交通安全対策特別委員会 第5号
- 発言数
- 68 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1967/11/10
会議録
○山下委員長 これより会議を開きます。 交通安全対策に関する件について調査を進めます。 去る十月二十七日、二十八日及び三十日の三日間にわたり、地方における交通事情及び交通安全施設等の整備状況調査のため、茨城県、埼玉県及び神奈川県に委員を派遣いたしました。 この際、派遣委員から報告を求めます。丹羽久章君。
○丹羽(久)委員 御報告を申し上げます。 地方における交通事情及び交通安全施設等の整備状況調査のため、十月二十七日、二十八日、三十日の三日間、茨城県、埼玉県、神奈川県の各県に派遣されました派遣委員を代表いたしまして、調査の概要を御報告申し上げます。 派遣委員は、加藤六月君、山田耻目君、山下榮二君、松本忠助君と私であります。そのほか、茨城県に登坂重次郎君、久保三郎君、埼玉県に只松祐治君、神奈川県に河野洋平君を迎え、現地参加委員並びに地元選出議員の御参加を得まして、各県下の交通事情等を調査いたしてまいりました。 十月二十七日、二十八日の両日、茨城県下の国道六号線、五十号線を中心に交通事情等を調査いたしました。県下の交通事情の概要について申し上げます。 茨城県は、常陸工業地区、鹿島工業整備特別地域、筑波地区研究学園都市の誘致等、急速な産業経済の発展が予想され、これら産業経済の基盤となる幹線道路として、現在、国道六号線が県下を南北に縦断し、国道五十号線、五十一号線とともに幹線道路網を形成いたしておるのであります。しかし、最近の自動車台数の伸びとともに交通量は激増の一途をたどっており、これら幹線道路の整備とともに常磐高速自動車道、水戸バイパス、土浦バイパスの建設等の促進、主要地方道の整備が急務となっておるのであります。 県下の昨年の事故は、死者三百五十人、傷者九千三百九人で、本年九月末現在、死者三百人、傷者八千四百三十二人となっており、昨年同期に比し、死者四十四人、傷者一千七百二十九人の増となっております。 また、本年九月末までの自動車の保有台数は、十八万八千四百六十台と、昨年同期に比し三万五千台の増となっております。 次に、調査個所を順次御報告を申し上げます。 国道六号線は一部四車線の拡幅工事が行なわれておりますが、幅員九メートルないし十一メートルの二車線であり、かつ、昨年全線が舗装されたため、東北地方からの大型貨物が増加し、交通量は一日約二万台ないし三万台となっております。 本年九月末、六号線の事故は、死者九十九人、傷者千九百二十六人と昨年同期に比し死者十九人、傷者三百二十三人と増加しており、全県の事故の二二・七%を占め、追突、衝突等の自動車事故が多く、特に土浦市、水戸市等市街地において多発しておる状況であります。 取手町、牛久町等の横断歩道橋等施設の整備状況等について調査し、土浦市に入ったのであります。土浦市土浦橋から土浦一高前までの二・五キロ区間における交通渋滞状況等について申し上げます。 この区間は、車道幅員九・一メートル、歩道三メートルと狭く、交通量は一万七千台、ラッシュ時には二万台をこえ、渋滞の著しいときは一キロにわたって停滞する状況であります。特に国道百二十五号線と六号線とが交差する千束町交差点は、交差点先に筑波鉄道の踏切道があり、また、自動車の大型化に加え、国鉄土浦駅の入口となっているため、交通渋滞、事故多発地点となっておるのであります。この区間における事故は、本年九月末、死者四人、傷者六十八人となっており、歩行者の飛び出し事故、車の追突、衝突事故が多くなっておるのであります。 これが対策として、本年四月、踏切信号機の設置、横断歩道橋を設置する等渋滞解消、事故防止をはかっておるのであります。また、土浦バイパスの建設が計画されており、その早期完成が強く望まれるのであります。 次に、国道百二十五号線沿いの富士崎町、大岩田町内の歩道及び横断歩道橋の設置計画、国道六号線沿いの石岡市恋瀬橋の歩道、道路照明灯の設置計画、茨城町の水戸バイパスの建設状況等について調査し、水戸駅前の交通事情等について調査いたしたのであります。 水戸駅前は国道六号線、五十号線、五十一号線が合流しており、交通量は二万台をこえており、事故多発地点となっております。 本年九月末事故は、死者はなく、傷者十五人で昨年同期に比し死者二人、傷者六人の減となっております。これが対策として本年度横断歩道橋を二橋設置し、歩行者の安全をはかることといたしております。 次に、上柵町及び柵町踏切道の交通渋滞状況について申し上げます。 上柵町、柵町踏切道は、国道五十一号線と水郡線または、常磐線と交差する幅員一〇・四メートル、七・三メートルの第一種踏切道で、列車回数はそれぞれ七十七回、三百四十二回となっており、交通量は一万台ないし二万台となっております。 上柵町、柵町周辺の五本松、一ノ町の四踏切道は水戸駅を中心とした都心部に近いため交通量も多く、加えて常磐線、水郡線の中核をなす地点で、列車通過時、入れかえ時における交通渋滞は著しいものがあります。これら踏切道における交通量の増加に伴い、踏み切りのふくそう、交通渋滞による列車運転支障は過去四カ年間に二十九件の多数にのぼっておる状況であります。 これが対策として、本年度から総事業費四億五千万円で上柵町から立体交差化をはかり、建設中の都市計画街路渋井線に結び、国道五十一号線の交通緩和事故防止をはかっておるのであります。これが早期完成を強く望むものであります。 次に、水戸市内の交通安全施設整備状況を調査し、県庁に入ったのであります。県庁において、県下の交通事情等について説明を聴取し、県当局及び議会当局から要望を受けたのであります。県当局及び議会の要望事項の趣旨について申し上げます。同様の趣旨でありますので、一括して申し上げます。 一、交通安全施設等整備事業三カ年計画の総ワクを拡大し、昭和四十四年度以後も引き続き実施 する。また、本県の特殊事情にかんがみ増額措置をはかること。 二、今回の緊急措置法に基づく事業計画に対し、国の財政措置をはかること。 三、国道六号線及び四号線の夜間における事故多発区間に重点的に、照明灯の整備をはかることであります。 なお、今回の緊急措置法による県の総合計画は、通学路関係対象個所百十七カ所、事業費四億四千五百万円、踏切道関係、国鉄九十三カ所、私鉄百四十二カ所、事業費一億九千三百万円となっておるのであります。 翌二十九日、茨城県下の国道五十号線及び埼玉県下の交通事情等について調査をいたしました。国道五十号線の交通事情は、延長六・五キロ、県下を東西に横断し、交通量は八千台ないし一万台になっております。本年九月末事故は七百十四件、全体の七・二%を占め、死者十四人、傷者五百四十六人、昨年同期に比し、死者四人、傷者百三十人といずれも増加しており、国道四号線、六号線に次ぐ事故多発路線となっておるのであります。 また、事故の原因は、幅員が七メートルと狭いこと、加えて、自動車の大型化により、接触事故、転落事故等が多くなっておるのであります。 笠間市、岩瀬町の区間は、幅員七メートル弱、また、線形が悪いため、幅員十一メートルの改良工事を行なうときに、笠間−岩瀬バイパスの建設が進められておるのであります。 次に岩瀬町大泉砕石工場におけるダンプカーの稼動状況について調査いたしたのであります。 大泉工場は、日産千二百トンないし千五百トンの砕石を生産いたしております。一日百五十台ないし二百台のダンプカーが稼動いたし、千葉県銚子、成田方面に搬出いたしておるのであります。ダンプカーの雇用関係は、工場と直接契約しているものが約三十台、その他百二十台は、需要者側の契約によるもので、いずれも白ナンバーであります。工場としては、安全運転確保のため、直接契約している運転者に対しては、給与支払い日等、機会あるごとに仕業点検の励行等指導して、安全運転確保につとめているのであります。今後とも安全運転確保等について十分の指導を望むものであります。また陸運事務所、警察等関係機関は、緊密な連絡のもとに、これらダンプカーの実態の把握、組織化をはかるとともに、関係業界に対する指導をより強力に推進すべきであると感じたのであります。 次に下館市、結城市交通事情等について申し上げます。両市とも市街における幅員が狭く、歩道もなく、加えて、市街がかぎ型に曲折しているため、交通渋滞、事故多発地区になっております。これが対策として、下館市においては、道路を直線コースにする改良工事を、結城市においては、バイパスの建設が進められておるのであります。これが早期完成が望まれるのであります。また川島橋の歩道の設置が必要であると感じたのであります。 次に、埼玉県下の交通事情等を調査いたしました。県下の交通事情の概要について申し上げます。 埼玉県は首都圏の急速な整備開発に伴い、大規模工場の誘致、工業団地の造成等、産業、経済は飛躍的な発展を遂げており、このため交通量は東北、上信越方面と東京を結ぶ国道四号線、十七号線が県内を縦貫している立地条件に加えて、通過交通量は年々増加し、交通渋滞事故が多発して、交通事情は深刻な様相を呈しておるのであります。国道四号線、十七号線等幹線道路の整備とともに、東北自動車道、関越自動車道等、新たな幹線道路網の建設が必要であり、また、県内を横断する主要地方道の整備促進が急務となっておるのであります。 県下の昨年の交通事故は、死者六百三十四人、傷者一万七千五十人で、本年九月末死者四百七十九人、傷者一万五千百九十人となっており、昨年同期に比し、死者一人減、傷者二千六百八十七人の増となっており、死者数において横ばい状態でありますが、件数、傷者はいずれも増加いたしておる状況であります。特に国道四号線、十七号線における県外車による事故が多く、それぞれ七三%、五三%の事故率を示しておるのであります。また本年九月末の自動車の保有台数は三十万二千台と昨年同期に比して、五万三千四百台の増になっておるのであります。 次に調査個所を順次御報告申し上げます。 国道百二十五号線の交通事情等を調査し、国道十七号線と交差する佐田谷交差点の渋滞状況について調査いたしたのであります。 国道十七号線の昨年の事故は、死者八十六人、本年六月末件数二千六百三十五件、死者八十二人、傷者千八百四十四人となっており、最も事故が多い路線となっておるのであります。本交差点は、熊谷−本庄間の国道十七号線は幅員七メートルないし九メートルで、交通量が四万台、国道百二十五号線の交通量は一万台となっており、国道百二十五号線から流入する車両が直進車と併進状態で進入するため、交差点内での事故が多く、交通渋滞が激しい地点となっておるのであります。毎日二キロないし三キロ渋滞する状況になっております。これが対策として、信号機の改造、導流島の設置、筑波町交差点の信号機の改造、交通規制の実施等流通量の増加、流出入の円滑化をはかっておりますが、佐田谷交差点付近拡幅工事、行田−熊谷バイパスの早期建設が強く望まれるのであります。 次に、熊谷市内横断歩道橋の設置状況、大宮−鴻巣バイパスの交通事情等を調査し、大宮市桜木町交差点の渋滞状況について調査いたしたのであります。本交差点は、国道十七号線と十六号線が交差する変形交差点で、戸田−大宮間の国道十七号線は幅員九メートルないし十一メートルで、交通量は四万台になっており、新大宮バイパス上下二車線の開通により、国道十六号線の交通量が三万台と増加したため、交通渋滞の著しい事故多発地点となっておるのであります。これが対策として、三現示信号機の設置、信号機の改造等により、交通流量の増加をはかるとともに、歩行者専用信号機の設置、本年度横断歩道橋を設置する等により、歩行者の安全をはかっておるのでありますが、大宮バイパスの国道十六号線以北の早期完成が強く望まれるのであります。 次に県庁に入り、県下の交通事情等について説明を聴取し、次のような趣旨の要請を受けたのであります。 一、交通安全対策基本法の早期立法化をはかること。 二、交通安全施設等整備を継続的に行なうとともに、補助率を道路改築事業並みに引き上げること。また、交通安全活動に必要な諸経費に対し補助を行なうこと。 三、軽車両も通行できるよう例外的に歩道の構造改善と法的措置をはかること。 四、踏切道改良促進法に基づく整備の促進をはかるとともに、特に整備のおくれている私鉄について協定促進など国の指導を強化すること。 であります。 なお、今回の緊急措置法による県の総合対策は、通学路関係、総事業費九億九千三百万円、踏切道関係、国鉄四十五カ所、私鉄百三十三カ所、総事業費三億九千九百万円になっております。 十月三十日神奈川県下の国道二百四十六号線、国道一号線等を中心に交通事情等について調査いたしました。県下の交通事情の概要について申し上げます。 本県は京浜工業地帯の発展とともに、内陸部の工業団地の造成、住宅開発によって自動車による交通量がますます急増し、加えて狭い橋、道路や鉄道との平面交差がさらに交通の渋滞、事故多発に拍車をかけておる状況で、本県を東西に縦断する国道一号線、十五号線、二百四十六号線、県の中央を縦貫する国道百二十九号線等、幹線道路に道路公団による道路が幹線道路網を形成しておるのでありますが、産業経済の発展と、自動車台数の飛躍的な伸びのため、交通量はすでに飽和状態にある状況であります。東名高速道路、西湘、小田原−厚木バイパス等新たな幹線道路網の整備が急務となっておるのであります。 県下の昨年の事故は、死者六百十五人、傷者二万四千六百三十六人で、本年九月末現在、死者四百五十四人・傷者二万三千三百九十五人となっており、昨年同期に比し、傷者五千百十七人の増となっており、死者において横ばい状態で、件数、傷者はいずれも増加いたしておるのであります。 次に、調査個所を順次御報告申し上げます。 国道二百四十六号線は、全長六十二・四キロ幅員七メートルから九メートル、一部四車線、交通量は二万台で、国道一号線より箱根越えを避け、迂回する大型車両が大半を占めておる状況であります。特に二子橋、大和、厚木市街が交通の隘路となっておるのであります。 国道二百四十六号線の本年六月末事故は、死者十六人、傷者四百八十四人と昨年同期に比し死者は十一人、傷者十六人の減になっております。 次に久地横断歩道橋等安全施設の状況、国道十六号線と交差する目黒交差点の渋滞対策、小田急線、相模鉄道、国鉄相模線の三踏切道が近接し、平面交差する区間での渋滞状況を調査し、厚木市の国道百二十九号線と交差する厚木郵便局前交差点周辺の交通事情について調査いたしたのであります。 厚木市内の交通事情は、国道百二十九号線と二百四十六号線が市の中心部を縦横に走り、交通量は二万台ないし三万台になっており、加えてたんぼよりの砂利採取による砂利運搬及び採取後の埋め立て用土砂運搬のダンプカーが日に三千台に達しており、渋滞、事故の増加率が非常に高くなっておる状況であります。本年七月末現在事故は、死者十二人、傷者三百二十六人、昨年同期に比し、死者三人の減、傷者百十九人の増になっておるのであります。 これが対策として、交差点での右折禁止、歩行者の横断禁止等の交通規制の実施、横断歩道橋の設置をはかり、事故防止につとめているのでありますが、昭和四十三年四月東京−厚木間、昭和四十四年四月全線開通予定の東名高速道路の建設により、交通量の増大は必至であり、抜本的対策として、国道百二十九号線のバイパス厚木−小田原、厚木−大和バイパスの早期完成が強く望まれるのであります。なお、厚木市長からも同様の要望がありました。また海老名付近の踏切道対策について、早急に検討を加えるべきであると感じたのであります。 次に、伊勢原−秦野間及び国道二百五十五号線の交通事情等について調査し、小田原市に入ったのであります。 松田町の交通事情は、東名高速、厚木−小田原バイパス等の建設工事に伴い、交通量も一万五千台と増加しており、特に御殿場線松田駅東側ガード下の渋滞が著しくなっておるのであります。これが対策として、松田町長から拡幅促進について要望があったのであります。 次に、小田原市本町交差点の交通事情について調査いたしたのであります。 本交差点は、三差路で、小田原駅に通ずる主要道路であるため交通量は二万台かつ、市内の中心部で学校、官公庁等があり、歩行者事故、自動車の追突事故が多発している地点であります。これが対策として、昨年横断歩道橋、ガードレール、照明等が設置され、事故も激減いたしておるのであります。しかし、小田原市内の増加する通過交通量に対処するため、西湘バイパスの早期完成が望まれるのであります。なお、国道二百五十五号線からの小田原市内一・五キロの区間の安全対策等について検討を加えるべきであると感じたのであります。 次に、国道一号線の横断歩道橋の設置状況等を調査し、藤沢−戸塚バイパスを経て、横浜市戸塚区の矢沢交差点の渋滞状況について調査いたしたのであります。 国道一号線の交通量は、二万台ないし三万台になっており、最も多い横浜駅周辺での通過交通量は五万台になっており、まさに飽和状態になっておるのであります。調査いたしました区間では、箱根口から押切橋の区間、茅ケ崎市、藤沢市から横浜市南区の区間に事故が多発しており、本年六月末までの事故は、死者二十五人、傷者七百九十一人になっております。矢沢交差点は、国道一号線と県道戸塚−飯田線とが交差しており、交通量は三万台をこえており、交通渋滞の激しい地点になっておるのであります。 これが対策として、昭和四十年度から延長五百十三・一メートル、高架部幅員十六・九メートル、総事業費五億八千万円で立体交差化の工事が進められ、交通流量の増加をはかっておるのであります。 次に、横浜市当局から川上小学校、初音ケ丘小学校、南吉田小学校等の歩道橋設置計画等について説明を受けたのでありますが、市内における歩道橋等の安全施設の建設には、多くの困難が予想されるのでありますが、地元住民の理解と協力により設置の促進がはかられることが必要であると強く感じたのであります。なお、南吉田小学校は、学童数千三百八十五名で校区が広く、通学距離も二キロに及び、これが対策として、PTAの方々が校外指導員を組織し、学童の安全をはかっており、その御協力に敬意を表するのであります。 次に、県庁において交通事故相談所の活動状況について調査いたしましたが、事故相談所は、この七月相談員七名で開設し、県内七カ所に出張所を設け、積極的に被害者の事故相談に当たっておるのであります。二カ月間の取り扱い状況は、出張相談も含め千十七件、一日平均十三件となっており、相談の内容は、示談の方法、賠償額の算定、自賠責任保険の請求等が多くなっておる状況であります。今後とも、広報活動等を通じ、より一そうの充実を望むものであります。 次に、県当局から県下の交通事情等について説明を聴取し、県当局及び横浜市当局と懇談いたしたのであります。懇談のおもな事項は次のとおりであります。 一、今回の緊急措置法による県の総合計画及び通学路等の採択基準について。 二、都市計画街路の整備計画及び進捗状況について。 三、交通救急センターの活動状況について。であります。 一については、全必要量施行できることとすること。また、市町村に対する補助率を三分の二とすること等の要望があったのであります。特に、横浜市内の交通のふくそうは著しく、市内の幹線道路の立体化等整備促進をはかるべきであると強く感じたのであります。 以上で、各県における調査の概要を終わりますが、今回、秋の全国交通安全運動期間中に地方の実情をつぶさに調査いたしたのでありますが、期間中における事故は、死者三百六十人となっており、春の運動期間中に比し三十八人増加しており、かつ、歩行者の死者が三分の一を占めていることは、まことに憂慮にたえない次第で、今後、さらに交通安全施設等の整備の促進、交通安全教育の徹底等の充実強化をはかるべきであると感じたのであります。 今回の調査の結果、次のような措置がとられることが必要であると痛感いたしました。 一、今回の緊急措置法による交通安全施設等の整備については、十分なる財政措置を講ずるとともに、市街地における横断歩道橋等の設置について適切なる指導、助言をはかること。 二、首都圏下における交通の現況にかんがみ、都外と都心を結ぶ交通の分散、導入についてさらに検討を加え、首都高速道路等との総合的な計画のもとに首都圏下の主要幹線道路網の整備促進をはかること。また、主要地方道、踏切道の整備促進をはかること。 三、交通事故の現況にかんがみ、交通救急センターの設置等救急医療施設の整備、リハビリテーション施設の設置及び脳神経外科等専門医師の養成確保について積極的措置を講ずること。 以上報告を終わりますが、政府は、各県の要望並びに必要な財政措置について十分配慮するよう強く要望いたすものであります。 最後に、今回の調査に当たりまして、関係知事市町長及び関係者の御協力を心から感謝いたすものであります。 以上終わります。(拍手)
○山下委員長 これにて派遣委員からの御報告は終わりました。 派遣委員各位にはまことに御苦労さまでございました。
○山下委員長 次に、質疑の通告がございますから、これを順次許します。井上泉君。
○井上(泉)委員 ごく簡単に三つくらい質問したいと思います。 秋の交通安全運動もそうたいした成果があがらなかったことは、これは当局もお認めになっておるようですが、このあがらなかった原因が何にあるのか、こういうことを究明されておるとするならば、その成果のあがらなかった面、あるいはあがった面、それをどう評価されておるのか、これを総理府の宮崎室長のほうから取りまとめてその見解を承っておきたいと思います。
○宮崎説明員 御指摘のとおりに秋の交通安全運動旬間中は、政府及び関係者の努力にもかかわらず、交通事故の発生件数を必ずしも予期どおりに押えることができなかったことはたいへん遺憾に思っております。現在その結果につきましては、関係者からいろいろ資料の提出をいま求めまして集計中でございます。それに基づきまして分析をいたしまして、今後の対策に資したいと思っておりますが、たいへん恐縮でございますが、現在まだその資料が全部そろっておりませんので、暫定的にどういう原因によってこうであったということは、現在の時点ではちょっと申し上げかねる状況でございます。
○井上(泉)委員 まことにこれは残念なことで、交通災害を受けられた方々はたいへん気の毒な状態ですが、これは鈴木局長さん、もしもあなたが市内を通っておられて違反の駐車を見つけた場合には、あなたは車で行っておってもとめてそれを注意をするのか、あの車違反してとまっておるのだ、こういってそのまま素通りなさるのか、一体どうですか。
○鈴木説明員 違反の駐車がありますれば、取り締まりの警察官において十分措置されておると思いますので……。
○井上(泉)委員 いや、あなたが通っておって、路上で見かけた場合どうなさるか、そのまま素通りされるのか、注意をしますか。
○鈴木説明員 注意したいと思いますけれども、実際私はそういうことを現認しておりませんので、実績としてはございません。
○井上(泉)委員 何かけさの新聞でも、労働省から通産省に、炭鉱災害についてはもっと会社の幹部が坑内にも入って調査をせよというような申し入れがあったということが載っておったのですが、鈴木交通局長、それを私現認をしないと言うことは非常におかしいと思うのです。やはりそういうふうな上上たれば下下たりで、単に交通取り締まりを交通警察官だけでやっておるところに、今日の放任されたような街頭駐車の状態もありはしないかと思うのです。ほんとうに、具体的な例ですけれども、私ども毎日九段の宿舎から通うわけですが、あすこら辺九段のカーブを曲がったところによく駐車しておる。また白百合学園のところにもよく駐車しておる。九段の宿舎には警察官がおるし、また白百合学園の入口には交番もあるわけです。そういうふうなことについては、一体交通警察官以外は交通の取り締まりについては一切ノータッチか、こういう疑問を持たざるを得ないのですが、こういう一般警察官の交通取り締まりについてはどういうような指導をされておるのか、その点を承っておきたい。
○鈴木説明員 駐車違反につきましては、それぞれ指導取り締まりをやらしておりますけれども、先ほど私ちょっとことばが足りませんでしたが、駐車と停車という概念がございまして、駐車というのは、やはり相当時間にわたって駐車するということでなければいけませんので、私どもがかりに車で通った場合でも、停車であるか駐車であるかということは即時に判断しかねる場合がございますので、その点につきましては、直ちに指導、警告するということにはならぬと思います。 それから、一般の警察官も、その点につきましては相当苦労しておると思います。駐車か停車かということにつきましては相当苦労しておりますので、そういう証拠と合わせて、十分やっていくということが必要なものですから、それぞれ今後そういう目に余るようなことがありますれば、さらに駐車違反について指導警告する、さらに進んでは取り締まっていくということでやってまいりたいと思います。
○井上(泉)委員 駐車と停車と違うんですけれども、運転手が乗っておって、それに乗ったお客さんが何かちょっと用足しをしておるとかいう場合のことが停車であって、運転手もいないのにそのままそこにずっと車がある場合には、それでも一時停車とみなしますか。運転者も全然いない車が街頭に、駐車禁止区域にとまっておっても、これは一時停車と認めますか。
○鈴木説明員 法律的に申し上げますとそういうことになると思います。しかし実態といたしましては、その辺の運用よろしきを得ませんと、いろいろな問題がございますので、実際の状況に応じて指導、取り締まり——指導すべきものは指導する、警告するものは警告する、さらに進んでは違反として取り締まっていくという、実態に応じた指導、取り締まりをやっていくという方針でございます。
○井上(泉)委員 駐車禁止区域で一時停車しておるという場合と、たとえば交差点のすぐ曲がったところで停車なんかせられないでしょう。してはならないでしょう。そういうような場合、警察官がそばにおるところでも放任されておるのが東京のどまん中でもあるわけで、ましてや地方の都市へ行きますと、その前に交番があるすぐそこのところは停車もせられない場所でも車は停車しておって、やってきて車が突っかかる、こういうようなことが往々にしてあるわけですが、そういうような場合に、今日、交通警察官が非常に不足をして、交通警察官は悪戦苦闘されておるのが実情なんですが、やはり一般の警察官にも、そういう交通違反についてはきびしい態度で臨むということを指導なされるということが必要じゃないかと思うのです。私どものところの高知なんかでも、そこの巡査に、あんたそこに立っておるんだから、あれは違反駐車じゃないかと、こういうことを言いたいけれども、そんなことまで注意をする必要もないと思うのですけれども、やはり警察官の良識として、全警察官は交通警察官と同じような気持ちを持って交通事故の絶滅をはかるような指導をなすべきだと思うのですけれども、その点どうですか。
○鈴木説明員 御趣旨の線に沿いまして十分指導してまいりたいと思います。
○井上(泉)委員 それからその次に、ぜひそういうふうにしてひとつ全警察官に交通事故絶滅のためには交通巡査であるといなとを問わず、十分注意をするように御指導願いたいと思うのですが、交通事故を起こして、そうして相手に被害を与えて、よしんば示談は成立しなくても行政処分をされる。行政処分を受けると、加害者はもうそれで事足れりで、あとは示談が何ぼ成立しなくても、被害者がどんなに困って、治療費の支給も受けずに苦しんでおってもどうにもならない。それを交通事故相談所なんかずいぶん各府県でつくられておるんですけれども、交通事故相談所へ相談を持ち込んでも、そういう場合には裁判するほかに道がないのだ、もうすでに加害者に対しては行政処分も終わっておる、こういうふうなことでそのまま裁判で押しなさい、こういう指導のしかたが各地の交通事故相談所では行なわれておるわけですけれども、一体そういうような状態であるということは、警察庁のほうは御承知ですか。
○宮崎説明員 交通事故相談の問題でございますので、私から答弁さしていただきます。 実は、先生御指摘になったようなことは、私、承知いたしておりません。なぜかと申しますと、私たちの指導方針といたしましては、交通事故相談につきましては、加害者が処分を受けるとか受けないということは条件に全然関係いたしておりませんで、もっぱら被害者が適正な損害賠償を得られるかどうか、そのためにはどういう手段、方法をとったらいいかということについていろいろの相談に応じてやる、そういう指導をとっておりますので、そういう事実があるということは、実は私、承知しておりません。もし万一、かりに相談活動の過程におきまして、加害者がもう処分をされたのだから、あとはいいじゃないかとか、あるいは裁判を受けるだけでいいじゃないかとかいうようなことを言っている向きがあるといたしましたならば、今後そういう点は十分教養、指導を徹底してまいりたいと思います。
○井上(泉)委員 そういう点を承知していないということも、私はまことにふしぎに思うわけです。たとえば一例をあげれば、私ははっきりしたことは帰ったらわかるわけですけれども、高知の者が京都の車に家に突っ込んでこられて事故を起こした。ところが京都の警察のほうではこれを処分しておって、それで加害者のほうからは一向に一これこれのものはするとか、すぐにするとかいうような話を持ってきたなりで、あとはもう全然話し合いに応じない。こういう事例があって、それで県の交通事故相談所へ行くと、もうそれは裁判にかかるから、裁判しないと、どうにもしようがない。それはもう京都の警察のほうで処理が済んでおるから、こういうような話で、被害者というものがほんとに救われる道がない。それが一匹オオカミのものならいざ知らず、れっきとした運送業者として登録を受けた営業会社の画であるわけなんです。そういうふうなものに対する行政処分、つまり営業車がそういうふうに交通被害を与えておいて、それを単に運転者が罰金を受けるとか、あるいは運転者が行政処分を受けるだけで、業者に対する制裁規定というか、罰則規定、そういうようなものが前々から少ないということでずいぶん泣いていることで論議されたのですが、そういうふうなことについては、警察庁、総理府、運輸省、これらは一体になって考えなければならぬ問題だと思うのです。そういう事故者に対して万全な救済措置が講ぜられるような対策というものを総理府あたりで検討されておられると思うのですが、具体的なものはまだまとまっていないのですか、どうですか。その辺についての御見解を……。
○宮崎説明員 交通事故により不幸にして被害を受けた方々の救済は、結局は、大部分は金銭賠償によるほかないわけでございまして、その点につきましては、私たち、二つの方策を推進しているわけであります。 第一は、御承知のように、いわゆる強制保険の限度額の引き上げでございまして、これは本年八月一日から、死亡事故及び後遺症につきましては従来の百五十万円を三百万円に引き上げたわけでございます。もちろんこれだけでは、人間の命といたしまして十分な補償とは申せませんので、その間隙を埋めるという意味におきまして、任意保険の普及を、ただいま行政指導によって極力奨励中でございます。たいへん残念でございますが、まだ加入率が割に低うございまして、平均して、私の記憶ではたしか三六%程度であったと思いますが、ぜひとも強力な行政指導によってこの任意保険の普及をはかりたいと思っております。 もう一つは、保険金でさらにカバーできない分につきましては、結局、最終的には、先ほど先生が御指摘になりましたように、裁判によって損害賠償を請求するほかはないわけでありますが、一般の国民の方々には、裁判と申しますと、いろいろ弁護士に頼む費用もかかるということでしり込みをされる向きが多うございますので、裁判に至らないまでのたとえば調停制度であるとか、あるいは適正な示談というものによりまして、それぞれ適当な損害賠償額を確保されるように、先ほどから申しております交通事故相談活動というものを積極的に行なってまいりたい、これが第二点でございます。この点につきましては、従来からもたとえば警察庁であるとか、あるいは交通安全協会であるとか、あるいは人権擁護委員、その他関係機関がいろいろと活動をやっておりましたが、総理府といたしましては、これも御承知のように、本年七月から全国の都道府県に交通事故相談所を設けまして、相談員を配置いたしまして、そのような交通事故の被害者の方々に親身になって相談に応ずるということをいまやっておるわけでございます。この相談活動は、予算的にも、内容的にも今後ますます充実強化してまいりたい、このように考えております。
○井上(泉)委員 モーターバイクによる事故なんか非常に多いのですが、こういう場合にはほとんど保険がないわけです。青少年が、十七、八歳の子供がモーターバイクに乗って人をはねて殺したとかいうようなことはずいぶん多いですが、こういうモーターバイクの販売をするにあたっての強制保険とか、あるいはモーターバイクの強制保険をかけるとかいうようなことは、これは法的にはできて——私、えらい不勉強でおそれ入るわけですけれども、モーターバイクの損害保険なんかは強制加入になっておるのですか。
○宮崎説明員 先生、御指摘の原動機つき自転車でございますが、これは従来は強制保険の対象外になっておりましたが、昨年から強制保険の対象になっております。
○井上(泉)委員 これはごく最近でも、モーターバイクに乗っておった青年で二人そのまま突っ込まれて死んだという事例が二、三カ所出たわけです。それについて、つまり賠償能力のない若い者がバイクに乗って飛ばすわけですから、これはやはり建設大臣が車の製造をとめねばならぬというような意見まで出しておるようですけれども、そんなばかげたことが今日できる道理がない。やはり車を運転する者は、それだけの被害を与えても賠償するだけの能力がある、あるいはまた能力がないとするならば、それだけの保険料の料率というものを十分にひとつ検討し直すべきじゃないか、こういうように思うわけです。 それから車の取り締まりについて、青空駐車というもの、これはどこの都市でも青空駐車の禁止はしておるのですけれども、これは禁止をしておって禁止をしてないと同様な状態ですが、これについてのもっと適切な規制の方法というものを運輸省のほうでは考えておられないかどうか、この点ひとつ運輸省の車両課長のほうから御答弁願いたい。
○宮崎説明員 自動車の保管場所の確保等に関する法律の適用の問題だろうと思いますので、一応窓口は総理府になっておりますので、簡単にお答えいたします。 御指摘のように、政令で定めます一定の地域におきましては、保管場所があることを証明した証明書を持ってまいりませんと、自動車の登録はできないことになっております。
○井上(泉)委員 それは法律ではそうなっておるけれども、実際はそうではないでしょう。それだけ車庫がないでしょう。それをどうするかということです。
○宮崎説明員 登録の際には証明書がございませんと登録をいたしません。それと別に、やはり一定の政令で定めます地域におきましては、夜間八時間以上、昼間は十二時間以上道路上の同一の地域に車を放置しておくことは禁止されておりまして、この取り締まりの問題は警察の関係になりますが、実効性の問題につきましては、私、的確な資料を持っておりませんから、ちょっとお答え申し上げかねます。
○井上(泉)委員 そこで、実効性がないからこれをどうしたらよいのかということは、これはどこが研究するのですか。
○宮崎説明員 その道路を保管場所として使用してはならない、あるいは一定時間以上道路に継続して自動車を置いてはならないということは、罰則をもって臨んでおりますので、その取り締まりは一応警察ということになっております。
○鈴木説明員 取り締まりの問題に関連いたしますので私から答弁いたしますが、この保管場所の確保等に関する法律の罰則の適用に関しましては、ただいまお話のありましたように、夜間八時間、昼間十二時間ということになっておりますので、立証上非常にむずかしい問題がございます。それから立証するためには相当警察官の労力を要するわけでございまして、やってはおりますけれども、十分実績として成果があがっておらないことはまことに遺憾でございますが、やはりこれは結局適用地域以外に車庫があるということで適用地域内に駐車するということが実情のようでございますので、漸次適用地域を広げていく、もうどこにも逃げ場所がないというかっこうにいたしませんと、この法律の実際の実効をあげていくということはなかなかむずかしかろうと思いますので、現在、人口十万以上の市ということになっておりますけれども、漸次広げてまいりたいというふうに考えております。
○丹羽(久)委員 関連して。この問題は非常に重大な問題だと思うのです。再三私、総理府のほうにも、警察庁のほうにもいろいろとお話を申し上げて、人口十万というのをもっと切り下げてもらいたい。そしていまおっしゃったように、五万あるいは三万にしてもらうということは、いま発言していらっしゃるように、よそのほうで、なくてもいいというところで認可をとって、たとえば名古屋市内なんかへ持ち込んでいく。そして路上に置いておくという場合が幾らでもあるのです、周辺は郡部になっておりますから。そういうことでだんだん広げていただきたいということで、また考慮をしようということになっておるけれども、こういう問題はどうなりましょう。実は道路上に十二時間以上放置しておくことはいけないということは、全国的に法的に適用されておるかどうかということですが、その道路上に車を年じゅうほうってある。それは市内でなくて、たとえば人口十万に該当しないところの道路上にほうってあった。そこにたまたまテールランプも何もついてないからバイクモーターが来て衝突してなくなったという場合ですね。そういうような場合は、一体賠償会社のほうに言わせると、それは勝手に追突したのであるから、とまっている車にぶっつけたものに対しては補償しがたいと言うのですよ。片方はテールランプがついていなかったし、まだライトをともす時期ではなかったから、急に回ったときにそこに車があるとは思わなくて、アッと思った瞬間に突っ込んで死んじゃった、こういうのです。そういうところに十二時間も十三時間も車が置いてあったという現実が証明できるならば、結局その証明書によってなくなった人に対してお金がいただけるかどうだろうか、この点をひとつ総理府の御見解あるいは警察庁でもどちらでもけっこうですが、ひとつこれを法的な判断として御判断の結論を出していただきたいと思います。どうでしょう。
○宮崎説明員 自動車の保管場所の確保等に関する法律におきましては、これは訓示規定でございますが、「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。」という規定がございます。これは罰則がついておりません。しかし法規としては法規でございますので、およそ何人も天下の公道である道路に自動車をほったらかしておくことはいけないということになっております。したがいまして、もしかりにそういう場合におきましては、やはりその放置していた人間は違法状態になるわけでございます。罰則はございませんが、ある意味の違法状態になるわけでございます。個々の事案によって異なると思いますので、ちょっと一がいには申しかねますが、かりに違法状態であったことがその事故と、これは法律上の用語でたいへん恐縮でありますが、相当因果関係にあるということが立証されます場合には、あるいは過失相殺の問題であるとか、いろいろな問題が出てきて、ぶつけたほうが有利と申しますか、そうなる場合もあろうかと存じます。これは個々のケースにつきまして判断いたしませんと、ちょっと一がいには申しかねるのではないかと思われます。
○丹羽(久)委員 わかりました。 それで警察に聞いてみると、そこに車が置いてあったということは違法である、それはいけないことである、だからなくなったにしてもけがしたにしても、事故証明書は出してあげよう、こう言うのですね。確かにそういうところに置いておいたことは悪い、追突したほうにも不注意はあったかもしれないけれども、置いてはならないところに年じゅう置いてあったから事故証明は出そう。しかし今度は保険会社のほうに行くと、とまっておるものに追突したのは保険の限りでない、こう言って保険会社は逃げるのです。こういうようなところに非常に全国的に嘆く人、悲しむ人がずいぶんあると思うのですが、こういう点は、車が動いておっても動いてなくても、置いてはならないところに置いてあって、不幸にしてそういう事故が起きた場合に対する一つの法律的解釈の統一見解を、保険会社、もう一つは総理府なり警察庁がはっきりひとつ出していただきたい。進行状態にあるときにうしろから行って追突して、そして死んだとかけがしたというのは、これは無理であるからもらえないということはわかるが、置いてならないところに置いておくということは、予測しないところにものがあってぶつかったということになるのでしょう。そういう見解をひとつ明らかに一本化していただきたいと思うのですよ。保険会社は銭を払いたくないからかってなことを言う。片方の警察では、置いてはならないところに車があったのだから事故証明は出してあげよう、こう言うのですが、お金がもらえなければ何をもらってもしようがない。こういう点も、この際交通安全対策の一環として、やはり統一見解ができ得るように今後お考えをいただければけっこうだと思います。 関連質問ではなはだ迷惑をかけましたが、よろしくお願いいたします。
○井上(泉)委員 交通安全対策については、警察庁のほうも総理府のほうも、何か初めのように気合いがかかっていないような感じがしてならないのです。どうですか。年末のタクシーに乗ったら、人が一人殺されると殺人事件になって大騒ぎるするが、交通事故で一人ぐらい死んでもそう騒がない、こういうことで交通事故防止の説明が書かれてあるのですが、これはほんとうにふしぎな、奇怪なことで、これから年末年始にかけてかなり交通がふくそうするわけですが、この年末年始の交通対策というものを特別にお考えになって、たとえば路上駐車は全面的に禁止をするとか、あるいは県道、国道というようなところでは、運転者のいないのにそのまま駐車をしておく、つまり駐車を一切禁止する、あるいは荷物の出し入れ等についてはこういう方法とか、かなり思い切った規制を年末年始にはやらないと、ますます交通事故は多発すると思うのですが、それについて総理府、警察庁ではどういうふうに処そうとしておられるのか、ひとつお考えを伺っておきたいと思います。
○宮崎説明員 例年、年末になりますと、ただいま御指摘のように、まず第一に東京、大阪等の大都市におきましては交通渋滞が非常にひどくなるわけでございます。これに関連しまして事故もふえてまいりますので、毎年十二月の上旬に、交通対策本部におきまして、年末年始におきます交通渋滞解消とあわせて事故防止のための対策を決定いたしまして、これに基づきまして諸般の措置を推進いたしております。本年も来月少なくとも上旬あたりまでには関係各省庁とよく相談いたしまして、年末の交通渋滞と事故防止対策をきめて、これを強力に推進してまいりたいと思っております。
○井上(泉)委員 警察庁も一緒ですか。
○鈴木説明員 駐車の問題につきましては、いま申し上げましたようなことで、年末年始につきましては、年末年始の交通対策の一環として織り込んでやりたいと思っておりますが、事故防止対策の問題に関連いたしまして、御承知のように非常に事故が減らない。昨年に比べまして事故件数も二〇%弱ふえておりますし、死者こそ若干減っておりますけれども、負傷者の数は昨年の同期に比較いたしましても二二%もふえておるというような実情でございまして、まことに遺憾でございますが、この事故を何とか減らしたいというわれわれの熱意は、御指摘もございましたけれども、強いものがあるわけでございまして、いかにこれを減らしていくかということにつきまして、警察の立場からいろいろ対策を考えておるわけでございますが、現在の段階で私どもが考えておりますのは、ことし実は三つの重点を立ててやってまいったわけでございます。 一つは、お話のありましたように、歩行者の死亡事故が非常に多いものですから、歩行者の事故を何とか減らしたいということが一つでございます。それからもう一つは、無謀運転といいますか、いわゆる交通暴力というものを徹底的に排除するというのが第二点でございまして、第三点は、雇用者等の安全運転に関する責任体制を確立してもらう、この三つの柱を立ててまいったわけでございます。 第一番目の、歩行者の事故を減らすために歩行者保護の徹底をはかるということで、安全施設の面、それから安全教育の面、それから歩行者保護に関する運転者の責任を追及していくというような、いろいろな方面からこの問題に取り組んでおったわけですけれども、安全教育もいろいろな機会を通じて警察としてはやっておるのですが、やはり歩行者につきましては、街頭で即物的に指導していく方法がいいのではなかろうかということで、街頭の指導を強化していくという線を出したいと思っております。警察官の数が十分でございませんので、また非常に事故事件の処理に追われておりますので、街頭に警察官がなかなか進出できませんけれども、できる限り街頭で歩行者を即物的に指導していく、それが結局安全教育につながるのであるという考え方を導入してまいりたいと思っております。 それから第二の、いわゆる交通暴力の点に関連いたしましては、無免許と酒酔い運転というものにもう少し力を入れて、酔っぱらい運転に力を入れて、これを徹底的に取り締まってまいりたい。それから、無謀運転をしがちな車ということで、従来大型車を一応重点的な対象としておりましたけれども、どうも最近は必ずしも大型車だけではなくて、中小企業が持っておる自家用のライトバン式の車とか、あるいはトラックとか、そういったものによる事故が非常に多うございまして、これは第三の雇用者等の責任体制の確立と関連するわけですけれども、自家用の車に関連いたしまして、現在五台以上のそういう車を持っておるものにつきましては、安全運転管理者を置くようになっております。ことしの四月からそうなりましたけれども、五台以上持っておってもまだ十分に安全運転管理者の制度が確立されていない面がございますので、さらにこれを推進してまいりたい。それから五台以下でも二、三台でも警察の指導によって準安全運転管理者と申しますか、そういうものを置いて、ドライバーの安全運転管理を雇用者の立場から十分にやってもらうということもあわせて考えております。そういったようなことで、事故防止につきましては、いろいろやらなきやならぬことがございますけれども、事故を分析いたしまして、重点的にやってまいりたいと思います。 御指摘の駐車の問題は、事故ということにさほど大きなつながりがあるというふうには私どもは考えておりません。渋滞の問題とは確かに関連していると思いますが、大きな要因であるというふうには考えておりません。もちろん、駐車が原因で事故を起こすということも一部ございますけれども、重点的に考えた場合にはさほど大きな問題ではなかろう。しかし、渋滞の問題もございますし、それから、一部事故につながるという問題もございますので、御指摘の駐車の問題もあわせて、特に年末年始等につきましては十分配慮を加えてまいりたい、かように考えております。
○井上(泉)委員 警察官が手薄だと言うけれども、デモのときには何千人でも動員できる体制を持っておるのですから、ひとつそれぞれの個々の警察官が交通警察官としての考えを持って行動すれば、かなり交通の取り締まりというものには万全を期することができると思います。あれは交通巡査がやるからおれの知ったことじゃないというようなことではないようにしてもらいたいと思います。 駐車の問題は、駐車そのものが直接障害ではないが、しかし、交通の流れが悪くなると、自然と急ぐ。急ぐということが事故を起こすわけですから、こういう点についても、交通局長のお考えになっておられるように、ひとつ十分に配慮してやっていただきたいと思います。 またいずれ次の機会にいろいろな交通安全対策についての質問をいたしたいと思いますが、きょうはこの程度で終わります。
○山下委員長 太田一男君。
○太田委員 最初運輸省にお尋ねをいたします。 十一月四日の日に国道一号線愛知県安城市内におきまして、軽自動車を運転しておりました二十五歳の若いおかあさんが一つ誕生日を過ぎたくらいの子供を連れて乗ってきまして、バスと正面衝突をし、そして二人は焼け死んだ、こういう事故が起きたわけです。その原因を調べてみますと燃料が前部にあったために、衝突のショックで発火、火事になっちゃった。しかも、軽自動車は、普通ドアがあくのですが、閉じ込められてしまって、ドアがあかなかった。一面火の海、バスにまで火は燃え移ったのですけれども、親子二人とも即死です。非常に悲惨なことになったのですが、道路運送車両法並びにその保安基準という問題に非常に関係があるので、運輸省としてはそういう自動車を見のがしておってはいかぬと思うのです。御所見並びに対策について何かお考えがあったら、お答えをいただきたいと思います。
○隅田説明員 いま先生から御指摘の事故につきましては、運輸省といたしましても、十一月四日に直ちに情報を得ましたので、当該車の構造をまず調べまして、対策を講じたわけでございます。現行制度から申しますと、現在道路運送車両法の省令の中に道路運送車両の保安基準というものがございます。その十五条によって、一応燃料装置という規定がございます。しかし、現在の保安基準は、どちらかと申しますと、激しい衝突というようなものについての安全性の基準についてはまだまだ不十分な点がございます。この燃料装置の規定の中にも衝突ということを考えた規定が十分入っておりません。そのために、現在事故を起こしました車が保安基準違反であったということはないと思います。しかし、実際問題といたしまして、衝突をいたしまして、火事が出たわけでございます。私たちといたしましても、これに対して対策をとる必要性を感じまして、直ちに、現在の車につきまして、燃料タンクの位置と、それからエンジンの位置との関係を全部調査いたしましたら、その結果、軽自動車、小さい車についてでございますが、エンジンの位置と燃料タンクの位置がくっついているような車がございます。私たちといたしましても、保安基準上から申しますと、一応型式的には違反にはなりませんけれども、重大な問題でございますので、現在の段階では直ちに関係メーカーを呼びまして、設計変更を指示いたしまして、それについての対策を出せということを指示した段階でございます。われわれのほうといたしましても、燃料タンクを、この当該車で考えますと、前のほうにエンジンがございまして、そのすぐうしろのところに燃料タンクがあるわけでございますが、この燃料タンクをうしろなり床下なりに何か設計変更を考えろということを指示したわけでございます。
○太田委員 軽自動車については、保安基準の十五条で、装置に関して、堅牢でなければならぬとか、いろいろなことがあるのだが、そういう問題が除外されているような感じを受けてしようがない。これは除外されている、いないということは運用上の問題としまして、法律は、軽自動車が爆発しようと、燃えようと、人が死のうが、何ら知ったことではないということなんだ。だから、保安基準をもう一回十分再検討されることも必要であるし、道路運送法並びにその施行規則等一連の関係について再検討を加えられることも必要だと思いますが、当面すみやかに、そういう危険な装置というものは排除されるように行政指導をしてほしいと思うのですね。これは急がなくちゃならぬと思うのです。いま現在、そういうように危険だとあなたのほうでお考えになっていらっしゃるのは何社何種類ございますか。
○隅田説明員 現在、事故を起こしました車とちょうど同じような装置になっていると考えられるものは二型式ございます。
○太田委員 全部三六〇CCの車ですか。
○隅田説明員 さようでございます。
○太田委員 そのメーカーは、あなたのほうの行政指導にこたえてどういう回答をいたしておりますか。
○隅田説明員 現在設計変更を検討中でございますので、まだ正式に技術的な回答は来ておりませんが、検討いたしますということは確約いたしております。
○太田委員 かりに、燃料タンクを画面の床下ないしは後部に移動するとするならば、現在の仕様書をうんと変えなければならぬから、一台当たりの製作原価はかなり変わってくると思う。これは、その自動車会社としてはだいぶ打撃なんでしょうが、そんなことはなしにやれますか。
○隅田説明員 ある程度の打撃にはなると思いますが、そうでない車もあるわけでございますので、技術的にはたいへんなことではございません。
○太田委員 それでは、早急にいまの車についての何か対策を講ずると同時に、すみやかにそういう事故の絶滅をはかり得るという見通しは立ちますですね。
○隅田説明員 お説のとおりでございます。
○太田委員 ただ、燃料タンクは堅牢であるということですね。燃料装置は堅牢であることというのが保安基準の十五条の定めでございますが、堅牢ということはいま軽自動車ではあまりかたく適用されておらないために、軽だからということで、すべて軽視されているというように見られるのだが、堅牢という点に重点を置いて、厚い鋼板による燃料タンクということになればそういう問題は起きないような気がする。その辺のところは、私も技術上の専門家ではありませんから、ひとつ、運輸省の自動車局の各位の一そうの御研究による結果のすみやかな実現を期待したいと思います。 自動車工業会などはそれについて何かものを申しておりますか。どうですか。
○隅田説明員 別に工業会も異論は唱えておりません。 それから、お話の中で、軽自動車について、この関係の保安基準の適用が変わっているというようなお考えのようでございますが、これは、そういうことはございません。保安基準といたしましては同じでございます。ただ、軽自動車の場合には、型式認定制度という制度のほうでそれを適用しておりますので、型式認定の際にやっております。堅牢ということは、抽象的には、確かに、お話のように、どういう衝撃にあってもつぶれないほどの堅牢車であるのか、あるいはハンマーでたたいたらつぶれる程度の堅牢車であるのか、これは抽象的なことでありますので、解釈はいろいろあると思いますが、激しい衝撃でもつぶれないほどの燃料タンクというものは不可能であると思います。やはり位置を分けることになろうかと思います。
○太田委員 そうすると、道路運送車両法施行規則六十二条の二というのはいまどうなっちゃっておるのですか。軽自動車はやはり適用除外ということになっておるわけじゃないですね。
○隅田説明員 六十二条の二で軽自動車の保安基準を定めておりますから、保安基準としては同じなわけでございます。
○太田委員 適用除外じゃないですか。
○隅田説明員 少なくともこの燃料タンクの条文は別に適用除外にはなっておりません。
○太田委員 車両課長さん、あなたの最も大事な専門のことでございますから、このような事故が絶滅できますように、構造上の問題について法的にも御指導上にも十分完備せられますようにお願いをいたします。ようございますね。
○隅田説明員 そのように努力いたします。
○太田委員 さぞかし親子もそれで冥福をされることと思います。 次に、宮崎さんと鈴木交通局長さんにお尋ねしますが、緑の点滅信号廃止という所見ですね、盛んに緑の点滅信号、あんなものは事故のもとだというのですが、ほんとうに事故のもとですか。そういう結論ですか。
○鈴木説明員 緑の点滅信号につきましては、実は昭和二十八年に当時の大阪市警が採用いたしまして、その後漸次あの方式が普及してまいりまして、現在全国の信号機の中で三七%が採用しておるという実情にあるわけでございます。ところで、緑の点滅の方式を導入したゆえんのものは何であるかということを考えますと、要するに黄色の信号の前に黄色の予告信号として点滅を採用したわけでございます。なぜ採用したかということになりますと、現在の施行令で規定しております黄色の意味が、要するにとまれということで赤と変わらないわけです。それで、その黄色が表示されたときに交差点の中にいる車は早く出なさいという規定になっておりまして、とまれということで非常に赤に近い規定になっております。ところが、とまれという意味を厳格に順守いたそうということになりますれば、それを予告してもらいたいというドライバーの気持ちがあると思います。そういうことで漸次普及してまいったと思うのでございます。ところが緑の点滅というものは道交法上何ら意味を与えていないわけでございます。あの緑の点滅を見て、ドライバーの反応がまちまちでございまして、これは間もなく黄色になるから早く通り抜けようとしてスピードを上げる車も出てくる、それから、間もなく黄色になるからもうあぶないからとまろうという考え方でスピードをゆるめる車もございます。そういうことで、緑の信号点滅の意味が明確でございませんのでドライバーの反応がまちまちでございまして、その間にいろいろな問題があるということが出てまいったわけでございます。大阪府警が調査したところによりますと、そのためにどうも追突事故がふえてきたのではなかろうかという分析の結果が出てきております。そういうことの問題がありまして、その上に実は緑の点滅に関連して事故を起こした問題が裁判にかけられまして、東京高裁の判決で、意味のない緑の点滅というものについて問題があるという判決がございまして、その問題とあわせてここ一両年の間検討してまいったわけでありますが、緑の点滅に意味を与えるという一つの考え方があるわけですけれども、意味を与えた場合にどういう意味になるであろう。現在の黄色の信号の意味をそのままにして緑の点滅に意味を与えるということになりますと、間もなく黄色になるから減速しなさいという程度の意味しか与えられないのではないだろうか。そうするとそういう意味をかりに与えたとしても、黄色の意味をほとんど赤に近い意味、二つの黄色、赤というものをあとに置いてそういう緑の点滅の意味をきめるということになりますと非常に複雑になる。なるべく信号、ドライバーに対する条項というものは単純明確なものがいいということになりますと、緑の点滅をこの際やめて、黄色の意味を現在の厳格な赤に近い意味ではなくて、いわゆる注意信号という意味に変えてまいれば、青の点滅というものの必要性もなくなるのではないだろうかという考え方で、これは欧米各国でも大体そういうことになっておりますし、それから来年の秋に改正されると思いますけれども、道路交通に関する国際条約におきましても、そういう黄色の意味というものは、黄色が表示されたときに交差点の中に入っておるものは出ろということだけでなくて、安全停止できないほど交差点に接近しておった場合にはそのまま通り抜けてもよろしいという意味になっておるわけでございますが、そういうものに改正をした上で改正すれば青の点滅というものの必要性もなくなるであろうということですね。現在そういう方向に改正すべく、青点滅を廃止してそのかわり黄色の意味を変えていくということで検討中でございます。
○太田委員 そうすると、道路交通法施行令第二条の注意信号の意味というのは、人は横断しちゃいけない、中に入っておる者は抜けるか元に戻れ、そうでしょう。それから車は直前においてとまれ、横断歩道なら横断歩道、交差点の手前においてとにかく停止せよ、注意の信号が出たときには横断歩道の手前の線から中に入っちゃいけないぞ、これは絶対ですね。幾らスピードが早くても急停車しなさいというのが施行令二条でしょう。黄信号で、中に入っておった車はそのまま早く通り抜けてしまいなさい、人は戻るか行きなさい、こうなっておるのです。ですから、かなりのスピードで来た単が、黄信号になったときに横断歩道の手前からそのラインをそのまま通り抜けたら、三千円なり五千円なりの罰金を取られておりますが、これがなくなるわけですね。これは確実ですか。
○鈴木説明員 そういう実態はなくなると思います。安全に停止できないほど交差点に接近しておる場合には通り抜けてもよろしいという規定になりますから、そういうことはなくなると思います。
○太田委員 警察庁としてそこまで割り切って二条の改正をなされば、それはウインク信号、いわゆる緑の点滅信号方式というものをなくされてもいい。ただ裁判所がとやかくいったからといって緑の信号をなくしてしまうだけでは、いまのままの法体系ではたいへんなことが起きる。そういうことで私も心配したのですが、それを廃止すると同時に、注意信号というものに対する、注意信号はあくまで注意信号であって赤信号じゃないのだ、だから注意信号無視ということがあっても、それは、いまは罰金の対象になっておりますけれども、将来は、これから先はならないのだ、これははっきりしてくだされば大体その事故というものを絶滅する一つの進歩と思いますね。その点と、ウインクだけやめておいて黄信号無視ということでいまのまま存続しないように、それは鈴木局長、十分実現をはかっていただきたいと思います。これは信頼してよろしいですね。
○鈴木説明員 御趣旨のような線で検討したわけでございます。しかしこの黄色の意味を変えるということになりますと、交差交通との関連、それから右折する場合の問題、いろいろ問題がございまして、信号の現示時間の検討の問題、それから現在皆さん御承知のように交差する隣の信号を見てフライングをやるという問題もございまして、それらとあわせて十分検討してまいらなければならない問題がございますので、これを施行する際には、ある程度の準備期間を置きまして、そういう施設の面で改良すべきものはしていく、それから事前のPRも十分して、運転者に対する教育も十分やって、それから施行に移したいというふうに考えております。
○太田委員 けっこうです。しかし交通警察官に対する訓練が必要ですよ。いま交通警察官の画一主義というのが事故のもとなんです。どこの交差点へ行ったって、交通信号だけにしておけばスムーズに車が流れるのに、警察官が来ていろいろ余分なことをやるから、しゃくし定木にやるから交通渋滞が起きたり事故が起きる。これは交通警察官に対する教育もよほどしっかりしなければいかぬですよ。同時に、この前の道交法の改正によって反則金を来年からやるんだが、あの制度を施行するについては、十分に指導をやる。いわゆる画一的な形式的な取り締まりはやらない。隠れておって、運転手をひっかけてやるとか、とまるべきやつをちょっと前へ出たからいけないとか、駐車位置が何メートル交差点に近いからいけないとか、あまりにもしゃくし定木な取り締まりはやらないということの前提の上にあの反則金制度があるんですから、中の訓練も十分やってくださいよ。警察官なんかおらぬほうがスムーズにいきますよ。横断歩道のところへ立っておればいい。あまりとやかくおやりにならぬほうがいいという現実からいって、これは警察官なり警察庁の中の問題も考えてほしいと思います。終わります。
○山下委員長 河野君。
○河野(洋)委員 時間も経過しておりますから、私は室長及び警察庁のほうに一言だけお願いして、答弁はきょう求めません。次会でけっこうでございますが、一つ伺っておきたいと思います。 最近、モーターショーその他がございまして、新車の発表その他、新聞等でたいへん盛んでございますが、あれを見ておりまして、どうも自動車メーカーのほうに安全対策に対する心がまえがまだ十分でないと私は思うのです。特に広告等につきましては、快適な高速運転ができる性能を有するということは非常に言うけれども、この自動車は交通安全対策上非常に改良されてきたというような広告はあまり見受けられない。一、二、たとえば外国の二十数項目の規定のうち幾つかに合うように改良したなどという広告も見受けますけれども、外国の二十数項目を拝見しますと、車と車とが衝突した場合にこういうものがあったほうがいいという規定であって、日本のように、先ほど警察庁からお話があったように、対人の事故というものについての保護規定ではないような気がいたします。 私はこの間、新聞等で拝見いたしましたけれども、日本にはまだそういう資料が完全でないからできないのだという記事が出ておりました。ちょっとことばが足りませんが、たとえばアメリカの二十数項目の規定は、車と車との衝突事故を非常に調査をして解明した結果、二十数項目を改良しなければならぬということを規定しているようですが、日本の場合には、人間をはね飛ばす事故の分析がまだ十分にできていない。もっと分析すれば、いまの自動車の設計上どこを直せばより安全になるかという指示が明確にできるのではないか。しかし予算も十分でないし、調査も進んでいないためにそれができないのだというような新聞記事を私は見たのでございますが、そういう点があるならば、すみやかに予算措置をするなり調査を進行させて、自動車の構造上にそういう欠陥があるならば指摘をすべきではないか。特に宮崎室長以下、有能なスタッフがおそろいでございますから、そういう何とか室においては、自動車のメーカーに対しても、構造上こういうところは直すべきではないか、あるいは日本の自動車としてはこういう点はこういうふうに改良すべきであるというような、たとえば十項目ないし二十項目にわたってそういう点をポイントアウトするというお考えはあるのかどうか、あるいはそういう予算措置について十分なのかどうなのか。こういうような点を次会にもう少し具体的にお尋ねをしたいと思います。きょうはその程度にとどめておきます。
○山下委員長 次会は公報をもってお知らせすることといたします。 本日はこれにて散会をいたします。 午後零時十七分散会