつかける。そうしますと、一年間で六千円かけることができる。二年目には千円安くして、年額五千円になるように月割りでかけていく。三年目には四千円、これはやはり月割りでかけるようにする。負担もあまりかからないと思うのです。そうして一年に千円ずつ安くなって、六年目には千円になります。合計いたしまして、二万一千円払い込みになります。事故発生のときにはまた振り出しに戻って、年額六千円かけるようにする。事故がなければ七年以降はかけなくてもいい。その権利はずっと続いていく、こういうふうに考えますと、二万一千円というものが六年目に入るわけです。免許証の所持者を一応三千万人と概略考えまして、六年後にはざっと計算しても六千三百億円の財源ができてくる。この方法を取り入れると、現在の三百万を五百万、六百かにすることも可能ではなかろうかと思う。 もう一つの点は、三年目ごとに運転者の免許証の書きかえがあります。その書きかえのときに、これは千円の掛け捨ての保険に運転者が加盟する。千円掛け捨て——先ほど申し上げたのは生命保険方式でございますが、こちらは掛け捨て。そうすると、一年間に一千万人の書きかえがある。三千万人を三年に一ぺんですから、一年に一千万人の書きかえがある。そうしますと、ざっと計算しても百億、六年目には六百億以上になるわけであります。こういう財源を考えてみれば、若干の保険料率の引き上げで試算してみても、最低二百万の増額は可能になると思うのです。そうすれば、さしあたり五百万円にすることも可能ではなかろうかと私は思うのです。いままで保険を増額せよということは再々にわたって言われておりますけれども、それは単に自動車の所有者の保険料の引き上げという面ばかりにたよるのでなくて、自動車を運転する者にも一半の責任がある。その運転する者の責任において、こういう制度を取り入れてみたならばどうであろうか、これは一つの提案であります。あくまで皆さん方に参考とし、検討してもらい、そうして何らかの形で一刻も早く五百万なり六百万の線に保険料を持っていけるように私はしておきたいと思うのです。この点について、宮崎さんはじめ大蔵省関係の方々の意向を聞いておけばけっこうであります。
○宮崎(清)政府委員 免許証所有者に強制保険をかけるということは、確かに一つの考え方であろうかと思いますが、現在は車両に強制保険が付されておりますので、それとの関係をどうするか、その他いろいろむずかしい問題もあると思いますので、関係省庁とよく打ち合わせたいと思います。
○新保説明員 免許証所有者に保険をかけさせろということは、確かに必要なことだと私は考えております。そこへ至る過渡的な段階といたしまして、ドライバー保険というのを現在研究しております。これは、おっしゃるように、強制ではございませんのですけれども、やはり現在の一つの盲点をふさぐ一助にいたしたい、そういうことでドライバー保険をできるだけ早く発足させたい。それから仰せの、強制的にするということになりますと、これはいろいろ関係各省庁との関係もございますので、私限りで御返事できませんけれども、関係省庁と連絡をとりまして研究いたしたいと思います。
○門司委員長 次回は公報をもってお知らせすることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十八分散会