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57回国会参議院1967/12/21

法務委員会 第3号

発言数
6
登壇者
2
会派数
2
開催日
1967/12/21

会議録

北條雋八公明党

○委員長(北條雋八君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  昨二十日、田代富士男君が委員を辞任され、その補欠として山田徹一君が委員に選任されました。     —————————————

北條雋八公明党

○委員長(北條雋八君) 次に、理事の補欠互選についておはかりいたします。  委員の異動に伴いまして理事が欠員となっておりますので、その補欠互選を行ないたいと存じます。互選は、先例により委員長にその指名を御一任願いたいと存ずますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

北條雋八公明党

○委員長(北條雋八君) 御異議はないと認めます。それでは、理事に山田徹一君を指名いたします。     —————————————

北條雋八公明党

○委員長(北條雋八君) 次に、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。  まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。赤間法務大臣。

赤間文三自由民主党法務大臣

○国務大臣(赤間文三君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明をいたします。  政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、以下簡単に改正の要点を御説明いたします。  第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給は、従来内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給に準じて定められておりまするので、今回もこれらの職員の俸給の増額に対応して、これを増額することといたしております。  第二に、その他の裁判官の報酬及び検察官の俸給につきましては、おおむね、その額においてこれに対応する一般職の職員の俸給の増額と同一の比率により、これを増額することといたしております。  なお、以上の改正は、一般の政府職員の場合と同様、昭和四十二年八月一日にさかのぼって適用することとし、また、一般の政府職員の例に準じ、昭和四十三年四月一日以降、暫定手当のうち一定の額を報酬または俸給に繰り入れる措置を講ずることとし、これを両法律案の附則において定めております。  以上が裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願いを申し上げます。

北條雋八公明党

○委員長(北條雋八君) 両案の自後の審査は、都合により次回に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。   午前十時五十三分散会      —————・—————

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