内閣委員会 第3号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1967/12/19
会議録
○三池委員長 これより会議を開きます。 内閣提出にかかる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案、以上の各案を一括して議題といたします。 ただいま委員長の手元に山内広君外二名より、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案が提出されております。 ————————————— —————————————
○三池委員長 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。山内広君。
○山内委員 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 本修正案は、日本社会党、民主社会党、公明党の三党共同提案にかかるものであります。 案文はお手元に配付しておりますので、朗読を省略し、その要旨を申し上げますと、原案では、その実施期日を本年八月一日としているのでありますが、これを五月一日に改めようとするものであります。 その趣旨を簡単に申し上げますと、原案は、その実施時期を人事院勧告が本年五月一日からとしているにもかかわらず、本年もまたその勧告を無視して八月一日からとしているのであります。 当委員会等の質疑でも明らかにされましたように、公務員の団体交渉権、争議権の代償として設けられた人事院勧告制度本来の趣旨からして、その実施期日は当然勧告どおり五月一日とすべきものであります。 以上が本修正案を提出した理由であります。よろしく御賛成くださるようお願いいたします。(拍手)
○三池委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。 この際、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を求めます。田中国務大臣。
○田中国務大臣 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対しまする修正につきまして、政府といたしましては、本年度の財政事情にかんがみまして賛成いたしがたいことをここに申し上げます。
○三池委員長 これにて各法律案並びに修正案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○三池委員長 これより一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案並びに同案に対する修正案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案の各案を一括して討論に入ります。 討論の通告がありますので、これを許します。武部文君。
○武部委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっております日本社会党、民主社会党、公明党、三党共同提案にかかる修正案に賛成し、政府提案の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外二件に対し反対の意見を申し上げたいと思います。 本委員会においてすでに論議を尽くしておりますので、簡単に申し上げます。 すでに御承知のとおり、人事院は昭和二十三年、占領軍の労働政策の変更に伴い、国家公務員法の制定によって設立されたもので、公務員は、本来ならば憲法第二十八条に基づきまして、その団結権、団体交渉権、争議権の基本的権利を自由に行使し、労働条件が決定せらるべきであったのであります。したがって、人事院勧告はその公務員の団体交渉権、争議権を代弁するものであり、その完全実施は、三公社の場合における仲裁裁定と同様尊重され、当然に実行されなければなりません。にもかかわらず、勧告実施以来十九回、政府はただの一回も完全実施を行なわなかったことは、みずからの責任と義務を回避しているものと断定せざるを得ません。 このような基本的な立場から、単に財政事情を理由に勧告を踏みにじることは許されないのであります。 次に、人事院勧告は、内閣のみならず、国会に対しても勧告を行なっているのでありまして、国会においてはいたずらに内閣の決定に追従することなく、独自の調査と審議に基づきその判断を下すべきであります。 去る十月二十三日、当内閣委員会におきまして完全実施すべきであるという決議を行ない、その態度を明らかにしておるのでございまして、国民の信託にこたえ、国会の権威のためにも、私は勧告を完全に実施すべきであると考えまして、政府案に反対をし、修正案に賛成し、討論を終わります。(拍手)
○三池委員長 受田新吉君。
○受田委員 民社党を代表して、ただいま議題になっております給与関係三法案に対する修正案それぞれの立場におきまして、修正案の提案者の一人といたしまして、この修正案を通さざる限り関係三法案に賛成することができません。 その趣旨は、しばしば申し上げているとおり、人事院という、政府機関ではありましても独立性を強固に持っている機関の、公務員の処遇に関する強烈なる要望をうのみにできないような政府であるならば、公務員は何によってその処遇を保障できるかという基本的な問題をわれわれは考えざるを得ません。 残念なことに、この給与法の改正案は、昨年よりは一歩前進と称して八月より実施する案になっておりますけれども、しかし、わずかに一カ月を前進と称して、ひそかに政府自身御満足の意思表示をされるような形でこれが通過されるとするならば、先ほど申し上げました基本的な原則が打破されることになるのでございまして、あくまでも五月実施という実施時期については厳重にこれを守るべきである。 また、一般職のみならず、防衛庁職員及び特別職の職員の給与改正案におきましても、同様の実施期の問題において私たちは八月ということは納得できません。 私はもう一つ、この一般職の職員の給与改善につきましては、しばしば指摘してあるような生活の実態を十分把握する意味におきまして、住宅対策がより強大に実施されなければならないと政府に強く要望をしてまいりました。多少の手心を加え住宅政策をお示しになりましたけれども、かつて人事院の報告書の中にも要望が書いてあったように、少なくとも生活の実態は衣食住を公務員としての最低を守るという立場で御措置あるべきであったと思います。 あわせて、防衛庁職員の給与法改正につきましては、これまた参事官等の特別の俸給表が用いられて、一般職と著しく形を変えた提案が引き続きされておること、こういう防衛庁職員の特異性を特に指摘されておるのでありますけれども、国民に愛される自衛隊をつくろうという立場からは、当然考慮すべき問題が解決されていない。 さらにまた、特別職の職員の給与法の中には著しく高額の思い切った待遇改善がされている部門を各所に見受けるのであります。人間としての高い尊重観念から、上下の格差をできるだけ圧縮して、そしてその間に相互の融和をはかり、公務員生活を営ましめるために、上をことさらに高く引き上げ、下を押えるというあり方が依然として特別職にもこれを見ることができる。給与法三法を通じてこの点はひとしく認めざるを得ないのでございまするが、こういうところに十分検討をされるべきものがなお法案としては出ていない。あくまでも政府自身において人事院勧告を完全実施するというたてまえ、同時に上下の格差の是正、及び公務員としての衣食住全般にわたる潤いある生活の保障等、十分考慮さるべきものが欠けておる点において遺憾しごくに存じます。 いま一つ、法案の出し方として、この一般職の給与法の改正案に、地方自治法の改正等を全くこそどろ的に提案をされているという点がある。これはそれぞれの委員会においてそれぞれの委員会の特殊性を尊重しながら十分これを審議する機会を与えていないということになるのであって、かかる附則として雑多な法案提出の形式をとるようなあり方は今後十分改めるべきである。この点を特に指摘いたしまして、修正案に賛成及び原案に反対の討論を終わります。(拍手)
○三池委員長 伊藤惣助丸君。
○伊藤(惣)委員 私は公明党を代表して、ただいま議題となっております内閣提出三法律案の原案に反対、修正案に賛成の討論を行ないます。 内閣提出の三法律案は、人事院勧告の趣旨を必ずしも尊重しておらず、公務員の生活の実態に照らして、五月一日実施が適当と認められるので、わが党は政府案に反対し、修正案に賛成するものであります。 以上であります。(拍手)
○三池委員長 これにて討論は終局いたしました。 引き続き採決に入ります。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案並びに同案に対する修正案について採決いたします。 まず、山内広君外二名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○三池委員長 起立少数。よって、本修正案は否決いたしました。 次に、原案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○三池委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○三池委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○三池委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○三池委員長 この際、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、伊能繁次郎君外三名より、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 趣旨の説明を求めます。伊能繁次郎君。
○伊能委員 ただいま議題となりました自民、社会、民社、公明四党共同提案にかかる附帯決議案につきまして、提案者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 調整手当の支給地の決定に際しては、法改正の趣旨にかんがみ、現在の暫定手当支給地区分を十分考慮の上、差し当り現状を変更せざるよう配慮すべきである。 右決議する。 御承知のように、今回新設される調整手当は、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域で、人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給されるという点では、人事院勧告の都市手当と同じようなものでありまするが、しかし、この手当にはいろいろな問題があるというところから、附則に「調整手当についての人事院の措置」という一項を設けまして、本法施行の日から三年以内に、この手当について必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、人事院に調査研究させることになっておるのであります。 そこで、この手当についての支給地域区分でありますが、現段階では、人事院規則の案の内容もよくわかりませんし、したがって、個々の地域にわたってどういうような具体的な尺度でその格づけをするのか審議をするわけにもまいりません。そこで、この際は、現在の四級地、三級地の暫定手当支給地域区分が今日まで十数年間引き続いてきているとうい現状を十分考慮していただいて、規則制定の際混乱が生じないように、さしあたってはこの序列を変更しないよう配慮していただく、こういう趣旨のものでございます。 よろしく御賛成をお願いいたします。
○三池委員長 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○三池委員長 起立総員。よって、本動議は可決いたしました。 この際、田中国務大臣から発言を求められております。これを許します。田中国務大臣。
○田中国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、御趣旨に沿いまして、暫定手当の地域区分、これをば十分に尊重いたしまするよう、人事院とも連絡をいたしたい、かように存じておる次第でございます。 —————————————
○三池委員長 なお、ただいま議決いたしました三案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○三池委員長 次回は、来たる二十二日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時八分散会