本会議 第26号
- 発言数
- 29 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1967/07/19
会議録
○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。 日程第一、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)。 日程第二、旅券法の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)。 以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長赤間文三君。 〔赤間文三君登壇、拍手〕
○赤間文三君 ただいま議題となりました条約及び法律案につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、「宇宙天体条約」は、一九五七年以来のソ連及び米国による人工衛星の打ち上げ、さらには、人類の月面到達の可能性を背景といたしまして、宇宙における法秩序を確立するために、国連の宇宙空間平和利用委員会において審議が行なわれました結果、昨年の十二月に、国連第二十一回総会において、満場一致をもって推奨せられたものでありまして、条約の内容は、宇宙空間への大量破壊兵器の打ち上げ禁止、月その他の天体の平和利用並びに宇宙空間の国家による領有禁止等について規定をしたものでございます。 次に、旅券法の特例に関する法律案は、昨年五月、日米協議委員会におきまして、沖繩に居住する日本国民に対し、沖繩にある日本政府南方連絡事務所において、日本旅券を発給することについて合意を見たことに基づきまして、その実施に必要なる旅券法の特例を定めまするとともに、なお、沖繩から本邦へ渡航する者に対する身分証明書の発給について定めることなどを内容とするものでございます。 委員会におきましては、慎重審議、特に旅券の問題に関しましては、他の面でも南方連絡事務所の機能を拡大していくことについての政府の方針等について、熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録に譲ります。 七月十八日、質疑を終わって、討論採決の結果、条約は全会一致をもって承認すべきものと決定し、法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものであると決定をいたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約の締結について承認を求めるの件を問題に供します。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本件は承認することに決しました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 次に、旅券法の特例に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第三、特定繊維工業構造改善臨時措置法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長鹿島俊雄君。 〔鹿島俊雄君登壇、拍手〕
○鹿島俊雄君 ただいま議題となりました特定繊維工業構造改善臨時措置法案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本法案は、わが国の繊維工業の中心業種である紡績業と織布業の特定のものにつき、五年を限って構造改善を行なおうとするものであります。 紡績業に対しては、通産大臣が、設備の近代化、生産規模の適正化、過剰設備の処理等の計画を立て、この計画を推進するために必要な助成措置を講ずることとし、特に過剰設備の処理を行なうこととしております。 織布業につきましても、産地ごとの商工組合でつくった設備近代化等の構造改善計画を通産大臣が承認した場合には、必要な助成をしようとするものであります。 それから、これら構造改善の業務を行なうために、繊維工業構造改善卒業協会という法人を設立することにしてあります。 なお、これに伴い、現行の繊維新法を昭和四十五年六月まで延長しております。 委員会におきましては、構造改善に対する政府と業界の意欲、労働対策、財政金融上の助成措置、今回の対象外である染色整理業等の対策等、各般の問題点について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、討論の発言なく、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上報告を終わります。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第四、漁業協同組合合併助成法案。 日程第五、漁業災害補償法の一部を改正する法律案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長野知浩之君。 〔野知浩之君登壇、拍手〕
○野知浩之君 ただいま議題となりました両案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 まず、漁業協同組合合併助成法案は、漁業協同組合の合併を促進するため、政府が援助等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、合併に対する世論、国の助成、漁港の整備等が問題となりました。 質疑を終了し、別に討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 ————————————— 次に、漁業災害補償法の一部を改正する法律案は、政府が漁獲共済及び養殖共済の再共済責任について、保険事業を実施する等の改正をしようとするものであります。 委員会におきましては、共済事業の設計、損害の認定、加入状況等が問題となりました。 質疑を終了し、別に討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 続いて、川村委員から、自民・社会・公明三党共同の、四項目にわたる附帯決議案が提出され、これまた、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 右御報告いたします。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、漁業協同組合合併助成法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 次に、漁業災害補償法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第六、証券投資信託法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長竹中恒夫君。 〔竹中恒夫君登壇、拍手〕
○竹中恒夫君 ただいま議題となりました証券投資信託法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審査及び結果を御報告申し上げます。 本案は、証券投資信託における受益者の保護を一そう徹底するとともに、証券市場の健全な発展に資するため、所要の改正措置を講じようとするものであります。そのおもなる内容について申し上げますると、 第一に、委託会社は受益者に対して忠実義務を負う旨を明らかにし、信託財産の適正な運用を確保するための措置として、委託会社がその運用の指図を行なう信託財産相互間において一定の有価証券の取引を行なうこと、及び同一法人の発行にかかる同一種類の有価証券を一定の割合をこえて取得することを指図すること等、受益者の保護に欠け、または信託財産の運用の適正を害する行為を禁止することとしております。 第二に、投資信託業界の自主規制を強化し、その健全な発展に資するため、証券投資信託協会の目的、業務及び監督等に関する規定を設けることとしております。 第三に、単位型投資信託の運用を効率化するために、いわゆるファミリー・ファンド方式を認めることとし、これを証券投資信託とみなして、この法律の規定を適用することにしております。 委員会におきましては、参考人より意見を聴取する等、慎重に審議が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。 質疑を終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 これにて休憩いたします。 午前十一時二十二分休憩 —————・————— 午後十一時十八分開議
○副議長(河野謙三君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。 参事に報告させます。 〔参事朗読〕 本日委員長から左の報告書が提出された。 炭鉱災害による一酸化炭素中海症に関する特別措置法修正議決報告書 —————・—————
○副議長(河野謙三君) この際、日程に追加して、 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法案(内閣提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(河野謙三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長山木伊三郎君。 〔山本伊三郎君登壇、拍手〕
○山本伊三郎君 ただいま議題となりました炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法案について、社会労働委員会における審査の経過と結果を報告いたします。 本法案は、六月二十二日の本会議において、社会党提出にかかる対案とともに趣旨説明があり、質疑が行なわれましたものであります。 内容は、すでに御承知のとおり、炭鉱災害の被災労働者について、特別の健康診断を実施すること、常時看護を要する一酸化炭素中毒症患者に介護料を支給すること、及び治癒後のアフターケアを行なうことなどとなっているのであります。 委員会においては、委員を現地に派遣して、中毒患者の実情を視察し、家族の訴えを聴取した上、審査を進めたのであります。論議の対象となった事項は、炭じん爆発を予防する措置が何ゆえできないのか、神経細胞の破壊という後遺症を残す被災労働者に対しては、解雇制限等の措置を講じて、将来の職場を確保すべきでないか、稼動能力の低下に基づく収入の減少についても、特別の配慮が必要ではないか等の諸点でありました。 次いで、藤田藤太郎君から、各派共同の修正案が提出されました。要点は、 一、一酸化炭素中毒患者であったことを理由として、労働条件についての差別的な取り扱いを禁止する旨を、新たに第四条として明記すること。 二、療養中の患者に対して福利厚生施設の利用を継続させること。 三、配置転換措置を規定すること。 四、リハビリテーション施設の整備努力などを内容とするものであります。 この修正案により、第四条に明記されることとなる「労働条件」の解釈について、小柳勇君の質疑に対し、労働大臣から、「解雇の条件」を含むことを確認する旨の答弁がありました。その他、修正事項に関し熱心な討議が行なわれたのでありまするが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 採決の結果、修正案を全会一致で可決し、次いで、修正部分を除くその他の部分について、全会一致で原案どおり可決すべき旨を決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
○副議長(河野謙三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案の委員長報告は修正議決報告でございます。 本案全部を問題に供します。委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって、本案は委員会修正どおり議決せられました。 本日はこれにて散会いたします。 午後十一時二十三分散会