災害対策特別委員会 第2号
- 発言数
- 43 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1967/08/18
会議録
○田原委員長 これより会議を開きます。 この際、閉会中審査に関する件についておはかりいたします。 先ほどの理事会において協議いたしましたとおり、災害対策に関する件について、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田原委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、閉会中の委員派遣に関する件についておはかりいたします。 閉会中審査案件が付託になり、その審査のため委員派遣の必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請をいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田原委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、派遣委員の氏名、員数、派遣地、期間その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田原委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、おはかりいたします。 閉会中審査案件が付託になりました場合、本会期中設置いたしておりました災害対策の基本問題に関する小委員会につきましては、閉会中もなお引き続き存置することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田原委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、小委員及び小委員長は従前どおりとし、その辞任及び補欠選任等につきましては、委員長に御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田原委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ————◇—————
○田原委員長 次に、請願の審査に入ります。 本日の請願日程二件を一括して議題といたします。 本会期中本委員会に付託になりました請願は二件であります。その取り扱い等につきましては、先ほどの理事会において協議いたしたのでございますが、この際、紹介議員の説明等を省略し、直ちにその採否を決することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田原委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 おはかりいたします。 本日の請願日程第一及び第二の請願は、その趣旨妥当と認められますので、採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田原委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ただいま議決いたしました請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田原委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○田原委員長 なお、念のため御報告申し上げておきますが、本委員会に参考送付されております陳情書は、佐賀県の集中豪雨災害対策に関する陳情書四件であります。 ————◇—————
○田原委員長 災害対策に関する件について調査を進めます。 本日は、昭和四十二年五月以降の干ばつ及び降ひょうによる災害対策、並びに昭和四十二年七月の集中豪雨による災害対策について、調査を進めてまいりたいと存じます。 この際、先ほどの理事会の協議に基づき、委員長から一言政府に御要望申し上げておきたいと存じます。 すなわち、本年は、五月以降の干ばつ及び降ひょうによる災害、小諸市周辺の豪雨等による災害に引き続き、七月に入って西日本一帯に集中豪雨によるきわめて激甚なる災害が発生し、国民経済及び地方財政に及ぼす影響はもとより、被災住民の生活、経営に深刻なる打撃を与えておることは、御承知のとおりであります。政府におかれても、いち早く非常災害対策本部を設け、鋭意これが対策に努力をせられているところでありますが、本委員会の調査を通じて明らかにされましたもろもろの問題点につきまして、その解決について可能な限り前向きに取り組んでいただきますとともに、当面、既定の予算はもとより、予備費について十分なる活用をはかることにより、各般にわたり積極的な災害対策を樹立し、被災地の一日も早い復興を推進せられるよう特に御要望申し上げておきたいと存じます。 この際、上村非常災害対策副本部長から発言を求められておりますので、これを許します。上村副長官。
○上村政府委員 ただいま委員長より委員会の御要望がございました。政府といたしましても、その線に沿いまして善処いたしたいと思います。 なお、この際、先般の七月豪雨に関する被害状況と政府の対策につきましては、前回にも御説明をいたしましたところでございますが、その後の進展状況につきまして御報告をさしていただきたいと存じます。 被害の状況につきましては、死者・行くえ不明は三百六十九名で、変わっておりませんけれども、家屋の全壊・流失は千七十六棟、罹災世帯数は七万四千二百三十二世帯と、その後の調査により若干増加をいたしました。施設等被害額につきましても、公共土木施設三百六十五億円、農地等二百六十一億円、中小企業九十五億円、総額九百五十億円と増大いたしました。 かような被害に対する政府のとった措置といたしましては、前回御説明いたしました警備救助活動、災害救助、防疫対策、交通通信対策、住宅対策、文教対策、中小企業対策、公共土木施設等の復旧、被災者援護対策、労働対策、財政金融対策等につきまして、引き続き推進いたしたところでございまするが、ここで特に御説明いたす必要があると思われる事項は、 一、特に被害の著しい中小企業者に対し、激甚法の適用に準じ、国氏金融公庫及び中小企業金融公庫からの災害融資につきましても、七月二十一日閣議決定によりまして、貸し付け利率を六分五厘に軽減することにいたしました。 二、罹災都市における借地借家関係の安定を期するため、神戸市及び呉市について、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める政令を七月三十一日に公布施工いたしました。 三、被害農林漁業者に対し低利の資金を融通するため、天災融資法を適用する政令を八月七日に公布施行いたしました。 四、激甚法の適用に関する七月二十四日政令第二百号に追加すべきものとして、八月十日に、同法第二十一条、水防資材費の補助の特例、及び第二十二条、罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例を適用するため、同政令第二百号の一部を改正する政令を公布施行いたしました。 五、地方公共団体の資金繰りの緩和のため、七月十八日に、九月に交付すべき普通交付税のうち六十二億円を繰り上げ交付いたしました。 六、被害を受けた病院、診療所等に対しまして、医療金融公庫より低利融資が受けられるようにいたしました。等でございます。 七月豪雨につきまして政府のとっておりまする対策は以上のとおりでございますが、今後とも万全の措置を講じまする所存でございます。 —————————————
○田原委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。池田清志君。
○池田(清)委員 ことしの田の植えつけ前後におきまする全国の干ばつは、三十数府県にわたりまして非常な被害でございました。当委員会におきましても、現地調査をはじめといたしまして、政府を鞭撻してまいったことは、御案内のとおりです。政府におきましてはこれが施策を進めておられることを私は承知して、その対策の万全を期していただきたい、こうお願い申し上げます。 ところが、今日におきまして全国のあちこちに干ばつが相当あらわれております。植えつけたたんぼが枯れてしまい、あるいは植えつけたイモが枯れてしまう、こういうような干害が起きておるわけです。現実に、鹿児島県の長島という島のごときは、全島干ばつにやられまして、稲もカライモもだめだ、こういう実情でございます。先日、町長が上京いたしまして陳情に参りました。その際、私は農林省の災害復旧課長に御紹介をいたしまして、対策の促進をお願いしたわけでございます。これらの時期はずれ——と言っては語弊がありますけれども、この春の干ばつ、その後に起こっておりまする干ばつ、これの対策を政府はどうしていかれるかということについてのお考え方を伺い、そしてまた、私といたしましては、干ばつ対策の中に織り込んでこれが対策を実施していただきたい、こういう要求を申し上げるものです。
○太田説明員 中澤先生からの資料要求がございまして、干ばつに対してとった措置の概要をおそらく先生方のお手元にお配りしてあるかと思いますが、御承知のとおり、干ばつにつきましては、従来の扱いで申し上げますと、かんがい期間中、すなわち、稲作等で水を必要とする期間ということで、四月から九月までの干ばつを助成対象にすることにいたしておりまして、その際、前回来議論のありました応急対策工事に対する助成もいたすのでございますが、これらにつきましての要綱を作成いたしますのが、いま申し上げた期間が終わってからということでございますので、ただいま池田先生のお尋ねの鹿児島県等におきまして最近発生いたしました干ばつに対しましても、当然助成の対象になるというふうに考えております。
○池田(清)委員 終わります。
○田原委員長 小沢貞孝君。
○小沢(貞)委員 上村副長官に最初にお尋ねします。 実は、この災害対策特別委員会でも、社会党、民社党、自民党、それぞれ党の対策特別委員会で、春以来の干害はもとより、集中豪雨による災害について、この際、行政措置で行なえるものは行政措置でやってもらおう、あるいは立法化しなければいけないものは立法化しようというようなことで、被災地の要望が強い十数項目を、昨日も基本問題小委員会等を開いて、先ほど御決定のように、閉会中にも審査をしてそれぞれ立法化しようと、こういうような動きになっておるわけです。 そこで、いま副長官から発表がありました約一千億になんなんとする公共土木施設、農地施設、中小企業関係、これだけの被災があるわけですが、さらにそれをきめこまかくやってもらおうということで、特別委員会等では、いま申し上げたような、政府に行政措置をお願いするもの、あるいは立法化するもの等があるわけですが、立法化については、次の、十一月ごろでしょうか、予定される臨時国会等で立法化する、こういう段取りになろうかと思います。そういうものに対する予算措置、こういうものは当然追加予算をやらなければならないと思いますが、それと同時に間に合うようなぐあいにできるものだろうか、その辺をまず最初にお尋ねをしたいと思うわけです。
○上村政府委員 ただいまの小沢委員からの御質問でございますが、政府の災害対策に対しましての姿勢といたしましては、とにかく、できるだけの行政措置で処置できるものは、現地の御要望に対しましてまた実情に即するような処置を講じていこうという姿勢でございます。しかしながら、御案内のように、立法措置その他をしなければその実情に応じて処置することのできない部分も確かにあらわれておるわけでございます。その部分はどうしてもいたしかたがないわけでございますが、災害の対策につきましては、予算の許す限り前向きにこれが措置をいたし、実情に即するようなことをいたしたいという態勢でございます。
○小沢(貞)委員 大体いまの御答弁で私けっこうだと思うのですが、実は災害対策特別委員会においては、社会党から印刷物で、その次に民社党、あるいは昨日は自民党から、おおむねみんな包括するようなことで緊急対策をやらなければならないということが出ておるわけです。これはわれわれ特別委員会としては、行政措置でやれるものはやる、立法化するものはしよう、こういうようなことで、閉会中も精力的に災害対策に奉仕するためにやろうと、こうなっております。ただ、時間的に、立法化するものは、次の臨時国会等でなければ立法化できないが、さあ立法化したはいいが、それは国会中に予算措置ができるかどうかというその時間的な問題で、できるものだろうかという疑念を若干私は持っているわけです。これは委員会等の進行状況等をにらみながら予算化できるでしょうか。
○上村政府委員 実は財政上の問題でございますので、いまここでどうということは、その立法措置の結果にまちまして考えなければならないかと思うわけでございますので、その点につきましてはっきりした御答弁を申し上げなかったわけでございますが、姿勢といたしましては、とにかく財政の許す限りこの災害に対しましては前向きな姿勢でいこうという姿勢でございます。
○小沢(貞)委員 それでは、そういうようにひとつお願いをいたしたいと思います。 それから、これは私は早くから言ってきたことなんですが、特別交付税、これが被災県及び市町村では要望が多いわけです。ところが、ワクがきまっておって、災害が少ない場合にはそれを十分満たしてやれるだろう、これは常識からいってそうだと思いますが、こういうように被災額が多くなって、被害を受けた県及び市町村が多くなると、一定のワクの中だけの特別交付税というものをどういうようにひねくり回しても、これはやはりもとが少ないのだからどうにもならない、こういうことになると思います。ところが、自治省なんかは、交付税のワクはだんだんふえているのだから、だいじょうぶ、それに、いまだかつて要求にこたえ得なかったためしはないし、今回もできると思います、こういうような経過であったわけです。ところが、われわれは、理論的に考えたって、一定のワクしかないところを、春以来の干害から今度の集中豪雨等も合わせれば、これは相当な市町村の出費、県の出費等があって、これを補てんしてやるような特別交付税はとうてい不可能ではないか、こう思うわけです。これについても特別委員会でもだいぶ論議の的になっておるのだが、何も特交というワクにとらわれないでもいいのだけれども、この地方財政に対してこの際何らかの措置をしてやらなければならないのではないだろうか、こういうように考えるわけです。こういう問題について、これは自治省だけの研究ではとうてい無理だと思いますので、総理府としてもひとつ特段の御配慮をお願いしたい、こういうように考えるわけですが、何らか御検討なり、いま研究されておる点がありましたら、御発言いただければいいと思います。
○上村政府委員 災害がなくても非常に地方財政が逼迫しておることは、お説のとおりでございます。まして、災害が生じますると、地方財政というものはますますお困りであろう、こういうふうに思っております。実際の現状につきましては自治省のほうから御説明をいたすことにいたしまして、それでなおかつという場合におきましては、総理府のほうとしましても検討をいたしていきたい、こう思っております。
○山本説明員 自治省の考え方というものにつきましては、いま小沢先生がおっしゃったとおりのような考え方でまいっておるわけでありますが、災害が起こりました場合の大規模な公共的な復旧事業というものは、これは御承知のように、特別交付税でなくて、主体は起債でやっていく、そしてその元利につきまして普通交付税の中で見ていく、こういう体制になっておるわけであります。そこで、こまかいもろもろの問題について、計量いたしましたり測定を数字的になかなかあらわしにくいといったようなものにつきまして、お説のような問題はありますけれども、一応特別交付税で措置をしておるといったような体系でございます。なお、この点につきましていま副長官からも申し上げましたように、地方財政が、災害が起こりました場合に非常に困るということでございますので、そういう場合には、いま申し上げた特別交付税の、すなわち、交付税総体の六%のワクの中で、はたして切り盛りができるかどうかといったような問題もございます。この点につきましては十分にひとつ検討を続けてまいりたい、かように思っておりますので、御了承をいただきたいと存じます。
○小沢(貞)委員 そういう御答弁はもう最初からいただいているわけです。干害等だけの被害でしたら、これは自治省の御答弁でまあ大体できるだろう、私たちはこう考えておったわけです。しかし、被災額一千億になんなんとするような被害になって、政令によれば、被災都道府県に〇・五%の特別交付税、同じく被災市町村に〇・五%の特別交付税、こういうようなことでやろうじゃないかということらしいのですが、一千億にも二千億にもなっていくのに、片方のワクはきまっているのだから、私は、理論的にもそれは不可能だ、こう思いますから、特別交付税だけでは、めんどう見てやりますぞ、こういうことは不可能ではないか、私はこう思うわけです。それで、これは自治省のワクの中だけでは困難であるので、特別交付税をふやそうが、あるいはそれにかわるようなものをしようが、この市町村財政、県財政の赤字に対して何らかの措置を政府が講じなければ、特別交付税で見ます見ます、こう言っただけでは、とうてい私は見ることにならないと思うし、数字的にもできない、こういうことを最初から繰り返し申し上げているわけです。干害だけで済めば、ことしは自治省の言明どおりでたぶんよかったと思いますけれども、幸か不幸かこういう大災害が起こってしまって、特別交付税の、ことしは三百五十七億か、たぶんそのくらいだろうと思うのですが、そういう中ではとうてい不可能だ、こう思うのです。どうでしょう。これは総理府のほうでも全体的な立場からやっていただかなければ、単に自治省だけではなかなか困難ではないか、私はこう思うわけです。どちらからでもけっこうですが……。
○上村政府委員 ごもっともな御質問だと思いますが、実は財政上の問題でもございますし、現実に自治省のほうでずっと処理をいたしまして、そしてなおかつ実情に沿わないというようなことがございますれば、これは総理府としましても検討いたす、こういうことにいたしたいと思っております。
○田原委員長 関連して質問の申し出がありますから、これを許します。砂田重民君。
○砂田委員 関連いたしまして、ただいま小沢先生は将来の問題をいろいろお話しておられましたが、私は当面の問題を一、二伺っておきたいと思います。 林野庁と建設省に伺っておきたいと思うのですが、七月の豪雨で表六甲で山くずれがあり、あるいは中小河川のはんらんあり、等々ですが、そのあと、九月の台風シーズンがもう間もなく来ようとしておる。そこで、山腹のくずれかけたまま、あるいは半分くらいくずれて、ちょっと雨が降ったらまた同じようなうき目にあいかねないのだということが——表六甲河川については、兵庫県あたりでは、どの場所はこうだ、あの場所はこうだということがわかっているので、そういったことが林野庁なりあるいは建設省等にいろいろ要望があると思うのですが、政府として林野庁の緊急治山事業あるいは緊急砂防等の仕事につきまして、来月のちょっとした雨でももうあぶないのじゃないか、いまここをこうやっておかなければならないというような、当面の対策をどういうふうにしておられるか。予備費支出のことで大蔵省とどういう段階まで話がいっておられるか、こういったことをひとつ伺っておきたいと思います。
○手束説明員 表六甲等の災害につきましては、緊急治山によりまして復旧するため鋭意調査を進めておりまして、予算措置等につきましても大蔵と協議中でございますが、さしあたりほっておけないものにつきましては、事前の工法協議によりまして、とりあえず着工を認めるというような方針をとっております。
○砂田委員 もうちょっと具体的にお話しいただけませんか。当面必要なといいますか、もうすぐにでも手をつけておかなければ、来月の台風シーズンはあぶないというところについて、いまの御答弁は、施越し工事を認めていこう、こういう御答弁のように承ったのですが、そう伺って差しつかえないでしょうか。
○手束説明員 工法を事前協議いたしまして、とりあえず着工いたすことを認めるというようなやり方でございます。
○坂井説明員 緊急砂防事業につきましては、災害直後に係官を派遣しまして、個所とか、あるいは工法については、全部現在のところ固まっております。手持ちとしましては四億九千五百万の事業費を持っておりますので、これを現在支出できますように大蔵省と話を詰めております。近々のうちに話がつくと思いますので、つきましたら直ちに工事ができるような段取りを進めております。
○砂田委員 大蔵省と折衝を、林野庁も建設省のほうも進めておられるように承りましたので、できるだけ早く措置をしていただきたいと思います。 この林野あるいは建設から話を一緒に進めておられる大蔵省に、私は、これはここで答弁というわけにもいかないと思いますから、要望しておきたいと思いますが、表六甲河川についての今回の災害というものは、ある意味では私は人災だと考える。どうしてかと言いますと、昭和十三年のあの水害のあと——五百数十名の方があの水害でなくなりました。当時の河川法は、府県が河川等を管理しておりましたけれども、昭和十四年に内務大臣が特命を発して、全部国の直轄でやる、その直轄でやる仕事はこれこれこれだけの仕事をやるのだということを、各河川ごとに、たしか二十五河川かと思いますが、二十五河川についての長期計画というものを国がつくられた。その長期計画が、昭和四十二年のことしに至りましてもまだ完成していない。その完成してない部分から今回の災害が発生して、十四年に立てた国の計画ができてないところの災害によって人がたくさん今回も死んでいるのであります。そういうことを十分お含みの上で、昭和十四年に国が一ぺんなさった決心をこの機会にこそ実現するのだというたてまえから大蔵省の担当の方も予備費支出等に取り組んでいただきたい。いままで考えられなかったところに起こった災害ではなくて、これだけのものを工事をやっておかなかったらまたあぶないのだということで国自身で昭和十四年にきめられた、それが四十二年のことしに至るまでできてないということをもう一度大蔵省の方は特に十分お考えに入れていただいた上での査定を、林野、建設への協力をしていただきたいということを、これは要望しておきます。 最後にもう一つだけ建設省に伺いたいと思うのですが、今年度初めて予算のつきました例の急傾斜対策事業費、二億円の予算がついておりますけれども、これは今回の災害の復旧には使えるものなのですか、それとも、これは予防的なものに使うということで考えておられるのか。 なお、もう一つ重ねて、この急傾斜対策という事業は非常に大事な事業なので、ことしついている二億円というものが災害復旧的なものには使えない、しかし、この予算の持っておる性格の仕事はやらなくてはならないから、このものについても予備費というものを考えて大蔵省と話をしておられるかどうか。
○坂井説明員 ただいまの御質問の第一番目の問題につきましては、両方とも緊急傾斜対策事業をやりたいと思っております。 それから、今後まだあぶない点がございますし、本年度の予算は、いまおっしゃいましたようにわずかな金でございますので、これについても必要な個所については予備費を要求して本年度でやりたいというぐあいに大蔵省とも話を進めております。
○砂田委員 終わります。
○小沢(貞)委員 先ほど、干害のことで、最近新たに鹿児島で干害が発生している、こういう御質問がございました。ことしの春以来もう応急事業費七十億をこえるような干害になっておるのではないか、こういうように考えるわけです。この問題について、委員会においてたびたび質問をして、激甚災並みの高率補助の適用、つまり、補助四割を五割にする、こういうようなことが、まさにそうなろうとしていて、いつその要綱をつくっていただけるのか、その辺がいまだにわからないわけです。大体九月ごろではなかろうかというようなぐあいに聞いておるわけですが、この激甚並みの五割補助のほうはだいじょうぶでしょうか、この点、もう一回太田参事官にお伺いしておきたいと思います。 なお、干害の現況等もわかりましたら、発表していただければありがたいと思います。
○太田説明員 前回の当委員会における審議におきまして申し上げたわけでございますが、その後新しい米価の決定等もございましたので、若干基準が変わった点がございますが、いずれにいたしましても、今回の干ばつのために各都道府県におきまして実施いたしました応急対策事業費はかなりの額にのぼっておるのでございまして、たしか、われわれがあの際承知した金額としてはすでに八十億をこえておるというようなことでもあったわけでございまして、今回基準の改定によりましても、査定額の全国合計額が三十三億円をこえておればよろしい、もちろん、「かつ」以下の一県当たり一億円というような条件もあるわけでございますが、これらにつきましても、あの際申し上げましたように、一応県報告ではございますが、かなりの県が一億をこえるような支出もしておる。したがいまして、激甚災の三十九年に準じて激甚指定をいたす可能性が非常に強いということを申し上げたのでありますが、先ほども池田先生の御質問に対してお答えいたしましたように、従来干ばつに対します応急対策工事の助成要綱は、四月から九月までを一応一つの期間としてとらえまして、大体九月末に要綱をつくって、それから助成をいたすということにいたしております。その際、先ほど御質問のございました激甚災につきましても要綱でうたうわけでございまして、くどいようでございますが、非常に発動の可能性は強いということを繰り返して申し上げる次第でございます。
○小沢(貞)委員 ありがとうございました。それで九月ごろそういうふうにしていただくようにお願いをしたいと思います。 干ばつについて、たいへん小さいことで恐縮ですが、林野庁にお尋ねをしたいと思うわけです。それは苗畑の干害についてです。水田等の干害については、応急ポンプあるいは水路その他で、これはいま太田参事官の言われているように、激甚並みの高率補助でやろう、こういうような状況になっております。あるいはまた、畑地については、従来かんがい施設のあったところにポンプを増設するとか、水路を変更するとか、こういう場合にはやはり補助を出す、こう言明されております。それからまた、新たに干害だから畑地にかんがい施設を応急にやった場合はどうだろうかということについては、これは否定も肯定もしないというのが、いままでの状況ではなかったかと思います。これは間違いがないと思います。たぶんそうなっていると思います。ところが、そのもとの山に木を植えなければいかぬ。これが一番大事なことだ。林野庁で一番悩まれておることは、山間僻陬の地のほうには基幹労働者がなくなってしまう、だんだん都市に労働力が移っていってしまって、植林したくとも手がないというような、そういう基本的な——これは問題としては過疎対策の問題だと思いますが、そういう問題でいま悩んでいるような現状だと思います。植えるときについては補助を出す、あるいはまた、それが干害になった場合には栽植の補助を出す、こういうようなことについてはわれわれ承知をしておるわけです。ところが、そのもとをつくる苗については、これは林野庁でも何もかまわないでいる。われわれ見るところでは、どうもその苗を植えるところは畑地と同じではないか、一般畑作物と同じような対策を立てていいのではないか、こういうようにも考えるわけです。畑作と同じように、苗を二年、三年たって植えかえて、そのあとモロコシをつくったりトマトをつくったりするのだから、これは一畑作のものだというふうな見方に立てば、これは当然農地局のほうで畑地かんがいと同じような応急事業に対する補助があってもよかろう、こういうようにも考えるわけです。ところが、どうも苗畑については林野庁の管轄だぞということで、どっちのほうでもめんどうを見てもらえないような状況になっているわけです。くどいようですが、林野庁のほうでは、植えるときの補助、植えたあと干害で枯れてしまって栽植の補助、こういうようなことについてはそれぞれ措置ができるようなぐあいに聞いておるわけです。この苗畑が干害によってどうしようもない。私のほうの波田村なんか、県下においても苗木をたくさんつくっておるところで、県下のものを大部分満たしているようなところにおいて、苗畑が枯れてしまってどうしようもない。四百万も五百万もかけてポンプを買った、応急施設をやった、寒冷紗をかけて枯れないようにするということをやったけれども、そういうことについては——隣のたんぼについては補助が出ます、隣のたんぼと畑と一緒に応急工事をやったのは補助が出ます、こうなっておるのだけれども、苗畑というものは林野庁の管轄だからだめなのか、苗畑そのものは畑作というふうに見られないので農地局ではだめなのか、何か空白地帯に入ってしまったみたいな感じを受けるわけですか、これについては応急干害対策事業をやったのに対して補助なり何なり、そういうことはできないでしょうか。これは農地局なのか林野庁なのか、私もその辺はよくわかりませんが……。
○太田説明員 従来干害応急対策で、畑作等につきまして、ポンプを設置し井戸を掘ったというような場合の助成の問題は、補助をした例があるわけでございます。ただ、樹園地等、たまたま全然水のないところにポンプを設置したというような事例も実はあって、非常に財政当局からおしかりをこうむったこともあったのでございまして、苗畑についてのいま先生の御質問は、非常にもっともな点もあるわけでございますが、本年度畑に対する干害応急対策をどう処置するかという点につきましては、なお財政当局と折衝いたしまして最終的な解決をはかってまいりたい、かように思っております。 それから、造林地に対する措置につきましては、先生のおっしゃいましたとおり、過去におきまして造林をしたけれども、これがまた枯れてしまったという場合には、たしか、続いて補助をしたという例があるのでございますので、今回もそういった例に準じて措置してまいるのが至当であろうかというふうに存じます。
○小沢(貞)委員 それではこれで質問を終わりたいと思いますが、実は県や末端の地方事務所等は、畑地かんがいは最初からだめなんだ、申請したってだめなんだ、しようがないのだ、こういって受けつけていないわけです。だから私は、苗畑だって畑作と見れば見られるのだから、申請してもいいじゃないか、出すだけは出してみろと言っても、なかなか県当局は、そういうものはだめです、畑地はだめです、ましてや、苗畑なんか全然だめですといって、全然受けつけてくれないわけです。申請がこっちまで届いてこなければ、いま太田参事官が言ったように、大蔵省とことし応急事業費を補助できるかどうかということの折衝もできないと思うわけです。だから、大蔵省と折衝してできるかできないかはあとの問題としても、いわゆる畑地かんがいをやった、応急工事をやった、あるいはいま言うように、苗畑というものは、これは林野庁なのか農地局なのか知りませんけれども、これだって、植林のもとをやるのですから、四百万も五百万もかけて、ポンプを買った、水路をつくったということをやっているものについては、申請を出させる道をまず開いていただくこと、それから、そういうものが出てきたらばひとつ大蔵省と大いに折衝していただく、こういうようなぐあいにお願いをしたいと思うわけです。私はそのお願いだけをしまして質問を終わりたいと思います。その点だけひとつ御答弁をいただきたい。とにかく申請は県を通じて出させるという道だけ開いていただきたいと思います。
○手束説明員 苗畑につきましても、畑地の災害として一括して取り扱ってもらえるように処置をいたしたいと考えております。 なお、先ほどいろいろお話がございましたが、樹苗についての措置が不十分だというようなお話もございました。これにつきましては、造林計画とあわせて樹苗の生産計画、これを指導いたしておるような次第でございまして、売れ先きその他につきまして、あるいは価格協定等につきましても県で十分タッチさせておる、かような形でやっております。そのほか、樹苗のかん水施設その他につきましては、融資の措置がございます。また、苗木の災害にかかったもの、これは一割以上枯れた場合につきましては、特別被害林業者といたしましての天災融資の道等がございます。 以上でございます。
○田原委員長 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四分散会