内閣委員会 第7号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1967/05/11
会議録
○委員長(豊田雅孝君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 農林省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案は、去る三月十八日、予備審査のため付託されました。それではまず、本案の提案理由の説明を聴取いたします。倉石農林大臣。
○国務大臣(倉石忠雄君) ただいま議題となりました農林省設置法の一部を改正する法律案の提案の理由と改正の内容を御説明申し上げます。 第一は、食糧庁に次長を置くことであります。最近における社会経済事情の変化に伴い、食糧管理制度の適正な運営とその改善、食品工業の体質改善等食糧庁の所掌事務が増加し、また複雑になっておりますので、これらの事務の処理の円滑化をはかるため、この改正を行なうものであります。 第二は、水産庁の附属機関である水産研究所について所要の改正を行ならことであります。水産研究所は、全国で八カ所設置されておりますが、近年のわが国漁業をめぐる諸情勢の推移に対応して、水産に関する試験研究体制の整備充実をはかるため、今回の改正を行ならこととしたのであります。すなわち、遠洋漁業の著しい発達と国際的問題の処理のためその重要性が一段と増大した遠洋漁業に関する試験研究、調査等を一括して行なわせるため、新たに遠洋水産研究所を設置するとともに、沿岸漁業等については、その振興が強く要請されていることにかんがみ、漁業の実態により即した試験研究、調査等を実施するため、内海区水産研究所と南海区水産研究所の沿岸漁業等に関する部門とを合わせて、南西海区水産研究所を新たに設置することとしたのであります。なお、この水産研究所に関する改正は、昨年第五十一回通常国会に提出し、参議院において審議未了となりました農林省設置法の一部を改正する法律案の内容となっておりましたものと同じであります。 このほか、この法律案におきましては、農林省の職員の定員に所要の変更を加えることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(豊田雅孝君) 以上で提案理由の説明は終わりました。本案につきましては、本日はこの程度にいたします。 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(豊田雅孝君) 速記再開。 —————————————
○委員長(豊田雅孝君) 法務省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案は、三月十八日、予備審査のため付記されました。 それではまず、本案の提案理由の説明を聴取いたします。田中法務大臣。
○国務大臣(田中伊三次君) 法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案の改正点の第一は、栃木県塩谷郡喜連川町に少年院を新設するとともに、神戸にあります再度山学院を廃止しようとするものでございます。 まず、喜連川少年院の新設についてでありますが、最近大都市周辺の少年院においては収容者が増加する傾向にあり、ことに関東地方の少年院におきましては過剰収容の状態が続いております。そこで、少年院における教化活動を充実強化して非行少年に対する矯正教育を一そう有効適切に行なうため、少年院を増設する必要がありますので、このたび栃木県塩谷郡喜連川町に新たに喜連川少年院を設けようとするものであります。次に、神戸再度山学院の廃止についてでありますが、同学院の施設は、すでに耐用年数をこえ老朽の度がはなはだしいばかりでなく、山の中腹に位置しておりまして水利その他の便も悪く、少年院として不適当な環境に置かれておりますので、矯正行政の有効な運営をはかるため同学院を廃止しようとするものであります。 改正点の第二は、いわき市ほか五カ所に、それぞれ入国管理事務所の出張所を設けようとする点であります。小名浜港、秋田港、七尾港、小松島港、大分港及び細島港におきましては、出入国者の数が逐次増加してまいりましたので、これらの港における出入国管理業務を一そう適切に行なう必要上、新たに、いわき市、秋田市、七尾市、小松島市、大分市及び日向市の六市にそれぞれ入国管理事務所の出張所を設けようとするものであります。 最後に、この法律案は、市及び町の廃置分合並びに村を町とする処分に伴い、地方法務局の管轄区域及び少年院の位置の表示を改めるため、法務省設置法の別表について所要の整理を行なうことといたしております。 以上が法務省設置法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重御審議をいただきまして、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(豊田雅孝君) 以上で提案理由の説明を終わりました。本案につきましては、本日はこの程度にいたします。 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(豊田雅孝君) 速記再開。
○委員長(豊田雅孝君) 厚生省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案は、去る三月十八日、予備審査のため付託されました。 それではまず、本案の提案理由の説明を聴取いたします。坊厚生大臣。
○国務大臣(坊秀男君) ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。 改正の第一点は、厚生省環境衛生局に公害部を設置することであります。 近年、大気汚染、水質汚濁等の公害により生活環境が著しく悪化し、国民生活にとってもはや看過できない状態となっており、国民の健康を保持し、生活環境を保全するために、公害対策を一そう強力に推進することが目下の急務となっているのであります。 厚生省においては、公害から国民の健康と生活環境を守る見地から、環境衛生局の所掌のもとに、公害防止施策を推進しているところでありますが、重大な社会問題となっている公害問題に対処していくためには、総合的な公害防止施策を策定するとともに、ばい煙、水質汚濁等に対する規制を強化し、また、公害監視体制を整備する等公害防止のための諸施策を充実強化することがきわめて必要となっているのであります。 このような公害防止行政の進展に対処するため、今般、環境衛生局に公害部を設置して、より明確な責任体制のもとに、公害行政を積極的に推進しようとするものであります。 改正の第二点は、厚生省本省及び社会保険庁の定員を改めることであります。 以上がこの法律案の提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(豊田雅孝君) 以上で提案理由の説明は終わりました。本案につきましては、本日はこの程度にいたします。 本日は、これをもって散会いたします。 午前十時五十三分散会