本会議 第7号
- 発言数
- 30 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1967/12/22
会議録
○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。 日程第一、中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名。 指名する委員及び同予備委員の数は、それぞれ五名でございます。
○藤田正明君 中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名は、いずれも議長に一任することの動議を提出いたします。
○永岡光治君 私は、ただいまの藤田君の動議に賛成いたします。
○議長(重宗雄三君) 藤田君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 よって、議長は、中央選挙管理会委員に、大浜英子君、近藤英明君、藤牧新平君、岡崎三郎君、石田次男君を、 同予備委員に、小島憲君、近藤操君、横山泰治君、手島博君、小沢省吾君を 指名いたします。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、 防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長豊田雅孝君。 〔豊田雅孝君登壇、拍手〕
○豊田雅孝君 ただいま議題となりました三法律案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、去る八月十五日に提出された人事院勧告を実施するため、一般職の職員の給与について、全俸給表の俸給月額を平均七%引き上げること、新たに調整手当を設け、現在の暫定手当を整理すること、三月に支給する勤勉手当を〇・一月分増額すること、宿日直手当及び医師に対する初任給調整手当を改善すること等の改正を行なうこととし、これらの改正を本年八月一日から実施しようとするものであります。 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に準じて、特別職の職員及び防衛庁職員の俸給月額等について、それぞれ所要の改正を行なおうとするものであります。 委員会におきましては、以上三法案を一括して審査し、都市手当を調整手当に改めた理由、勧告の実施時期に関する問題等につきまして、熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、まず、日本社会党を代表して北村委員より、人事院勧告の実施時期が尊重されていない等の理由により、三法案の原案に反対し、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、その実施時期を五月一日に改める旨の、社会、公明、民社の三党共同提案にかかる修正案が提出されました。次いで、自由民主党を代表して石原委員より、三法案の原案に賛成、修正案に反対の旨、公明党を代表して鬼木委員より、民主社会党を代表して中沢委員より、それぞれ三法案の原案に反対、修正案に賛成の旨の発言がありました。 また、北村委員提出の修正案に対しては、田中総理府総務長官より、内閣の意見として、本年度の財政事情にかんがみ賛成しがたい旨の発言がありました。 討論を終わり、採決の結果、まず、北村委員提出の修正案は否決され、三法案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、石原委員より、人事院勧告の実施時期及び調整手当の支給地域の決定に関する自民、社会、公明、民社各党共同提案にかかる附帯決議案が提出され、全会一致で本委員会の決議とすることに決定いたしました。 本決議に対し、田中総理府総務長官より、御趣旨に沿い努力する旨の発言がありました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 三案に対し討論の通告がございます。順次発言を許します。伊藤顕道君。 〔伊藤顕道君登壇、拍手〕
○伊藤顕道君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました給与関係三法案に反対の討論を行ないたいと思います。 正当な労働に対し、正当な賃金を支払うことは使用者としての当然の責務であります。このことは、労使関係の安定をはかる上において最も重要なことであります。自由民主党政府の経済政策の失敗から、消費者物価の高騰、生計費の上昇を招いております。本年に入りましても、消費者米価、医療費、交通費等々、政府が任可または関与の権限を持っておる公共料金の引き上げをはじめといたしまして、その他の諸物価が軒並みに上昇し、特に本年における消費者物価の上昇率は急激に高まっておるのであります。これに反し、勤労者の賃金の上昇は毎年の物価上昇率に追いつかず、その生活は日々その苦しさを加えつつあるのが現状でございます。中でも公務員は、全体の奉仕者として職務に専念する義務を与えられ、日夜忠実にその職務の遂行に当たっております。しかるに政府は、憲法に保障された労働者の基本的権利である団体交渉権、争議権を公務員より剥奪し、本来労働者と使用者との間で決定すべき賃金等は、政府のほしいままに行なわれております。このため、政府の賃金政策は特に公務員に顕著にあらわれ、経済界の要望をも入れて、公務員を低賃金のもとに押え、正当な賃金の支給を制約してまいりました。公務員より労働基本権を制限した代償として人事院が設けられておりますが、その人事院の給与勧告も、今回の内容を見れば明らかなように、公務員の生活を擁護するにはほど遠いものがございます。しかし、労働基本権を奪われ、政府と対等の立場でみずからの給与を決定することのできない公務員は、この人事院勧告による給与改善を唯一のよりどころとしておるのでありますけれども、その内容は、公務員にとってその生活を擁護するに足るものでなく、多くの不満を持ちながらも、最低限としてこれを完全実施することを長年の願望としてまいりました。しかるに政府は、この公務員の当然の要求を退けて、勧告の完全実施という課せられた義務を踏みにじってまいりました。人事院のこのささやかな給与勧告すら完全に実施されないようでは、公務員は一体どこにその生活権の保護を求むべきなのか。憲法は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定しております。この規定は、公務員にとっても空文となってはならないのであります。政府みずからこれを空文化することは断じて許されないのであります。今回提出された給与法案についても、これを空文化するおそれのあるものであり、われわれはこれに断固反対せざるを得ないのであります。以下その理由を明らかにいたしたいと存じます。 反対の第一の理由は、今回の給与改定の内容がはなはだ不十分であり、公務員の要求にこたえていないという点であります。 人事院の給与報告にも述べているとおり、労働省の「毎勤統計」によると、昨年四月から本年四月までの間民間における常用労働者の賃金は一一・四%の上昇を示しており、また、本年の春闘においては、好景気を反映して史上最高のベースアップが行なわれているのであります。しかるに、人事院の調査による本年四月における官民給与格差はわずかに五・七%という不可解な低い率を示しております。また、このように大幅な賃上げが行なわれた春闘の結果についても、わずか二・二%を公務員給与改定に反映させたのみであって、今回の給与改定は民間の賃金に遠く及ばないものと言わざるを得ないのであります。公務員は、その生活を擁護するために、一律八千円の賃上げの要求をいたしております。これは最近の物価上昇、これに伴う公務員の生活のきびしさが一そう切迫していることを示しておるのであります。今回も政府は、この公務員の生活に根ざした最低の要求をも無視し、公務員の期待を全く裏切るものであります。 また、今回の給与改定は、上厚下薄がはなはだしくなっております。たとえば、指定職俸給表甲表については、一律二万円の引き上げが行なわれているのに対しまして、高校卒の初任給である八等級二号俸の引き上げ額はわずか一千百円となっており、その引き上げ率は今回の平均引き上げ率を下回るのみならず、昨年の改正率にも及んでおりません。人事院総裁がみずから人道上の問題とまで言っている行政職(二)の労務職員に至っては、さらに一千円にも達しない引き上げ額となっているところがあるのであります。一たん縮まるかに見えた上下の格差は、今回の改定によって再び大きく開いてまいりました。はっきりと上位等級優遇の改善措置となっているのであります。 また、今回調整手当が新設され、官民給与格差の大きい地域に在勤する職員に支給されることになっておりますが、公務員が毎年要求している住宅手当の新設を無視し、調整手当の新設により住宅手当の新設の遷延をはかっておるのであります。政府の住宅対策、地価対策は遅々として進まず、一世帯一住宅の実現も早急に望み得べくもありません。公務員が住宅に困窮し、その手当の支給の要望はまことに切なるものがあるのであります。この住宅手当を無視し、新たに設けられた調整手当は、都市と農村との生活水準の格差を当然なものとし、これを一般化し、都市に勤務する公務員と地方に勤務する公務員との間に賃金の格差を設け、公務員の統一した賃金闘争の分断をねらっているものであります。また、この調整手当には、いわゆる管理職手当もその計算の基礎に入れられて、ますます管理職を優遇し、上厚下薄に拍車をかけておるのが実情であります。 このように今回の給与改定は、公務員の生活を保障し、これを擁護するにはほど遠く、上厚下薄、指定職をはじめ上位等級を優遇し、下位等級にはなはだ冷たい改定となっているのであります。 反対の第二の理由は、勧告の実施時期が本年もまた無視されたという点であります。 人事院は、昭和三十五年の勧告において、その実施時期についての従来の表現を改め、勧告を五月一日より実施すべきことを明らかにしております。それ以来、人事院勧告が行なわれること八回、いずれも実施時期を明示いたしておるのであります。人事院が実施時期を明示することは当然でありますが、たとえ明示しなくとも、官民給与格差の是正という勧告の本旨より見まするならば、官民給与格差の比較の行なわれた四月から実施することが理の当然であり、それでなければ官民給与格差是正の本旨は達成されないのであります。いまさら申し上げるまでもなく、人事院勧告は、公務員に団体交渉権、争議権を認めない代償としての意味を持つものであって、このたてまえから勧告を完全に実施するのが原則であり、政府の当然の義務と言わなければなりません。政府も、従来より口を開けば人事院勧告は実施時期を含めてこれを尊重したい旨繰り返し言明しておるのであります。しかし、その言明にもかかわらず、政府は過去一度も完全に実施したことのないことは御承知のところであります。 公務員が当然受くべき給与を、政府に一方的に値切られたことによって、公務員の受けた損失は昨年までで三千億円をこえると言われておるのであります。人事院勧告の内容そのものが、従来より公務員の生活を十分保障するものでなく、これをさらに政府が値切ることによって、給与改善率は勧告の改善率をはるかに下回り、毎年実質四%程度にとどまっております。物価の上昇にも及ばないのが実情であります。政府は、人事院勧告を完全に実施しない理由として、毎年繰り返し財政事情をあげております。しかしながら、人事院勧告に基づく公務員の給与改定は、財政上の理由によって左右されるべき性質のものでないことは言うまでもないのであります。政府も、このことは十分承知の上のことであり、政府が完全に実施しない理由は財政事情にあるのではなく、公務員に対する給与政策、ひいては公務員給与を通じて一般労働者の賃金を低賃金に押えておこうとする政策のあらわれであるのであります。政府にこれを完全に実施しようとする意思がもしあれば容易に実現できる問題なのであります。 三公社五現業の職員の給与改定については、従来完全実施をしていなかった政府が、昭和三十二年これを完全に実施する方針をまず定め、この方針に基づき、国営企業に勤務する職員の給与特例法に公共企業体等労働委員会の裁定があった場合においては、その裁定を実施するために必要な金額を、予算で定められている給与総額をこえて支給することができる旨の規定を設け、また、特別会計予算総則で裁定を実施する場合には、大蔵大臣の承認を受けて、経費の移用、流用、予備費の使用をすることができることとして以来、国鉄のごとく大きな赤字をかかえているところでも、裁定は毎年四月から完全に実施されていることを見ても、このことは明らかな点であります。同じ公務員でありながら公務員公平の原則に反し、一般公務員の給与改定を五現業より数カ月おくらして政府は平然としているのが現状であります。このような原則、事実に照らし、人事院勧告を勧告どおり実施すべきであるということは、もはや世論の一致するところであります。 本年人事院勧告が出されるや、各有力新聞は一斉に論説を掲げ、勧告の完全実施を訴えておるのであります。ある新聞は、人事院勧告が公務員給与を改定する唯一の方法である。給与をきめるための団体交渉権が公務員に認められていないことからみて、人事院勧告は内容どおり実施されなければならない。特にその実施時期については、政府は、財源難を理由に九月実施を繰り返しているけれども、これは筋が通らない。少々のところを値切ったりしないで、完全に実施すべきである。こういうふうに述べて、その他いずれも政府がその実施時期をおくらせていることは、まことに、遺憾であると指摘しているのであります。国会においてもすでに衆、参両院の内閣委員会において、繰り返し人事院勧告を完全に実施すべき旨の附帯決議が行なわれております。特に本年は、去る十月二十日に開かれた内閣委員会において、一般職の給与に関する人事院勧告に対し、「公務員給与については、人事院勧告を尊重し、これを完全に実施すべきである。よって政府はこの主旨に基づき、これが完全に実施されるよう最善を尽くすべきである。」との異例の決議を行ない、国会の人事院勧告に対する意思として政府に申し入れをしているのであります。このように、世論、国会の意思、すべて人事院勧告を完全に実施すべきことを要求しているにもかかわらず、ひとり政府のみ世論を無視し、国会の意思を軽視して頑迷にこれを拒否し続けてきた。みずから使用者としての任を果たさず、公務員を低賃金に押えておくことは、もはや断じて許されないところであります。しかも、政府は、公務員が人事院勧告の完全実施を要求し、やむにやまれず休暇闘争を行なわんとすれば、官房長官の談話を発表して、絶対にかかる行為を行なわないようにと警告し、その参加者に対しては厳罰をもって臨んできているのであります。政府は、公務員に対しては順法精神を押しつけ、みずからは憲法の精神に違反して、毎年実施時期を切り捨ててきている。このような政府に、公務員に警告し、処罰するなどという一体資格がありましょうか。かくては、公務員の勤労意欲も低下して、国政の効率化は期待できず、国家としても大きな損失を受けることになるでありましょう。 さらに政府は、公務員給与改定に関する閣議決定にあたり、公務員の補充を最小限度にとどめ、また、今後の行政事務の消長に対しては配置転換を強力に行ない、もって総定員を計画的に縮減することを決定しております。かくのごとく、一方で公務員給与を値切り、他方で公務員の定員の縮減を行ない、その労働強化をしいるという政府のこの政策は、公務員の労使関係を政府みずから阻害するものであって、これが現佐藤内閣の公務員に対する真の姿であると言わなければならないのであります。われわれの断じて容認できないところであります。ここに私は、政府がすみやかにこの誤った姿勢を正し、使用者としてあるべき姿を打ち立てるよう強く猛省を促しまして、私の反対討論を終わります。(拍手) —————————————
○議長(重宗雄三君) 鬼木勝利君。 〔鬼木勝利君登壇、拍手〕
○鬼木勝利君 私は、公明党を代表いたしまして、ただいま議題となっております政府提出の給与三法律案に対し、反対の意を表明するものであります。 人事院が毎年、官民給与の格差是正を行なうため、公務員の給与改定の勧告をいたしておりますることは、御承知のとおりでありまするが、最近における消費者物価の高騰、生計費の上昇、あるいは民間給与の上昇率を見ますると——人事院勧告の内容をこの際これに照らし合わせましてしさいに検討いたしてみまするというと、公務員の生活の安定、向上をはかる上において、はなはだ不十分なものでございます。しかも、今回の改定にあたりましては、上厚下薄の傾向が一そう濃厚となっております。上位等級の改善に比し、下位等級の改善ははなはだ低額になっておりまして、昨年の改善額にも及ばないという事実を示しております。今回の給与改定案の内容には、かくのごとき大きな欠陥と不満の点がありまして、とうてい、われわれの納得することのできないところであります。 特に私どもの最も遺憾にたえないところは、本年も、またまた勧告の実施時期が尊重されていないということでございます。政府は、従来より、口を開けば、人事院の勧告を尊重するとあえて言明いたしておりまするが、人事院発足以来、いまだかって一度も、完全実施が行なわれたためしがなく、人事院勧告無視もはなはだしく、まことにもって遺憾きわまりないと、私は申し上げたいのであります。人事院は、中立的な第三者機関として、公正かつ公平に公務員の給与を決定し、国会及び内閣に対して勧告を行なうと同時に、公務員を守る唯一の保護機関としてその役割りを果たすべき使命を持っているということは、私が申し上げるまでもないところでございます。すなわち、人事院は、公務員の団体交渉権、争議権の代償として設置されたものであることは、いまさら私がちょうちょうと申し上げるまでもないことであります。政府はこれを完全に実施するのが原則であり、政府の義務であります。三歳の童子でもわかるはずであります。しかるに、しかるにです、政府は、政府自体の経済政策の失敗によって、現下経済界の不況を招いて、公務員の生活は極度に逼迫いたしております。その公務員の生活を擁護し得ないというような、そういうことは、まさに政府・自民党の責任と私は断ぜざるを得ないと思います。 政府は、完全実施をしない理由といたしまして、毎年のごとく財政事情をあげております。完全実施をしないその真の理由は、決して財政の理由ではない。財政の問題ではなく、政府自体のこれは明らかに怠慢であり、無責任きわまる政府の態度だと、私は断ぜざるを得ないのであります。このことにつきましては、すでに内閣委員会におきましてもしばしば指摘いたしたところでありまして、明らかとなっております。まさに政府自体の、これは無責任きわまりない態度であります。けだし、政府がこれを完全に実施しようという誠意がありますならば、また、その努力があるならば、実現できるということは、これは、だれが考えてもわかるところでございます。財政の理由ではありません。政府みずからの怠慢であり、不誠意からきたことであると、私は重ねて断言したいのであります。 来年度よりは当初予算に計上すると、かように政府は申しておりますけれども、当然過ぎるほど当然のことであって、当初予算にこれを計上して、公務員の生活を完全に守ることが政府の責務であります。政府は、完全実施の方針をすみやかに樹立いたしまして、来年度よりは、これが実現に万全の措置を講じまするよう、私は切に要望するものであります。 以上申し述べました理由によりまして、わが党といたしましては、人事院勧告を無視した、こうした三法案に対しましては、断固として反対するものであります。 以上、私の反対討論を終わります。(拍手)
○議長(重宗雄三君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。 これより採決をいたします。 三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、三案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 昭和四十二年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長仲原善一君。 〔仲原善一君登壇、拍手〕
○仲原善一君 ただいま議題となりました昭和四十二年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 本法律案は、地方公務員の給与改定並びに緊急に必要とされている通学路交通安全施設の整備等の事業に要する経費の財源を、地方交付税における基準財政需要額の算定を通じて地方団体に交付するため、昭和四十二年度分の地方交付税の単位費用について、その特例を定めることをおもなる内容とするものであります。 委員会におきましては、慎重に審査いたしましたが、詳細は会議録をごらん願いたいと存じます。 質疑を終局いたしまして、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長北條雋八君。 〔北條雋八君君登壇、拍手〕
○北條雋八君 ただいま議題となりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、法務委員会における審議の経過と結果を報告いたします。 二法案の要旨は、一般の政府職員に対する給与の改善に対応して、裁判官の報酬と検察官の俸給を同様に増額し、本年八月一日にさかのぼって適用すること等であります。 委員会における質疑については、会議録によって御承知を願います。 質疑を終わり、討論には別に発言もなく、次いで二法案を一括採決の結果、いずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上報告いたします。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、両案は可決せられました。 ─────・─────
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長徳永正利君。 〔徳永正利君登壇、拍手〕
○徳永正利君 ただいま議題となりました法律案は、議員秘書の給料につきまして政府職員の給与改定に伴い、自動的に改められるのでありますが、本案の内容は、一、暫定手当の一部を政府職員に準じて給料に繰り入れることができるようにしたこと。二、毎年三月に支給される勤勉手当を〇・一カ月分増額すること。三、いわゆる第二秘書について、調整手当に相当する額を給料に加える措置を講じたことなどであります。 委員会におきましては、審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。 本日はこれにて延会いたします。 午後六時十一分延会