大蔵委員会 第28号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1967/07/14
会議録
○委員長(竹中恒夫君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 計理士の名称の使用に関する法律案を議題といたします。 本案は衆議院大蔵委員会提出の法律案でございます。 それでは、提案理由の説明を聴取いたします。衆議院大蔵委員長代理理事毛利松平君。
○衆議院議員(毛利松平君) ただいま議題となりました計理士の名称の使用に関する法律案につきまして、衆議院大蔵委員会を代表して、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 御承知のとおり、計理士制度廃止の措置は、昭和三十九年に成立した公認会計士特例試験等に関する法律によって、わが国の職業会計人制度を一本化してその発展を期するために、計理士に公認会計士の資格を与えるための特例試験の実施とあわせてとられた措置であります。この特例試験法は、法律自体が本年三月三十一日を期限として特例試験の実施を五回に限ること及び計理士制度を廃止することを内容としており、また、これらの期限は決して延長さるべきでない旨が国会における審議を通じて幾度か確認されており、さらに、衆議院大蔵委員会としても、その旨の附帯決議をいたした次第であります。 このような経緯にかんがみると、再び特例試験を実施するとか、計理士制度を復活するとかいうことは、絶対になすべきでないことは明らかであります。 しかしながら、長い歴史を有する職業会計人としての計理士の名称は、世間的にも相当の信用が付加されているのでありますが、計理士制度の廃止に伴って、計理士の名称が一般にだれでも使用できるようになったため、従来計理士でなかった者が計理士の名称を乱用するおそれがあると存ずるのであります。 そこで、これらのことを考え合わせて、計理士の名称の使用を従来の計理士に限勢認めることとし、一般には制限しようとするのが、この法律案の趣旨であります。 関係方面の一部では、この法律案の内容が計理士制度の復活あるいはこれにつながることを懸念する向きもあるようでありますが、われわれとしては、そのようなことは毛頭考えておらず、計理士制度の廃止を前提として、不幸にして公認会計士の資格を得られなかった計理士の立場を考慮して計理士の名称使用を認めるとともに、計理士の名称を信頼する第三者の保護に資することを目的とするものでありまして、公認会計士法において制限する監査証明の業務を行なうことができないことは申すまでもありません。 以上がこの法律案を提案する理由でありますが、本案は、衆議院大蔵委員会において各党一致をもって決定し、七月十一日、全会一致をもって衆議院において可決されたものであります。 何とぞ御審議の上、御賛成くださるようお願いする次第であります。
○委員長(竹中恒夫君) 以上で説明を終わりました。 次回は七月十八日(火曜日)午前十時より開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十七分散会