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56回国会参議院1967/08/18

議院運営委員会 第5号

発言数
16
登壇者
4
会派数
1
開催日
1967/08/18

会議録

鍋島直紹自由民主党

○委員長(鍋島直紹君) 議院運営委員会を開会いたします。  地方制度調査会委員の推薦に関する件を議題といたします。  まず、事務総長の報告を求めます。

宮坂完孝事務総長

○事務総長(宮坂完孝君) 去る十四日、内閣総理大臣から、本院議長に対し、本院議員岸田幸雄君、古池信三君、塩見俊二君、西田信一君、占部秀男君、成瀬幡治君及び二宮文造君の地方制度調査会委員としての任期が九月一日満了となるので、後任者の推薦を願いたいとの申し出がございました。  後任につきましては、自由民主党及び日本社会党からそれぞれ現委員を、公明党から中尾辰義君を推薦されたい旨の届け出がございました。  議長といたしましては、以上の方々を内閣に推薦いたしたいと存じております。

鍋島直紹自由民主党

○委員長(鍋島直紹君) 本件につきましては、ただいま報告のとおり推薦することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鍋島直紹自由民主党

○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

鍋島直紹自由民主党

○委員長(鍋島直紹君) 次に、中央社会保険医療協議会委員及び労働保険審査会委員の任命同意に関する件を議題といたします。  政府委員の説明を求めます。田川厚生政務次官。

田川誠一自由民主党厚生政務次官

○政府委員(田川誠一君) 中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員高橋正雄君及び同委員東畑精一君は、昭和四十二年八月十三日に任期満了となりましたが、その後任として両君を再任いたしたく、社会保険審議会及び社会保険医療協議会法第十五条第五項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。  両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、両君は広い学識と豊富な経験を有する者でありますので、中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員として適任であると存じます。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。

鍋島直紹自由民主党

○委員長(鍋島直紹君) 次に、海部労働政務次官。

海部俊樹自由民主党労働政務次官

○政府委員(海部俊樹君) 労働保険審査会委員の任命につきお願いいたします。  労働保険審査会委員四方陽之助君は、本年七月三十一日任期満了となりましたが、同君を再任いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。  同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は人格が高潔であって、労働問題に関し豊富な学識経験を有する者でありますので、同審査会委員として適任であると存じます。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。

鍋島直紹自由民主党

○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、ただいま説明の人事案件二件につき、いずれも同意を与えることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鍋島直紹自由民主党

○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

鍋島直紹自由民主党

○委員長(鍋島直紹君) 次に、継続審査要求の件についておはかりいたします。  本委員会といたしましては、前例により議院及び国立国会図書館の運営に関する件について、継続審査要求書を議長に提出することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鍋島直紹自由民主党

○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

鍋島直紹自由民主党

○委員長(鍋島直紹君) 次に、各委員会提出の継続審査及び継続調査要求の取り扱いに関する件を議題といたします。  本件につきましては、各委員会からお手元の資料のとおり要求書が提出されております。  各委員会要求のとおり決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鍋島直紹自由民主党

○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

鍋島直紹自由民主党

○委員長(鍋島直紹君) 次に、閉会中における本委員会所管事項の取り扱いに関する件についておはかりいたします。  本件は、先例により、特に重要なものを除き、その処理を委員長及び小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鍋島直紹自由民主党

○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本会議の都合により、暫時休憩いたします。    午後三時一分休憩   〔休憩後開会に至らなかった〕      —————・—————

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