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57回国会参議院1967/12/22

商工委員会 第4号

発言数
9
登壇者
3
会派数
2
開催日
1967/12/22

会議録

鹿島俊雄自由民主党

○委員長(鹿島俊雄君) ただいまから商工委員会を開会いたします。  まず、委員の変更について御報告いたします。昨日、向井長年君が委員を辞任され、その補欠として瓜生清君が選任されました。     —————————————

鹿島俊雄自由民主党

○委員長(鹿島俊雄君) 次に、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律を議題といたします。  本案は、先ほど衆議院より送付され、当委員会に付託されました。その取り扱いについて理事会において協議いたしましたところ、ただいまより審査を行なうことといたしましたので、御了承願いたいと存じます。  それでは、まず政府から提案理由の説明を聴取いたします。椎名通商産業大臣。

椎名悦三郎自由民主党通商産業大臣

○国務大臣(椎名悦三郎君) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  近年家庭用燃料としての液化石油ガスの普及は目ざましく、昭和四十二年度の全国需要世帯数は約千三百万戸に達し、国民生活の向上に大いに寄与しておりますが、これに伴い、液化石油ガスによる災害事故も増加しており、特に一般家庭等の消費先における事故が激増しているのが実情であります。加うるに、液化石油ガス販売事業は、容器による販売という特殊な形態によるものであるとともに、きわめて短期間に急速に発展した事業であること等のため、計量等に関する取引条件も必ずしも適正とはいえない状況にあります。  これに対し、現在液化石油ガス関係の規制は、その製造を含め、高圧ガス取締法により行なっておりますが、同法は、本来事業所を対象として制定されたものでありますため、一般家庭等における液化石油ガスの災害の防止をはかるためには、種々不適切な点が生じてきております。  このため、一般消費者等に販売される液化石油ガスにつきましては、販売事業者が一般消費者等の保安能力を補完することによりその災害の防止をはかるとともに、その取引を適正にするため、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売を規制するとともに、保安の万全を期するため、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制する必要があります。  次に、本法案の概要を御説明申し上げます。  第一は、液化石油ガス販売事業の規制であります。  すなわち、一般消費者等に対し液化石油ガスを販売する事業は、通商産業大臣または都道府県知事の許可を要することとし、許可の基準といたしましては、販売施設及び販売方法が一定の基準に適合すること並びにその事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること等を規定しております。  この許可を受けた販売事業者に対しましては、液化石油ガスの保安の確保と取引の適正化をはかるため、必要な義務を課しております。すなわち、販売事業者は、その販売施設及び販売方法を一定の基準に適合するように維持しなければならないものとし、この基準に適合していない場合、またはその事業の運営が適正を欠いている場合には、通商産業大臣または都道府県知事は、必要な措置をとるべき旨の命令または勧告をすることができることとしております。  さらに、一般消費者等の保安能力を、販売事業者が補完することにより、液化石油ガスによる災害を防止するため、販売事業者は、定期的に、一般消費者等の消費設備を調査するものとし、これにより消費先の保安指導に当たらせることとするとともに、保安の確保のための順守事項を一般消費者等に徹底し、あわせて取引条件の明確化を通じてその取引の適正化をはかるため、所定の事項を記載した書面を一般消費者等に交付しなければならないこととしております。  第二は、液化石油ガス指定製造事業に関する規定であります。  これは、液化石油ガス中の有害な成分を一定の許容限度以下に押えることによって保安の確保をはかるとともに、液化石油ガスの成分による規格を明示することによって取引の適正化をはかるため、液化石油ガスの充てん事業を行なう者のうち、液化石油ガスの分析のための機械器具を有する等一定の資格を有する者を指定し、その指定を受けた者が分析し、かつ、これを充てんした容器に所定の表示を付したものでなければ、液化石油ガスを一般消費者等に販売してはならないこととしたものであります。  第三は、消費設備の規制であります。  過去の事故例についてみますと、消費先の配管工事の欠陥が原因となっているものが少なくない実情にかんがみ、この種の工事で一定規模以上のものは、十分な知識経験を有する者の監督のもとでなければしてはならないこととしております。  第四は、液化石油ガス器具等の規制に関する規定であります。  圧力調整器、燃焼器等の液化石油ガス器具等は、一定の基準に適合する製造設備及び検査設備を有する登録製造事業者が通商産業大臣の型式承認を受けて製造したもの、または登録製造事業者以外の者が製造した場合にあっては、通商産業大臣等が行なう検定に合格したものでなければこれを販売してはならないこととし、液化石油ガスに関する規制と相まって保安の万全を期しております。  これが、この法律案の提案理由及びその要旨であります。  なお、衆議院において第二条第三項の修正が行なわれております。  何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

鹿島俊雄自由民主党

○委員長(鹿島俊雄君) なお、本案は衆議院において修正されておりますので、その修正点の説明を聴取いたします。衆議院議員中村重光君。

中村重光日本社会党

○衆議院議員(中村重光君) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律案につきまして、衆議院における修正の趣旨を御説明申し上げます。  修正の点は、液化石油ガス販売事業の定義を規定した第二条第三項におきまして、政府原案が、容器に充てんされている液化石油ガスを「一般消費者等に現に引き渡し、その消費された液化石油ガスのみについて代金を受領する販売事業」、すなわち、いわゆるメーター販売の事業が、カッコによって液化石油ガス販売事業に含まれることにしておりましたのを、カッコでなく「及び」によって同律に規定したものであります。  政府原案の表現は、メーター販売が例外的なものであるかのような感じを与えるのでありますが、メーター販売は、現在こそ比較的数が少ないにせよ、保安の確保及び取引の適正化のためには、きわめて適切な方式であります。また、メーター販売及び配管設備を通じて消費される形態が望ましいものであることは、衆議院において通産大臣等も言明されたところであります。したがいまして、法律の姿勢の問題として、メーター販売をカッコで取り扱うべきではなく、一般のいわゆるボンベ販売と同律に明記すべきものと認めまして、修正を行なった次第であります。  何とぞ以上の趣旨を御了承の上、衆議院送付案のとおり御可決くださいますようお願い申し上げます。

鹿島俊雄自由民主党

○委員長(鹿島俊雄君) 以上をもちまして提案理由及び修正点の説明は終了いたしました。自後の審査は、これを次回に譲ります。     —————————————

鹿島俊雄自由民主党

○委員長(鹿島俊雄君) 次に、請願の審査を行ないます。  第二八〇号、東北七県知事会提言の「東北開発の新たな方向と当面する施策」早期具体化に関する請願一件外五件を一括して議題といたします。  本請願につきましては、慣例により、理事会において慎重に検討いたしました。以下、お手元に配付いたしました資料によりまして、その結果を御報告いたします。  第二八〇号東北七県知事会提言の「東北開発の新たな方向と当面する施策」早期具体化に関する請願、第四二六号金融引き締めに伴う中小企業金融対策並びに下請代金支払遅延防止措置に関する請願、他に同趣旨のものが第五二四号、第九五三号中小企業の事業活動を圧迫する農協事業の是正に関する請願、以上四件の請願を、いずれも本院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。以上御報告いたします。  ただいまの報告のとおり決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鹿島俊雄自由民主党

○委員長(鹿島俊雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鹿島俊雄自由民主党

○委員長(鹿島俊雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時五十六分散会      —————・—————

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