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55回国会参議院1967/03/23

内閣委員会 第2号

発言数
7
登壇者
3
会派数
1
開催日
1967/03/23

会議録

豊田雅孝自由民主党

○委員長(豊田雅孝君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  去る二月二十一日、熊谷太三郎君が辞任され、その補欠として米田正文君が、また三月二十二日、稲葉誠一君が辞任され、その補欠として加瀬完君が、また本日、柏原ヤス君が辞任され、その補欠として多田省吾君が選任されました。     —————————————

豊田雅孝自由民主党

○委員長(豊田雅孝君) 文部省設置法の一部を改正する法律案(閣法第三号)を議題といたします。  本案は、去る十六日予備審査のため本委員会に付託されました。  それではまず、提案理由の説明を聴取いたします。剱木文部大臣。

剱木亨弘自由民主党文部大臣

○国務大臣(剱木亨弘君) 今回政府から提出いたしました文部省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、国立学校における学年の進行等に伴い、国立学校の職員の定員を改めるものであります。すなわち、国立学校における学年の進行等に伴い必要とする国立学校の職員の増員について、は昭和四十二年度暫定予算に計上することとしており、この増員のため文部省の職員の定員を改めようとするものであります。  国立学校におきましては、昭和四十一年度以前に新設または拡充されました学部、学科等の学年進行に伴って必要な教職員を四月から増員する必要があるとともに、昭和四十二年度における学生増募等に伴って必要な教職員につきましても、学部の新設等国立学校設置法の改正等を必要とするもの以外については、四月から増員し、その円滑な実施をはかる必要があります。よって、文部省の職員の定員を昭和四十一年度の九万八千六十三人に三千三十五人を加えた十万一千九十八人といたしたいのであります。  これがこの法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。  何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。

豊田雅孝自由民主党

○委員長(豊田雅孝君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  本案につきましては、本日はこの程度にいたします。     —————————————

豊田雅孝自由民主党

○委員長(豊田雅孝君) 次に、総理府設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案は、去る十八日、予備審査のため本委員会に付託されました。  それではまず、提案理由の説明を聴取いたします。塚原総理府総務長官。

塚原俊郎自由民主党総理府総務長官

○国務大臣(塚原俊郎君) ただいま議題となりました総理府設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び概要を御説明いたします。  家庭生活問題審議会は、家庭生活問題に対する総合的な見地からの対策樹立の必要性にかんがみ、家庭生活問題に関する重要事項を調査審議することを目的として、去る昭和四十年六月三日に総理府設置法の一部が改正され、総理府の附属機関として設けられたものでありますが、その設置期限は、昭和四十二年三月三十一日とされたところであります。  同審議会は、昭和四十年十一月十日、内閣総理大臣より「家庭の果たすべき役割り並びにこれに伴う家庭生活上の諸問題に関し、行政施策のとるべき基本的方向」について諮問を受けて以来、今日まで総会、部会等を約四十回にわたり開催するとともに、家庭生活意識に関する全国的な調査を行なう等終始熱心かつ慎重な審議を行なってこられたのであります。  同審議会においてこれまで調査審議されたところにより考えますのに、戦前の「家」の観念に基づく家庭生活意識は、すでに変貌を遂げているにかかわらず、これにかわる新しい家庭のあり方は、国民の中に十分に定着するに至らず、また、家庭生活上種々の面において問題が発生している反面、これらの問題を通じての総合化された問題意識は、必ずしも表面化していない事情もあり、調査検討には幾多の困難を伴っている次第であります。  同審議会は、このような事情のもとに、三月下旬を目途にして、従来の調査審議の結果を整理し、政府に対し、経過の報告をされるやに聞いておりますが、政府の諮問に対し、十分の答申を行なうために、審議の期間をなお一カ年延長することが望ましいとの同審議会の要望をも考慮し、政府としては所要の措置を講じ、同審議会が従来の審議の実績に加えて、さらに必要な調査審議を進め十分な検討を重ねられることが適当であると認めるものであります。  このような事情により、家庭生活問題審議会の設置期限をさらに一年間延長し、昭和四十三年三月三十一日までとすることが必要であると考える次第であります。  なお、建国記念日審議会は、昭和四十一年六月二十五日公布、即日施行された国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十六号)附則第四項によって、総理府の附属機関として設置されたのでありますが、その設置期限は、昭和四十一年十二月十五日までとされておりますので、この機会に同審議会の設置に関する法文の整理をすることが必要であります。  以上が、この法律案を提案いたしました理由及び概要であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。

豊田雅孝自由民主党

○委員長(豊田雅孝君) 以上で提案理由の説明は終わりました。本案につきましては、本日はこの程度にいたします。  それでは、本日はこれをもって散会いたします。    午前十一時三十六分散会      —————・—————

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